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婚約破棄が認められない条件と損害賠償請求について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

婚約が決まったら、幸せな結婚生活を思い描き、誰しも嬉しさが募ることでしょう。しかし、様々な事情があり、婚約を解消することを考える方もいらっしゃいます。

結果的に婚約破棄に至ってしまった場合、婚約破棄の理由によっては損害賠償責任が発生し、慰謝料等を巡って揉めてしまうおそれがあります。

この記事では、婚約破棄に関する基本的な情報をお伝えしていきます。婚約破棄されてお悩みの方や、婚約破棄したいと考えている方は、ぜひ本記事を参考にしていただき、今後にお役立ていただければ幸いです。

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この記事の目次

婚約破棄とは

婚約破棄

婚約破棄とは、将来結婚しようと約束したのに、一方的にその約束を破ることを意味します。

婚約した後は、あくまでも結婚成立に向けた努力義務を負うにすぎず、実際の結婚にはお互いの合意が必要なため、婚約破棄されたとしても、「婚約したのだから結婚しなさい」と強制はできません。

また、婚約破棄を巡る慰謝料等の問題では、「正当な事由の有無」によって、誰に損害賠償責任が発生するのかが変わります。婚約破棄に正当な事由がない場合には、婚約破棄した側に損害賠償責任が発生するのに対し、正当な事由がある場合には、婚約破棄された側に損害賠償責任が発生する可能性があります。

いずれにせよ、損害賠償責任があるとして慰謝料等を請求(損害賠償請求)するには、まず、婚約が成立していたかどうか?という点が重要になります。

婚約が成立している証拠

婚約成立のポイント

婚約は口約束のみでも成立しますが、婚約破棄に伴い損害賠償請求したところ、相手から「婚約した覚えはない」などとして、婚約の成否が争われることがあります。このとき、裁判所に婚約は成立していなかったと認定されてしまったら、婚約破棄に関する損害賠償請求は認められなくなってしまいます。請求を認めてもらうには、「婚約の事実」や「婚約の証拠」を示し、婚約が成立していたことが客観的にわかるように立証していかなければなりません。「婚約の事実」や「婚約の証拠」として、有効になり得ると考えられる例は以下のとおりです。

【婚約の事実】

  • お互いの親に挨拶している
  • 結納を交わしている
  • 結婚式場の予約等、結婚に向けた準備をしている
  • 知人や勤務先等の第三者に婚約した旨を伝えている

【婚約の証拠】

  • 婚約指輪
  • 婚約指輪を購入したときの領収書
  • 結納品
  • 結婚式場を予約したときに受け取った書類

婚約破棄の正当事由

婚約破棄に正当な事由があるかどうか、裁判所はどのように判断するのでしょうか?この点、法律で明らかに定められているわけではないため、過去の裁判例を参考にして、個別のケースごとに判断されることになります。

例えば、次のような理由による婚約破棄の場合、正当な事由があると認められる可能性が高いでしょう。

相手が自分(婚約者)以外の者と性的関係を持った

相手が自分以外の別の人と性的関係を持った場合、相手のことを信頼できなくなってしまうでしょう。婚約破棄するのはもっともだと判断される可能性が高いです。また、相手が実は既婚者で、そのことを知らされていなかった場合には、当然に婚約を解消できます。

相手からDVやモラハラを受けていた

殴る・蹴る等の身体的暴力や、暴言を吐く・侮辱する等の精神的暴力といった、いわゆるDVやモラハラを相手から受けていた場合には、婚約破棄しても正当な事由があると判断されやすいでしょう。

相手が精神病や身体障害者になった

相手が精神病を患ってしまったり、身体障害者になってしまったりしたら、結婚した後の生活を想像し、不安を覚えてしまうかもしれません。相手が精神病や身体障害者になったことによる婚約破棄は、正当な事由があると判断される可能性が高いです。

相手の収入が失業等によって激減し、経済的に困窮した

相手がリストラに遭い失業したこと等で、収入が激減してしまい、経済的に困窮した場合、結婚に迷いが生じる方もいらっしゃるでしょう。その結果、婚約破棄したとしても、正当な事由があると認められやすいといえます。

