離婚に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

【浮気が原因で離婚】浮気相手へ慰謝料を請求できる条件や相場など

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

浮気相手に慰謝料を請求する方法

配偶者に浮気をされて、心に受けた大きな傷を金銭で償ってもらうために、慰謝料を請求できる場合があります。

慰謝料の請求は、浮気をきっかけに離婚する・しないは問いませんが、必ずしも請求すれば慰謝料が認められるとは限りません。
また必ずしも配偶者と浮気相手の両方に請求しなければならないわけではありません。
浮気相手だけに請求することも可能です。

本記事では、浮気相手に慰謝料請求できる条件や、慰謝料を請求する方法、二重取りはできないなど慰謝料請求する場合の注意点など、浮気相手に慰謝料請求するときに役に立つ知識を詳しく解説していきます。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-979-164 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

この記事の目次

浮気が原因で離婚!浮気相手に慰謝料請求できる?

浮気をされて被った心の傷(精神的苦痛)に対する慰謝料は、浮気相手に請求できます。
浮気相手のみだけでなく、(元)配偶者のみ、浮気相手と(元)配偶者両者に請求することもできます。
3つのパターンのうち、誰に慰謝料請求するかは、請求する者が自由に決められます。

ただし、条件を満たさないと慰謝料を請求できない場合もあります。次項で詳しく解説していきましょう。

浮気相手に慰謝料請求できる条件

浮気相手に慰謝料請求できる条件は、浮気が原因で離婚するか、しないかに関わらず、次のようなケースです。

  • 肉体関係があった
  • 客観的な証拠がある
  • 時効が過ぎていない

それぞれ詳しく解説していきましょう。

肉体関係があった

夫婦には、「貞操義務」という配偶者以外の異性と肉体関係を持ってはならない義務があります。
肉体関係のある浮気は、貞操義務に反する「不法行為」となり得ます。

不法行為だと認められるには、浮気相手と肉体関係があったうえで、次の2つの条件を満たす必要があり、その場合浮気相手に慰謝料の請求ができます。

  • ①故意または過失がある
  • ②法的利益を侵害された

もっとわかりやすく説明すると、「故意」は、浮気相手が、相手は既婚者であると知っていたか、「過失」は、既婚者であると知らなかったがそのことに落ち度があるか、どちらかの場合となります。

「法的利益の侵害」は、平穏な婚姻生活という法的保護に値する社会生活上の利益が害されたことをいいます。
次項でさらに「不法行為」となるケース、ならないケースを具体的にそれぞれみていきましょう。

不法行為となるケース

例えば、次のようなケースでは、浮気相手の行為は不法行為にあたるとして、慰謝料を請求できる可能性が高いです。

  • 相手が結婚していると知りながら、好きになってしまい、肉体関係を伴う交際をした
  • 共通の知人に聞けば、相手が既婚者だと気付ける状況だったにもかかわらず、確認もせずに肉体関係を持った
  • 浮気をした事実が配偶者にばれて、円満だった夫婦関係が悪化して離婚した

なお、肉体関係がなくても、夫婦仲を壊すほど親密な交際をしていた場合には、浮気によって権利を侵害されたものとして、慰謝料請求が認められることがあります。

不法行為とならないケース

一方で、不法行為とはならず、浮気相手に慰謝料請求できないと考えられるのは、次のようなケースです。

  • 相手に結婚の事実を隠され、その事実を知る機会もなく、肉体関係を持ってしまった
  • 出会い系サイトなどで知り合い、お互いの素性をよく知らず、結婚していると気づく余地がないまま肉体関係を持ってしまった
  • 自らの意思に反し、無理やり肉体関係を持たされた
  • 以前から長いこと別居していたなど、肉体関係を持った時にはすでに夫婦関係が破綻していた

客観的な証拠がある

浮気相手に慰謝料を請求する際は、肉体関係を持ったという事実がわかる証拠が必要です。証拠がないと相手は事実を否定してくるおそれがあり、その場合、裁判で慰謝料請求が認められるのは困難でしょう。

