不倫慰謝料の示談書のサンプル・テンプレート|書き方やポイントなど

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
配偶者の浮気・不倫が発覚して精神的苦痛を被った場合は、配偶者や不倫相手に対して慰謝料を請求できます。
慰謝料請求をした際に、裁判所の手続きを利用せずに、当事者間での話し合いで慰謝料額や示談する条件に関して合意できた場合は、「示談書」を作成するのが一般的です。
しかし、実際に示談書を作成するにあたって、どのような内容で作成したらいいのかわからない方が多く見受けられます。
そこで、本記事では、浮気・不倫の慰謝料や離婚の慰謝料を請求した際に作成する「示談書」について、わかりやすく解説いたします。
示談書の書き方やサンプルもご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。
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浮気・不倫の慰謝料請求における「示談書」とは
不倫・浮気をはじめ民事上のトラブルが生じたときに、裁判を行わずに当事者間で話し合いを行って解決することを「示談」といいます。
示談できたときに、当事者間で合意した内容を書面にしたものを「示談書」といいます。
トラブルが生じた当事者間において、法的な効力が認められる書面になります。
示談書を締結後に気持ちが変わって示談書の内容を変更したいと考えても、一度締結した示談書の内容を覆すのは困難となります。
示談書と誓約書の違い
「示談書」は、お互いに守るべき事柄を記載し、当事者双方が署名し、お互いに義務が生じます。
一方で、「誓約書」は誓約する人(浮気・不倫をした配偶者や不倫相手)が守るべき義務のみが記載され、誓約者のみが署名し、誓約者のみにだけ義務が生じます。
示談書と誓約書が大きく違うのは、約束を守る人の数が異なる点です。
浮気・不倫の慰謝料請求における書面を作成する場合は、今後起こり得るトラブルを未然に防ぐという観点から、「誓約書」よりも、当事者双方に守るべき義務が生じる「示談書」を作成しておくのが有用です。
示談書 | お互いに守るべき義務が記載される、当事者双方が内容を守る |
---|---|
誓約書 | 誓約する人が守るべき義務のみが記載される、誓約者だけが内容を守る |
不倫の誓約書については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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離婚の慰謝料請求で示談書を作成する3つのメリット
離婚の慰謝料請求をして当事者間で合意できた場合、示談書を作成すると次のようなメリットがあると考えられます。
- 示談後のトラブルを防ぐことができる
- 裁判になった場合の証拠になる
- 不倫の再発防止に繋がる
次項で、それぞれ詳しく解説していきます。
示談後のトラブルを防ぐことができる
示談書に合意した内容を残しておけば、「約束した・約束していない」といった無用なトラブルを防ぐことができます。
また、離婚の慰謝料の金額や支払方法、支払期限などをきちんと示談書に記載しておくことで、お互いの認識の相違をなくせます。
裁判になった場合の証拠になる
示談書を締結したことによって、「不倫・浮気の事実が存在すること」、「不倫・浮気を認めていること」、「慰謝料の支払いについて合意したこと」などの証明ができます。
仮に、示談した内容が守られなかった場合は、裁判を起こすと、示談書が有効な証拠となり、ご自身の主張が裁判所に認められる可能性が高まります。
離婚裁判に関して、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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不倫の再発防止に繋がる
示談する際に、再度浮気・不倫した場合は、違約金が発生するといったペナルティを課しておくと、再発防止に繋がります。
ただし、示談書は、「仕事以外の外出を禁止する」、「スマホのロックをかけない」など相手の行動を制約する効力はありませんので、示談書を締結する際は注意が必要です。
不倫慰謝料の示談書の書き方・サンプル
