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離婚届の書き方│記入見本や注意点、提出時の必要書類などについて

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

日本で離婚する方法は、主に、協議離婚、調停離婚、離婚裁判の3つがあります。
どの方法で離婚するにしても、最後に必ずやらなければならない手続きが、役所への「離婚届の提出」です。

しかし、いざ離婚届に必要事項を記入しようとしても、慣れない書類の書き方に悩まれる方もいるでしょう。また、離婚届の書き方には、多くの方がやってしまいがちな間違いや、細かい決まりが存在します。離婚届の内容や書き方に不備があれば、役所に受理してもらえず、不備がなくなるまで何度も書き直さなくてはなりません。

本記事では、離婚の成立までの最終工程である離婚届の提出がスムーズに終わるように、協議離婚の場合を中心に、離婚届の正しい書き方と注意点などを、詳しく解説していきます。

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この記事の目次

離婚届の記入見本と書き方

離婚届の書き方

(ここをクリックして大きな画像で見る)

【令和3年戸籍法改正に伴う押印義務廃止について】
従前までは、離婚届をはじめとした届出には自筆の署名だけでなく押印も必須であるというイメージが一般的でした。しかし令和3年戸籍法が改正され、同年9月1日から押印義務が廃止され、任意となったことによって、署名のみで受理されるようになりました。
これは届出をする本人のみでなく、証人となる人の押印義務、訂正を行う際の押印についても同様です。

上の図は、離婚届の記入例です。
離婚届の細かいフォーマットは自治体によって若干異なりますが、どの自治体で入手した離婚届であっても、全国で使用することができます。

離婚届は、各自治体の役所の窓口か、自治体のホームページからダウンロードすることで入手可能です。
しかし、自治体によっては、自分でプリントアウトした離婚届は使用できないところもあるようです。事前に提出先の役所に問い合わせをしておくと良いでしょう。

離婚届をスムーズに受理してもらうためには、上の図の①から⑮までの項目を、不備なく、正しく記入しておかなければなりません。
特に、本籍地や氏名など、正確に記載することが必要となりますので、離婚届を作成する際は、戸籍謄本を一緒に用意することをお勧めします。

それでは、協議離婚の場合の書き方を中心に、各項目について、記入する際の注意点などを細かく解説していきます。

①届出日・宛名

協議離婚の場合、ここに記載された日が法律上の「離婚日」になります。
役所の窓口に離婚届を提出する日を記載してください。(離婚届の記入日ではありません。)

離婚届は持参だけでなく、郵送によっても提出可能ですが、郵送の場合は役所への「発送日」を記入してください。仮に記入した日付に発送できなかった場合は、訂正印が必要になります。

日付の下の「長殿」の前には、「本籍地」の市区町村を記入してください。(「住所地」ではありません。)なお、離婚届の入手先の自治体によっては、あらかじめ自治体名が記載されているものもあります。本籍地と異なる場合は、訂正して使用することが可能です。

「協議離婚」の場合、離婚届の提出期限はありません。
しかし、

「調停離婚」の場合は調停が成立してから10日以内
「裁判離婚」の場合は判決が確定してから10日以内
に、離婚届を提出する必要があるため、注意が必要です。

②氏名・生年月日

【氏名について】
氏(姓)は、離婚前(婚姻中)のものを記入してください。旧姓など、離婚後に使用する予定の姓ではありません。氏名欄は自分で書かなくても、相手方に記入してもらっても構いません。

ただし、戸籍上の氏名の漢字が旧字体である場合は、離婚届にも、略字ではなく、戸籍上の正確な氏名を旧字体で記入しなければなりません。(例えば、「斉藤→齋藤」、「渡辺→渡邊」、「浜田→濵田」といった具合です。)ミドルネームがある場合も、省略せずにきちんと正確に記入してください。戸籍謄本をよく見ながら、間違えないようにしましょう。

【生年月日について】
現在でも、日付を和暦(昭和、平成、令和など)で管理している役所が大半です。生年月日も、西暦でなく和暦で記入しておいた方がよいでしょう。

③住所

住所欄には、原則、「住民票上の住所」を記入します。
すでに別居していて住民票上の住所が変わっていれば、転居先の新しい住所を、別居していても住民票を動かしていなければ、転居前の住民票上の住所を記入していください。

