DV(暴力)による離婚と慰謝料・親権への影響

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
DVに苦しんでいる方は大勢います。実際、警察への相談件数は増加傾向にあり、令和2年度では過去最多の8万2643件もの相談が寄せられています。
DV被害者のなかには、離婚を決断する方もいるでしょう。本記事では、DVを理由に離婚するケースについて掘り下げていきます。DVを理由に離婚することはできるのか、どういった行為がDVにあたるのか、身を守るためにはどうしたらいいのか等、詳しく解説していきます。
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DVとは

DVとは、「ドメスティック・バイオレンス」の略で、配偶者などの親密な関係にある者(またはあった者)から振るわれる暴力を指します。定義ははっきりとは決まっていませんが、一般的にはこのような意味合いで使われることが多いです。「ドメスティック・バイオレンス」をそのまま訳すと「家庭内暴力」という意味になりますが、結婚している夫婦間だけではなく、恋人間での暴力等もDVにあたります。
DVを理由に離婚できる?
相手が「離婚してもいい」と同意してくれれば、DVを理由に離婚することはできます。また、DVが理由なら、相手の同意が得られなくても、裁判で離婚できる可能性があります。
裁判で離婚が認められるためには、法定離婚事由に該当していなければなりません。この点、DVは、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」という法定離婚事由に該当する可能性が高いです。実際、過去の裁判例で、DVが「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるとして、離婚が認められたケースは多くあります。
ただ、夫婦喧嘩でちょっと叩いたとか軽く突き飛ばしただけで、深刻な怪我などが生じていない場合は、それだけでは離婚は認められません。相手の酒乱、暴言などの内容を総合的に検討して、離婚が認められるかどうかが判断されます。また、DVといっても、次に説明するとおり、様々なケースがあります。
これらは全部DVです
“DV”といわれて連想するのは、「身体的暴力」という方が多いかと思います。ですが、暴力と一口に言っても、その形態は一様ではなく、いくつかの種類に分類することができます。DVの種類として挙げられる暴力のうち、「身体的暴力」「社会的暴力」「経済的暴力」「性的暴力」「精神的暴力」の5つについて、確認してみましょう。
身体的暴力
身体的暴力とは、肉体を傷つける行為のことで、具体的には以下のような行為が当てはまります。
- 殴る、蹴る
- 物を投げる
- タバコの火を押し付ける
- 熱湯をかける
- 首を絞める
- 髪を引っ張る
- 突き飛ばす
- つねる
また、氷水や冷水をかける行為なども、身体的暴力になる可能性があります。なお、殴るふり・投げるふり等の行為は、身体的暴力には該当しないと思われますが、相手を怖がらせているため、後に紹介する「精神的暴力」に該当するでしょう。
社会的暴力
社会的暴力とは、社会的に隔離して孤立させる行為のことで、具体的には以下のような行為が当てはまります。
- 親族や友人との付き合いを制限する
- 強制的に交友関係を断たせる
- 電話やメールの内容を細かくチェックする
- 行動を監視する
- 実家に帰らせない
- 許可をとらなければ外出させない
経済的暴力
経済的暴力とは、金銭面でダメージを与える行為のことで、具体的には以下のような行為が当てはまります。
- 生活費を入れない(渡さない)
- ギャンブルで浪費する
- 勝手に配偶者の預貯金や収入を過度に使う
- 借金を負わせる
- 外で働かせない(無理やり仕事を辞めさせる)
DVのうち経済的暴力について、詳しい内容は下記の記事をご参照ください。
性的暴力
性的暴力とは、配偶者の意思を尊重せず行われる性的な行為のことで、具体的には以下のような行為が当てはまります。
- 性交渉を強要する
- 避妊に協力しない
- 中絶を強要する
- 無理やりポルノビデオ・ポルノ雑誌を見せる
精神的暴力
精神的暴力とは、心を傷つける言動によって精神的に追い詰める行為のことで、具体的には以下のような行為が当てはまります。なお、メディアで「モラハラ(モラルハラスメント)」を問題にして取り上げられていることがありますが、モラハラも精神的暴力の一つといえます。
- 暴言を吐く
- 大声で怒鳴る
- 無視する
- 脅す(例:「離婚したら自殺する」と言う)
- 人前で罵倒・侮辱する
- 批判する(例:「能力が低いからお前は給料が低いんだ」「家事がまったくできていない」などの発言)
- 見下す(例:「誰のおかげで飯が食えていると思っているんだ」などの発言)
DVになるのはどこから?
