共働き夫婦が離婚を考えたら知っておきたい「財産分与」について

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
今や、共働きしている夫婦は珍しくない時代です。そんな共働き夫婦が離婚することになったとき、お金の問題として「財産分与」が気になる方もいるでしょう。財産分与とは、夫婦が協力して築いた財産を、離婚時に夫婦間で分け合う制度です。
本ページでは、《共働き夫婦が離婚する場合の財産分与》に焦点を当て、詳しく解説していきます。そもそも財産分与できるのか、財産分与の割合はどうなるのか、財布が別だった場合はどのように財産分与するのか等、離婚をお考えの共働き夫婦の方には特によく知っておいてほしい内容ばかりです。ぜひ参考にしてみてください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-979-164
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談するこの記事の目次
共働き夫婦が離婚したときの財産分与
共働き夫婦が離婚する場合も、通常の離婚と同じく、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産(共有財産)があるときには、財産分与ができます。財産分与の割合も通常と変わらず、基本的に2分の1です。
また、離婚原因が何であったのかは基本的に関係しませんので、たとえ自分のせいで離婚することになったとしても、財産分与を請求できないわけではありません。
財産分与に関する詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
それでは、財産分与の対象となる財産には具体的にどんなものが含まれているのでしょうか?続けて確認していきましょう。
財産分与の対象となる財産
共働きだとしても、財産分与の対象となる財産は通常と変わりません。財産分与の対象となる財産・ならない財産は、例えば次のようなものです。ただし、個別の事情によっては異なる扱いがなされることもあります。
【財産分与の対象となる財産や負債の例】
- ○婚姻中に夫婦が協力して取得・維持した以下の財産
- 現金や預貯金
- 不動産
- 自動車
- 有価証券、投資信託
- 家具や家電
- 美術品や貴金属
- ○退職金
働いた期間のうち婚姻期間に応じた退職金 - ○負債
結婚生活を送るうえで必要な借金の場合等(例:住宅ローン)
【財産分与の対象とならない財産の例】
- ○結婚前に夫婦が各自で得た財産
- ○どちらかの親や親族から贈与された、または相続した財産
- ○別居中に夫婦が各自で得た財産
共働きの場合、財産分与の割合が修正されることもある
共働きの場合、事情によっては財産を半分ずつ分け合うことは不公平だと感じるケースもあるでしょう。そこで、例外的に財産分与の割合が2分の1ではない割合に修正されることがあります。例外的な扱いがなされるのは、どのようなケースなのでしょうか?以下、例を挙げて確認していきます。
収入に差がある場合は?
収入に差がある場合でも、基本的には2分の1ずつ財産を分け合うことになります。
どちらの収入が多いかどうかは、財産分与の割合には基本的に影響しません。
片方が収入を多く得られているのは、もう片方が家事や育児等で家庭を支えているから、つまり夫婦の協力があってこそだと考えられるからです。
ただし、一方が特殊な資格や才能等によって高額な収入を得ている場合には、例外的に2分の1とならず、財産分与の割合が修正されることがあります。あり得るのは、一方が医師やスポーツ選手で高収入だった場合などです。
夫婦の一方が家事のほとんどをしていたら?
夫婦の一方が家事のほとんどをしていた場合、夫婦の収入額が同程度であれば、家事のほとんどをしていた方がより財産形成に貢献していたとして、2分の1以上の割合で多く財産を受け取れる可能性があります。
そもそも財産分与の割合は、夫婦がそれぞれどのくらい財産形成に貢献してきたか?という観点で決まります。「家事」も貢献度に含まれるので、お互いの収入を考慮したうえ、家事の負担が大きくなっている方に多くの財産が行き渡るよう、財産分与の割合が修正されることがあります。
夫婦で会社を経営している場合は?
夫婦で会社を経営している、という共働き夫婦の方々もいます。夫婦で会社を経営している場合も、財産分与の割合は基本的に2分の1です。
ただし、一方の経営手腕により事業が拡大して多額の財産が得られている場合、財産形成への貢献度から、その者の財産分与の割合の方が多く認められる可能性があります。このように、夫婦で共同経営者となっていたとしても、内情によっては、財産分与の割合は2分の1ルールから修正されることがあるのです。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-979-164
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する離婚時の財産分与の決め方
共働き夫婦が離婚時に財産分与するときの主な手順は、以下のとおりです。
- ①お互いの預貯金通帳を開示するなどして、財産分与の対象になる財産を確認する
- ②財産分与の割合を決める
- ③財産分与の支払方法を決める(現物をそのまま渡すのか、お金で支払うのか等)
決め方としては、「夫婦間で話し合う(協議)→家庭裁判所の調停委員を間に挟んで話し合う(調停)→裁判所に判断を求める(裁判)」という流れで進めていくのが一般的です。
なお、離婚とは別に財産分与のみを決める場合は、「協議→調停(「財産分与請求調停」)→審判」または「協議→審判」という流れになります。
審判は、調停とは異なり、裁判所での話し合いではなく、家庭裁判所の裁判官が事件について終局的な判断をする手続きです。調停が不成立となったときには自動的に審判の手続きに移りますが、調停を経ずにいきなり審判を申し立てるケースも多いです。
下記のページでは、財産分与の決め方について詳しく解説していますので、こちらもぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
共働きで財布が別だった場合の財産分与
共働き夫婦の方々は、生活費はお互いに分担して出し合い、残りのお金は各自で管理するといったように、財布を別にしている場合もあるでしょう。
別財布にしていたのだから、それぞれが貯めたお金や買ったものは渡したくないと思う人もいるかもしれません。しかし、別財布にしていたとしても、婚姻中に得た収入から貯めたお金や買ったものは財産分与の対象となり、割合も変わらず基本的に2分の1となります。
ただし、夫婦間で合意できれば、「お互いの名義になっているものはそれぞれが受け取る」といったように取り決めることも可能です。
共働きで別財布にしている夫婦が離婚するときは、相手の財産をきちんと把握し、財産分与の対象となる財産がいくらあるのかを確認しておくことが重要です。
配偶者の財産を把握する方法は?