ただし、離婚届の提出と同時に住民票上の住所の変更手続きも行う場合は、例外的に、転居先の新しい住所を記入する必要があります。相手に新住所を知られたくない場合は、離婚届を提出した後に住所変更の手続きを行ってください。

住所地の記載はハイフンで省略せず、「丁目」「番地・番」「」で記入してください(例:6丁目22番地1号)
手持ちの離婚届に、すでに「番地・番」が印字されている場合は、不要な方を横線で消すか、必要な方を〇で囲むなどしてください。

④本籍

現在の戸籍謄本に記載されている本籍地の住所と、筆頭者の氏名を記入します。
戸籍の筆頭者とは、戸籍謄本の1番上の欄に記載されている人を指します。戸籍上の氏名に旧字体があれば、旧字体で正確に記入してください。

なお、離婚届提出と同時に転入届を出す場合は、新しく作る住民票上の世帯主を記載してください。

本籍地の記載は、ハイフンで省略せず、「丁目」「番地・番」で正確に記入してください。
手持ちの離婚届に、すでに「番地・番」が印字されている場合は、不要な方を横線で消すか、必要な方を〇で囲むなどしてください。

⑤父母の氏名・父母との続柄

現在の戸籍謄本に記載されている、夫婦それぞれの父母の氏名を正確に記入します。父母が既に亡くなっている場合でも、記入は必要です。父母の姓が同じ場合は、母の分の姓の記載は省略できますが、父母が離婚をしているなどで姓が異なる場合は、それぞれの姓を記入してください。

父母との続柄も、「次男」や「次女」ではなく、戸籍謄本の表記とおりに「二男」や「二女」と記入してください。

なお、養子縁組をしており養父母がいる場合には、⑫の「その他」の欄に、養父母の戸籍上の氏名と続柄を正確に記入してください。

⑥離婚の種別

利用した離婚方法に該当する箇所をチェックします。
協議離婚以外の離婚方法の場合には、それぞれが成立(認諾・確定)した日も記入してください。

⑦婚姻前の氏にもどる者の本籍

「妻」と「夫」のうち、婚姻時に戸籍の筆頭者にならなかった方(離婚して旧姓にもどる方)にチェックします。そして、離婚後に、「もとの戸籍にもどる」のか「新しい戸籍をつくる」のかを選択し、該当する方にチェックします。

もとの戸籍(旧姓)にもどる場合

婚姻前の本籍地と、婚姻前の戸籍の筆頭者の氏名を記載します。「住所地」と「本籍地」は異なります。間違えて「実家の住所」を書いたりしないよう、気を付けてください。

新しい戸籍をつくる場合

次の場合は、離婚後に、自分が筆頭者となる新しい戸籍を作る必要があります。

  • 除籍されていて、もどる戸籍がない場合
  • 離婚後も旧姓にもどらず、婚姻時の姓を使い続ける場合
    この場合、離婚届と同時か、離婚日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届書(戸籍法77条の2の届)」(「婚氏続称届」)を提出しなければなりません。この場合、「筆頭者の氏名」は空欄にしておいてください。
  • 子供を同じ戸籍に入れる場合
    婚姻時に戸籍の筆頭者でなかった方が、離婚後に、子供を自分の戸籍に入れたい場合、自分が筆頭者となる新しい戸籍を作らなければなりません。

⑧未成年の子の氏名

未成年の子供がいる場合は、親権者となる方に、子供の氏名を記入します。子供が2人以上いる場合は、どちらの親がどの子供の親権者になるのか、すべての子供について記入してください。

注意しなければならないのは、子供の「氏」と「戸籍」は、離婚届で子供の親権者を指定するだけでは、自動的に変更されるわけではないという点です。
例えば、婚姻中の戸籍の筆頭者が夫で、離婚後に妻が子供の親権者になるとします。この場合、何もしなければ、子供の姓は夫と同じまま、戸籍も夫の戸籍に入ったままです。

子供の姓を親権者である妻の旧姓に変え、戸籍を妻の戸籍に移すためには、

  1. ①妻が、自分が筆頭者となる新しい戸籍をつくる
  2. ②家庭裁判所に、「子の氏の変更許可」の申し立てを行い、許可を得る
  3. ③子供の本籍地、または届出人の住まいの役場に「入籍届」を提出する
という手続きが必要になります。