一般的な浮気・不倫慰謝料の示談書の書き方・サンプルをご紹介します。
浮気・不倫慰謝料の示談書は当事者間で話し合って合意した内容に基づいて作成します。
したがって、個別の事情によって記載内容は異なるため、本記事で掲載している書き方やサンプルは、完全に対応できるものではありません。ご注意ください。
浮気・不倫の離婚慰謝料請求について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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①不貞行為を認めさせる条項
まず、誰と誰の間(浮気・不倫した当事者)で、いつからいつまで(不倫期間)、浮気・不倫をしていたのかを端的に記載して、浮気・不倫(不貞行為)の事実を認めさせる文言をいれます。
事実を認めさせることで、あとから「不倫した覚えはない」などの言い逃れを防ぐことができます。
一緒に謝罪文言を入れておくと、さらに効果的です。
具体的な記載例は、下記のとおりとなります。
記載例
「乙は、甲に対し、○年○月から●年●月までの間、甲の配偶者である○○といわゆる不貞行為にあったことを認める」
「乙は、甲に対し、○年○月から●年●月までの間、甲の配偶者である○○といわゆる不貞行為にあったことを認めるとともに、これについて深く謝罪する」
②慰謝料の金額・支払い方法・支払い期限
合意した慰謝料の金額・支払い方法などを次のとおり具体的に記載します。
- 慰謝料の金額
- 支払期限(本年1月末日限り、本年1月25日限りなど)
- 支払回数(一括、分割)
- 支払方法(銀行振込、手渡し、現金書留など)
- 振込先(銀行振込の場合:金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義など)
- 振込手数料の負担人は誰か(銀行振込の場合)
具体的かつ詳細に記載することで、「その慰謝額で合意していない」、「支払方法が不明だったので、支払いたくても支払えなかった」などというような不毛な争いを防ぐことができます。
具体的な記載例は、下記のとおりとなります。
記載例
乙は、甲に対し、本件不貞行為に基づく慰謝料として金○○万円の支払い義務のあることを認め、これを本示談書締結日から○○日以内に甲が指定する下記口座に振り込む方法により支払う。また、振込手数料は乙の負担とする。
記
銀行名 ○○銀行●●支店
口座種別 普通
口座番号 ○○○○
口座名義 ○○○○
乙は、甲に対し、本件不貞行為に基づく慰謝料として金○○万円の支払い義務のあることを認め、本金員を本日支払い、甲はこれを受領した。
乙は、甲に対し、本件不貞行為に基づく慰謝料として金○○万円の支払い義務のあることを認め、本金員を下記の通り分割して○○銀行●●支店の高名義の普通預金口座に振り込む方法で支払う。また、振込手数料は乙の負担とする。
記
第1回振込期日:○○年○月○日 金額:○○円
第2回振込期日:○○年○月○日 金額:○○円
第3回振込期日:○○年○月○日 金額:○○円
不倫・浮気・モラハラ・DVが理由で離婚した場合の離婚慰謝料の相場については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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③接触禁止条項
示談書では、慰謝料の支払いに関する内容以外にも、誓約させたい内容を記載することができます。
具体的には、直接会うことや電話、メール、LINE、その他SNSメッセージなどで、今後、配偶者と不倫相手が、連絡・接触することを禁止する旨の条項を記載しておくといいでしょう。
婚姻関係が継続することになった場合、接触禁止条項を記載しておけば、配偶者と不倫相手間の連絡は断たれて、再度の不倫を防ぐ効果があります。
具体的な記載例は、下記のとおりとなります。
記載例
乙は、甲に対し、正当な理由なく、今後、メール・SNS・面会など手段の如何を問わず、○○(配偶者の名前)と一切接触しないことを約束する
④口外禁止条項
口外禁止条項とは、浮気・不倫の事実や示談した内容を第三者に話さないように定める条項になります。口外禁止条項を定めておくと、浮気・不倫の事実が当事者以外に知られないようにすることができます。口頭による流布だけでなく、 SNSをはじめインターネットへの書き込みも含められます。
