離婚慰謝料の相場はいくら?原因別の金額や増額のポイントを解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
離婚慰謝料の相場は、一般的に100万円~300万円程度とされています。ただし、実際の金額は離婚原因の内容、婚姻期間の長さ、子供の有無など、個々の事情によって大きく左右されます。
また、慰謝料はすべての離婚で必ず発生するわけではなく、請求できるケースとそうでないケースがある点にも注意が必要です。
本ページでは、慰謝料を請求できる条件や離婚原因ごとの慰謝料相場に加え、慰謝料を増額するためのポイントについても詳しく解説します。離婚に伴う精神的・経済的な負担を少しでも軽減するために、正しい知識を身につけておきましょう。
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離婚慰謝料とは
離婚慰謝料とは、夫婦の一方による不法行為によって精神的苦痛を受けた側が、相手に対して請求できる金銭のことです。
不法行為には、肉体関係を伴う浮気・不倫(不貞行為)、DV・モラハラなどが含まれ、これらを行った側は「有責配偶者」と呼ばれます。
離婚慰謝料には主に「離婚原因慰謝料」と「離婚自体慰謝料」の2種類があり、それぞれの性質が異なります。
請求の根拠や判断基準が異なるため、慰謝料請求を検討する際には、自分のケースがどちらに該当するかを整理しておくことが重要です。
| 離婚原因慰謝料 | 他方配偶者による不貞行為やDV・モラハラなど離婚の原因となった不法行為によって被った精神的苦痛に対する慰謝料 |
|---|---|
| 離婚自体慰謝料 | 他方配偶者の有責行為によって離婚に至ったこと自体(配偶者の地位を失うこと)によって被った精神的苦痛に対する慰謝料 |
離婚慰謝料を請求できるケースについては、下記ページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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慰謝料請求できるケース
離婚時に慰謝料請求が認められる可能性のあるケースは以下のとおりです。
- 不貞行為
- 肉体関係を伴う浮気、不倫
- 悪意の遺棄
- 収入を得ているのに生活費を渡さない
- 同意なく勝手に家を出ていった など
- DV・モラハラ
- 殴る・蹴るなどの暴力行為
- 心無い言動で相手の心を執拗に傷つけたり、恐怖心で支配したりする行為
- その他
- 健康上の理由もないのに性行為を一方的に拒否するセックスレス
- ギャンブル依存による浪費、健康なのに働かない
- 犯罪行為 など
性格の不一致では慰謝料請求できない
離婚時に慰謝料を請求できるのは、一方の配偶者による不法行為が原因で、婚姻関係が破綻した場合に限られます。
そのため、性格の不一致による離婚では、どちらか一方に明確な責任があるとはいえないことから、慰謝料請求は認められにくいのが実情です。
価値観の違いや生活習慣のズレなども同様で、夫婦間の自然なすれ違いと判断されることが多くなります。さらに、以下のような事情が離婚原因となった場合も、慰謝料請求が難しいケースに該当します。
- 宗教上の問題
- 健康上の問題
- 配偶者の親族との不仲
- 婚姻関係がすでに破綻した後の不倫
これらは法律上の「有責性」が認められにくいため、慰謝料の対象外となる可能性が高いです。
性格の不一致による離婚や嫁姑問題による離婚については、下記ページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
離婚慰謝料の相場はいくら?原因別一覧
| 不貞行為 | 50万~300万円 |
|---|---|
| 悪意の遺棄 | 50万~300万円 |
| DV・モラハラ | 50万~300万円 |
| その他(セックスレスなど) | 50万~200万円 |
話し合いによって慰謝料を決める場合、慰謝料の金額は双方が合意すれば自由に設定できます。相場に縛られることなく、当事者間の合意があれば100万円未満でも、逆に500万円でもかまいません。
一方、裁判で慰謝料を請求する場合は、過去の判例や一般的な相場(100万~300万円程度)を参考にしながら、離婚原因や婚姻期間、子供の有無などの事情を総合的に考慮して金額が決定されます。
