夫婦関係が破綻していたことを立証することが難しい状況で、調停や訴訟を通じて早期離婚となった事例
離婚に関する交渉・離婚調停・離婚訴訟
| 状況 | 離婚 離婚したい 離婚したくない |
|---|---|
| 離婚の原因 | 不倫・浮気 その他 性格の不一致 別居 |
| 離婚の争点 | 慰謝料 慰謝料の請求 離婚 財産分与 住宅ローン |
| 手続きの種類 | 調停 裁判 交渉 |
| 担当事務所 | 千葉法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
慰謝料:600万円
財産分与:自宅マンション、依頼者名義の口座および退職金の分与 - 【依頼後・終了時】
慰謝料:なし
財産分与:自宅マンションの分与のみ
- 【依頼前】
事案概要
ご依頼者様は、相手方と家庭内別居状態で、離婚を申し出ていたにも関わらず相手方が頑なに拒否をしている状態でした。
そのような中、ご依頼者様は、別の女性との間に子が生まれ、そのことが相手方に発覚したため、自宅を出ていく形で別居を開始しました。
これを機に、ご依頼者様としては、相手方との離婚を積極的に進めたいと考え、弊所にご依頼されました。
弁護士方針・弁護士対応
相手方にも代理人弁護士が就いて交渉を行いましたが、相手方が離婚について消極的な姿勢が続いておりました。
そこで、こちらから調停および訴訟の法的手続きを粛々と進め、離婚に向けて積極的に働きかけようという方針で対応を行うこととしました。
結果
相手方は、一貫して、ご依頼者様が別の女性との間の不貞関係を理由に有責配偶者である主張を行っていました。
ただ、調停や訴訟手続きの中で、ご依頼者様には相手方との婚姻関係を継続する意思がない旨を粘り強く主張することで、相手方も離婚することを前提に協議に応じるようになりました。
また、相手方は、離婚の条件として、慰謝料600万円や財産分与(自宅マンション、ご依頼者名義の口座、退職金)と、ご依頼者が有責配偶者であることを前提としたとしても過剰な条件を提示してきました。
これに対しては、自宅マンションが残ローンを大きく上回るものであり、自宅マンションのみ分与することでも相手方にとって十分有利な条件であることを説得的に主張した結果、慰謝料の支払いや自宅マンション以外の財産に関する分与はしないという前提で和解離婚することができました。
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