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小遣いを制限されるのは経済的DV?離婚や慰謝料請求は認められる?

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

「夫(妻)から小遣いを制限されて困っている…。」というお悩みから、離婚を考えている方もいらっしゃるかと思います。生活費をもらえない、自分の通帳から無断でお金を使われる、借金を負わされるなどの場合には、「経済的DV」の被害を受けているといえます。それでは、小遣いを制限されている場合は、経済的DVに当たるのでしょうか?

本記事では、“小遣いの制限”に焦点を絞り、経済的DVに当たるのか、小遣いの制限を理由に離婚できるのかなどを解説していきます。

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小遣いの制限は「経済的DV」に当たるのか?

相手には収入が十分にあり、家計が苦しいわけでもないのに小遣いを制限され、そのせいで病院にも行けないなど生活に困窮している場合には、「経済的DV」に当たる可能性があります。

そもそも経済的DVとは、金銭的な自由を奪って、経済面や精神面でのダメージを与える行為のことをいいます。経済的DVであると認められやすい例は、“生活費を渡さない”などのケースです。
小遣いの制限も、経済的DVに当たる可能性はありますが、状況によっては該当しない場合もありますので、注意しましょう。例えば、相手の収入が低くて相手の小遣いもない、小遣いを制限されているけど生活には困っていない、といったケースでは、経済的DVには当たらないと判断されると考えられます。

経済的DVについての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

小遣いを制限する経済的DVのケースとは

小遣いを制限することが「経済的DV」に当たる可能性があるのは、例えば以下のようなケースです。

自由に使えるお金がないため、帰省できない、病院に行けない

小遣いを制限されているせいで自由に使えるお金がほとんどなく、その結果、実家に帰省できない、病院にも行けないなどの場合には、経済的DVに当たると判断される可能性があります。つまり、行動が制限される事態となっており、その制限の程度が深刻だと、経済的DVになる可能性があるということです。

小遣いの使い道を細かくチェックされる

小遣いの使い道を細かくチェックされるというのは、金銭の自由を奪う行為だとして、経済的DVであると認められる場合があります。より具体的な例を挙げると、小遣いを使う度にレシートを見せるように言われる、何に使ったのか細かく聞かれる、小遣いの使い方に文句を言われるなどのケースです。小遣いをもらえたとしても、このように使い道を細かくチェックされたら、ストレスが溜まってしまうのも無理はありませんし、自由に使えなくなってしまうでしょう。

相手が浪費しているにもかかわらず、自分の小遣いがない

相手が浪費しているにもかかわらず、自分は小遣いをもらえていないという状況は、経済的DVになり得ると考えられます。ただし、相手が浪費している金額によっては、経済的DVとまではいえないとされてしまう場合もあります。

浪費といえるかどうかは、事案の内容によりますが、例えば、ギャンブルのために多額のお金を使う、ブランド品が好きで必要以上にブランド品を買いあさるなどは、浪費だと判断されやすいでしょう。

お金について話し合おうとしても応じてくれない

小遣いが少ない、あるいは全然もらえないことで、病院に行けなかったりするなど、生活が苦しくなっているのに、お金について話し合おうとしても相手が応じてくれない場合には、経済的DVであると判断されることもあり得ます。

小遣いがなくて働きたいのに働かせてくれない

小遣いがなくて働きたいのに、相手が働くことを許してくれない、仕事を辞めさせられるなどの場合には、経済的DVに当たる可能性があります。

自由に働くことを妨害し、精神的に追い詰める行為だといえるからです。特に専業主婦(主夫)の方の場合、相手はあなたに家事に専念してほしいと考えがちですから、なかなか働きに出ることを許してくれない事態は大いに起こり得るでしょう。

小遣いを制限されている場合の対処法

小遣いを制限されていて、経済的DVに当たると考えられる場合には、次のような対処法が考えられます。

  • 警察、市区町村の相談窓口、弁護士などの第三者へ相談する
    第三者に相談することで、状況を打破する糸口が見つかるかもしれません。弁護士に相談すれば、後述の婚姻費用や離婚の可否などについて法的観点から適切にアドバイスしてもらえます。
  • 離婚を検討する
    離婚すれば、相手に縛られることなく自由に暮らしていけます。これ以上、夫婦生活は続けていけないと思うようになったら、離婚を視野に入れてみてもいいでしょう。小遣いの制限を理由とした離婚については、次項目で詳しく紹介します。
  • 婚姻費用を請求する
    相手の収入の方が多い場合、婚姻費用を請求できます。婚姻費用とは、家族の生活に必要な費用のことです。夫婦は、同居・別居を問わず、婚姻費用を分担する義務を負います。小遣いを制限されて生活が苦しいときは、早急に婚姻費用の請求を検討しましょう。

婚姻費用について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

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小遣いが制限されていることを理由に離婚はできる?

