離婚の財産分与と婚姻期間の関係

- この記事の監修
- 弁護士 谷川 聖治
- 弁護士法人ALG&Associates 執行役員
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財産分与とは、離婚による共同生活関係の解消に伴う財産の清算のことをいい、夫婦の協力により築いた財産(共有財産)をそれぞれの貢献度に応じて分配するものです。
婚姻中は、同居し、共同生活を送ることを前提とします。財産分与の対象となる共有財産は、共同生活を送ることで築かれるので、財産分与を考えるうえで、婚姻期間は重要です。
また、夫婦で共同生活を送っている以上、必ず共有財産は築かれるものですから、財産分与は離婚のほとんどの場合で問題となります。
本記事では、離婚において重要な位置を占める財産分与において、婚姻期間がどのように影響するのか、詳しく解説したいと思います。
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メールで相談するこの記事の目次
財産分与の対象期間
婚姻期間中は、同居義務があるため、夫婦は基本的に共同生活を送ります。そして、共同生活を送る以上、相互に協力し合い共有財産を築き上げる関係にあります。
財産分与の対象となるのは共有財産ですから、原則として婚姻期間中に築かれた財産が財産分与の対象となることになります。したがって、財産分与の対象期間は婚姻期間(別居時または婚姻関係破綻時まで)です。
ただし、婚姻期間中に築かれた財産であったとしても、特有財産(夫婦の協力とは無関係に取得した財産)と認められる場合には財産分与の対象とはならないため、注意が必要です。
別居中も婚姻期間に含まれる場合がある
たとえ別居をしていた期間があっても、離婚を前提とした別居ではない場合、当該別居期間も婚姻期間に含まれます。
なぜなら、「協力して共有財産を築き上げる関係性」は消滅していないからです。
婚姻期間と同棲期間
同棲期間も財産分与の対象期間になるかどうかというと、事実婚(内縁関係)であると認められ、2人で協力して貯めた預貯金等がある場合には、財産分与の対象期間となります。
内縁関係について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
財産分与の対象となる財産、ならない財産
婚姻期間中に築いた財産(共有財産)と婚姻前から一方が有していた財産(特有財産)が財産分与の対象となります。ただし、婚姻期間中に購入した財産であっても、婚姻前から保有していた現金や預貯金から購入資金を出して取得した財産は、一般的には共有財産ではなく特有財産になります。
詳しい内容は下記のページをご覧ください。
財産分与の対象となる預貯金についてはこちらのページをご覧ください。
婚姻期間が短い場合(スピード離婚)
スピード離婚とは、結婚してすぐに離婚してしまうことです。明確な基準はありませんが、一般的には、婚姻期間が1年以内の離婚をスピード離婚ということが多いようです。
スピード離婚は婚姻期間が短いですが、婚姻期間の短さは財産分与の金額にも影響します。
財産分与の金額が少なくなる
一般的な離婚の場合と比べると、スピード離婚での財産分与の金額は小さくなることが多いです。
なぜなら、婚姻期間が短くなれば、財産分与の対象となる共有財産も少なくなることが多いので、一般的に共有財産の金額も小さくなるからです。
婚姻期間が短くても財産分与は可能なので弁護士に相談してみましょう
スピード離婚のように婚姻期間が短いと、財産分与の金額は少なくなりがちです。しかし、夫婦で協力して築いた財産があるのであれば、もちろん財産分与をすることができます。
婚姻期間が短くとも財産分与は可能ですから、離婚をお考えの方は、お気軽に弁護士にご相談ください。適正な財産分与で受けられるようお手伝いをさせていただきます。
また、離婚についてお悩みがある方も、ぜひ弁護士にご相談ください。スピード離婚では、周囲から離婚を思い留まるよう言われることがほとんどですが、弁護士はご相談者様のお心に寄り添ったアドバイスをいたします。
そして、離婚されることを決心した場合には、相手方配偶者との交渉や離婚調停、離婚裁判の代理の依頼を承ります。頼もしい味方となりますので、離婚についてお困りのことがある方は、弁護士に相談することをご検討ください。
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メールで相談する婚姻期間中の退職金と年金
退職金は、財産分与の対象です。また、年金(厚生年金保険、共済年金保険)も、制度は異なりますが分割の対象となります。
どちらも婚姻期間の長短によって金額が変わってきますが、なぜ婚姻期間が財産分与の金額に関係するのか、以下、理由を説明します。
退職金について
退職金は、後払いされる給与だと考えられているため、離婚前に既に受け取っている場合には、当然に共有財産として財産分与の対象となります。
これに対して、離婚時にはまだ退職金を受け取っていないときには、退職金が支払われる確実性が高い場合のみ、財産分与の対象となります。
財産分与する退職金の金額は、退職金の支払い対象となる勤続年数に対する婚姻期間の割合を用いて計算します。
財産分与における退職金の取り扱いについて、詳しくは以下の記事をご覧ください。
年金について
年金(厚生年金保険と共済年金保険に限ります)には、一方配偶者の保険料の納付実績を分割し、もう一方の配偶者に分け与える「年金分割」という制度があります。この年金分割の割合も、婚姻期間に応じて決められます。
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メールで相談する財産分与の対象になる婚姻期間に関するQ&A
- Q:
婚姻期間中に財産分与することはできますか?