これまで紹介した暴力の例に当てはまる行為があったら、DVになります。
カッとなって一度だけ手をあげてしまったなど、行為が1回だけでもDVになる可能性は十分考えられます。
また、夫婦喧嘩のなかで物にあたるという行為をした場合、たとえその物自体は壊れていなくとも、相手に恐怖心を与える行為だとして、DVだと判断されることもあるでしょう。
つまり、相手の行為や言動が、生命と身体に危害を及ぼす程度かどうか、または心身に有害な影響を及ぼす程度かどうかがポイントとなります。
DV加害者と離婚する方法
DV加害者と離婚するにあたり、どう行動すればいいのか、必要な手続きはあるのか等、様々な疑問が生じるかと思います。
DV加害者との離婚を決意した場合に行った方がいいことと、離婚が成立するまでの流れについて、次項より説明していきます。
まずは身を守るために別居する
DVは時として命に関わるおそれがありますし、離婚を切り出すことで、DVの行為が悪化してしまうケースもあります。そのため、まずは別居して身の安全を守ることが大切です。
なお、相手の同意を得ずに家を出て行くと、「悪意の遺棄」という法定離婚事由にあたるとして、離婚する際に不利な立場になってしまうことがあります。
しかし、相手のDVから身を守るためであれば、別居には正当な理由があるとして、悪意の遺棄にはならない可能性が高いです。不安があるとしても、別居する旨を相手に直接告げるのは危険ですので、メールやLINE、置き手紙などで伝えるに留めた方がいいでしょう。
別居についての詳しい内容は、下記の記事をご参照ください。
また、緊急を要するようであれば、都道府県や市区町村が設置している配偶者暴力相談支援センターやお近くの警察署などに相談し、DVシェルターに入って一時的に保護してもらうという手段をとることも考えられます。
配偶者暴力相談支援センターの機能を果たしている施設(※令和3年7月19日時点)は、こちらのページでご確認ください。
婚姻費用の請求について
別居中の生活費が心配な方もいるかと思いますが、基本的に相手の収入の方が多い場合は、「婚姻費用」を請求できます。
婚姻費用とは、夫婦と子供(※経済的に自立できていない未成熟子)が生活していくうえで必要な費用のことです。離婚が成立するまでの間は、同居していようと別居していようと、夫婦で婚姻費用を分担する義務を負います。
ただ、DVをするような相手に請求しても、拒否されてしまうのでは?と感じるかもしれません。そのようなご不安があるときは、弁護士にお任せください。弁護士が代わりに相手と交渉し、交渉に応じなければ裁判所の手続きで適切に請求していきます。ご自身で対応するよりも、適正な金額の婚姻費用を獲得できる可能性が高まるでしょう。
DVシェルターについて
先の説明にあった「DVシェルター」とは、DVを受けた被害者を一時的に保護する施設のことです。
各都道府県が運営する公的シェルターと、民間の団体等が運営する民間シェルターがあり、いずれも場所は非公開となっています。あくまで“一時的”なので、利用できる期間は限られており、基本的には2週間程度です。
DVシェルターに入りたいときは、警察署や配偶者暴力相談支援センターなどに相談します。そして、DVシェルターに入る必要があると判断されれば入所でき、場合によっては、子供と一緒に入所できることもあります。ただ、収容人数は限られているため、身に危険が迫っている緊急性が高い人が優先されます。
別居したら接近禁止命令を出してもらうと安心
別居したとしても、相手に居場所がばれてしまうのではないか、ばれてしまった場合、また暴力を振るわれるのではないかと不安にかられる方もいるでしょう。さらなる身の安全を図るためには、管轄の地方裁判所に申し立て、接近禁止命令を出してもらうことをおすすめします。
接近禁止命令を出してもらえれば、6ヶ月間、相手があなたにつきまとうこと等を禁止してもらうことができます。ただし、すべてのDVに発令されるわけではなく、対象となるのは「身体的暴力」または「生命等への脅迫」をされた方に限られます。
なお、申立先となる地方裁判所は、【相手方の住所地】・【申立人の住所地または居所地】・【申立ての理由となったDV行為が行われた地】のいずれかを管轄するところです。
接近禁止命令についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
DVの証拠を集める

離婚するために裁判に至った場合、DVがあったことを立証する証拠が必要になります。離婚を決意したら、事前準備として、「怪我の写真」「医師の診断書」「暴言を録音したもの」「警察署等への相談記録」といった、DVの証拠になり得るものをきちんと集めておきましょう。特に別居する場合には、相手に処分されたり隠されたりしてしまわないよう、家を出ていく前に集めておいた方がいいです。
下記の記事は、特に「医師の診断書」に焦点を当てたものとなっています。診断書はどこでもらえるのか、診断書にはどんな内容を記載してもらった方がいいのか等のほか、診断書以外にDVの証拠になり得るものについても詳しく解説しています。こちらもぜひ参考にしてみてください。
