婚姻費用分担請求とは|請求の流れや相場について

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
結婚生活を送っていくうえで必要な費用を“婚姻費用”といい、婚姻費用は夫婦で分担していかなければなりません。婚姻費用分担請求は、相手が負担すべき婚姻費用を支払わないときに、支払ってほしいと求める手続きのことです。よくあるのが、「別居中の生活費を支払ってほしい」というケースですが、別居中に限らず同居中でも、婚姻費用分担請求を行うことはできます。
それでは、実際にどのように請求していくのでしょうか?《婚姻費用分担請求》について詳しく解説している本ページで、一緒に確かめていきましょう。
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婚姻費用分担請求とは
婚姻費用分担請求とは、家族が暮らしていくためにかかる費用(婚姻費用)の支払いを、配偶者に請求することをいいます。一般的には、収入の低い側が高い側に対して請求していきます。
民法上、夫婦は資産や収入などに応じて、婚姻費用を分担する義務があると定められており、この義務は「生活保持義務」だと考えられています。つまり、夫婦はお互いに同じくらいの生活を送れるようにしなければならないということです。
婚姻費用の分担義務は、結婚している間はずっと負い続けます。そのため、相手が負担すべき婚姻費用を支払わない場合、離婚が成立するまでの間なら、同居・別居を問わず、いつでも婚姻費用分担請求をすることができます。
そもそも婚姻費用とは何なのか、詳しくは下記のページをご覧ください。
婚姻費用分担請求が認められないケース
相手の方が多く稼いでいれば、必ず婚姻費用分担請求が認められるかというと、そうとは限りません。例えば次のようなケースでは、婚姻費用分担請求はまったく認められないか、認められても減額される可能性があります。
- 請求する側に、夫婦関係を壊した主な原因があった場合(=有責配偶者だった場合)
- なんとなく一緒に住む気がなくなったなど、正当な理由もなく別居を始めた者が請求した場合
ただし、子供に責任はありませんから、婚姻費用のうち子供にかかる費用分については、基本的に認められます。
有責配偶者とは何なのか、別居の正当理由とは何なのか、もっと詳しく知りたいという方は、下記の各ページをご覧ください。
婚姻費用分担請求の流れ
婚姻費用分担請求をしたいときは、主に次のような流れで進めていきます。
- ①夫婦間で話し合い
- ②婚姻費用分担請求調停の申立て
- ③第1回調停期日~(※必要に応じて第2回目以降の期日)
- ④調停成立や不成立
各ステップについて、順番に確認していきましょう。
①夫婦間で話し合い
通常、まずは夫婦間で話し合い、婚姻費用を支払ってほしいと求めていくことからスタートします。相手が承諾してくれたら、婚姻費用を受け取ることが可能です。なお、婚姻費用の金額や支払い方法などは、お互いの合意があれば自由に決められます。
合意できたら、後々トラブルが生じたときに備え、「合意書」などの書面を作成しておきましょう。また、作成した書面は“公正証書”にしておくとさらに安心です。公正証書は公証役場の公証人によって作成されるため、高い信頼性か認められていますし、公証役場で原本を一定期間保管しておいてもらえるので、改ざんされる心配もありません。
②婚姻費用分担請求調停の申立て
夫婦間での話し合いがまとまらない場合などには、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」の申立てを行います。
婚姻費用分担請求調停とは、家庭裁判所の調停委員2名(男女1名ずつ)が夫婦それぞれから意見を聞き、婚姻費用の話し合いを進めていく手続きのことです。申立先や必要な書類・費用については、後ほど紹介します。
③第1回調停期日~
通常、申立てから2週間程度で、裁判所から第1回調停期日を知らせる呼出状が届きます。第1回調停期日の日取りは、申立てから約1ヶ月先であることが多いです。期日になったら家庭裁判所に行き、申立人と相手方が交互に調停委員と話していきます。
第1回調停期日で合意できないときは第2回調停期日が設けられ、それでも合意しなければ第3回、第4回…と進んでいきます。頻度としては、一般的に1ヶ月に1回程度です。
④調停成立や不成立
基本的に夫婦双方が合意できたら調停成立となります。一方で、なかなか意見がそろわず、「合意する見込みがない」と判断された場合などには、調停不成立となってしまいます。それぞれのケースについて、もう少し掘り下げてみましょう。
調停成立の場合