浮気・不倫の事実を口外しないことは、加害者である配偶者や不倫相手にとってはメリットとなる一方、被害者にとっては事実を口外できないデメリットになると思われるかもしれません。
しかし、口外禁止条項を定める代わりに慰謝料額の増額を求めるといった交渉材料となる場合があります。
具体的な記載例は、下記のとおりとなります。
記載例
甲と乙は、本件に関し、相互に、インターネットへの書き込み、書面掲載、口頭による情報の流布、架電、電子メール等その他方法の如何を問わず、本件に関する情報をみだりに公開しないことを約束する。
⑤違約金条項
違約金条項とは、示談した内容が守られるように、また、守られなかったときに備えて、示談内容が守られなかったときのペナルティをあらかじめ定めておく条項です。
違約金条項を定めておくと、不倫・浮気の再発の防止や不倫・浮気が再発したときの損害賠償請求が簡単になる利点があります。
ただし、違約金が高すぎると公序良俗違反を理由に無効や減額になる可能性もあり、必ず違約金条項が有効となるとは限りませんので注意が必要です。
具体的な記載例は、下記のとおりとなります。
記載例
乙は、甲に対して、乙が前述の規定に違反した場合には、その違約金として1回の違反行為について各金○○円を支払うことを約束する。
⑥求償権の放棄
求償権とは、浮気・不倫の慰謝料を全額支払った人が、浮気・不倫を一緒に行った相手に対して、支払った慰謝料額の一部を請求する権利をいいます。
そして、「求償権の放棄」というのはあらかじめ求償権を行使しないように約束させることをいいます。
そもそも、浮気・不倫は、配偶者と不倫相手の二人で行う行為です。
そのため、浮気・不倫の慰謝料を支払う義務は、配偶者と不倫相手の両方にあるので、不倫相手のみに慰謝料請求をして支払ってもらった場合、あとから不倫相手が配偶者に対して、本来配偶者も支払うべきと考えられる相当分を請求してくる可能性があります。
しかし、夫婦が離婚しない場合は、夫婦の生計は同一と考えられるため、求償権を行使されたら、獲得できた慰謝料が減ってしまうという不都合が生じてしまいます。
そこで、あらかじめ求償権を放棄してもらう文言をいれておくと、不倫相手から配偶者に対する求償を回避できます。
具体的な記載例は、下記のとおりとなります。
記載例
乙は、〇〇(配偶者の名前)に対する、本件不貞行為に基づく慰謝料支払債務に関して、求償権を行使しないことを約束する。乙が、前項に違反し、○○に対して求償権を行使したときは、乙が〇〇に対して請求した金額と同額を、甲に対して直ちに支払うものとする。
⑦清算条項
清算条項とは、当事者間が合意して取り決めた約束以外には、債権債務がないことを確認する条項です。
示談が成立しているのにもかかわらず、紛争を蒸し返されることを防止する目的で記載します。
したがって、示談成立後に、「慰謝料額が相場より低いことに気が付いた」、「やっぱり分割払いではなく、一括払いにして欲しい」など気持ちが変わっても、清算条項を定めていると、あとから別途請求できません。
ただし、清算条項は、あくまでも示談成立時までの事実関係を前提としたものです。
よって、示談成立後に新たな不倫・浮気が発覚すれば、清算条項を定めていたとしても、別途慰謝料請求は可能となります。
具体的な記載例は、下記のとおりとなります。
記載例
甲と乙は、甲と乙との間には、本示談書に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する
離婚慰謝料の示談書を作成するポイントや注意点
示談書の書き方のポイントと注意点は、次のようなものが挙げられます。
示談の当事者が署名捺印をする
示談書には、当事者全員の署名・捺印をする必要があります。
署名・捺印をする目的は、示談書を作成した人が実際の当事者であるという同一性の確認と、当事者双方ともに示談書の内容に合意したという真意を確認するためです。
できれば、印鑑は印鑑登録証明済みの実印を使って、印鑑登録証明書を添付するのが有用です。
印鑑登録証明書は、基本的に本人でなければ取得できません。
「自分以外の人が勝手に示談書に署名・捺印した」といった反論を防げます。
示談書は明確かつ端的に書く
示談書の内容は、あとで誰が読んでもわかるような表現で記載しておきましょう。
わかりづらい表現で記載していると、お互いの認識に齟齬が生じて、新たなトラブルに発展し兼ねません。
