離婚慰謝料の基礎知識|性格の不一致など理由によっては請求できない?

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
離婚する際には、慰謝料の問題が発生することがよくあります。しかし、慰謝料はどのようなケースでも必ず請求できるわけではありません。性格の不一致・浮気・モラハラなど、離婚する理由は様々あるかと思いますが、離婚理由によっては請求できない場合もあります。
本記事では、「離婚慰謝料」の基礎知識をお伝えしていきます。そもそも離婚慰謝料とは何なのか、請求できるケースと請求できないケース、相場の金額など、詳しく確認していきましょう。
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離婚慰謝料とは
離婚慰謝料とは、離婚によって受けた精神的苦痛を賠償してもらうためのお金のことです。相手に離婚の責任があり、相手がした行為が「不法行為」にあたる場合に請求できます。そのため、離婚する際に必ず請求できるとは限りません。具体的にどのような場合に請求できるのか・請求できないのかについては、次項目以降で解説していきます。
なお、離婚慰謝料は、理論的には次の2つに分類することができます。ただ、実務上は特に区別せずにまとめて“離婚慰謝料”として扱われることが大半です。
①離婚自体慰謝料 | 「離婚せざるを得なくなったこと」に対して請求 |
---|---|
②離婚原因慰謝料 | 「離婚の原因となった相手の行為」に対して請求 |
離婚慰謝料が請求できるケース
例えば、次のような理由で離婚した場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。
- 不貞行為(肉体関係のある浮気・不倫)
- DV・モラハラ
- 悪意の遺棄(生活費を支払わない、正当な理由もなく一方的に家を出て行く等)
- 借金(浪費やギャンブル等で負ったもの)
- セックスレス
【不貞行為】
不貞行為とは、配偶者以外の人と肉体関係を持つことです。民法770条には、裁判で離婚するために必要な離婚原因(法定離婚事由)が5つ定められているのですが、不貞行為はその一つとされています。したがって、相手が不貞行為をした場合には、相手に離婚の責任があるので、慰謝料を請求することができます。
また、状況によっては不貞相手(浮気相手・不倫相手)にも慰謝料請求できる可能性があります。ただ、配偶者からすでに慰謝料の全額を受け取っているのに不貞相手からも慰謝料を受け取る、いわゆる“二重取り”はできませんのでご注意ください。
【DV・モラハラ】
DVやモラハラは、その程度や内容によっては、法定離婚事由のうちの「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたる可能性があります。そのため、法定離婚事由にあたるDVやモラハラを相手から受けていたのなら、相手に離婚の責任があるとして、慰謝料の請求が可能です。
【悪意の遺棄】
悪意の遺棄とは、正当な理由がないのに、民法で定められている夫婦の同居・協力・扶助義務に背く行為をすることです。例えば、自分の方が多く稼いでいるのに生活費をまったく入れない、浮気相手と暮らしたいからと一方的に家を出て行く、といった行為が当てはまります。
不貞行為と同様に、悪意の遺棄もまた法定離婚事由として規定されています。そのため、離婚理由が悪意の遺棄である場合には、相手に離婚の責任があるとして、慰謝料を請求することができます。
【借金】
法定離婚事由(「その他婚姻を継続し難い重大な事由」)があると認められる余地があるのは、浪費やギャンブルなどで借金を負った場合です。相手にこうした借金があり、そのせいで離婚する羽目になったのなら、相手に離婚の責任があるとして、慰謝料を請求できる可能性があります。
一方で、家族で暮らす家や家族で使う車のローンなど、生活していくうえで必要な借金の場合には、借金が理由で離婚することになったとしても、相手に離婚の責任があるとは言えないため、慰謝料の請求はできません。
【セックスレス】