500万円を超えるような高額慰謝料が認められるケースは稀ですが、不貞行為や悪質なDVなど、精神的苦痛が極めて大きい場合には増額される可能性もあります。
不貞行為
| 離婚の有無 | 慰謝料の相場 |
|---|---|
| 離婚しない場合 | 50万~100万円(別居しなかった場合) 100万~200万円(別居した場合) |
| 離婚した場合 | 200万~300万円 |
配偶者の不貞行為(肉体関係のある浮気・不倫)が原因で離婚する場合、慰謝料の相場は200万~300万円程度となります。
一方で、不貞行為はあったが、離婚せずに、別居した場合の慰謝料の相場は100万~200万円程度、離婚しなかったうえに別居もしなかった場合の慰謝料の相場は50万~100万円程度となります。
ただし、上記の表はあくまでも慰謝料の相場ですので、浮気・不倫していた期間、回数、悪質性の度合い、子供の有無、夫婦の収入など個別の様々な事情によっては相場より低くなったり高くなったりします。
浮気・不倫の離婚慰謝料については、下記ページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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悪意の遺棄
| 慰謝料の相場 | 50万~300万円 |
|---|
配偶者の悪意の遺棄が原因で離婚する場合の慰謝料の相場は50万~300万円程度です。
悪意の遺棄とは、夫婦関係が破綻しても構わないという意思のもと、夫婦が互いに負っている同居義務・協力義務・扶助義務を正当な理由もなく怠ることをいいます。 民法で定められている法定離婚事由のひとつです。
具体的には次のような行為が挙げられます。
- 生活費を渡さない
- 正当な理由もないのに家を出て行き、同居を拒否する
- 配偶者を追い出したり、家に入れないようにして同居を拒否する
- 別居して不倫相手と同棲している
- 行先も連絡先も告げずに一方的に家を出て行き、今後の話し合いにも応じない
など
勝手に家出した配偶者に対する離婚慰謝料については、下記ページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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DV・モラハラ
| 慰謝料の相場 | 50万~300万円 |
|---|
DV(家庭内暴力)やモラハラが原因で離婚する場合、慰謝料の相場はおおよそ50万~300万円程度です。ただし、暴力や精神的虐待の内容・頻度・継続期間などによっては、相場を超える金額が認められることもあります。
DV・モラハラの離婚慰謝料について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
その他(セックスレスなど)
| 慰謝料の相場 | 50万~200万円 |
|---|
不貞行為やDV、モラハラなど以外の理由で離婚する場合でも、状況によっては慰謝料を請求できる可能性があります。慰謝料の相場は50万~200万円程度です。たとえば、次のようなケースが該当する場合があります。
- セックスレス
- 健康上の問題がないにもかかわらず、一方的に性交渉を拒絶している
- 配偶者が浮気・不倫をしていてセックスレスになった
- ギャンブル依存による浪費
- 配偶者がギャンブルに依存して生活費を浪費し、借金を負った
- 健康なのに働かない
- 配偶者が健康上の理由もないのに働かない、家事・育児をしない
- 犯罪行為
- 配偶者が犯罪行為をした
セックスレスの離婚慰謝料について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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離婚慰謝料の金額に影響する要素
裁判所は、それぞれの夫婦が抱えている事情を考慮したうえで、離婚慰謝料の金額を決めます。離婚慰謝料の金額に影響を与える要素としては、主に次のようなものがあります。
| 離婚原因 | 影響する要素 |
|---|---|
| 共通 | ・婚姻期間の長さ ・子供 の有無や人数 ・被害者の精神疾患の有無、状態 |