浮気の有効な証拠になり得るのは、例えば次のようなものです。

  • ラブホテルに出入りしている場面の写真や動画
  • 肉体関係を持ったことがうかがえるようなメールやLINEのやりとり

下記の記事では、《浮気(不倫)で離婚する場合の慰謝料請求》をテーマに、浮気の証拠についても詳しく解説しています。ぜひこちらも参考になさってください。

時効が過ぎていない

浮気の慰謝料は、いつまでも請求できるわけではありません。慰謝料請求には時効があり、時効期間を過ぎてしまうと慰謝料を請求できなくなってしまいますので、この点にも十分に気をつけてください。浮気相手への慰謝料請求の時効は、次のいずれかです。

  • 浮気の事実や浮気相手を知った時から3年
  • 浮気を始めた時から20年

浮気相手へ請求する慰謝料の相場

浮気相手への慰謝料の相場
離婚した場合 200万~300万円程度
離婚しなかった場合 50万~100万円程度

浮気相手への慰謝料の相場をまとめると、上表のようになります。

ただし、相場はあくまでも目安であり、必ずしもこのとおりの金額を獲得できるとは限りません。
精神的苦痛の大きさを一つの指標で測ることはできないので、慰謝料の金額を計算する決まった方法というのはそもそもありません。

裁判所は、個別のケースごとにそれぞれの事情を考慮して慰謝料の金額を決めていきます。したがって、相場の範囲とは異なる金額が認められることもあるのです。

慰謝料が高額になりやすいケース

慰謝料が高額になり得る要素のあるケースは次のようなものが挙げられます。

  • 夫婦の婚姻期間が長い
  • 浮気していた期間が長い
  • 夫婦間に子供がいる、子供の人数が多い、子供が幼い
  • 配偶者が妊娠中である
  • 浮気相手が妊娠中、または出産をした
  • 浮気が原因で精神病を発症して、大きな精神的苦痛を受けた など

浮気相手へ慰謝料を請求する方法

浮気相手から慰謝料をとるには、次の方法があります。

  • 内容証明郵便で請求する
  • 直接相手と話し合って交渉する
  • 調停・裁判で請求する

上記3つの方法で自分で慰謝料請求できますし、弁護士が代わりに行うことも可能です。
それぞれ具体的にみていきましょう。

内容証明郵便で請求する

浮気相手から慰謝料を取る方法としてまず考えられるのが、「話し合い(交渉)」です。ただ、浮気相手といきなり直接会って交渉するのは難しいかと思います。そのため、まずは内容証明郵便を送り、慰謝料を請求したい旨を伝えてから、交渉に進めていくと良いでしょう。

“内容証明”とは、いつ、誰に、どんな内容の書面を送ったのかを、郵便局が証明してくれるという郵便サービスです。内容証明郵便で慰謝料を請求すると、こちらの本気度が伝わりやすくなり、相手にプレッシャーを与えることが期待できます。

浮気相手の住所など連絡先の調べ方

相手の住所がわからない場合、相手の携帯番号、携帯電話キャリアメールのアドレスがわかるのであれば、弁護士に依頼して弁護士会照会(23条照会)を利用して、携帯電話のキャリア会社に名前や住所などの契約者情報を照会することができる場合があります。

相手の携帯番号、携帯電話キャリアのメールアドレスなどがわからない場合は、探偵や興信所に依頼して配偶者の不貞調査を依頼して、浮気相手の住所を突きとめてもらう方法もあります。

相手の住所がわからないケースでは、弁護士に相談しながら進めるのが有用です。

 

直接相手と話し合って交渉する

内容証明郵便で慰謝料請求の意思表示をしたら、次のステップは直接浮気相手と話し合い(交渉)をします。余計な費用をかけずに、できるだけ穏便に解決するには、当事者間での話し合いが最もスムーズにいくケースだと考えられます。

話し合いでは、弁護士に依頼して代わりに交渉してもらうことも可能ですが、自分で交渉する場合は、当事者同士が直接話し合うため感情的になりがちです。感情的になった結果、交渉が決裂してしまう可能性もありますので、極力冷静に対応するように心掛けましょう。

また、浮気相手が浮気を認めない場合もありますので、直接話し合う前に浮気の事実がわかる客観的な証拠を揃えておきましょう。

浮気相手が浮気の事実を認め、慰謝料の支払いに合意したときは、口約束では済ませず、後々のトラブルを未然に防ぐために示談書を作成しておきましょう。
できれば、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくと、慰謝料が支払われなかったときに、強制執行の手続きで、浮気相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえることができます。

