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婚姻費用算定表の見方 | 新算定表で相場を調べる際に押さえておくべき知識

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

「別居する際は婚姻費用を請求しよう」といったフレーズを聞いたことはありませんか?別居していても夫婦であるという事実は変わりませんので、同居している場合と同様に生活費を分担してほしいと配偶者に求めることができます。この“生活費”が、「婚姻費用」と呼ばれるものです。

婚姻費用の金額は、夫婦間で自由に決めることができます。とはいえ、ある程度の目安がないと、いくらが妥当なのか判断に迷うでしょう。そんなときに使うのが、「婚姻費用算定表」です。

本ページでは、「婚姻費用算定表」について、その見方を中心に、改定後の新算定表にも触れながら詳しく解説していきます。

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婚姻費用算定表は何に使う?

婚姻費用算定表とは、標準的な婚姻費用を簡単かつ迅速に算定するために作られた表のことで、婚姻費用の金額を決める際の参考資料として使います。裁判所の実務では、算定表をもとに婚姻費用の金額を決めるケースが多く、夫婦で話し合うときもよく利用されます。算定表は、裁判所のウェブサイトから誰でも見ることが可能です。

ここで、「そもそも“婚姻費用”って何なの?」と疑問に思われる方もいるでしょう。婚姻費用とは、婚姻生活を送るのに必要な費用のことで、具体的には次のような費用が含まれます。

  • 衣食住の費用
  • 医療費
  • 子供の養育費、学費

婚姻関係が終了するまでは、夫婦は婚姻費用を分担する法的義務があります。したがって、別居中の生活費なども、婚姻費用として請求することができるのです。

婚姻費用算定表の考え方

“それぞれの収入に応じて、夫婦(および子供)が生活するために必要な最低限の生活費を明らかにし、収入の多い方が少ない方をカバーするという形で、足りない生活費用の金額を婚姻費用として算出する”というのが、婚姻費用算定表やそのもとになった計算方法の考え方です。

最終的な婚姻費用の金額は、個別の事情を考慮して調整がなされたうえ、決定します。算定表から算出した金額には1~2万円の幅が設けられているのですが、通常はこの幅の中で調整がなされます。算定表どおりにするとあまりに不公平だというような特別な事情がなければ、この幅を超える金額が認められることはないでしょう。

旧算定表と新算定表の違い

令和元年12月23日、婚姻費用算定表は約16年ぶりに改定され、新算定表が公表されました。収入に応じて必要な生活費を明らかにし、婚姻費用を算出しましょうという考え方そのものは特に変わっていません。しかし、算定表を作成するにあたって使われる統計資料などが最新のものになり、旧算定表よりも全体的に増額されています。つまり、多くのケースで、婚姻費用が高く算出されるようになったということです。

改定の背景としては、旧算定表が作られた時から税金や物価が上昇したり、子供にかける費用が増加したりするなどの、情勢の変化があったことが挙げられます。

婚姻費用自動計算ツールでシミュレーションしてみましょう

標準的な婚姻費用を簡単に、そしてスピーディーに算定するための婚姻費用算定表ですが、実際のところ、その表の見方に悩む場合もあるでしょう。特に初めてご覧になる方は、表を見ただけで「難しそう…」と感じてしまうかもしれません。

そこで、夫婦の年収や子供の人数等を入力・選択するだけで、算定表に基づいた婚姻費用の金額を計算できる、自動計算ツールをご用意しました。下記のページに掲載していますので、もっと手軽に婚姻費用の相場を知りたいという方は、ぜひ活用してみてください。

婚姻費用算定表を使った相場の調べ方の流れ

婚姻費用算定表を使い、婚姻費用の相場を調べるときの流れを簡単にまとめると、次のようになります。

  1. ①当てはまる表を選択する
  2. ②表の縦軸から支払う側(義務者側)の年収を探し、右方向に線を引く
  3. ③表の横軸から受け取る側(権利者側)の年収を探し、上方向に線を引く
  4. ④②と③の線が交わるところが、婚姻費用の相場の金額となる