| 不貞 | ・不貞行為の回数、頻度、期間 ・不貞行為に関連して支出した費用の額 ・不貞行為の悪質性 |
| DV | ・DVの回数、頻度、期間 ・暴力の強度 ・被害者の負傷の有無、状態 |
| モラハラ | ・モラハラの回数、頻度、期間 ・精神的攻撃の内容 ・被害者に対する名誉毀損の有無、状況 |
| 悪意の遺棄 | ・同居義務、協力義務、扶助義務違反の回数、頻度、期間 ・義務違反の内容 ・被害者が受けた生活上の不利益の内容、程度 |
| セックスレス | ・正当な理由なく性交渉を拒否した期間 ・セックスレス期間における不貞行為の有無 |
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メールで相談する離婚慰謝料を請求する方法
配偶者への離婚慰謝料の請求方法には、主に次の3つがあります。
- ①協議離婚(話し合い)で請求する
- ②離婚調停で請求する
- ③離婚裁判で請求する
まずは夫婦間で話し合い(協議)を行い、慰謝料や離婚条件について合意できれば協議離婚で請求が可能です。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、解決を図ります。それでも合意に至らなければ、最終的に離婚裁判で慰謝料の支払いを求めることになります。
離婚慰謝料を請求するための条件や流れについて、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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離婚慰謝料を増額するための3つのポイント
離婚慰謝料は、請求できるだけでなく、状況によっては増額も可能です。ここでは、慰謝料を少しでも高くするために意識すべき、以下の3つの重要なポイントをご紹介します。
- ①必要な証拠を集める
- ②なるべく話し合いで解決する
- ③離婚に詳しい弁護士に相談する
必要な証拠を集める
慰謝料を増額するには、離婚原因となった行為を客観的に証明できる証拠の収集が不可欠です。証拠によって、精神的苦痛の程度や相手の責任の重さを具体的に示すことができ、裁判や調停でも有利に働きます。
具体的には、以下のような証拠が有効です。
- 不貞行為
- 不貞の現場を撮影した写真
- 親密な関係を示すLINEやメールのやり取り
- DV・モラハラ
- 暴力や暴言の録音・録画データ
- 被害状況を記録した日記
- 医師による診断書や通院記録
- 悪意の遺棄
- 生活費未払いを示す家計簿や通帳
- 別居の経緯がわかるメールやメッセージ履歴
- セックスレス
- 夫婦関係の状況を記録した日記
- 話し合いの記録や相談履歴
証拠は、できるだけ時系列で整理し、継続的に記録しておくことが望ましいです。証拠の質と量が、慰謝料の金額に直結することを意識しましょう。
DVやモラハラの証拠について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
なるべく話し合いで解決する
慰謝料を増額したい場合は、まず話し合いによる解決を目指すのが効果的です。
協議離婚では、慰謝料の金額について双方の合意があれば自由に決めることができます。証拠を提示しながら冷静に交渉すれば、裁判より高額な慰謝料が認められる可能性もあります。
一方、裁判になると過去の判例や一般的な相場を基準に判断され、柔軟な金額設定は難しくなります。
可能な限り協議による解決を目指すことが望ましいでしょう。
離婚に詳しい弁護士へ相談する
慰謝料を適正に請求し、可能であれば増額を目指すためには、離婚問題に詳しい弁護士への相談が非常に有効です。
離婚に詳しい弁護士であれば、離婚原因や証拠の有無を踏まえ、妥当な慰謝料額を判断することが可能です。
また、相手との直接のやりとりを避けられ、精神的な負担を軽減できます。調停や裁判に発展した場合でも、慰謝料請求を含めた手続き全般を一任できるため、安心して対応を任せられるでしょう。
さらに、慰謝料だけでなく、財産分与・親権・養育費など離婚に伴う複雑な条件についても、総合的にサポートしてもらえるのが大きなメリットです。
納得のいく離婚を実現するためには、専門家の力を借りるのが望ましいでしょう。
離婚慰謝料の相場に関するQ&A
- Q:
年収1000万など相手の年収が高いと相場より多く請求できますか?
