小遣いを制限されるのは経済的DV?

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
「DV」と一口にいっても、暴力には身体的暴力の他、様々な種類があり、その一つに「経済的暴力(経済的DV)」があります。経済的DVとは、生活費を入れない、勝手に配偶者の預貯金を使う、借金を負わせるといった、金銭面でダメージを与える行為のことをいいます。相手が家計を管理しており、もらえる小遣いが少ない、または小遣いをまったくもらえないというケースも、場合によっては経済的DVに当たる可能性があります。
本記事では、経済的DVのなかでも、小遣いを制限することによる経済的DVに焦点をあてて解説していきます。
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小遣いを制限する経済的DVのケースとは
小遣いを制限することが経済的DVに当たる可能性のある場合としては、下記のようなケースが考えられます。
自由に使えるお金がないため、帰省できない、病院に行けない
専業主婦(夫)の方であっても、働いている方であっても、相手が家計を管理しており、小遣いをもらえなかったら、自由に使えるお金はなくなってしまいます。そのため、実家に帰省できなかったり、病院にすら行けなかったりする等、行動が制限される事態となり得ます。この場合、経済的DVに当たるとされる可能性があります。
小遣いの使い道を細かくチェックされる
小遣いをもらえたとしても、レシートを見せるように言われる、使い道をすべて報告するように指示されるといったように、小遣いの使い道を細かくチェックされたら、ストレスが溜まってしまうでしょう。さらに、小遣いの使い道に文句を言われ、責められる場合もあるかもしれません。このような行為が、金銭の自由を奪う行為だとして、経済的DVに当たると判断される場合があります。
相手が浪費しているにもかかわらず、自分の小遣いがない
そもそも収入が少なく相手の小遣いもない場合、小遣いがもらえないことで直ちに経済的DVに当たるとはいえないでしょう。しかし、相手が個人の趣味等に浪費しているにもかかわらず、自分は小遣いがもらえないという場合であれば、相手が浪費している金額によっては、経済的DVに当たる可能性があります。
お金について話し合おうとしても応じてくれない
小遣いが少ない、またはまったくもらえないことで、病院に行けなかったりする等、生活が苦しくなっているのに、お金について話し合おうとしても相手が応じてくれない場合には、経済的DVであると判断されることもあり得ます。
小遣いがなくて働きたいのに働かせてくれない
小遣いがもらえなかったら、自由に使えるお金を得るために、自分自身で働きに出ようと思われる方もいらっしゃるでしょう。しかしながら、相手が働くことを許してくれなかったり、働きに出ても無理やり辞めさせたりする等した場合、これらの行為は人の経済活動の自由を奪う行為や人に精神的ストレスを与える行為として、経済的DVに当たる可能性が生じます。
小遣いの制限が経済的DVに当たるかのポイント
経済的DVとは、人の経済活動の自由を奪って支配し、経済面でのダメージを与える行為や精神的ストレスを与える行為のことです。そのため、収入が低くて相手の小遣いもない場合や、小遣いを制限されていても生活には困っていない場合等、収入や家計の状況、生活状況等によっては、小遣いの制限が経済的DVには当たらないと判断されることがあります。一方、収入は十分あり、家計が苦しいわけでもないのに小遣いを制限され、病院にも行けない等、生活に困る事態となっている場合には、経済的DVに当たると判断される可能性があります。
そもそも経済的DVとは何なのか、詳しい内容は下記の記事をご覧ください。
小遣いがない、小遣いが少なすぎる、これって経済的DV?弁護士への相談が安心です
小遣いをまったくもらえないときはもちろん、たとえもらえていたとしても、その金額が少なすぎる場合には、経済的DVなのではないか?と思われる方もいらっしゃるでしょう。状況によっては、小遣いの制限が経済的DVに当たる可能性があります。ですが、小遣いを制限されているからといって、必ずしも経済的DVであるとはいえず、収入や家計の状況といった個別の事情に応じて、ケースバイケースで判断がなされます。
相手から小遣いを制限されており、経済的DVに当たるのではないか?と悩まれた際には、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。弁護士なら、ご自身の置かれている状況で、経済的DVに当たる可能性があるかどうかを、法的知識に基づいて適切にアドバイスすることができます。抱えているご不安を解消するためにも、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
小遣いが制限されていることを理由とした離婚や慰謝料の請求は認められるか?