相手から正当な理由もなく一方的に性交渉を拒否されてセックスレスになり、夫婦関係が上手くいかなくなってしまった場合には、夫婦関係を破綻させた原因が相手方にあるとして、慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、セックスレスの期間や性交渉を拒否された頻度などによっては、慰謝料請求が認められなかったり、少額しか認められなかったりするケースもありますので、留意しておきましょう。
離婚慰謝料が請求できないケース
次のような理由で離婚する場合には、夫婦関係が壊れた責任が相手にあるとは判断されない可能性が高いため、慰謝料の請求は難しいです。
- 性格の不一致
- 生活のすれ違い
- 宗教上の対立
- 健康上の問題
- 配偶者の両親(義両親)との不和
ただし、事情によっては、夫婦関係が壊れた責任が相手方にあるとして、慰謝料請求できる場合もあります。また、相手が「慰謝料を支払う」と同意してくれれば、慰謝料をもらうことは可能です。相手が支払いに応じてくれないときは、最終的に裁判所に判断を求めることになりますが、裁判所に慰謝料の支払いを認めてもらうのは容易ではないでしょう。
なお、言葉から受ける印象の違いのためか、“慰謝料”ではなく“解決金”としてなら支払ってもいいという人もいます。解決金とは、トラブルを解決するために支払うお金のことで、慰謝料と違って法律に規定されているものではありません。そのため、支払いはあくまでも任意になります。
離婚慰謝料の相場
離婚慰謝料の相場は、一般的には100万~300万円程度とされていますが、離婚理由によって相場は違ってきますし、相場はあくまでも目安です。離婚慰謝料に決まった計算方法はなく、裁判所は次のような事情を総合的に考慮したうえで、慰謝料の金額を決めます。
- 婚姻期間の長さ
- 子供の有無
- 夫婦それぞれの収入
- 不法行為の悪質性
したがって、必ず相場の範囲内の慰謝料がもらえるとは限りません。なお、相手の同意があれば、慰謝料の金額は夫婦間で話し合って自由に決めることが可能です。
離婚慰謝料の相場についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
離婚慰謝料の請求でのポイントは「不法行為の証拠」
離婚慰謝料の請求では、相手の不法行為を明らかにする証拠が重要なポイントになってきます。
特に調停や裁判で請求するときは、証拠はなおさら重要です。本当に不法行為があったのかどうか、どの程度の不法行為だったのか、口頭だけでは裁判所としても判断しづらいからです。
具体的にどのようなものが有効な証拠になり得るのか、離婚理由ごとに一例を表にまとめました。
離婚理由 | 慰謝料請求するための証拠 |
---|---|
不貞行為 (肉体関係のある浮気・不倫) |
・浮気相手とラブホテルに出入りしている写真 ・肉体関係を持ったことがうかがえるメールやLINEのメッセージ など |
DV・モラハラ | ・DVやモラハラを受けている場面の動画、音声 ・DVによって負った怪我の写真 ・DVやモラハラが原因で病院にかかったときの診断書 など |
悪意の遺棄 | ・生活費が支払われていないことがわかる預貯金通帳、家計簿 ・一方的に出て行かれたことを記録した日記 など |
その他のケース (借金、セックスレスなど) |
・浪費していたことがわかるクレジットカードの利用明細、借金の契約書 ・正当な理由もないのに性交渉を拒否され、セックスレスになっている状況を記録した日記 など |
離婚慰謝料の増額・減額に影響する要素
裁判所は、様々な事情を総合的にみて離婚慰謝料の金額を決めますが、重要なのは“どれだけ大きな精神的苦痛を負ったのか”です。離婚慰謝料の増額・減額に影響する要素としては、次のようなものが挙げられます。
婚姻期間 | 婚姻期間が長ければ長いほど、裏切られたショックは大きくなると考えられ、慰謝料は増額する傾向にあります。 |
---|---|
年収 | 不法行為をした者の年収が高く、夫婦間で収入差が大きい場合には、慰謝料が増額する可能性があります。 ただ、年収に比例して慰謝料額が決まっては不合理ですから、判断に重大な影響を与えることはないでしょう。 |
年齢 | 若いうちに離婚するよりも年齢を重ねてから離婚する方が、離婚後の生活に大きな影響を受けやすいことから、慰謝料は増額される傾向にあります。 |