証拠を集めたら離婚調停を申し立てる
DVの証拠を集めたら、まずは家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て、離婚したいと求めていきます。
通常は、夫婦間での話し合いから進めることが多いですが、DVの場合、面と向かって話し合うことに恐怖を抱く方もいるでしょうし、DV被害が悪化してしまうおそれもあります。そのため、離婚調停から行うことをおすすめします。
離婚調停では、家庭裁判所の調停委員が夫婦双方の意見を聞き、話し合いを進めてくれます。そのため、調停の成立時などを除き、基本的に相手とは顔を合わせずに済みます。
離婚調停についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
DVが離婚原因であっても、いきなり裁判はできない
離婚は、調停前置主義の対象とされているため、基本的にいきなり裁判はできません。
離婚調停を行わずに離婚裁判を申し立てた場合には、「まずは離婚調停を行ってください」と言われることが多いでしょう。
“調停前置主義”とは、裁判の前に、調停で解決を目指さなければならないとするルールのことです。
ただし、調停前置主義の対象の事件であっても、「調停に移すことが相当ではない」と判断され、例外的にいきなり裁判を行える場合もあります。可能性があるのは、例えば次のようなケースです。
- 相手が行方不明である場合
- 相手が精神障害などで、話し合いでは解決できない場合
- 相手が外国籍で、その国の法律では調停手続きがなじまない場合
DVの離婚裁判の流れ
離婚調停で相手の同意が得られず、不成立となった場合には、「離婚裁判」を行います。DVを理由とする離婚裁判も、通常の離婚裁判と同様の流れで進みます。
まずは家庭裁判所に訴状を提出し、離婚裁判の申立てを行います。
離婚調停が不成立に終わったからといって、自動的に裁判の手続きに進むわけではありません。申立てが必要になりますので、ご注意ください。
訴状が受理されたら、第1回目の口頭弁論が行われ、当事者双方の意見が確認されます。そして、第2回以降の口頭弁論で、それぞれ主張・立証をしていきます。また、場合によっては、当事者への尋問が行われることもあります。こうして裁判所が判断するのに十分な材料がそろうと、離婚を認めるか否かの判決が下されます。
判決の内容に対して不服があるときは、控訴し、上級の裁判所に再度審理を求めることができます。どちらからも控訴が行われず、判決が下されてから2週間(正確には判決書が送達された日の翌日から2週間)が経つと、判決は確定し、離婚裁判は終了します。
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メールで相談するDVで離婚するときは慰謝料請求ができる
相手からのDVを理由に離婚する場合、法定離婚事由になるDVであれば、慰謝料請求ができます。
具体的には、DVによって離婚せざるを得なくなったことに対して、またはDVを受けたこと自体に対して、精神的苦痛を強いられたとして慰謝料を請求します。
DVで離婚する場合の慰謝料の相場は、50万~300万円程度です。ただし、DV被害の程度によっては、相場とは異なる金額が認められることもあります。
なお、請求しても相手が応じてくれない場合には、裁判になるケースもありますが、離婚裁判と同じく、DVがあったと客観的にわかる証拠がなければ、裁判所に慰謝料の請求を認めてもらうのは難しいでしょう。
DV加害者に親権をとられる可能性も
DV被害者だからといって、当然に親権をとれるわけではありません。
裁判所の手続きによって親権者を決める場合、裁判所は、経済的な安定性やこれまでの監護状況などを総合的に考慮し、「子供の利益(幸せ)」に重きを置き、どちらを親権者にすべきか判断します。なお、現状としては、子供が幼ければ幼いほど、母親が有利な傾向にあります。
したがって、納得いかないと思われるかもしれませんが、場合によっては、DV加害者に親権をとられてしまう可能性もあるのです。
DVと離婚に関するQ&A
- Q:
DV被害で離婚した場合でも、子供との面会交流を認めなければいけませんか?
- A:
面会交流については、必ずしも定める必要はありません。
ただ、相手が面会交流を求めてきた場合、たとえあなたは面会交流をさせたくないと思っても、最終的には裁判所の判断に従う必要があります。この点、夫婦間の問題と親子の問題は別に考えられるため、「DV被害で離婚したから」という理由で、当然に面会交流を認めないと判断されるわけではありません。
しかし、面会交流をさせることで子供に悪影響を及ぼすおそれがある場合には、面会交流を認めないと判断してもらえる可能性があります。例えば、子供の面前で配偶者に対して暴力を振るい、そのせいで子供が心理的にダメージを負っているような場合には、直接交流ではなく間接交流のみ認めるなど、面会交流が制限的になることもあります。
面会交流の拒否について、詳しくは下記の記事をご参照ください。
- Q:
頻繁なDVに対して一度だけやり返してしまいましたが、離婚するときに不利になりますか?
