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DVによる離婚の慰謝料請求、相場と手続について解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

DVには、殴る・蹴るといった身体的暴力の他、暴言を吐く・侮辱するといった精神的暴力等、様々な種類の暴力があります。いわゆるモラハラも、精神的暴力の一つです。たとえ身体が傷つかなかったとしても、DVによって心に大きな傷が残ってしまうこともあるでしょう。

DV被害から逃れるために、離婚を決意するのは当然のことです。そして、離婚する際には、適正な金額の慰謝料を受け取り、DVで強いられた精神的苦痛に対してしっかりと賠償を受けていただきたいものです。
本ページでは、DVを理由に離婚する場合の慰謝料について、相場や請求方法等を含めて解説していきます。

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DVが原因の離婚で慰謝料を請求したい

DVを理由に離婚する場合、相手のDVによって離婚せざるを得なくなったことについて、または相手のDV行為そのものについて、精神的苦痛を受けたとして、慰謝料を請求することができます。

相手がすんなりと請求に応じてくれれば良いのですが、揉めてしまう等でなかなか慰謝料について取り決めることができない場合には、最終的に裁判に発展するケースもあります。

裁判で慰謝料を請求する場合はDVの証拠が必要です

裁判を行うことになった場合、慰謝料を受け取ることができるかどうかは、裁判所の判断に委ねられます。

慰謝料請求を認めてもらうためには、DVを受けたことが客観的にみてわかる証拠が必要です。DVの証拠になり得るものの例としては、「怪我や壊されたものの写真」「医師の診断書」「暴言を録音したもの」「警察や配偶者暴力相談支援センター等への相談記録」等が挙げられます。
詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

DVによる離婚慰謝料の相場

DVによる離婚慰謝料の金額は、100万~300万円程度が一般的な相場となっています。ただし、個別の事情によっては、相場とは異なる金額になることもあります。

慰謝料算定の要素

離婚慰謝料の金額には、決まった計算方法はありません。裁判では、個別具体的なケースに応じて、以下のような様々な事情を総合的に考慮したうえで、慰謝料額が算定されます。

  • 離婚に至った理由
  • 有責行為の程度
  • 婚姻期間の長さ
  • 子供の有無や人数
  • 夫婦の年齢や収入

DVの離婚慰謝料が高額になりやすいケース

DVが理由で離婚に至った場合も、個別の事情によって慰謝料の金額は変わります。そのため、必ずしも先に説明したDVの離婚慰謝料の相場の範囲に収まるとは限らず、相場を超える金額になることもあります。

例えば、「DVの頻度が多い」「DVを受けていた期間が長い」「DVで負った怪我の程度が重い」「DVによって後遺症が残った」というようなケースでは、高額な離婚慰謝料が認められる傾向にあります。

慰謝料額の算定や証拠の有効性など、判断が難しい場合は弁護士への相談がおすすめです

DV被害で負った心の傷は、金銭だけで癒せるものではないかもしれません。しかし、苦しんだ分、せめて納得のいく金額の慰謝料を獲得したいと望まれる方は、多いのではないでしょうか?また、離婚後の生活における経済的な事情という点でも、適正な金額の離婚慰謝料を受け取れるかどうかは重要になってきます。

とはいえ、どのくらいの離婚慰謝料をもらえる可能性があるのか、どのような証拠が有効になり得るのかは、ケースごとに異なります。そのため、ご自身だけで適切に判断しようとしても、困難を強いられることが予想されます。

適切な判断ができずに後悔する結果となってしまう事態を避けるためには、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士なら、法的知識に基づき、ご相談者様の状況に即した適切な判断とアドバイスを行うことができます。

DV被害、そして離婚、このようなお辛い状況のなか、さらなる負担を強いられないよう、DVの離婚慰謝料について悩まれた場合には、まずは弁護士にご相談ください。

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離婚とともにDVの慰謝料を請求する方法と注意点

DVの離婚慰謝料は、慰謝料単独で請求することも可能ですが、離婚と併せて請求していくというのが通常の流れです。主な離婚方法には、「協議」「調停」「裁判」があります。これらの手続のなかでどのように慰謝料を請求していくのか、注意すべき点はあるのか、次項目より確認していきましょう。