養育が必要な子供の有無・人数 | 養育が必要な子供がいる場合、子育てするなかで離婚することになるため、心のダメージは大きいものと考えられ、慰謝料は増額しやすいです。 また、子供の人数は多い方が慰謝料は増額する傾向にあります。 |
不法行為の悪質性 | 例えば、浮気の場合なら、「浮気相手を妊娠させた」「浮気相手と肉体関係を持っていた期間が長い」といった事情があると、悪質性は高いと判断されやすく、慰謝料の増額要因になるでしょう。 |
なお、DVによる被害が大きいケースでは、離婚慰謝料とは別に損害賠償金(怪我の治療費、入院費など)の請求が認められることもあります。
離婚慰謝料の請求方法
離婚慰謝料を請求する方法には主に次の3つがあり、①→②→③という流れで行っていくのが一般的です。
①夫婦間で話し合う
まずは夫婦間で話し合い、離婚と併せて離婚慰謝料を請求していきます。別居中で相手が連絡を無視するようなら、「内容証明郵便」を送って請求しましょう。
話し合いの結果、お互いに合意すれば、慰謝料の金額や支払い方法などは自由に取り決めることができます。なお、あとでトラブルが生じることもあるので、取り決めた内容は「離婚協議書」にまとめておくべきです。
②離婚調停を行う
夫婦間での話し合いがまとまらない場合や、話し合うこと自体が難しい場合には、「離婚調停」を行います。離婚調停では、家庭裁判所の調停委員が夫婦それぞれの言い分を聞き、話し合いを進めてくれます。基本的に双方が合意すれば、調停成立となります。
③離婚裁判を行う
合意できずに調停不成立で終了した場合は、「離婚裁判」を申し立て、裁判所に最終的な判断を下してもらいます。
離婚慰謝料の請求方法について、もっと詳しく知りたいという方は下記の記事をご覧ください。
離婚後でも請求できる? (時効について)
離婚後でも、時効を過ぎていなければ、離婚慰謝料を請求することは可能です。
離婚慰謝料の時効期間は、基本的に【離婚してから3年間】ですが、不法行為そのものに対して慰謝料請求する場合には、次のいずれかになります。
- 不法行為を知った時から3年間
- 不法行為があった時から20年間
したがって、例えば、離婚した後になって浮気(※肉体関係があったものとします)に気づいた場合には、時効期間は次のいずれかになるということです。
- 浮気に気づいた時から3年間
- 浮気が始まった時から20年間
なお、DVによって負った怪我を理由に慰謝料請求する場合は、DVで怪我をしてから5年間が時効期間となります。
このように、離婚慰謝料の請求権には時効がありますが、期間を過ぎても相手が任意で支払ってくれるようなら、慰謝料をもらうことは可能です。また、時効が迫っているときは、内容証明郵便を送付して支払いを求めたり、裁判所を通した手続きで支払いを求めたりすれば、時効が進むのを一時的に止めることができます。
配偶者が離婚の慰謝料を払えない場合
配偶者に離婚の慰謝料を請求したものの、「そんな金額は払えない」などと拒否された場合には、分割払いを提案するという手が考えられます。慰謝料は一括払いとするのが通常ですが、夫婦間で合意できれば分割払いとすることもできます。まとめてよりも分割して少しずつの方が、払いやすくなるでしょう。
また、配偶者から「減額してほしい」と求められることもあるかと思います。請求額を相手が払えそうな金額にまで下げることで同意を得られる可能性がありますので、夫婦間の話し合いで解決したいのなら、減額に応じることも検討してみてもいいかもしれません。
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メールで相談する離婚慰謝料に関するQ&A
- Q:
-
離婚時、慰謝料と養育費は共にもらえるのでしょうか?
- A:
-
離婚時、慰謝料と養育費は共に請求することができます。
「慰謝料」は受けた心の傷を賠償してもらうためのもの、「養育費」は親が子供の成長を支えるためのものであり、性質の異なるまったく別のものだからです。どちらも離婚に関連して発生するお金ではありますが、慰謝料は夫婦の問題、養育費は親子の問題ですので、混同してしまわないようにしましょう。また、慰謝料と養育費は、基本的な支払い方法も異なっています。慰謝料は一括払い、養育費は毎月の定期払いとするのが一般的です。
- Q:
-
離婚慰謝料には税金はかかりますか?
