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財産分与で専業主婦が受け取れるもの

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

専業主婦の方にとって、離婚後の生活における経済的な不安はとても大きいことでしょう。離婚する際に受け取れるお金はどのくらいになるのか、気がかかりであると思います。

財産分与は、離婚に伴い生じるお金の問題の一つです。婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を分け合うことを、財産分与といいます。そこで、「旦那の収入で生活していても、財産分与を受けることはできるの?」と、疑問に感じる専業主婦の方は多いのではないでしょうか。専業主婦の財産分与について、本ページで理解を深めていきましょう。

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専業主婦でも財産分与を受けられるのか?

結論から言うと、専業主婦でも離婚時に財産分与を受けることができます。財産分与は、対象となる財産の形成に、夫婦それぞれがどのくらい貢献したのか、その貢献度に応じて分け合うものです。専業主婦で収入を得ていたわけではなくても、日々行っている家事や育児によって、外で働く夫を支えて財産形成に貢献していると考えられるため、財産分与を受けることができるのです。

財産分与の対象となる財産

財産分与の対象として分け合うのは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産であり、これを共有財産といいます。ここで、「婚姻中に得たものなら必ず財産分与の対象となる」と理解してしまわないよう、ご注意ください。例えば、相続で一方が得た財産は、その者個人の財産(=特有財産)であり、財産分与の対象とはなりません。

具体的にどのようなものが共有財産・特有財産になるのか?詳しく知りたい方は、下記のページをご覧ください。

夫や法人名義の財産はどうなる?

それでは、名義が「夫」や「法人」になっている財産は、共有財産として、財産分与の対象とすることはできるのでしょうか?次項より確認していきます。

夫名義の財産

夫名義の財産は、共有財産であれば財産分与の対象となります。例えば、夫の給与の振込先を夫名義の預貯金通帳としている場合、婚姻中に得た収入は財産分与の対象財産となるので、夫名義の預貯金通帳に入れていたとしても、財産分与の対象となります。

法人名義の財産

基本的に、法人名義の財産は財産分与の対象とはなりません。法的には、法人と個人(経営者)は別人格である、と取り扱うためです。

ただし、事業規模や経営状況等によっては、例外的に法人名義の財産も財産分与の対象となることがあります。

専業主婦で財産分与を受けられるのか不安・・・ひとりで悩まず弁護士にご相談ください

専業主婦で収入がないからといって、財産分与を受けられないということはありません。家事や育児を懸命に行っているからこそ、夫は外で働いて仕事に勤しむことができるのです。

専業主婦が日々行っている家事や育児は、決して楽なものとはいえません。家事代行サービスやベビーシッターをお願いしているご家庭があることからも、おわかりいただけるでしょう。家事や育児で財産形成に貢献しているのですから、適正な金額で財産分与を受けるべきです。

「財産分与をきちんと受けられるのか不安だ…」という専業主婦の方は、まずは法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。ひとりで悩まず、抱えている不安をぜひ弁護士にお聞かせください。ご相談者様の一番の味方となって、適切にサポートいたします。

専業主婦が受けられる財産分与の割合

財産分与の割合は、原則2分の1とされています。これは、一方が専業主婦の場合も同じです。裁判所の実務において、以前は、専業主婦の財産形成に対する貢献度は50%を下回るケースが多かったようですが、現在では、基本的に貢献度を50%として、2分の1の割合で財産分与することを認める傾向にあります。

なお、法律上、財産分与の割合が定められているわけではないので、夫婦で話し合って合意できれば、2分の1ではない自由な割合で財産分与することも可能です。

夫よりも財産分与の割合が低くなるケースもあるので注意

専業主婦の場合も、財産分与の割合には原則2分の1ルールが適用されます。ですが、個別の事情によっては、例外的に2分の1よりも低い割合での財産分与となるケースがあるので、注意が必要です。次項より、このような例外的な扱いがなされるおそれがあるケースを例示していきます。

夫の特殊な資格等で財産形成がなされた場合

夫が特殊な資格・能力、努力によって高額な収入を得ているケースでは、夫の財産形成への貢献度が高いと判断され、専業主婦が受ける財産分与の割合は、2分の1よりも低くなることがあります。