まずは「協議」

離婚を進めるには、まずは夫婦同士で話し合うこと(協議)から始めるのが一般的です。当事者間で合意できたら離婚成立となりますが、後に言った言わないの争いになる場合があります。このようなトラブルを防ぐためにも、慰謝料の金額や支払期日等、取り決めた内容を離婚協議書という書面に残し、公正証書にしておきましょう。

また、DVが理由の離婚の場合、それまで受けてきたDV被害のせいで、相手と直接話し合うことに恐怖を感じる方は多いのではないでしょうか?その場合には、協議ではなく調停を行うか、弁護士に依頼して代わりに交渉してもらうことをおすすめします。

話し合いが難しい場合は「調停」

話し合いがまとまらない場合はもちろん、DV加害者である相手と話し合うことへの恐怖があったり、そもそも相手が話し合いに応じてくれなかったりする等により、話し合いでの解決が難しい場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することになります。

調停では、家庭裁判所の調停委員会を介して話し合い、基本的に、双方が合意に達したら離婚が成立します。調停で離婚が成立した場合、家庭裁判所によって調停調書が作られるのですが、後に慰謝料が支払われないといったトラブルが発生した際に、この調停調書に基づき、強制執行等の対処をすることが可能になります。

調停が不成立の場合は「裁判」

調停が不成立となった場合、裁判所の判断で調停に代わる審判がなされることもありますが、限られたケースであり、件数としてはとても少ないものです。通常は、訴訟を起こし、裁判を行うことになります。

裁判では、離婚の成否や、慰謝料等の離婚条件を裁判所が決めます。そのため、適正な額の慰謝料を認めてもらうには、適切な主張・立証ができるかが重要なポイントになってきます。先に述べた、DVがあったことが客観的にわかるような証拠を揃えられなければ、DVがあったとは判断されず、離婚慰謝料はおろか、離婚すること自体が認められないおそれもあるのです。

DVを理由にした慰謝料請求、時効に注意

離婚慰謝料の請求権には、「離婚が成立してから3年間」という消滅時効があります。したがって、DVを理由に離婚慰謝料を請求する場合には、離婚成立後3年間、権利を行使しないままでいると、慰謝料請求ができなくなってしまいます。

なお、相手のDVにより傷病を負ったことについて慰謝料を請求する場合には、消滅時効の期間は「DV行為があったときから5年間」となります。また、DVによる傷病を負った当時には通常予想し得なかった治療が必要になり、後遺症が残った場合には、「症状固定日」が消滅時効の起算点になることもあります。

慰謝料が決定したにもかかわらず支払ってくれない場合

調停や裁判といった裁判所の手続を経て慰謝料について取り決めたにもかかわらず、慰謝料が支払われない、支払われたとしても取り決めた内容とは異なる金額しか支払われないといった事態が生じたら、どのように対処すれば良いのでしょうか?

履行勧告と履行命令

調停等において取り決めた慰謝料が支払われない場合には、調停等を行った家庭裁判所に申し立てることで、「履行勧告」や「履行命令」という対処方法をとることができます。

履行勧告は、裁判所が相手に対し、履行する(支払う)よう促してくれるというものです。これに対し、履行命令は、裁判所が期限を定めて履行するよう命じるというもので、正当な理由なく命令に従わなかった場合、相手は10万円以下の過料に処せられることになります。

強制執行

履行勧告と履行命令は、どちらも相手に履行を強制することはできません。そこで、相手の財産を差し押さえて強制的に履行させる「強制執行」が、最終的な手段となります。なお、履行勧告や履行命令を行わず、いきなり強制執行を申し立てることも可能です。

また、履行勧告と履行命令を利用することができるのは、慰謝料の取り決めを、調停等の裁判所の手続により行った場合に限られます。これに対し、強制執行は、慰謝料について当事者間の話し合い(協議)によって取り決めた場合でも、その内容を離婚協議書に残し、強制執行認諾文言付の公正証書にしておけば、利用することができます。

強制執行の詳しい内容については、養育費が未払いのケースにおいて強制執行する方法を解説した、下記のページを参考にしてください。

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離婚時に慰謝料の他に請求できるお金は?