単に「小遣いが制限されているから」という理由だけでは、離婚するのは難しいでしょう。裁判所に離婚が認められるには法定離婚事由が必要ですが、小遣いが制限されていることは、法定離婚事由に当たるとは判断されにくいからです。

ただし、小遣いの制限が経済的DVに当たり、その程度が深刻で、夫婦関係を続けていくことが困難な状況にある場合には、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」という法定離婚事由に該当するとして、離婚が認められる可能性があります。

以上は、離婚をめぐって「裁判」になった場合を想定した解説ですが、相手が離婚に同意してくれれば、「夫婦間の話し合い(協議)」によって離婚できますし、「離婚調停」によって離婚できる可能性もあります。

経済的DVで離婚するための手順について、詳しくは下記の記事で解説しています。こちらもぜひ参考になさってください。

経済的DVで離婚する場合、慰謝料請求は認められるか?

小遣いの制限が経済的DVに当たると判断され、離婚する場合には、心に相当なダメージを受けたとして、慰謝料を請求できる可能性があります。ただし、相手が「経済的DVなどしていない」と反論してきて争いになった場合、裁判で慰謝料請求が認められるためには、経済的DVがあったことを証明しなければなりません。経済的DVを証明する証拠の例として、次のものが挙げられます。

  • 生活が困窮していることがわかる家計簿
  • 小遣いを制限されていることについて記録した日記
  • 相手の浪費を示す領収書やクレジットカードの明細

経済的DVと小遣いに関するQ&A

Q:

妻が十分な小遣いを渡してくれません。昼食代もままならないのですが、経済的DVに当たりますか?

A:

小遣い制で妻が家計を管理しており、家計が厳しいわけでもないのに夫への小遣いが不十分で、昼食代もままならない状況なら、経済的DVに当たる可能性があります。最終的な判断は裁判所に委ねられますが、昼食を抜かざるを得ないほど小遣いが足りていないというのは、深刻な状況だと考えられ得るでしょう。

Q:

小遣いを使わずに貯金していた分は、離婚時の財産分与の対象になりますか?

A:

婚姻中に夫婦が働いて得た収入は、離婚時の財産分与の対象になるため、その収入から渡される小遣いはもちろん、小遣いを使わずに貯金していた分も、財産分与の対象になります。

財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚時に2人で分け合うという制度です。一方が専業主婦(主夫)であっても、共働きで収入差があっても、通常は半分ずつ分け合います。

Q:

小遣いを貯めたお金で車を買おうとしたのですが、夫にしつこく反対されます。これは経済的DVに当たりますか?

Q:

小遣いが少なすぎるために借金したのですが、離婚の際に不利になりますか?

A:

小遣いが少なすぎるために、少額の借金をしたという程度であれば、離婚の際に不利になることはないでしょう。
ただし、家計が回らなくなるほど高額の借金をした場合には、借金を負ったあなたに離婚の主な責任がある(=有責配偶者である)として、離婚の際に不利になる可能性があります。

渡される小遣いが十分でないときは、すぐさま借金をするのではなく、まずは「婚姻費用」の請求を検討してみましょう。婚姻費用とは、結婚生活を送るうえで必要な費用のことであり、夫婦には婚姻費用を分担する義務があります。請求が認められれば、生活費を確保することが可能です。

小遣いを制限する経済的DVでお悩みなら弁護士への相談がおすすめです

小遣いを制限する行為は、場合によっては経済的DVに当たる可能性があります。ただ、小遣いを制限するといっても、その内容や程度は人それぞれ違うため、「自分の状況は経済的DVに当たるのか?」と悩まれる方もいるでしょう。

弁護士なら、法的知識と培った経験に基づき、経済的DVに当たる可能性があるかどうかを、適切に判断してアドバイスできます。また、離婚を望まれる方には、離婚に向けてどうすべきかについてもアドバイスできますし、相手との交渉を代わりに行ったり、裁判所の手続きをサポートしたりすることも可能です。

小遣いを制限されていると、次第に息苦しさを感じることでしょう。相手に縛られる生活から抜け出し、離婚したいと思うのも当然です。小遣いを制限する経済的DVで離婚を考えたときは、まずは弁護士にご相談ください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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