示談書は公正証書で作成するとよい
慰謝料請求の示談書は、公正証書として作成しておく方がより良いでしょう。
公正証書とは、中立公正な立場である公証人が立ち会って作成する公文書をいいます。
公文書ですので、自分自身で作成する私文書より、高い証明力があります。
また、偽造や変造が疑われることもなく、公正証書原本は、公証役場で原則20年間保管されるので、紛失するリスクを防止できます。
さらに、強制執行認諾文言付の公正証書を作成しておくと、約束した支払いが履行されなかったときは、ただちに強制執行を行って、支払わない相手の財産を差し押さえることができます。ただし、作成費用が必要で、当事者が揃って公証役場に出頭しなければなりません。
取り交わした示談書は基本的に撤回できない
取り交わした示談書の内容は、あとから撤回できません。
本来、示談書の締結によって、「示談内容を確定させて、これをもって慰謝料問題は解決・終結とする」という意味をもつからです。
仮に一度成立した示談の撤回が可能となれば、配偶者や不倫相手は、示談後も「いつかまた慰謝料を追加請求されるのではないか」、「無事に示談できたのに撤回されるのでないか」という不安を抱え続けなければいけません。
ただし、当事者双方が合意をすれば、新たに修正・加筆した示談書を作成して、示談書の差し替えや追加の覚書で補足することは可能です。
とはいえ、修正・加筆したあとにやっぱり前の内容に戻したいといったことにもなり兼ねませんので、示談書を作成する際には、締結前にしっかり確認しておくべきです。
テンプレート・雛形をそのまま使用しない
インターネットで検索すると、示談書のテンプレートがたくさん出てきます。
参考にするのはいいですが、テンプレートをそのまま使用するのは危険です。
示談する内容は、個別の事案によって異なります。テンプレートをそのまま使用して、記載漏れがあってあとで後悔するようなことにならないように、ご自身のケースに沿って加筆・修正するようにしてください。
自分で作成した示談書にも効力はある?
自分で作成した示談書にも効力はあります。
示談書は、弁護士や裁判官などの法律の専門家が作成しないといけないという決まりはありません。
ただし、法律の知識がないために、不備の多い示談書(名前の記載がなく誰に対して請求しているか分からない、慰謝料の支払時期の明記がないなど)や、公序良俗に反する内容(常識外れな内容)などで示談書が作成されてしまい、無効となってしまうおそれがありますので注意が必要です。
不備のない有効な示談書を作成するなら、法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。
示談書が無効になるケース
例外的に示談書が無効になるケースがあります。
具体的には、次のようなケースです。
- 公序良俗に反した内容のケース
例えば、「慰謝料額が5000万円」や、「接触禁止条項に違反したら退職しなければならない」といった合意した内容が公序良俗に反する場合は無効になる可能性が高いです。 - 詐欺・強迫によって示談したケース
例えば、相手に騙されて示談書にサインした場合や、脅迫行為や暴行を受けて無理やり示談書にサインしたような場合などは、意思表示に瑕疵(かし)があると考えられ、無効となる可能性があります。 - 示談の前提となる事項に錯誤があったケース
錯誤とは、当事者が示談書の重要な部分について、事実と異なる認識を持っていたことをいいます。
示談の前提となる事柄に、その錯誤があった場合には、取り消しが可能となります。
離婚慰謝料の示談書を弁護士に依頼するメリット
離婚慰謝料の示談書を作成する際は、弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士に依頼すると、次のようなメリットがあります。
- 法的に不備のない示談書を作成できる
ご自身でひな形を利用して示談書を作成すると、不備や誤り・不足などが生じて、あとからトラブルに発展するおそれがあります。
弁護士が作成すれば、示談後に起こり得るリスクを未然に防いだ、法的に不備のない示談書を作成できます。 - 作成する時間や労力を省略できる
有効な示談書を完成させるのは時間や労力が非常にかかります。
弁護士に作成を依頼すれば、時間や労力を大幅に省けて、仕事や家事・育児に専念できます。 - 示談書作成だけでなく、示談交渉も一任できる