相手に社会的常識を逸脱する言動があった

マナーやルールを守らず、自分勝手で他人に迷惑をかけるような言動をしている相手とは、結婚したくないと思うのも当然です。相手に社会的常識を逸脱する言動があったことは、婚約破棄の正当事由として認められる可能性が高いでしょう。

相手が行方不明になった

婚約したものの、その相手が行方不明になり、いつ戻ってくるかわからなかったら、結婚に向けて進めていくことができません。婚約破棄したとしても、正当な事由があると認められる可能性は高いと考えられます。

婚約破棄の正当事由として認められない可能性が高いもの

一方、婚約破棄に正当な事由があるとは認められない可能性が高いものの例としては、次のような理由で婚約破棄したケースが挙げられます。

性格の不一致

性格の不一致は、どちらかが悪いという問題ではないので、婚約破棄しても仕方がないとは判断されにくいでしょう。そのため、「相手と性格が合わないから」といった理由だけで婚約破棄した場合、正当な事由があるとは認められない可能性が高いといえます。

自身の両親に結婚することを反対された

自身の両親に結婚を祝福してほしいと願うのは、自然なことかと思います。しかし、両親に結婚することを反対されたから婚約破棄するというのは、婚約破棄された側にとって、正当性があると考えることは難しいでしょう。両親が結婚を反対する理由によるものの、正当な事由がある婚約破棄とは認められない可能性が高いです。

ほかに好きな人(気になる人)ができた

ほかに好きな人、または気になる人ができたから婚約を解消したいというのは、あまりにも身勝手な理由です。婚約破棄に正当な事由があると判断されることは困難だといえます。

単に結婚する意欲がなくなった

何か特別な理由やきっかけがあったわけでもなく、単に結婚する意欲がなくなったので婚約破棄するという方もいらっしゃいますが、このようなケースでは、正当な事由があるとは認められない可能性が高いです。

相手が被差別部落の出身者であった

日本の歴史的発展の過程で生まれた、身分によって差別をするという意識は、いまだ消え去っていません。そのため、相手が被差別部落の出身者であったとわかったことが原因で、婚約破棄に至るケースもあります。しかし、このような差別はあってはならないことであり、婚約破棄の正当事由にはあたらないと判断される可能性が高いです。

相手が信仰をやめない

日本では、信教の自由が保障されており、誰が何を信仰するのも自由です。そのため、相手が信仰をやめないことを理由に婚約破棄した場合、正当な事由があるとは認められにくいでしょう。ただし、同じ宗教を信仰するよう強制されたといった場合には、正当な事由があると判断される可能性があります。

婚約破棄が不当な場合は損害賠償責任が発生する

婚約破棄に正当な事由がない、つまり婚約破棄が不当な場合には、婚約破棄した側に損害賠償責任が発生します。そのため、婚約破棄された側婚約破棄した側に対して損害賠償請求を行い、慰謝料等を請求することができます。これは、不当な婚約破棄が「不法行為」にあたる、または“婚約”という一種の契約を破った「債務不履行」にあたると考えられるためです。

一方、婚約破棄に正当な事由がある場合には、反対に婚約破棄された側に損害賠償責任が発生することがあります。例えば、相手の浮気やDV等、相手に主な原因があって婚約破棄するに至ったケースでは、婚約破棄した側から婚約破棄された側への損害賠償請求が認められ、慰謝料等を請求できる可能性があります。

なお、損害賠償請求の対象になるのは、婚約破棄を通し、精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料(精神的損害)だけではありません。結婚式場のキャンセル料といった実際の出費(財産的損害)も、対象になり得ます。

詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

婚約破棄に関する解決事例

依頼者は、結婚を約束していた相手方から婚約破棄されたため、慰謝料のほか、婚約破棄による財産的損害として、同棲していた住まいからの引越し費用等の支払いを請求したいとのことで、弊所にご依頼くださいました。

本事案では、婚約の成否を争われるおそれがありました。そこで、同棲していること、婚約指輪とまでは言えずとも指輪を受け取っていること、お互いの両親への挨拶が済んでいること、婚約していたとわかるLINEのやりとりの記録といった事実や証拠により、婚約が成立していたことを主張・立証していきました。