例えば、医師・弁護士といった特殊な資格や努力を要する職業、スポーツ選手・芸能人といった特殊な能力(才能)や努力を要する職業に就いている夫が、このケースに該当します。また、夫が会社経営者等である場合も、個人の経営手腕が事業拡大に影響を与えるため、財産分与の割合は、専業主婦のほうが低くなるおそれがあるといえます。

妻が主婦業を怠っていた場合

家事や育児をさぼることが多かったり、全く行わなかったりする等、専業主婦の妻が主婦業を怠っていた場合、受ける財産分与の割合は、2分の1よりも低くなることが予想されます。専業主婦の財産分与の割合に関し、原則2分の1というルールが適用されるのは、専業主婦は家事や育児によって夫の仕事を支えていると考えられているためです。主婦業を怠っていては、財産形成への貢献度は低いとみなされるでしょう。

妻が有責配偶者の場合

財産分与には、主に「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」の3種類があります。詳しくは下記のページをご覧ください。

財産分与の中核は、「清算的財産分与」です。婚姻中に築いた財産を公平に分け合い、清算しようというもので、本ページでこれまで説明してきた財産分与も、この清算的財産分与にあたります。

そして、夫婦の一方が不貞行為等により夫婦関係を破綻させた有責配偶者の場合には、「慰謝料的財産分与」を行うことがあります。慰謝料は、相手の有責行為によって被った精神的苦痛を補うための賠償金であり、本来、財産分与とは別に考えるお金です。この慰謝料を財産分与に含めて請求しようというのが、慰謝料的財産分与です。専業主婦の妻が有責配偶者の場合、慰謝料分を考慮して財産分与される可能性があり、専業主婦の妻が受ける財産分与の割合は、2分の1よりも低くなることがあります。

なお、「扶養的財産分与」については、後ほど詳しく解説します。

離婚時の財産分与を有利に進めるためにも、弁護士に依頼することをおすすめします

財産分与の割合によって、受け取れる財産分与の金額は大きく異なります。夫から「収入を得ていないのに半分ずつ財産分与するなんておかしいだろ!」と言われていませんか?専業主婦の場合も、原則として、財産分与の割合は2分の1です。ですが、個別の事情によっては、2分の1よりも低い割合となってしまうこともあるため、適切な主張・立証が、財産分与の請求には重要です。

この点、弁護士にご依頼いただければ、代わって相手方との交渉を行います。弁護士なら、法的知識に基づき、適切な主張・立証をすることができますし、調停の場でも、同席してサポートすることが可能です。離婚時の財産分与を有利に進めるには、弁護士への依頼が有用といえます。専業主婦の方で、財産分与の割合に疑問が生じた際には、弁護士に依頼することを検討してみてはいかがでしょうか。適正な割合で財産分与を受けられるよう、弁護士が尽力いたします。

財産分与を請求する方法

財産分与を請求するには、①離婚と財産分与を併せて請求する方法と、②離婚とは別に財産分与のみを請求する方法のどちらかを用いることになります。

①の場合、通常の流れに沿うと、協議調停(離婚調停)裁判の順で離婚手続を進め、そのなかで財産分与について決めていきます。

対して②の場合、基本的には、協議調停(財産分与請求調停)審判の順で財産分与の取り決めを行っていきます。

専業主婦が知っておくべき「扶養的財産分与」について

先に述べた財産分与の種類のうち、「扶養的財産分与」は、一方が離婚後の生活に困窮してしまう場合に、財産分与の名目で、他方からその者に対し、経済的に自立するまでの生活を補助しようというものです。定期的に一定の金額を支払うというのが、扶養的財産分与の一般的な方法です。

専業主婦の方が離婚後に就職しようとしても、専業主婦として過ごしてきたブランクや年齢等によっては、就職先を見つけることに困難を要するでしょう。そのため、専業主婦の場合、裁判所の判断で扶養的財産分与を認めてもらいやすい傾向にあります。

受け取れる金額や期間は?