そもそも示談交渉がうまくいかないと示談書作成までたどり着けません。
交渉を得意とする弁護士に依頼すれば、法的観点に基づいて有利な内容で示談できる可能性が高まります。
離婚問題を弁護士に依頼するメリットについては、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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弁護士が交渉した結果、相場を大幅に上回る慰謝料額で示談成立した事例
【事件概要】
依頼者の夫は、妻が、夫の職場の上席(以下、「相手方」といいます。)と不倫関係にあることを知り、妻と相手方が休憩時間に性交渉をしていると認識し、自らその現場を動画に収めました。
夫は相手方に対する慰謝料請求を希望され、ご依頼いただきました。
【弁護士方針・弁護士対応】
担当弁護士は、相手方本人にしか見られないかたちで通知書を送付し、示談交渉を開始しました。
相手方には妻子があり、家族には絶対に不倫の事実を知られたくない様子でした。
なお、夫の慰謝料の要求額は、一般的な不貞慰謝料の相場を大幅に上回るものでした。
【結果】
最終的に当方の要求どおりの内容で示談が成立しました。
これには、相手方の「家族に知られたくない」という強い気持ちを踏まえ、相手方と相手方の家族に配慮するかたちで示談交渉を行い、示談書を作成したことが、功を奏しました。
離婚の示談書に関するよくある質問
- Q:
不倫慰謝料の示談書は、請求する側とされる側のどちらが作成すべきですか?
- A:
請求する側とされる側のどちらが作成するのか定めはありませんので、どちらが作成しても構いません。
ただし、示談書を作成する側が、示談書に記載する条件を組み立てますので、必然的に作成した側に有利な内容になる可能性が高いといえます。示談書は、慰謝料の支払いだけでなく、接触禁止条項や違約金条項など今後守って欲しい内容も記載できます。
したがって、ご自身側で作成すれば自分自身が必要と考える示談の条件を自然なかたちで示談書に記載できるメリットがありますので、ご自身側で作成するのが有用です。
- Q:
慰謝料請求の示談書はどのタイミングで作成したら良いですか?
- A:
通常は、相手と話し合って示談する内容が確定してから示談書を作成します。
示談前に事前に示談書を作成しておき、相手と話し合った際に、示談書を提示して、相手に異論がなければ、速やかに署名・捺印をもらう方法が有効なケースもあります。
交渉や署名捺印の機会をすり合わせることが難しい場合、早期に示談を成立させたい場合には有用でしょう。
- Q:
相手が示談書の内容を守らなかった場合の対処法について教えて下さい。
- A:
例えば、「再び不倫した場合には、違約金として50万円支払う。」といった内容で示談しており、守られなかった場合、違約金を請求できます。
また、慰謝料が示談書どおりに支払われなければ、遅延損害金を請求できます。
遅延損害金は、債務不履行に基づく損害賠償金になるため、遅延損害金について示談書に記載していなくても法定利率に従った遅延損害金は請求できます。示談書を強制執行認諾文言付きの公正証書で作成していて、慰謝料の支払いをしてもらえなかった場合は、強制執行を行って、相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえて回収することもできます。
慰謝料請求の示談書で不明点があれば、離婚問題に詳しい弁護士にご相談下さい。
慰謝料請求をして示談できた場合は、あとで発生し得るトラブルを未然に防ぐためにも示談書を作成しておきましょう。
そして、示談書の作成で不明点がある場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。
示談書に不備や曖昧な表現があると、示談書が無効になるおそれがあります。
弁護士であれば、法的に不備のない示談書を作成することもできますし、ご自身で作成した示談書が問題ないかチェックすることもできます。
また示談交渉からご依頼いただいて、有利な内容で示談できるように働きかけることもできます。
将来の紛争リスクを回避し、納得のいく示談書を作成するためにも、まずは、弁護士法人ALGにお気軽にお問合せください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)