⑨同居の期間

●“同居を始めたとき”の日付は、同居を開始した年月や、婚姻した年月を記入します。
※厳密な日付である必要はないため、記憶している大体の日付で構いません。住民票を異動して同一世帯となった年月や挙式した年月を記入しても問題ありませんが、いずれにしても早い方の日付を記入してください。

●“別居したとき”の日付は、別居を開始した年月を記入します。
※別居していない場合には空白にするか、今後別居する予定の日付を記入しましょう。

⑩別居する前の住所

夫婦がすでに別居している場合、別居前に、一緒に住んでいた家の住所を記入してください。
離婚届の提出時にまだ一緒に暮らしている場合は、何も書かずに空欄のまま提出してください。

⑪別居する前の世帯のおもな仕事と夫妻の職業

●世帯の主な収入源となっていた仕事に該当する箇所をチェックしましょう。
※共働きの場合には、収入の多い方の仕事と考えます。
●夫妻の職業は、5年ごとに実施される国勢調査がある年のみ記入が求められており、通常は記入不要です。

⑫その他

●養父母がいる場合には、養父母の氏名と養父母との続き柄を記入します。(「父母の氏名・父母との続き柄」欄と同様の記入方法)
●その他、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する場合等、特筆すべき事情がある場合には、適宜記入してください。
※必要に応じて、各市区町村役場に記入方法を確認しましょう。

⑬届出人の署名押印

基本的には、離婚する夫婦本人が、それぞれ署名します。
※裁判所の手続き(調停・審判・裁判等)による離婚の場合、夫婦の一方(多くは結婚して氏(姓)が変わった方)のみが離婚届を記入し、「届出人の署名押印」のもう片方の欄は空白のままでも構いません。

⑭証人の署名・生年月日・住所・本籍

協議離婚の場合、証人を2名用意し、本人らから、直筆の署名を取り付けなければなりません。

調停離婚や裁判離婚は、裁判所のお墨付きのもとに離婚が成立していますが、協議離婚ではこのような証明がありません。そのため、協議離婚の場合は、離婚が真正に成立したことを証明する目的、虚偽の届出などの不正を防止する目的で、証人2名の署名が求められています。

証人は、当事者以外の18歳以上の成人なら、特別な資格は必要なく、全くの第三者でも、誰でも構いません。
証人の生年月日、住所、本籍は、証人の直筆である必要はありませんが、戸籍謄本や住民票の記載内容に従って記入する必要があるため、注意しましょう。

⑮日中連絡のとれるところ

記載漏れや書き間違いなどがあった場合、この欄に記入されている電話番号に、役所から連絡が来ます。記入されておらず、不備があっても連絡がとれないと、いつまでたっても受理されなくなってしまうので、忘れずに記入しましょう。

欄外 「面会交流や養育費の分担」について

平成24年の民法改正により、民法766条において、離婚の際に取り決めるべき事項として、子供との面会交流と養育費の分担が明文化されました。

この改正に伴い、未成年の子供がいる場合に、面会交流と養育費の分担について、夫婦間で取り決めがなされているかどうかを確認する欄のある離婚届の書式が、最近では多くなってきています。

親権者は、記載がないと離婚届は受理してもらえませんが、面会交流や養育費については、具体的な取り決めが行われていない場合であっても離婚届を受理してもらえます。

そのため、取り決めがなされている場合は「取り決めをしている」にチェックをし、まだ決まっていな場合には「まだ決まっていない」にチェックをしましょう。

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離婚届を提出する前に決めること

協議離婚の場合、親権者に関する事項は離婚成立の必須事項になります。

この点、離婚成立の必須事項ではありませんが、親権者に関する事項以外にも、離婚届の提出前に夫婦間で定めておくべき事項があります。
例えば、

●財産分与
●慰謝料
●年金分割
●子供の養育費
●面会交流
に関する事項が挙げられます。

これらは、後々のトラブルを防ぐためにも、離婚届の提出前にきちんと決めておくべき事項だと考えます。できれば、口約束ではなく、離婚協議書という書面を、証拠能力の高い「公正証書」の形式で残しておきましょう。そうすると、仮に約束を破られたときに、給与の差し押さえなどの強制執行をスムーズに行うことが可能です。