夫婦の意思が合い調停が成立すると、合意内容をまとめた「調停調書」が裁判所によって作成されます。「調停調書」には裁判の「判決」と同じ法的効力があるため、相手が合意内容を守らずに婚姻費用を支払わない場合は、“強制執行”を行うことができます。
婚姻費用の強制執行について、詳しくは下記のページをご覧ください。
調停不成立の場合
調停を行っても合意できずに調停不成立となった場合には、自動的に「審判」の手続きに進みます。審判では、調停での内容も含めすべての事情を総合的にみて、婚姻費用をどうするか裁判所が判断して決めます。
審判の内容に納得がいかないときは、審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内であれば、「不服申立て(即時抗告)」ができます。不服申立てが受理されると、上級の裁判所(高等裁判所)に再度判断してもらえます。ただし、必ずしも審判の内容が覆るわけではありませんので、留意しておきましょう。
期限内に不服申立てがなければ審判は確定し、その内容が守られないときは、強制執行の手続きをとることができます。
婚姻費用分担請求調停について
夫婦間の話し合いで婚姻費用の取り決めができそうにない場合には、「婚姻費用分担請求調停」を行うことになります。詳しい手続きの内容をみていきましょう。
申立先・必要書類・費用
申立先 | 相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者間で決めた家庭裁判所 |
---|---|
必要書類 | 婚姻費用分担請求申立書とその写し |
夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書) | |
申立人の収入関係の資料 等 | |
費用 | 収入印紙1200円分 |
連絡用の郵便切手(※金額は裁判所によって異なる) |
婚姻費用分担請求調停の申立先と、主な必要書類・費用を表にまとめました。(※事案の内容によっては、ほかの書類の提出が求められることもあります。)
申立ては、夫婦のどちらからでも行えます。また、必要書類として記載した「申立人の収入関係の資料」ですが、具体的には「源泉徴収票」「給与明細」「確定申告書」などの写しを提出します。
調停委員に聞かれること・主張すべきこと
【調停委員に聞かれること】
調停では、調停委員が夫婦それぞれに話を聞いていきます。このとき、調停委員に聞かれることが多いのは、例えば次のような事項です。
- 調停を申し立てた動機や経緯
- 現在の収入
- 夫婦の生活状況(別居しているかどうか等)
- 子供の有無や年齢
- 子育ての状況(子供の面倒は誰が見ているのか等)
- 希望する婚姻費用の金額や支払い方法など
- 相手の主張内容に対する反論
【調停委員に主張すべきこと】
考慮してほしい事情があるなら、その点もきちんと主張しておきましょう。具体例は次のとおりです。
- 子供が私立学校に通っている分、増額してほしい
- 別居中で相手の住まいの住宅ローンは自分が負担しているから、その分減額してほしい
相手が調停を欠席・無視したらどうなる?
相手が調停を欠席した場合には、とりあえず出席した側の話だけ聞かれ、次回の期日が設けられるケースが多いです。また、相手が期日変更の申請をすることにより、延期となるケースもあります。
なお、相手が事前連絡もなしに欠席した場合には、裁判所が相手に連絡を試みたり、書面や電話などで「出席するように」と促したりすることがあります。こうした連絡も無視して欠席し続けたら、大半のケースで調停不成立となり、自動的に審判の手続きに移ります。
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メールで相談する婚姻費用分担請求ができるのはいつからいつまで?
相手が負担すべき婚姻費用が支払われなくなった時から、支払われるようになるまで、あるいは離婚が成立するまでなら、婚姻費用分担請求ができます。
ただし、過去に支払われていなかった分の婚姻費用を請求したくても、裁判所は「請求した時から」の分しか認めないケースが多いです。相手が任意で支払いに応じない限り、過去分の婚姻費用は通常受け取ることができませんので、婚姻費用の請求が必要な状況になったら早急に請求しましょう。
なお、“請求した時”とされるのは、一般的に「調停または審判の申立てをした時」です。また、調停や審判を申し立てる前に内容証明郵便※を送って請求していた場合には、「内容証明郵便を送った時」が“請求した時”とされることが多いです。
※内容証明郵便…誰にいつどのような内容の書面を送ったのかを、郵便局に証明してもらえる郵便。
下記のページでは、婚姻費用を請求するタイミング、いつからの分を受け取れるのかなどについて解説しています。こちらもぜひ併せてご覧ください。
今すぐにでも婚姻費用を支払ってほしいときは?
