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子なし離婚でも慰謝料請求できる?相場はいくら?

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

子供がいてもいなくても、離婚するときには「慰謝料」を請求できる可能性があります。ただ、子供がいないことが慰謝料の金額に影響するのではないか?と気になる方もいるでしょう。

子供がいない夫婦の場合、決める離婚条件は少なく済み、再婚に踏み切りやすいことなどから、子供がいる夫婦よりも離婚に対するハードルは低いといわれています。しかし、子供がいないからといって急いで離婚してしまうと、あとで後悔することもあります。

本記事では、《子供がいない夫婦が離婚する場合の慰謝料》について詳しく解説していきます。適正な金額の慰謝料を受け取って、後悔のない離婚を目指しましょう。

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子なし離婚でも慰謝料請求は可能

子供がいない場合でも、離婚に至った理由によっては慰謝料の請求が可能です。慰謝料は、相手の不法行為によって受けた精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。相手に離婚の責任があり、そのせいで心を傷つけられたのなら、たとえ子供がいなかったとしても、慰謝料請求はできます。

慰謝料請求が可能な離婚理由として、具体例をいくつか挙げると次のとおりです。

  • 不貞行為(肉体関係のある浮気・不倫)
  • DV
  • モラハラ
  • 悪意の遺棄(例:正当な理由がないのに、同居を拒否する・生活費を渡さない等)

不妊や子供を望んでいない配偶者に対して離婚の慰謝料請求は可能?

子供がいない夫婦のなかには、子供が欲しいのになかなかできないというケースもあります。その結果、離婚することになり、相手に不妊の原因があったとしても、不妊を理由に慰謝料を請求することは基本的にできません。なぜなら、不妊は身体の問題であり、責められるものではないからです。ただし、結婚するときに、身体的な事情で妊娠が難しいことを隠していた場合などには、慰謝料請求が認められることもあります。

また、自分は子供を望んでいるのに、相手が子供を望んでおらず、性交渉を拒否されてセックスレスになってしまっている方もいるでしょう。その場合、特に身体的な問題もないのに性交渉を拒否されているのであれば、離婚する際に慰謝料を請求できる可能性があります。

子なし離婚の慰謝料の相場

離婚の慰謝料の相場は、一般的に100万~300万円程度といわれています。ただし、離婚原因が何であったかによって慰謝料の相場は変わります。いくつか例をまとめると、下表のようになります。

離婚原因 慰謝料の相場
不倫(不貞行為) 200万~300万円
モラハラ・DV 50万~300万円
悪意の遺棄 50万~300万円
セックスレス 50万~200万円

このように、離婚の慰謝料には相場があるものの、裁判所は様々な要素を考慮したうえで慰謝料の金額を決めるため、必ずしも相場どおりになるわけではありません。「子供の有無」も考慮されるので、子供がいない場合、子供がいる場合に比べて離婚慰謝料の金額が低くなることもあるでしょう。

離婚慰謝料の相場について、もっと詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

子なし離婚の慰謝料請求には証拠が必須!

子供がいない夫婦の場合でも、子供がいる夫婦の場合と同様、離婚の慰謝料を請求するときは、請求理由となった相手の不法行為を明らかにする証拠が必要です。証拠がなくても慰謝料請求はできますが、相手に「事実ではない」と否認されるおそれがあり、その場合、証拠がないと裁判所に慰謝料請求を認めてもらうのは難しくなってしまいます。

それでは、具体的にどのような証拠を集めればいいのでしょうか?例えば、不倫(不貞行為)の証拠としては、次のようなものが役立つ可能性があります。

  • 不倫相手とラブホテルに出入りしている場面の写真・動画
  • 不倫相手と肉体関係を持ったことがわかるようなメール・LINEのやりとり
  • 不倫したことを認める発言を録音したもの

下記の記事では、《DVの証拠》について解説していますので、こちらもぜひご覧ください。

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離婚慰謝料を多く請求するポイント

離婚慰謝料を相場の金額よりも多く請求し、裁判所に認められるには、証拠の存在が重要です。証拠によって相手の不法行為を明らかにし、受けた精神的苦痛がどれだけ大きかったかをアピールしていきましょう。慰謝料は、精神的苦痛を賠償するためのお金ですので、受けた精神的苦痛が大きければ大きいほど高額になります。

また、次のようなケースでは高額な慰謝料が認められる可能性があるので、これらのポイントも押さえて主張・立証していきましょう。

  • 婚姻期間が長い
  • 相手の年収が高い
  • 不法行為の内容が悪質(例:不倫相手が妊娠・出産した、不法行為のせいでうつ病を発症した等)