離婚届の書き方での注意点

これまで、離婚届に記載しなければならない「内容」の詳細について、詳しく解説してきました。
次に、離婚届の「書き方」について、形式的な決まりや細かいルール、注意点について解説していきます。

署名は夫婦や証人本人が記入する

まず、離婚届の記入者についてですが、協議離婚の場合、「届出人の署名」の欄は夫婦本人が、「証人の署名」の欄は証人本人が、それぞれ記入しなければならないのが決まりです。そのほかの欄は、夫婦のどちらか一方または第三者がまとめて記入することも可能です。

対して、裁判所の手続き(調停・審判・裁判等)によって離婚する場合は、夫婦どちらかの署名があれば良く、証人は不要です。したがって、夫婦の一方(多くは結婚して氏(姓)が変わった方)のみが離婚届を記入し、「届出人の署名」のもう片方の欄は空白のまま提出しても問題ありません。 (※離婚の成立日を含む10日以内に離婚届が提出されない場合には、他方当事者が離婚届を提出することも可能です。)

消えるペンは使用しない

離婚届は、黒のボールペンやサインペンを使って書きましょう。
温度変化で無色になるインクを利用した、いわゆる「消えるペン」は、離婚届の記入に使用してはいけません。

離婚届は長期間保存されるので、役所では、消えるペンで離婚届を記入しないよう呼びかけをしています。同じ理由で、鉛筆やシャーペンも使用できませんので、離婚届を書くときは、必ず黒のボールペンやサインペンを使うよう注意しましょう。

書き間違いは二重線と自筆の署名もしくは訂正印

離婚届を書き間違えてしまったときは、訂正したい箇所に二重線を引き、その横に自筆の署名または訂正印(署名捺印に使用したものと複数訂正印を押す場合はすべて同じ印鑑)を押してください。協議離婚の場合は、夫婦双方の署名または訂正印が必要です。修正液や修正テープは使用してはいけません。

そして、訂正後の正しい内容を、二重線で訂正した箇所の上の余白に記入してください。

なお、仮に訂正箇所や間違いがない場合にも、欄外に、捨印として、夫婦双方の届出印を押しておくと安心です。そうすれば、仮に提出後に軽微なミスが見つかったとしても、役所の方で訂正の処理をしてくれることがあります。

印鑑にシャチハタは使えない

離婚届に押す印鑑に、「シャチハタ」と呼ばれる朱肉のいらない印鑑は使用できません。必ず朱肉を使うタイプの印鑑を使いましょう。朱肉を使うタイプの印鑑であればいいので、実印でも認印でも構いません。

なお、同じ姓だからといって、夫婦で同じ印鑑を使うことはできませんのでご注意ください。同じ印鑑を使った場合、離婚届は受理してもらえません。その際には再び離婚届を作成する必要があり、時間や手間がかかるほか、証人にも迷惑をかけることになります。離婚届に押印するときは、夫婦で別々の印鑑を使うよう、気をつけましょう。

離婚届の入手方法

離婚届は、

●市区町村の役所の窓口で直接もらう
●各役所のホームページからダウンロードする
の、2つの方法で入手できます。

自治体によって細かいフォーマットは異なりますが、どの自治体が作った離婚届であっても、全国共通で使用できます。
ダウンロードして印刷する際は、必ずA3サイズの用紙で出力します。なお、感熱紙は使用できません。

離婚届の提出方法

提出先

全国の役所に提出可能ですが、基本的には、本籍地のある市区町村役場です。本籍地の役所ではない住居所の最寄りの役所に提出する場合は、離婚届と一緒に戸籍謄本の提出が必要です。

提出方法

役所の窓口への持参が基本ですが、郵送も可能です。

持参の場合は夫婦揃って行く必要はなく、また、代理人が提出しても構いません。ただし、代理人が提出する場合は離婚届の内容の不備は訂正できないので、注意しましょう。
郵送の場合は、提出日の日付は「発送日」を記入してください。

提出時の注意点

役所の窓口へ持参する場合は、なるべく平日の受付時間に提出しましょう。
夜間や休日の時間外受付窓口でも提出自体は可能ですが、不備がある場合は後日訂正を求められ、二度手間になってしまいます。