- A:
-
離婚慰謝料には基本的に税金はかかりません。
精神的損害を受けてマイナスになった状態をゼロに戻しているだけであり、新たに利益を得るわけではないからです。ただし、離婚慰謝料の金額があまりにも高すぎると、贈与税がかかるおそれがあります。具体的には、社会一般的に妥当だと考えられる金額を超えない分には税金はかからず、超えた分にのみ贈与税がかかります。
- Q:
-
不妊が原因の離婚に離婚慰謝料は発生しますか?
- A:
-
不妊が原因の離婚では、離婚慰謝料は発生しにくいと考えられます。
離婚慰謝料が発生するには、相手に「不法行為」があることが必要ですが、不妊そのものは不法行為とはいえません。そのため、離婚慰謝料の請求は基本的に認められないでしょう。ただ、不妊をきっかけに相手がDVやモラハラをするようになったり、浮気をしたりなどした場合には、これらの行為を理由に離婚慰謝料が発生する可能性があります。
- Q:
-
嫁姑問題で離婚する場合、姑にも離婚慰謝料は発生しますか?
- A:
-
離婚は夫婦間の問題なので、一般的に姑への離婚慰謝料が認められる可能性は低いです。
ただし、「姑が夫婦関係の悪化に明らかに関わっていた」といえる場合には、不法行為にあたるとして、離婚慰謝料が発生することがあります。具体例としては、姑が夫婦関係を壊そうと率先して度の超えた嫌がらせをしていたような場合などが挙げられます。裁判で争うときは、こうした事実があったのだと証明できるかどうかが重要になってきます。
姑の嫌がらせ(モラハラ)を理由とした離婚について、詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
- Q:
-
慰謝料をもらうと財産分与で不利になりますか?
- A:
-
慰謝料をもらうことによって、財産分与で不利になることはありません。
慰謝料は、離婚原因となった相手の行為によって受けた精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。一方、財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を基本的に2分の1ずつで分け合い、清算することを主な目的に行うものであり、本来、両者は別に請求していくものです。したがって、慰謝料をもらっても財産分与の請求はできますし、高額な慰謝料をもらったから財産分与は少ししか受けられないなんてことはありません。
- Q:
-
性格の不一致の離婚で慰謝料請求はできますか?
- A:
-
性格の不一致のみを理由に離婚する場合、慰謝料請求は基本的にできません。性格の不一致は、相手だけに責任があるものとはいえないからです。
もちろん、相手が任意で支払いに応じてくれるようなら、慰謝料をもらうことができます。しかし、そうではないときは、最終的には裁判所の判断次第となり、不貞行為やDVをされたといった事情がない限り、基本的に慰謝料請求は認められないと考えられます。
また、“慰謝料”にはマイナスなイメージが強く、支払うことに抵抗を感じられやすいですが、“解決金”という名目でなら支払いに応じてくれるケースもあります。
離婚慰謝料についてわからないことがあれば弁護士に相談してみましょう
離婚慰謝料を請求できるかどうかは状況によって異なりますし、金額には様々な要素が影響してきます。お互いの意見がまとまらない場合、最終的には「裁判」で決着をつけることになりますが、裁判所に慰謝料請求を認めてもらうためには、相手の不法行為を証明する証拠が欠かせません。
法律の専門家である弁護士なら、離婚慰謝料を請求できる状況にあるか、いくらくらい請求できそうか、どのような証拠を集めた方がいいのか、といったことを適切に判断してアドバイスすることができます。また、書類作成等の煩雑な手続きや、相手との交渉、裁判への出席などを引き受けることも可能です。
離婚慰謝料についてわからないことがあるときは、まずは弁護士にご相談ください。あとで後悔することのないよう、納得のいく解決を目指していきましょう。
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