次の項目で、詳しい算定表の見方を確認していきましょう。
なお、婚姻費用算定表は、下記の裁判所のページで公表されています。

婚姻費用算定表の見方

婚姻費用算定表の見方のポイントを、流れに沿って紹介していきます。

①当てはまる表を選択する
・婚姻費用算定表には、全部で10種類の表がある。
・子供の有無と人数・年齢に応じて、当てはまる表を選択する。
<例>子供がいないご夫婦の場合→「夫婦のみの表」を選択

②表の縦軸から支払う側(義務者側)の年収を探し、右方向に線を引く
・表の縦軸は、婚姻費用を支払う側(義務者側)の年収を表している。
・縦軸の左側は給与所得者の年収を、右側は自営業者の年収を表している。金額が異なるため要注意。
・ぴったりの金額がないときは、より近い金額を基準にする。

③表の横軸から受け取る側(権利者側)の年収を探し、上方向に線を引く
・表の横軸は、婚姻費用を受け取る側(権利者側)の年収を表している。
・横軸の下側は給与所得者の年収を、上側は自営業者の年収を表している。確認する際は十分注意する。
・縦軸と同様、ぴったりの金額がないときは、より近い金額を基準にする。

④②と③の線が交わるところが、婚姻費用の相場の金額となる
・交わった部分の四角がある枠内の金額が、婚姻費用の相場の金額となる。
・枠内の金額は、月額を示している。

自分のケースに当てはまらない場合は?

婚姻費用算定表が想定しているのは、夫婦間の子供が3人以下であり、受け取る側(権利者側)が子供全員を引き取るケースです。そのため、自分のケースに当てはまらない場合もあるでしょう。例えば、次のような場合です。

  • 子供が4人以上いる
  • 子供が3人いて、うち1人は父親側、2人は母親側のもとで生活している

このように、算定表が想定しているケースに当てはまらない場合には、算定表を使うことはできませんので、算定表のもとになった計算方法を用いて、婚姻費用の相場を算出することになります。

ただし、状況によっては複雑な計算が必要になることもあります。悩んだときは、弁護士に相談してみてください。婚姻費用の相場はどのくらいになるのか、個別の状況に応じて適切に算出してもらえます。

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婚姻費用の算定に必要な年収の考え方

算定表を使って婚姻費用を算出するには、夫婦双方の年収を調べる必要があります。
しかし、一口に年収と言っても、給与所得者と自営業者では年収の考え方が異なるので、同じように扱うことができません。また、専業主婦の場合は本当に年収ゼロと考えていいのか、という疑問もあるかと思います。ここでは、それぞれの立場ごとの年収の算定方法を解説します。

給与所得者の場合

給与所得者の場合、源泉徴収票に記載されている「支払金額」が年収になります。つまり、手取り額ではなく、税金や社会保険料などが差し引かれる前の金額となります。

また、毎月の給与明細書を使って年収を算出する方法もあります。ただ、ボーナスや一時金の有無を考慮して算出する、支給額に通勤費が含まれている場合は差し引く、といったことに注意しなければなりません。単純に特定の月の支給額を12倍すればいいとは限りませんので、給与明細書を使うときには十分に気をつけましょう。

自営業者の場合

自営業者の場合、確定申告書の「課税される所得金額」が年収に相当します。

算定表では、給与所得者と自営業者の年収が同じ場合、婚姻費用の額は自営業者の方が大きくなるようになっています。その理由は、確定申告書の「課税される所得金額」は社会保険料や職業費が控除済みであるのに対して、源泉徴収票の「支払金額」はこれらの控除がなされていないためです。不公平にならないように調整された結果、算定表上の給与所得者と自営業者の欄の金額には差が生じているのです。

専業主婦の場合

婚姻費用を受け取る側が専業主婦の場合、収入ゼロとして算出します。
なお、専業主婦であっても、相手から「潜在的には働く能力があるはずだ」と主張される可能性はありますが、この主張が認められる可能性は低いといえるでしょう。

婚姻費用算定表に関するQ&A

Q:

婚姻費用算定表の金額に、子供の学費は含まれていますか?