そして、相手方からの一方的な婚約破棄であった点を強く訴えて慰謝料を請求し、さらに、依頼者の年齢や将来の不安定さも伝えることで、慰謝料の増額交渉を行いました。また、引越し費用等の財産的損害についても、婚約破棄との因果関係があることを強調し、賠償を求めました。

丹念に主張・立証し、交渉にあたった結果、婚約破棄の慰謝料として100万円の一括払いと36万円の分割払い(3万円×12回)、引越し費用等として約45万円の支払いを受けることに成功しました。

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婚約破棄に関するQ&A

Q:

婚約の口約束のみでしたが、婚約破棄されました。婚約成立していたといえますか?

A:

婚約は、意思能力のある当事者同士が合意すれば成立します。ですから、口約束のみでも婚約成立していたということはできます。

ただし、婚約破棄が不当であるとして損害賠償請求を行う際には、婚約が成立していたことを立証できるかどうかが重要なポイントになります。口約束のみでは、相手に「そんな約束をした覚えはない」と言い逃れをする余地を与えてしまいますので、ほかに婚約を裏付ける事実や証拠を示して婚約成立を立証できるように、準備しておきましょう。

Q:

指輪とともにプロポーズされ承諾しましたが、婚約破棄しました。違法となりますか?

A:

プロポーズを承諾した段階で、婚約は成立したといえます。また、プロポーズの際に渡された指輪は、婚約成立を立証する客観的証拠の一つになるでしょう。

しかし、婚約破棄したことが不法行為または債務不履行にあたるとして違法になり、損害賠償責任を負うかどうかは、婚約破棄した理由によって異なります。婚約破棄に正当な事由があると裁判所に認められれば、違法にはなりません。具体的には、相手が自分以外の者と性的関係を持ったり、相手からDVやモラハラを受けていたりしたこと等が理由で婚約破棄した場合には、正当な事由があると認められる可能性が高いです。

Q:

宗教を理由に婚約破棄されましたが、不当ではないですか?

A:

宗教を理由とした婚約破棄は、裁判所に不当であると判断される可能性が高いです。

ただし、宗教に入っているせいで、結婚した相手に重大な不利益を与えることが予想される場合には、婚約破棄に正当な事由がある(=不当ではない)と判断されることがあります。

Q:

婚約破棄したいのですが、LINEでプロポーズしていた場合は婚約の証拠になりますか?

A:

意思能力のある二人が合意していれば、婚約は成立します。結婚とは違い、婚姻届のような書面は必要ありません。そのため、LINEでプロポーズし、それに相手が承諾しているやりとりの記録は、婚約の証拠になり得ます。

ただ、LINEでのやりとりの記録があるからといって、必ずしも裁判所に「婚約が成立していた」と認定されるとは限りません。婚約指輪を渡している、お互いの親に結婚の報告と挨拶をしている、結婚式に向けて準備を進めているといった、そのほかの婚約の事実や証拠がない場合には、「婚約が成立していたとはいえない」と判断される可能性があります。

婚約破棄については弁護士への依頼が早期解決に有用ですので、ご相談ください

結婚を約束し、これから始まる新たな人生を心待ちにしていたにもかかわらず、婚約破棄されてしまったら、大きなショックを受けることでしょう。一方、婚約破棄した側としては、相手の浮気やDV等に苦しみ、悩んだ末の婚約破棄だったというケースもあるかと思います。婚約破棄された側、婚約破棄した側、どちらの立場であったとしても、相手に損害賠償請求できる可能性があります。

婚約破棄についてのお悩みは、弁護士にお任せください。ご状況を伺い、法的観点から適切にアドバイスし、サポートいたします。また、相手との交渉や、損害賠償請求の手続き、裁判での主張・立証等をすべて引き受けることが可能ですので、婚約破棄で生じた問題を早期解決するためにも、弁護士への依頼は有用です。自分ひとりではどうしたら良いのかわからないときは、まずは弁護士に相談することを検討してみてはいかがでしょうか。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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