- A:
やり返してしまった反撃行為の程度にもよりますが、例えば、法定離婚事由に該当するようなDVを受けていた被害者が、一度だけやり返してしまったとしても、不利にはならないでしょう。あくまで「離婚事由は元々のDVにある」という判断になることが多いと思われます。元々のDVが離婚事由になるということであれば、離婚時に慰謝料を請求することが可能です。
ただし、やり返したのが一度だけであっても、①元々のDVが軽微なもので離婚事由に該当しないケース、②やり返した行為の程度が重大であるケースなどでは、やり返した行為自体が離婚事由に該当するものとして、離婚するときに不利に扱われる可能性があります。
- Q:
DV加害者と離婚する場合、DVの時効はありますか?
- A:
DVを受けていたという事実に時効はありません。そのため、DVは、基本的には法定離婚事由になり得ると考えられます。
しかし、DVの行為があったときから離婚を切り出すまでに何年も経っているような場合には、相手のDVを許したと判断されたり、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(法定離婚事由の一つ)といえるほど婚姻関係は破綻していなかったと判断されたりするおそれがあります。
なお、DVを受けていたことに対して慰謝料を請求したい場合、慰謝料請求権には、基本的にDVを受けたときから3年間という消滅時効があります(※2020年4月1日以降の生命身体に対する侵害に基づく慰謝料請求の場合は、5年間)。
- Q:
妊娠中にDV夫と離婚した場合、出生届に夫の名前を書かないといけないですか?
- A:
離婚した後に出産していたとしても、離婚後300日以内に生まれた子は、民法の規定により、(前)夫の子であると推定されることになります。
ご質問のケースでは、妊娠中に離婚しているとのことですので、離婚後300日以内に出産を迎えられると考えられます。その場合、出生届の父の欄に夫であった方を書かなければ、出生届を役所に受理してもらうことはできません。
- Q:
DVが原因で離婚した場合、慰謝料はいくら請求できますか?
- A:
DVが原因で離婚した場合の慰謝料の相場は、50万~300万円程度となっています。
ただ、個別の事情によって、いくら請求できるかは変わってきます。例えば、「DVの回数が多い」「DVを受けた期間が長い」「DV被害の程度がひどい」「婚姻期間が長い」「養育が必要な子供が多い」といった事情があれば、高額になる傾向にあります。
特にDVによって身体的な後遺症が残った場合や、うつ病やPTSD(心的外傷後ストレス障害)などの精神疾患を発症した場合は、慰謝料が高額になる可能性が高いです。
- Q:
DVで離婚した後、元夫が私名義の自宅に住んでいた場合、立ち退き請求は可能ですか?
- A:
財産分与してあなたが自宅を所有することになった場合や、そもそも自宅が財産分与の対象にはならない場合(結婚前にあなたが購入した自宅等)には、立ち退き請求ができます。
離婚したら配偶者としてその自宅に居住する権利はなくなり、自宅の所有者になっていない元夫には住む権利はないからです。なお、所有権に基づき、賃料相当額を請求することも可能です。
- Q:
一度のDVでも裁判で離婚が認められる可能性はありますか?
- A:
一度のDVでも裁判で離婚が認められる可能性はあります。
たとえDVの行為が一度だけだったとしても、行為の内容や相手が負った怪我の程度が非常に深刻で、これ以上同居を継続することが困難な状況にある場合などのケースでは、法定離婚事由の一つである、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたると判断されることがあるからです。ただ、相手からDVを理由に慰謝料を請求された場合には、DVの行為が一度だけだったことから有責性が低いとみなされ、慰謝料の減額ができる可能性があります。
DV被害で離婚する場合は、身を守るためにも弁護士にご相談ください。
DVを理由に離婚を望んでいても、相手が怖くてなかなか手続きを進められないという方もいるでしょう。
身を守るためにも、まずは弁護士にご相談ください。どのように手続きを進めていけばいいか、ご相談者様の状況に合わせて適切にアドバイスいたします。また、弁護士なら代わりに相手と交渉することができますし、裁判で代理人となって出廷することも可能です。そのため、DV加害者と接触する機会を減らせられます。
ただでさえ労力のかかる離婚の手続きで、相手がDVをする人物となると、さらに心の負担は大きいかと思います。スムーズに、そして有利な内容で離婚を成立させるためにはもちろん、心の負担を少しでも軽くするためにも、DV被害で離婚するときは、ひとりで悩まず弁護士の力を頼ってみてください。
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- 監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
- 保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:41560)
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