A:

婚姻費用には子供の学費も含まれています。
ただし、婚姻費用算定表での婚姻費用は、公立の小中学校や公立高校に通うことを前提にしたものとなっていますので、私立学校の学費までは考慮されていません。

婚姻費用に私立学校の学費分を加算してもらうには、支払う側の同意を得るか、夫婦双方の学歴・職業・資産・収入等を総合的にみて、私立学校への進学が相当であると裁判所に判断してもらう必要があります。

また、大学の学費についても、子供に進学する能力と意欲があり、その家庭環境では大学に進学するのが通常と考えられる場合は、婚姻費用が加算される傾向にあります。とはいえ、奨学金を取得したり子供自身がアルバイトをしたりすれば、学費をある程度まかなうことも可能といえるので、その点が考慮されることもあります。

Q:

住宅ローンがある場合、婚姻費用算定表に載っている額より減らされてしまいますか?

A:

住宅ローンがある場合、婚姻費用算定表に載っている金額より減らされるかどうかは、状況によって異なります。

例えば、婚姻費用を受け取る側が妻・支払う側が夫で、夫が家を出て行ったとしましょう。このとき、妻が住む家の住宅ローンを夫が支払っているという場合には、婚姻費用は減額されることが多いです。婚姻費用には住居費が含まれており、妻が住む家の住宅ローンも負担するとなると、住居費を二重に支払うことになってしまうからです。

ただし、住宅ローンの支払いには、支払い義務者にとって“家”という資産を残す意味合いもあるため、月々に支払っているローン全額がそのまま減額されることはないでしょう。

Q:

年金生活者ですが、婚姻費用算定表はどのように適用されますか?

A:

年金生活者の場合、単純に婚姻費用算定表を使用することはできません。
「年金収入を給与所得者の収入と同じに考えて見ればいいのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、算定表上での給与所得者の年収には、「職業費」が考慮されています。職業費とは、被服費・交通費・交際費といった仕事をするうえで必要な費用のことです。一方で、年金生活者に職業費はかかりませんから、考慮する必要がありません。

年金収入を給与所得や事業所得に換算する方法はいくつかありますが、一般的なのは、「職業費」分を割り戻して、年金収入を給与収入に換算するという方法です。婚姻費用算定表において、収入のうち職業費が占める割合は平均して15%程度となっていますので、計算式は次のようになります。

【給与収入に相当する額=年金収入額÷(1-0.15)】

例えば、年金収入が180万円だったとすると、「180万円÷(1-0.15)=約212万円」となります。こうして算出した金額を算定表の給与所得者の欄に当てはめて、婚姻費用の相場を確認します。

婚姻費用の算定方法はケースごとに異なるので、正確な算定は弁護士へお任せください。

婚姻費用算定表は、婚姻費用の金額を決めるときに誰でも使える便利な表です。しかし、事情によっては、算定表を使えず個別の計算が必要になる場合もあります。婚姻費用の計算方法は決して簡単なものとはいえないので、本当に正しく計算できているのか、不安に感じる方もいるでしょう。

どのように婚姻費用を算定すべきかどうかは、それぞれのご家庭の事情によって異なります。弁護士なら、個々の事情を踏まえて、適正な婚姻費用の金額を算定することが可能です。また、算定した婚姻費用をもとに、あなたに代わって相手と交渉したり、裁判所の手続きを進めたりすることもできますので、ご負担の軽減にも繋がるでしょう。

婚姻費用の算定に困ったときは、まずは弁護士に相談し、専門家の意見を聞いてみてください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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