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専業主婦の別居後の生活費は婚姻費用として請求できるってご存じですか?

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

専業主婦としてこれまで家庭を支えてきたけれど、夫とはこれ以上やっていけないと感じ、離婚をする前に、一旦距離を置く意味で別居を選択することもあるでしょう。しかし、別居をするにはある程度の生活費が必要になりますが、定期的な収入がない専業主婦は、そのお金をどこから捻出すれば良いのでしょうか。

このページでは、専業主婦が婚姻費用を請求する際に知っておくべきことについてご説明します。

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専業主婦が別居したら婚姻費用の請求を!

夫婦には、婚姻生活を維持するのに必要な費用、つまり婚姻費用を分担する義務があります。分担というとお金を出し合うイメージがありますが、家事や育児といった労働も分担に含まれると考えられているため、専業主婦であっても円満に同居しているうちは分担義務を果たしているといえます。

しかし、別居をすると、この婚姻費用の分担が問題となります。婚姻費用の分担義務は、自分と同レベルの生活を相手にも保障する「生活保持義務」に基づいているため、別居中、専業主婦は夫に対して、収入から相当な金額を毎月支払うよう請求することができます。

専業主婦の別居は、経済的な面でかなりの不安があるかと思いますが、婚姻費用を請求することで、生活の安定を確保できることになります。
なお、妻が働いていて夫が専業主夫という場合でも、同様に婚姻費用の請求は可能です。

専業主婦の場合、婚姻費用はいくらもらえるのか?

婚姻費用の金額は、話し合いで自由に決めることができますが、一般的には夫婦双方の年収や子供の人数・年齢をもとに、婚姻費用算定表を用いて算出します。

専業主婦の場合は、働いていないのだから年収はゼロとして算出するはずだと思われるでしょうが、残念ながら必ずしもそうとは限りません。たとえ実際に収入はなかったとしても、潜在的に働く能力があるとみなされれば、賃金センサス(厚生労働省による賃金の統計調査)のパートタイマー程度の年収を仮であてはめて算出するケースが多いようです。そうなると、年収をゼロとして算出した場合よりも、婚姻費用の金額は下がってしまいます。
婚姻費用の算出方法について、詳しくは下記のページをご覧ください。

働く能力があるとみなされるケースとは?

専業主婦であっても、心身ともに健康で、幼い子供(大体3歳程度まで)の育児で働けないといった事情がなければ、潜在的に働く能力はあるとみなされます。長年専業主婦をしていて、経歴や資格がないから今更働けないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、その場合でもパートタイマーとして働くことはできるだろうと判断されるのが一般的です。

やむを得ず働けない場合はどうなる?

持病の治療をしていたり、働くには高齢すぎたり、子供が幼く育児が忙しかったりといったやむを得ない事情があれば、働く能力はないものと判断されます。その場合、専業主婦であるあなたの年収をゼロとして、算定表にあてはめて婚姻費用を算出することになります。もっとも、病気を原因として障害年金をもらっている等、公的扶助を受けている場合には、その公的扶助の種類によってはこれが収入として認定される可能性はあります。

専業主婦が婚姻費用を請求する場合は、弁護士にご相談ください

専業主婦が婚姻費用を請求すると、潜在的に働く能力があるかどうかが争点になることが多いです。働く能力があるとみなされると婚姻費用の金額は下がってしまうため、働けない事情があるのであれば、それを第三者にも納得してもらえるように立証する必要があります。

しかし、調停や審判といった慣れない裁判所の手続きを自分一人で対応していくのは、とても困難なことかと思います。その場合は、弁護士が請求のお手伝いをさせていただきます。弁護士は、有効な証拠をそろえて、ご依頼者様に有利な結果につながるよう論理的な主張をすることを得意とします。婚姻費用についてお悩みであれば、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

別居中に働き出したら婚姻費用は受け取れなくなる?

働いて得られるようになった年収次第で、減ったり受け取れなくなったりすることがあります。

パートタイマーとして働き始めた場合は、一時的なケースもあることから、すぐに婚姻費用が減らされるとは限りません。もちろん、取り決めの際に潜在的な働く能力を考慮されたのであれば、パートタイマーとして働くことは想定内として、金額が変わることはないでしょう。

しかし、正職員として働き始めた場合は、その年収に応じて婚姻費用が減ることになります。もし子供がおらず、相手と同程度の収入が得られるようになったのであれば、婚姻費用は受け取れなくなりますし、相手の収入を上回るのであれば、逆に婚姻費用を支払う必要が出てきます。

とはいえ、相手が婚姻費用の減額請求調停を申し立ててこない限り、婚姻費用の金額が変わることはないので、その点は頭に入れておきましょう。

もし婚姻費用が支払われなければ……

調停や審判で婚姻費用の取り決めをしても支払われなければ、履行勧告や履行命令によって裁判所から相手に支払いを促してもらうことができます。また、最終手段として相手の財産を差し押さえることも可能です。
各手続きについて、詳しくは下記のページをご覧ください。

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専業主婦の婚姻費用に関するQ&A

Q:

夫に婚姻費用を請求したのですが、「自分で稼げば良いじゃないか」と断られました。専業主婦だと婚姻費用はもらえないのでしょうか?また、別居をしたら働かなければならないのでしょうか?

A:

夫婦には婚姻費用を分担する義務があるため、収入のある側は他方に対し、自分と同レベルの生活ができるような生活費を支払う義務があり、これは他方が働いていない場合であっても変わりません。

ただし、専業主婦であっても、心身ともに健康で、幼い子供の育児で働けないといった事情がない場合には、潜在的に働く能力があるとみなされ、専業主婦の方の収入が0円として算定される婚姻費用の金額からは減らされる可能性があります。

Q:

専業主婦でまとまった貯金がないのですが、別居にかかる引っ越し代は夫に請求できますか?

A:

別居にかかる引っ越し代は、婚姻生活を維持するための費用とはいえないため、これを婚姻費用として請求することはできません。引っ越し代を夫に請求してこれを支払ってもらうためには、費用の負担について夫との間で合意する必要があります。

Q:

専業主婦で収入がないため、別居中は実家で暮らそうと思います。実家に帰った場合でも婚姻費用は請求できますか?

A:

専業主婦の方が別居をするため実家で生活する場合でも、婚姻関係が継続している以上、他方の扶養義務が消滅することはありません。そのため、実家に帰った場合であっても婚姻費用を請求することができます。
また、実家から生活費を援助されている場合や、実家に住むことで家賃が節約できた場合だとしても、原則としてそのような事情は婚姻費用の算定に影響を及ぼしません。

専業主婦の方の婚姻費用の請求について弁護士がサポートさせていただきます

専業主婦は収入がないため、別居をすると経済的に苦しくなってしまうかと思います。その点が気がかりで、なかなか別居に踏み切れないという方も多いのではないでしょうか。しかし、専業主婦であっても婚姻費用を請求する権利はあるので、しっかりと請求をして婚姻費用の支払いを受ければ、安定した別居生活を送ることが可能になります。

婚姻費用の請求には、様々な法的な要素が絡んできます。そのため、手続きをするうえで、疑問や不安に思うことが数多く出てくることでしょう。法律の専門家である弁護士なら、それらに対して適切な回答や助言をすることができます。親身にお答えさせていただきますので、まずはお気軽に弊所までお問い合わせください。

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保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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