調停や審判の結果を待っていられないほど生活が苦しく、今すぐにでも婚姻費用を支払ってほしいときは、次の2つの方法をとってみましょう。
- 「調停前の仮処分」を申し立てる
- 「審判前の保全処分」を申し立てる
それぞれの概要は次のとおりです。
【調停前の仮処分】
裁判所が相手に対し、婚姻費用を仮に支払うよう勧告や命令をする手続きです。正当な理由なく勧告や命令を無視した場合は、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。この手続きをとれるのは、“調停が終了するまで”です。調停の申立てをする時に併せて申し立てることをおすすめします。
【審判前の保全処分】
裁判所が相手に対し、婚姻費用を仮に支払うよう命令をする手続きです。調停前の仮処分とは違い、相手が命令に従わないときは、相手の財産を仮差押えすることができます。この手続きをとれるのは“審判の決定が出るまで”ですが、調停中でも申立ては可能です。
婚姻費用の金額はどのように決まる?
婚姻費用の金額は、夫婦で話し合って合意すれば、自由に決めることが可能です。
一方、合意ができずに最終的に審判の手続きに移った場合は、裁判所の判断で決められます。裁判所が婚姻費用の金額を決めるときは、夫婦の収入、子供の人数・年齢などが考慮されます。そして、「婚姻費用算定表」を参考にして金額を算出するというのが一般的です。
婚姻費用算定表とは、目安となる一般平均的な婚姻費用の金額を簡易迅速に算定するために、東京と大阪の裁判官の共同研究により作成した早見表です。ただし、必ずしも算定表どおりの金額が認められるとは限りません。算定表上にはない特別な事情があるときは、その事情も踏まえて金額が算出されることになります。
「婚姻費用算定表」について、実際の見方など詳しい内容は下記のページをご覧ください。
算定表をもとにした婚姻費用の相場
具体例として、次の2つのケースについて、算定表に基づいた相場を確認してみます。なお、いずれのケースも、婚姻費用を支払う側(義務者)を「夫」、受け取る側(権利者)を「妻」とします。
【夫婦のみの場合】
・夫の年収(会社員):500万円
・妻の年収(会社員):200万円
⇒婚姻費用の相場は「4万~6万円(月額)」
【子供がいる場合】
・夫の年収(会社員):700万円
・妻の年収(専業主婦):0円
・12歳の子供が1人
⇒婚姻費用の相場は「14万~16万円(月額)」
ご自身のケースでは相場はどのくらいになるのか、もっと簡単に知りたいという方のために、自動計算ツールをご用意しました。当てはまる内容を入力・選択するだけで、算定表に基づいた婚姻費用の相場を確認できますので、ぜひご活用ください。
婚姻費用分担請求調停と離婚調停の同時申立てについて
婚姻費用分担請求調停と離婚調停は、同時に申し立てることができます。離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員が夫婦の間に入り、離婚するかどうかや離婚条件はどうするかを話し合っていく手続きのことです。
同時申立てには、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?続けて確認していきましょう。
同時に申し立てるメリット
- 離婚を視野に入れて別居している間も、経済的・精神的に安定した生活を送ることができる。
- 離婚調停が不成立になっても、婚姻費用は受け取ることができる。
- 離婚調停が不成立になってから婚姻費用分担請求調停を申し立てる場合に比べて、長期間にわたって婚姻費用を受け取ることができる。
- 基本的には同じ期日で話し合うことになるため、別々に進めるよりも調停の回数や期間を減らすことができる。
同時に申し立てるデメリット
- 婚姻費用の調整に時間がかかってしまい、離婚の成立が遅れることがある。
- 離婚と婚姻費用の両方を同時に考えようにも情報の整理がうまくできず、不利な内容で調停を成立させてしまうおそれがある。
こうしたデメリットを聞くと、同時申立てに不安を抱く方もいるでしょう。そのような方は、弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士に依頼すれば、法的知識に基づいた適切なサポートを受けながら、調停を進めていくことができます。
婚姻費用分担請求に関するQ&A
- Q:
弁護士なしで婚姻費用分担請求をすることは可能ですか?