相手の同意が得られれば、どのような理由であっても離婚することができますが、相手の同意が得られずに裁判となった場合には、離婚できるかどうかは裁判所の判断に委ねられます。裁判所に離婚を認めてもらうためには、法定離婚事由(民法770条)に該当している必要があります。
単に小遣いを制限されているということだけでは、法定離婚事由には該当しません。ですが、小遣いの制限が経済的DVに当たる場合には、法定離婚事由のうち、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。
また、小遣いを制限されていることで受けた精神的苦痛に対して、慰謝料を請求したいと思われる方もいらっしゃるでしょう。小遣いの制限が経済的DVに当たる場合には、慰謝料を請求することができます。ただし、裁判では、小遣いを制限する経済的DVについて立証できなければ、慰謝料の請求は認めてもらえません。また、経済的DVの内容や程度によって、請求が認められるかどうかは異なってきます。
経済的DVの場合における離婚の流れと慰謝料についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
小遣いを制限されている場合の対処法
小遣いを制限されていると、生活が苦しくなってしまう場合もあるでしょう。離婚前の生活苦への対処法としては、婚姻費用の請求があります。夫婦と未成熟子の生活費である婚姻費用は、婚姻関係が続いている限り、同居中でも別居中でも請求することが可能です。詳しい内容は下記のページをご覧ください。
経済的DVと小遣いに関するQ&A
- Q:
小遣いを使わずに貯金していた分は、離婚の際、財産分与の対象になりますか?
- A:
小遣いも、夫婦で協力して形成した財産です。したがって、小遣いを使わずに貯金していた分も、夫婦で協力して形成した財産に該当するので、離婚の際の財産分与の対象となります。
- Q:
自分の小遣いを貯めて車を買おうとしたときに相手がしつこく反対してくる行為は、経済的DVに当たりますか?
- A:
小遣いの使い道を強制することは、相手に精神的負担を与える行為です。それゆえ、ご質問のケースのような行為は、経済的DVやいわゆるモラハラ行為に該当するといえるでしょう。
- Q:
小遣いが少なすぎるために借金した場合は、生活費を支払っていても離婚の際に不利になりますか?
- A:
小遣いが少なすぎるために少額の借金をしたに過ぎない場合は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当てはまらないので、離婚の際に不利にならないでしょう。ただし、家計を脅かすほど高額の借金をした場合は、婚姻生活が成り立たなくなってしまうため、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当てはまるとして、離婚の際に不利になる可能性が高いです。
小遣いを制限する経済的DV、自分だけで対処するのが不安なら弁護士への相談がおすすめです
小遣いの制限は、場合によっては経済的DVに当たることがあります。殴る・蹴るといった暴力ではないので、身体は傷つかないかもしれません。ですが、金銭面で支配するという暴力は、人を精神的に追い詰め、心を傷つけることがあります。
相手と話し合って解決できれば良いのですが、相手との話し合い自体に恐怖を感じられる方もいらっしゃるでしょう。小遣いを制限する経済的DVを受け、離婚を考えているものの、ご自身のみで対処することに不安がある場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。弁護士が代わりに相手と交渉し、適切な主張・立証を行います。裁判を行うことになったとしても、ご依頼者様の代理人となることが可能です。
離婚を成立させ、さらにご自身にとって有利な条件とするためには、弁護士への相談・依頼が有用です。小遣いを制限する経済的DVについてお困りの方は、まずは弁護士に相談することをご検討いただければ幸いです。
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- 監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
- 保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:41560)