扶養的財産分与について、法律上の定めはないため、金額や期間は当事者間で自由に決めることが可能です。裁判所の判断においても、扶養的財産分与の金額や期間は、そもそも請求を認めるか否かを含め、個別の事情を考慮したうえで決められます。

なお、扶養的財産分与は、あくまで離婚後の生活を補助するためのものであり、高額な金額を請求したとしても、相手から拒否されたり、裁判所の判断で減額されたりすることが予想されますので、ご注意ください。また、扶養的財産分与は、離婚後ずっと受け取り続けられるものではなく、受け取れる期間は、経済的に自立できるようになるまでであることにも注意しましょう。金額は月に数万円程度、期間は半年~3年程度というのが一般的です。

夫の退職金の財産分与や年金分割も忘れずに!

夫の退職金の一部が財産分与の対象となり得る、年金分割の制度がある、これらのことをご存知でしょうか?婚姻期間が長ければ長いほど、退職金の財産分与や年金分割によって受け取れる金額は多くなります。離婚時には、退職金の財産分与や年金分割制度の利用を検討し、きちんと取り決めるのを忘れないようにしましょう。

退職金の財産分与

夫の退職金のうち、婚姻中に積み上げた分は、夫婦の協力によって得た共有財産であるといえるため、財産分与の対象として分け合うことができます。

なお、離婚時に退職金がまだ支払われていない場合、原則、退職金を財産分与の対象とすることはできませんが、退職金が支払われることが確実である場合には、対象となる可能性があります。

退職金の財産分与について、さらに詳しく知りたい方は下記のページをご覧ください。

年金分割

夫が会社員等で、厚生年金(※かつての共済年金を含む)の保険料を納めていた場合、婚姻中に納めた保険料の納付記録は、夫婦間で分割することができます。この制度を、年金分割制度といいます。夫婦の一方が厚生年金の保険料を納めてこられたのは、他方の支えがあったからこそであるとして、将来受け取る年金額で夫婦間に不公平さが生じないようにと、導入された制度です。

年金分割制度には、合意分割3号分割の2種類があり、収入のない専業主婦の場合、特に有利な制度である3号分割を利用できます。

年金分割について、さらに詳しく知りたい方は下記のページをご覧ください。

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専業主婦の財産分与に関するQ&A

Q:

専業主婦ですが、結婚前に貯めていた貯金があります。この貯金も財産分与の対象になりますか?

A:

財産分与の対象にはなりません。財産分与の対象財産は、婚姻中に夫婦の協力によって築いた財産です。結婚前に貯めていた貯金は、婚姻中のものでもなければ、夫婦の協力によって築かれたものでもないため、個人の財産となり、財産分与の対象にはなりません。

Q:

専業主婦で子供がいない場合でも財産分与を受けることは可能ですか?

A:

財産分与を受けることは可能です。財産分与は、婚姻中に夫婦の協力によって築いた財産を、離婚する際または離婚後に分けることをいいます。専業主婦であるか否か、子供がいるか否かにかかわらず、配偶者であれば財産分与を受けることができます。

Q:

熟年離婚で専業主婦の期間が長くても、財産分与の割合は折半ですか?

A:

基本的には折半です。専業主婦の方の場合、家事労働により、夫が外で収入を得ることに貢献していると考えられています。そのため、家事をさぼっていた等の特段の事情がない限り、外で働いていない期間が長くても、基本的には財産分与の割合は折半となります。

専業主婦の財産分与に関するご相談は、経験豊富な弁護士にお任せください

「専業主婦で収入がないから…」と、夫に引け目を感じることはありません。離婚後の生活における経済的な不安を少しでも軽くするため、離婚する際に請求できるお金はきちんと請求しましょう。

今回は、「財産分与」に焦点を当てて解説してきました。専業主婦でも財産分与を受けられること、さらに原則として2分の1の割合で分け合うことができること等、ご理解いただけたでしょうか?まずは、ご主人と話し合って財産分与について決めていくというのが通常の流れですが、直接やりとりすることに不安がある場合には、弁護士に依頼して代わりに交渉してもらうのも手です。弁護士を介入させることで、“相手との交渉”という精神的負担を軽減できますし、不利な内容で財産分与の取り決めをしてしまうという事態を避けることもできます。

専業主婦の方で、財産分与について不安や疑問がある場合は、まずは弁護士にご相談ください。なかでも離婚問題の経験豊富な弁護士であれば、数多くの解決実績を通じて身に付けたノウハウを活かし、ご相談者様にとっての最善の解決策の提案を目指すことが可能です。専業主婦の財産分与に関するご相談は、経験豊富な弁護士にお任せください。

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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