必要書類

離婚届の他に提出が必要な書類は、離婚方法によって異なります。しかし、いずれ場合も、不測の事態に備えて、

●届出人の印鑑(訂正を印鑑で行う場合)
●戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)
●顔写真付きの身分証明書(本人確認のため)
は準備し、持参しておきましょう。

離婚届のほかに必要になる書類

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離婚届を受理してもらえないケース

提出した離婚届が受理されることで、離婚の手続きは完了となりますが、以下のように、離婚届を受理してもらえないケースもあります。

  • 未成年の子供がいる場合で、親権者が空欄のとき
  • 相手が、役所に対して「離婚不受理届(不受理申出)」を行っていた場合

《親権》と《離婚不受理届(不受理申出)》について、それぞれの詳しい内容は下記の各記事をご覧ください。

離婚届を提出後すぐには再婚ができない

離婚届を提出して受理された後、男性はいつでも再婚できるのに対し、女性はすぐさま再婚はできません。
女性には、「再婚禁止期間」といって、離婚後100日を経過しないと再婚できないとする決まりがあるからです。

なぜ女性だけにこうした縛りがあるのかというと、簡単に言えば、子供の父親を特定できるようにするためです。
民法には「嫡出推定」という制度があり、結婚してから200日以降、離婚してから300日以内に生まれた子供は、婚姻中に妊娠したものと推定されることとなっています。そのため、離婚後100日以内に再婚してしまうと、父親の推定の期間が重なってしまい、元夫と再婚相手、どちらの子供か特定できなくなってしまうのです。

ただし、離婚する時に妊娠していなかったケースや、婚姻中に妊娠して離婚後に出産したケースでは、再婚禁止期間は適用されません。

離婚届の書き方に関するQ&A

Q:

同意を得ていれば離婚届に代筆できますか?

A:

協議離婚の場合、夫婦双方の署名が必要ですが、相手の同意を得ていれば、離婚届に代筆することができます。

ただし、法律の規定では、代筆できるのは「署名することができないとき」とされており、代筆した場合には、「書面にその事由を記載しなければならない」とされています。
つまり、夫婦が自ら署名することが基本的なルールですので、手が不自由である等の事情がないのであれば、なるべく本人に記入してもらった方がいいでしょう。

Q:

相手が外国人の場合、本籍の記入欄にはどのように書けばいいですか?

A:

外国人と結婚した場合、日本人を筆頭者とした戸籍が作られ、そこに外国籍の配偶者の氏名や国籍が記載されます。そのため、離婚届の本籍の記入欄には戸籍上の本籍地をそのまま書けば良く、相手の国籍については、並べて「夫(妻)の本籍―○○(国名)」と書きます。

Q:

外国人に証人になってもらうことはできますか?

A:

自分の国籍がある国で成人年齢に達している外国人であれば、国籍を問わず、協議離婚の場合の証人になってもらうことが可能です。
外国籍の方に証人になってもらう場合は、以下の点に注意し、証人欄に記入してもらいましょう。

  • 氏名は日本での通称名でなく、本国名を書く
  • 生年月日は西暦で記載する
  • 本籍欄には国籍のある国名を記入する
Q:

日本で婚姻した夫婦が海外在住の場合、離婚届の提出先はどこになりますか?

A:

日本で婚姻した後、海外に住んでいる場合、離婚届の提出先は、現地の日本在外公館(大使館・総領事館)、または日本の市区町村役場です。
なお、外国でも婚姻していた場合には、日本の法律上は離婚成立となっても、外国の法律上では婚姻が継続しているため、その国の法律に従って離婚の手続きをする必要が生じます。

弁護士にご依頼いただくと離婚届を提出する前段階からお手伝いできます。お早めにご相談ください。

協議離婚する場合でも、裁判所の手続きで離婚する場合でも、「離婚届の提出」は必ず行わなければなりません。
ただ、離婚届の書き方にはいくつかのルールがあるため、記載内容に不備があって訂正が必要になることもあります。

そこで、弁護士に依頼すれば、離婚届の作成や必要な手続きをサポートしてもらえます。また、弁護士なら、どのような内容を決めておく必要があるのかを判断し、代わりに相手と交渉するなど、離婚届を提出する前の段階からお手伝いすることもできます。

離婚届に関してお悩みの方は、ぜひ弁護士にお気軽にご相談ください。スムーズに離婚の手続きを完了させられるよう、適切にアドバイス・サポートいたします。

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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