慰謝料以外に請求できる可能性のあるもの

慰謝料以外にも、子供がいない夫婦の離婚に関連し、請求できる可能性のあるお金はあります。そのうちの「財産分与」と「婚姻費用」について、次項より確認していきます。

財産分与

財産分与」とは、結婚している間に夫婦が力を合わせて築いた財産を、離婚時に分け合うというものです。基本的には半分ずつ分け合います。財産分与の対象になり得るものは色々とありますが、退職金も、働いていた期間のうち婚姻期間の分は対象になります。

また、財産分与とは別の制度で、「年金分割」という制度もあります。年金分割とは、結婚している間に納めた厚生年金の保険料の記録を、離婚時に分割する制度です。分割を受けた方は、将来ご自身が受け取れる年金額が増えます。なお、“厚生年金”には、現在は厚生年金に統一されている共済年金も含まれます。

財産分与、退職金の財産分与、年金分割について、それぞれの詳しい内容を知りたい方は、下記の各記事をご覧ください

婚姻費用

離婚に向けて別居している場合は、「婚姻費用」を請求できる可能性があります。婚姻費用とは、結婚生活を送るうえで必要な費用のことです。別居中でも、婚姻関係が続いている間は夫婦で婚姻費用を分担していかなければなりません。分担する割合はそれぞれの資産や収入などに応じて決まりますが、収入の多い方が少ない方に支払うのが一般的です。請求できるのは離婚が成立するまでの間なので、別居したらできるだけ早く請求しましょう。

別居に伴う婚姻費用についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

子供がいる夫婦の離婚との違い

子供がいる夫婦の離婚とは違い、子供がいない夫婦は、離婚する際に決める内容が少なくなります。子供がいる夫婦の場合、親権養育費面会交流といった、子供に関する離婚条件も決めていくことになりますが、子供がいなければこうした離婚条件を決める必要はありません。

決める内容が少ない分、離婚で揉める要因を減らすことに繋がりますし、養育費の支払いといった、離婚後の経済的負担がかかることもありません。そのため、子供がいる夫婦よりもいない夫婦の方が、離婚に対するハードルは低いといわれています。

慰謝料の請求方法

離婚の慰謝料の請求方法は、離婚する際に離婚と併せて請求するか、それとも離婚後に単独で請求するかで違ってきます。

離婚する際に併せて請求する場合には、「夫婦同士で話し合う(協議)→家庭裁判所の調停委員を通して話し合う(調停)→裁判所に判断を求める(裁判)」という流れで請求していくのが一般的です。

対して、離婚後に単独で請求する場合、一般的な請求方法の流れは、「当事者間で話し合う→内容証明郵便を送る→裁判所に判断を求める(損害賠償請求訴訟)」となります。

離婚慰謝料の請求方法について、詳しい内容は下記の記事をご覧ください。

子なし離婚に関するQ&A

Q:

夫に離婚原因があり慰謝料請求を考えています。子供がいない場合、慰謝料の増額は難しいでしょうか?

Q:

子供は作らないと夫婦で決めていたのですが、後から夫に「やっぱり子供が欲しい」と言われました。離婚する場合、慰謝料の請求は可能ですか?

A:

ご質問のケースでは、基本的に慰謝料請求はできません。

確かに、夫婦間で子供を作らないことについて合意していたにもかかわらず、後から子供が欲しいと言われた場合には、家族内の重要な約束を破られたことになります。また、子供を産むか産まないかは、女性が自分の意思で決めるべき問題です。夫が後から、それも一方的に、子供について方針変更を突き付けることは、望ましい言動とは言い難いでしょう。

しかしながら、夫にも、自分の価値観に従って子供が欲しいという意見を持ち、伝える自由はあります。したがって、道義的な問題はありますが、「やっぱり子供が欲しい」という言葉だけで法的に慰謝料が発生することはありません。

子供がいなくても慰謝料の請求ができる場合はあります。離婚で損しないためにも弁護士に依頼することをおすすめします。

離婚の慰謝料を請求できる・できないは、子供の有無によって左右されるものではありません。子供がいなくても、離婚の慰謝料を請求できる可能性はあります。

ただ、お金の問題ですから、揉めてしまうこともあるでしょう。揉めてしまって最終的に裁判を行うことになった場合、慰謝料を獲得するためには、適切な主張・立証ができるかどうかが重要になってきます。ご自身だけで対応するのに不安があるときは、弁護士に任せるという手もあります。弁護士は、ご依頼者様の味方となって慰謝料請求をサポートし、適正な金額での慰謝料の獲得に向けて尽力いたします。

「子供がいないけれど、離婚するときに慰謝料をきちんともらえるのだろうか?」このようなお悩みを抱えている方は、あとで後悔する事態とならないよう、まずは弁護士にご相談ください。

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保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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