相手が包み隠さず自身の財産状況を開示してくれれば良いのですが、財産分与として分け合うことを避けようと、一部の財産を隠したり、正しくない情報を伝えたりすることもあり得ます。
配偶者の財産を把握するためには、まずは相手の預貯金通帳や給与明細(自営業の場合は確定申告書)、権利証(登記識別情報)、保険証券などを探してみましょう。これらの書類は、財産分与を請求するときの根拠資料となるよう、コピーをとっておくことをおすすめします。
この方法で配偶者の財産のすべてを把握することが難しい場合には、弁護士に依頼し、「弁護士会照会制度」の利用によって、配偶者の財産を調べてもらうという方法もあります。
また、離婚裁判を行うことになった場合や、財産分与を単独で請求して審判手続きに進んだ場合等では、「調査嘱託」を申し立てることで、裁判所を通じて配偶者の財産を調べられる可能性があります。
夫婦で購入した家のローンが残っているとき
共働き夫婦の場合、夫婦の共有名義で住宅ローンを組み、家を購入することも珍しくはないかと思います。こうしたケースで離婚時に家のローンが残っているとき、離婚したとしてもローン名義人は夫婦のままです。
そこで、どちらか一方が離婚後も家に住み続けることになったら、住宅ローンの名義を、住む方の単独名義に変更したいと思うでしょう。しかしながら、住宅ローンの借入先である金融機関としては、夫婦2人の収入に基づいて返済能力を審査し、契約を結んでいます。そのため、単独名義となる者の収入によっては、金融機関に変更を認めてもらうのは難しくなるでしょう。
なお、「住宅ローンの借り換え」といって、現在の住宅ローンから新たな住宅ローンに組み直すという方法で、ローン名義人を変更できる可能性はあります。
夫婦の一方が連帯保証人になっている場合
夫婦のどちらかを主債務者、もう一方を連帯保証人として住宅ローンを組み、家を購入したという共働き夫婦の方々もいるかと思います。夫婦の一方が連帯保証人になっている場合、離婚する際に家のローンの返済が済んでいないと、離婚後も連帯保証人としての返済義務は残ります。
「新しく連帯保証人になってくれる人を探す」「住宅ローンの借り換えをする」等の方法で、連帯保証人の地位を外すことができる場合もありますが、いずれの方法においても、困難を強いられる可能性は否めません。
共働き夫婦の財産分与に関するQ&A
- Q:
離婚時に財産分与をしないと決めてしまった場合、撤回はできますか?
- A:
離婚時に財産分与をしないと決めてしまった場合、基本的に撤回はできず、財産分与を請求することは非常に困難です。
ただし、相手に財産を隠されていたため、財産分与の対象となる財産がない、または少ないと思い込み、財産分与をしないと決めていた場合には、損害賠償金を請求できることがあります。
- Q:
離婚するときに財産分与を拒否された場合の対処法はありますか?
- A:
離婚するときに財産分与について話し合ったものの拒否された場合、次なる手段として考えられるのが「調停(離婚調停)」です。調停では、離婚するかどうか、財産分与をはじめとした離婚条件はどうするかを、家庭裁判所の調停委員を通して話し合うことができます。
調停でも拒否され、調停不成立となってしまった場合には、最終手段として「裁判(離婚裁判)」を行い、裁判所の判断を仰ぐのが一般的な流れです。裁判で希望する財産分与を実現するためには、対象となる財産を明らかにし、どのように分けていくべきかを適切に主張・立証していくことが重要です。
専門知識が必要になるので、弁護士の力を借りることをおすすめします。
- Q:
離婚を機に妻が退職し、退職金が支払われました。共働きでも退職金の財産分与は可能ですか?
- A:
共働きでも、退職金の財産分与は可能です。ただし、財産分与の対象になるのは、働いた期間のうち婚姻期間に応じた分の退職金になります。
なお、婚姻中であっても、別居中の期間分は基本的に対象にはならないとされています。
退職金の財産分与について、詳しい内容は下記のページで解説しています。こちらもぜひ参考にしてみてください。
合わせて読みたい関連記事
- Q:
共働きの夫婦でも年金分割をすることになるのでしょうか?
- A:
共働きの夫婦のケースであっても、離婚時に年金分割をすることはできます。対象となるのは、婚姻中に納めていた厚生年金(※かつての共済年金も含む)の保険料の記録です。
例えば、夫婦がどちらも厚生年金保険に加入していた場合には、2人が婚姻中に納めた厚生年金保険料の記録を合わせ、分割することが可能です。
年金分割について詳しく知りたい方は、下記のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
共働き夫婦の財産分与に関するご相談は、経験豊富な弁護士にお任せください。
共働き夫婦でも、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産は、離婚時に分け合うことができます。しかし、なかには財布を別に管理していて、「相手の財産状況がわからず困っている」といったお悩みを抱えている方もいるでしょう。
共働き夫婦の財産分与に関するご相談は、離婚問題について経験豊富な弁護士にお任せください。数多くの解決実績から培った知識やスキルを活かし、お一人おひとりの状況に合わせて適切にアドバイス・サポートいたします。また、財産分与の請求手続きを代わりに行うことも可能です。
離婚を考え、財産分与について疑問や不安があるときは、わからないまま進めて後悔する結果とならないよう、まずは弁護士にご相談ください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-979-164
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する
- 監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
- 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)