- A:
離婚慰謝料は、基本的に「精神的苦痛」に対する損害賠償であり、相手の年収によって直接金額が決まるものではありません。つまり、年収が高いからといって必ず慰謝料が高額になるわけではなく、慰謝料の算定は離婚原因の内容や被害の程度、婚姻期間などを総合的に考慮して判断されます。
ただし、相手の年収が高い場合には、話し合いや交渉の中で高額な慰謝料に応じてもらえる可能性があるのも事実です。協議や調停であれば柔軟な金額設定が可能なため、交渉次第で相場以上の慰謝料を得られるケースもあります。
- Q:
浮気相手へ慰謝料請求する場合の相場はいくらですか?
- A:
浮気相手への慰謝料相場は、離婚した場合は200万~300万円程度です。
離婚しなかった場合でも慰謝料請求はできますが、相場は50万~100万円程度でしょう。ただし、慰謝料の二重取りができない点に注意が必要です。
配偶者と浮気相手で連帯して慰謝料の支払義務を負いますので、両方に請求できますが、受け取る金額が倍になるわけではありません。たとえば、慰謝料額が300万円であれば、配偶者から300万円、浮気相手から300万円受け取ることはできません。配偶者と浮気相手を併せて300万円です。
すでに配偶者から300万円全額を受け取っているのであれば、浮気相手に慰謝料請求はできません。浮気相手に慰謝料請求する方法は、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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- Q:
ギャンブルなどの借金が原因で離婚する場合、慰謝料の相場はどれくらいになりますか?
- A:
ギャンブルなどによる借金が原因で離婚する場合、慰謝料の相場はおおよそ50万~200万円程度とされています。
ただし、借金を抱えている相手に支払い能力がないケースも多く、実際に慰謝料を受け取るのは難しい可能性があります。また、借金の内容によっては慰謝料請求が認められない点にも注意が必要です。
たとえば、家族の生活のために負った住宅ローンや教育費などの借金であれば、慰謝料の対象にはならないでしょう。ギャンブルへの依存を理由に離婚する方法は下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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- Q:
離婚せずに慰謝料請求した場合の相場が低いのはどうしてですか?
- A:
離婚しない場合の慰謝料相場は、離婚した場合と比べて低くなる傾向があります。これは、離婚に至ったケースの方が、精神的苦痛が大きいと判断されるためです。
具体的には、離婚した場合の慰謝料相場が200万~300万円程度であるのに対し、離婚せずに婚姻関係を継続する場合は50万~100万円程度にとどまるのが一般的です。
夫婦関係が完全に破綻して離婚に至ったことによる損害は深刻とされ、慰謝料も高額になりやすい一方、離婚しない場合は精神的苦痛が回復する可能性があると見なされ、慰謝料額が抑えられる傾向があります。
- Q:
子供がいる場合、養育費の受け取りによって慰謝料が減額されることはありますか?
- A:
養育費を受け取っているからといって、慰謝料が減額されることはありません。
養育費と慰謝料はそれぞれ性質が異なります。養育費は子供の生活を支えるための費用であるのに対し、慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償です。そのため、両者は相殺されるものではなく、別々に請求・支払いが行われます。
養育費を請求するからといって、慰謝料が減額される理由にはならないため、安心して請求を検討できます。
養育費の相場については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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離婚の慰謝料の相場についてわからないことがあれば弁護士に相談しましょう
離婚慰謝料に相場はありますが、離婚原因や婚姻期間、子供の有無など個別の事情によって、具体的な金額は異なります。
離婚慰謝料の相場を知りたい方、そもそも慰謝料を請求できるか不安な方は、弁護士にご相談ください。
ご自身の状況を伺い、法的観点から、離婚慰謝料の具体的金額についてアドバイスします。
また、弁護士に依頼すれば、慰謝料の金額に大きく関わってくる証拠資料の収集もサポートできますし、代わりに相手と直接交渉することも可能ですので、相場より高い金額で解決ができる可能性が高まります。
離婚時に取り決める条件・内容は、慰謝料だけでなく、財産分与、養育費、親権など多岐にわたります。弁護士は慰謝料だけでなく、そのほかの離婚条件についてもトータルサポートさせていただきます。
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- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)