調停・裁判で請求する

内容証明郵便を送ったものの相手が交渉に応じてくれない場合や、交渉をしても合意できない場合には、「調停」や「裁判」で慰謝料を請求していくことになります。
調停と裁判は、どちらも裁判所に申し立てて行う手続きですが、下表のとおり内容は違っています。

調停 裁判所の調停委員会を通した話し合いの手続き
裁判 裁判所が判断して問題を解決する手続き

調停が成立するにはお互いの合意が必要です。ただ、交渉での解決が図れないのにスムーズに合意することは考えにくいため、調停ではなく裁判を行うのが一般的です。

裁判では、浮気相手が不法行為をしたことがわかる、客観的な証拠が必要不可欠といえます。「浮気なんてしていない」「既婚者だとは知らなかった」などと相手が否認してくることもあるからです。その場合、客観的な証拠がないと、裁判所に慰謝料請求を認めてもらうのは難しいでしょう。

なお、裁判を進めていくなかでお互いが譲歩し合い、和解するケースもあります。裁判の途中でも、和解が成立したらそこでその事件は終了となります。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-979-164 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

浮気相手に慰謝料請求する場合の注意点

浮気相手に慰謝料請求する場合にいくつか注意点があります。
詳しくみていきましょう。

慰謝料の二重取りはできない

浮気相手に慰謝料請求する場合、慰謝料の二重取りはできない点に注意しましょう。
配偶者と浮気相手は、連帯して慰謝料を支払う義務を負うため、両方に対して慰謝料を請求することも可能です。しかし、両方に請求すれば受け取る慰謝料額が倍になるというわけではありません。

例えば、慰謝料の金額が200万円のケースなら、基本的に配偶者と浮気相手から合わせて200万円の慰謝料を受け取れることになります。配偶者から200万円、浮気相手からも200万円をもらうというように、二重取りすることはできません。したがって、配偶者から200万円全額を受け取っている場合には、浮気相手に慰謝料請求することはできなくなります。

浮気相手から「求償権」を行使される可能性がある

離婚せずに浮気相手だけに慰謝料請求するときは、「求償権」を行使される可能性がありますので、注意しましょう。

求償権とは、本来負担すべき人に代わって支払いをした場合に、肩代わりした分の返還を求める権利のことです。浮気は配偶者と浮気相手の2人に責任のあるものですから、浮気の慰謝料も、本来なら2人で負担していかなければなりません。
そのため、浮気相手だけから慰謝料を受け取ってしまうと、求償権を行使されることがあるのです。

もし、離婚をせずに浮気相手だけに請求した場合、慰謝料としてお金を受領しても、浮気相手から浮気した配偶者に求償権を行使されてしまうと、夫婦の家計のお金が減り、慰謝料の半分ほどが実質的に浮気相手に戻るかたちになりますので、求償権を行使しないことを約束して書面(示談書)を取り交わしておくほうがいいでしょう。

W不倫の場合は双方の夫婦に慰謝料請求の可能性がある

W(ダブル)不倫とは、既婚者同士の不倫のことをいいます。
浮気相手も既婚者のケースでは、浮気した双方の配偶者が被害者となりますので、自身の配偶者が、浮気相手の配偶者から慰謝料請求される場合があります。

浮気相手が慰謝料を払わない場合の対処法

浮気相手の資力が乏しく、慰謝料を払えないという場合、慰謝料を毎月支払える範囲内で分割払いして支払ってもらう方法もひとつの手です。
または、慰謝料を減額する代わりに一括で払ってもらうように提案する方法も検討しましょう。

確実に慰謝料を受け取るためには、相手の支払能力や状況を考慮して、条件を譲歩する必要があります。

浮気相手が分割払いや減額などに応じるようであれば、強制執行認諾文言付の公正証書を作成しておきましょう。
公正証書を作成しておけば、取り決めた慰謝料が滞ったときに強制執行の手続きを行って、浮気相手の給与や預貯金などの財産の差し押さえが可能となります。

そのほかにも浮気相手の親族から同意を得られるのであれば、契約書を交わして保証人になってもらう手段もあります。

離婚原因となった浮気相手への慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

浮気相手への慰謝料請求は自分で行うこともできますが、おひとりだけで行うのは非常に大変だといえます。

特に裁判を行うことになった場合や、相手が弁護士をつけてきた場合などには、弁護士に依頼した方がいいでしょう。弁護士に依頼することには、次のようなメリットがあります。