- A:
婚姻期間中に財産分与することはできません。
離婚に伴い共同生活関係が消滅することで、それまでに築いた共有財産を清算する必要性が生じますが、財産分与はその離婚時の共有財産の清算のために行われる財産の分配です。このことからわかるように、財産分与は離婚の際に行う性質を持つものであるため、婚姻期間中に行うことは認められません。
なお、贈与という形で財産を与えることはできます。
- Q:
婚姻前に購入した株が値上がりし、婚姻期間中に売却した場合は財産分与の対象になりますか?
- A:
婚姻前に買った株は、一般的に特有財産であり、財産分与の対象にはなりません。また、婚姻期間中に株価が高騰し売却したとしても、その売却益は株が形を変えただけで特有財産であることに変わりはないので、財産分与の対象にはなりません。なぜなら、夫婦の協力があったために好機に売却できたといった特別な事情がない限り、夫婦の協力により築いた共有財産とはいえないからです。財産分与の対象や、財産分与における株の取り扱いについては、以下の記事をご覧ください。
- Q:
婚姻期間中に相手が婚姻前の借金の返済をしていた場合、返済額も財産分与として半額受け取れますか?
- A:
婚姻前から相手方配偶者が借金を負っており、婚姻期間中に自身の給与から返済を行っていた場合、その返済額分は財産分与の対象となるため、返済額の半額を財産分与として受け取ることができます。
なぜなら、婚姻期間中に支払いを受けた給与は共有財産となるため、給与から返済を行っていた場合、共有財産を減らしていたことになるからです。
したがって、もしも借金の返済がなければ、返済に使っていたお金を貯金等にまわせたと考えられるので、減らしてしまった返済額分は財産分与の対象となります。
婚姻期間中の財産分与についてわからなければ弁護士に依頼してみましょう
経済的な不安を抱えているために、離婚に踏み切ることができない方や、相手方配偶者に財産分与をしたくないために、離婚を決断しきれない方がいらっしゃいます。
しかし、心の通わない相手と婚姻生活を続けても、相手にもご自身にも良いことはありません。こうした方々のお悩みを解決し、新しい生活への一歩を踏み出していただくための手助けをいたしますので、財産分与の交渉は弁護士にお任せください。
財産分与の交渉では、法的知識に基づいた論理的な主張をし、相手方配偶者を納得させる必要があります。しかし、当事者同士では感情的になってしまい、なかなか交渉がまとまらないことも多いです。
この点、弁護士は、白熱しがちな交渉の場をおさめるとともに、ご依頼者様の要望を最大限叶えられるよう尽力して主張・立証を行います。
法律と交渉の専門家である弁護士に依頼すれば、法的知識に基づいた論理的な主張を行い、きっとご依頼者様にご満足いただける結果を導いてくれるでしょう。
新しい生活への一歩を踏み出すサポートをさせていただくためにも、ぜひ弁護士への依頼をご検討ください。
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