- A:
弁護士なしでも、婚姻費用分担請求をすることは可能です。
ただ、話し合って相手がすんなり応じるとは限らず、応じてもらえなければ裁判所の手続きが必要になります。裁判所の手続きを行うことになった場合、おひとりだけで進めていくのには大変な労力がかかるでしょう。弁護士に依頼すれば、裁判所の手続きをサポートしてもらえますし、必要な書類の準備・作成を任せることも可能です。そのため、精神的・身体的な負担の軽減に繋がるでしょう。また、代わりに相手と話し合ってもらうこともできますので、裁判所の手続きを行わずして、話し合いで解決できる可能性もあります。
- Q:
婚姻費用算定表よりもできるだけ多くもらうにはどうしたらいいですか?
- A:
婚姻費用算定表の金額よりも婚姻費用を多くしてもらうには、増額することの必要性や相当性を示す具体的な資料をそろえ、主張していくことが重要です。
一般的に増額する理由として認められやすいのは、自分や子供が病気を患っていたり、障害を持っていたりして、通常よりも高額の医療費がかかるケースなどです。
なお、婚姻費用の金額を決めた後からでも、場合によっては増額できる可能性があります。当時とは状況が変わり婚姻費用を増額してほしいときには、増額請求を検討してみるといいでしょう。
どのようなケースだと増額請求が認められやすいのか、気になる方は下記のページをご覧ください。
- Q:
子供を引き取っていない場合でも、婚姻費用分担請求は可能でしょうか?
- A:
子供を引き取っていなくても、「婚姻費用算定表」のベースになった計算方法にご自身の状況を当てはめて、その結果がプラスの金額になれば、婚姻費用分担請求ができます。
【ご自身(受け取る側)の総収入が100万円、相手(支払う側)の総収入が600万円、15歳未満の子供1人を相手が引き取る】というケースを例に、確認してみましょう。なお、いずれも給与所得者とします。
①受け取る側(権利者)と支払う側(義務者)の基礎収入を算出
総収入×基礎収入割合※1
※1:総収入の金額に応じて決められている【例】
権利者の基礎収入:100万円×50%=50万円
義務者の基礎収入:600万円×41%=246万円②権利者に配分されるべき生活費を算出
(権利者の基礎収入+義務者の基礎収入)×{(権利者の生活費指数※2)÷(権利者の生活費指数+義務者世帯の生活費指数)}
※2:親=100、子供(0~14歳)=62、子供(15歳以上)=85【例】
(50万円+246万円)×{100÷(100+100+62)}=約112万円③婚姻費用(年間)を算出
②の金額-権利者の基礎収入
【例】
112万円-50万円=62万円
⇒今回の例では、62万円の婚姻費用を請求できることになります。
- Q:
請求側が働いていて収入がある場合でも、婚姻費用分担請求は認められますか?
- A:
まったく収入のない専業主婦(主夫)の方だけではなく、働いていて一定の収入がある方も、相手より収入が低いのであれば、基本的に婚姻費用分担請求は認められます。
というのも、法律上、夫婦はお互いに助け合わなければならないとされており、扶養義務を負うからです。夫婦間の扶養義務は、経済的に余裕があるかどうかに関係なく、相手に自分と同じレベルの生活を送らせなければならないという、「生活保持義務」と考えられています。 したがって、一般的には収入の多い方が少ない方に支払うかたちで、婚姻費用を分担する必要があります。
- Q:
配偶者と同居中(家庭内別居)でも婚姻費用の分担請求はできますか?
- A:
配偶者と同居中でも、相手が負担すべき婚姻費用について分担請求はできます。そのため、いわゆる「家庭内別居」状態にあっても、相手より収入が少ないのであれば婚姻費用を分担するよう求めることが可能です。
同居中の婚姻費用については、下記のページで詳しく解説しています。こちらもぜひ参考になさってください。
婚姻費用分担請求でお困りでしたらぜひ弁護士へ
婚姻費用分担請求は、相手との話し合いから始めるのが一般的ですが、話し合いがまとまらない場合には裁判所の手続きが必要になります。慣れない手続きに悪戦苦闘する方もいるでしょう。
弁護士に依頼すれば、裁判所の手続きをサポートしてもらうことができます。また、相手との話し合いを任せることもできますので、裁判所の手続きを行わずに済む可能性もあります。
「婚姻費用を請求したいけど、何から手をつけたらいいのかわからない」「どのくらいの婚姻費用をもらえるだろう?」など、少しでも疑問が生じたら、まずは弁護士にご相談ください。ご状況に合わせて、法的観点から適切にアドバイスいたします。
ご自身に有利な流れで交渉や手続きを進めていくためにも、婚姻費用分担請求でお困りのときは、弁護士の力を借りることをおすすめします。
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- 監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
- 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)