離婚時に請求できるお金には、慰謝料の他に財産分与があります。さらに、子供の親権者(監護親)となった場合には養育費も請求することができます。

DV被害による離婚慰謝料の裁判例

ここで、DV被害による離婚慰謝料の請求が認められた裁判例をご紹介します。

東京地方裁判所 平成16年5月28日判決

事案の概要

被告の原告に対する身体的・精神的暴力、脅迫、虐待等による婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)の存在を理由に、原告が被告に対し、離婚と慰謝料の支払い等を求めたという事案です。この事案では、婚姻を継続し難い重大な事由の有無と慰謝料請求の当否が争点の一つとなりました。

裁判所の判断

裁判所は、証拠と弁論の全趣旨から、被告は、原告との婚姻中、夫婦喧嘩(口論)の際や自分の思うようにならないことがあるとかっとなりやすく、些細なことで原告に暴力を振ったり、外出先で家族を置いていきなり姿を消したり、原告を言葉で脅したり侮辱したりするなど、原告に対し、暴力等を繰り返してきたことを認めました。

そして、上記以外の認定事実も踏まえ、被告の原告に対する暴力等は不法行為であり、原告と被告の婚姻関係はすでに破綻し、両者間には民法770条1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由があると判断しました。

結果として、原告と被告の婚姻関係は、主に被告の責めに帰すべき事由(被告の原告に対する暴力等)により破綻したものであり、原告は、これによって多大な身体的および精神的苦痛を受けたものと認められるとし、その他諸般の事情を考慮したうえで、被告が原告に対して支払うべき慰謝料の額は200万円が相当であると判決を下しました。

DVによる離婚慰謝料に関するQ&A

Q:

働けるのに働かない相手にDVの慰謝料を請求できますか?

A:

DVを受けたのであれば、働いておらず無収入の相手に対しても、慰謝料を請求することは可能です。

ただし、実際に回収できるかという問題があります。任意に支払わない相手に対しては、判決等の債務名義を取得のうえ、その財産を差し押さえる他ありませんが、無資産無収入の相手の場合、差し押さえるべき財産がない、という問題が生じるのです。

もっとも、仕事もせずにまともな生活を送ることは困難ですし、判決は10年間有効ですので、相手としては気が休まる暇はないでしょう。

Q:

自分の浮気が原因で暴力を振るわれました。離婚の際、慰謝料は請求できますか?

A:

浮気は暴力を肯定する理由にはなりません。怪我や暴力の証拠を固めたうえで、慰謝料を請求すること自体は可能です。
ただし、暴力によってご質問者の浮気が帳消しになるものではないので、互いに慰謝料を請求し合う状態になることが強く予想されます。

浮気や暴力の詳細は不明ですが、浮気が先行する事案とのことですので、よほど怪我が甚大な場合や浮気よりも前から暴力を振るわれてきたというような場合でなければ、ご質問者が支払うべき金額は、相手が支払うべき金額を上回る可能性が高いでしょう。

Q:

離婚後でもDVの慰謝料を請求できますか?

A:

離婚後でも請求できますが、立証の問題の他、時効の問題がありますのでご注意ください。不法行為に基づく慰謝料、つまり損害賠償金の請求権の時効は、被害者等が損害および加害者を知ったときから3年(DVにより傷病を負ったことについて慰謝料を請求する場合は5年)、または不法行為時から20年です。

なお、DVそのものから3年が経過していたとしても、離婚からはまだ3年が経過していないという場合は、離婚の慰謝料(※DVそのものに対する慰謝料とは異なります。)は請求の余地があります。

DVによる離婚慰謝料請求の手続や交渉は弁護士へお任せください

将来を共にしようと誓った相手からDVを受けるというのは、どれだけ辛いことなのか、その心の痛みはご本人にしかわかりません。相手に対して恐怖心を抱いている方も多いことでしょう。そのため、離婚し、そして慰謝料を請求したいと思っても、相手との交渉には困難を要することが考えられます。また、離婚を切り出したことがきっかけで、DV行為がエスカレートするおそれもあります。

DVを理由とした離婚慰謝料の請求は、弁護士にお任せください。相手との交渉や必要な手続を代わりに行うことができますし、身の安全を確保するための手段についてアドバイスすることも可能です。まずは悩みを弁護士に聞いてもらうだけでも、心は軽くなることでしょう。DVによる離婚慰謝料請求についてお困りの方は、ひとりだけで抱え込まずに、弁護士に相談・依頼することをぜひともご検討ください。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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