  • 弁護士を差出人として内容証明郵便を送ることで、相手により大きなプレッシャーを与えられる
  • 相手との交渉を代わりに行ってもらえるため、有利に交渉を進めやすくなる
  • 裁判所への提出書類の作成や申立ての手続きなど、煩雑な作業を任せることができる
  • 証拠集めをサポートしてもらえる
  • 裁判で代理人として代わりに主張・立証してもらうことにより、適正な金額の慰謝料を獲得できる可能性が高まる

浮気相手への慰謝料請求に関するQ&A

Q:

浮気相手が未成年だった場合でも慰謝料請求できますか?

A:

浮気相手が未成年だった場合でも、不法行為をしており、「自分のしたことは悪いことだ」と認識できる能力(責任能力)があれば、慰謝料請求できます。

ただ、未成年者は慰謝料を支払えるほどの資力がないケースが多いです。その場合は、親に対し、代わりに支払うよう交渉することが考えられるでしょう。未成年者に責任能力がある場合、親に慰謝料の支払い義務は生じませんが、代わりに責任をとるとして、任意で慰謝料を支払ってくれる可能性もあります。

Q:

浮気相手が複数いた場合、全員に慰謝料請求することは可能でしょうか?

A:

不法行為にあたる浮気であれば、浮気相手全員に慰謝料請求することは可能です。不法行為にあたる可能性があるのは、例えば「相手が既婚者であると知りながら肉体関係を持った場合」などです。

なお、慰謝料の金額に相場はありますが、必ず相場に従って金額を決めなければならないわけではありません。また、慰謝料を請求する・しないは請求者の自由です。したがって、複数の浮気相手のうち、誰にどのくらいの慰謝料を請求するのかは、実際に受け取れるかどうかは別として、請求者の自由ということになります。

Q:

離婚した後でも浮気相手に慰謝料を請求することはできますか?

A:

離婚した後でも、浮気が不法行為に当たり、時効の期間を過ぎていなければ、浮気相手に慰謝料を請求することはできます。時効期間は、「浮気していたことや浮気相手を知った時から3年」または「浮気が始まってから20年」です。

ただし、離婚原因が浮気とはまったく関係のないものだった場合には、慰謝料請求が認められない可能性がありますので注意しましょう。

また、浮気相手に慰謝料請求しても、浮気の事実を認めないことも考えられます。そこで重要になるのが、浮気の証拠です。離婚してからでは証拠を集めるのが難しくなってしまうため、できる限り離婚前に証拠を集めておくことをおすすめします。

Q:

子供から親の浮気相手に慰謝料請求することは可能でしょうか?

A:

基本的に、子供から親の浮気相手に対する慰謝料請求はできません。浮気によって権利を侵害されたのは、浮気をされた配偶者(親)であり、通常、子供の権利までもが侵害されたとはいえないからです。

ただし、浮気相手が「子供に会わないで」と言い、親子の交流を積極的に妨害したといったように、特別な事情がある場合には、例外的に認められる可能性があります。

なお、子供からの請求は認められないとしても、養育が必要な子供がいるという事情は、配偶者(親)が浮気相手からもらえる慰謝料の増額につながる可能性があります。

浮気相手にも慰謝料請求は可能です。離婚の慰謝料について分からないことは弁護士にご相談ください。

既婚者と知りながら、配偶者と肉体関係を伴う浮気をした浮気相手には、慰謝料請求することが可能です。
浮気相手に慰謝料の請求を検討されている方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

ご自身で相手に直接請求することもできますが、感情的になったり、浮気相手と直接顔を合わせて話し合うことに苦痛を感じたりする方が多くいらっしゃいます。
弁護士に依頼すれば、浮気相手との交渉(話し合い)や裁判所の手続きなどはすべて弁護士が行いますので精神的負担は軽減できます。また浮気による慰謝料請求について実務経験と専門知識をもつ弁護士がサポートすることで、納得のいく内容で早期に解決する可能性が高まります。

まずは弁護士法人ALGにお気軽にご相談ください。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-979-164 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

弁護士法人ALG&Associates 事務所情報

お近くの事務所にご来所いただいての法律相談は30分無料です。お気軽にお問い合せください。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

関連記事