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義両親の介護を理由に離婚できる?義務や慰謝料など詳しく解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

高齢化が進み、義両親の介護に携わる方は年々増えています。介護を続けるなかで心身の負担が大きくなり、夫婦間のすれ違いや不満から離婚を考える方も少なくありません。一方で、「義両親の介護を理由に離婚できるのだろうか」と悩まれている方もいるでしょう。

この記事では、義両親の介護を理由に離婚できるケース・できないケースをはじめ、慰謝料や財産分与への影響などについてわかりやすく解説します。

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義両親の介護を理由に離婚できる?

義両親の介護を理由に離婚したい場合、夫婦双方が合意していれば離婚は可能です。
一方、配偶者が離婚を拒否する場合には、調停や裁判を通じて、裁判所に離婚の成立を認めてもらう必要があります。

介護離婚について、詳しくは以下のページをご覧ください。

義両親の介護をする義務はある?

実子の配偶者には、義両親を介護する法的義務はありません。親の介護や扶養の責任を負うのは、基本的に実子や孫、兄弟姉妹などの親族です。

もっとも、夫婦には互いに協力し扶助する義務があるため、配偶者が親の介護を担っている場合は、状況に応じて支えるべきでしょう。

しかし、介護の中心的な担い手はあくまで“実子”です。介護の方法や費用負担については、実子を中心に親族間で話し合い、協力しながら進めることが大切です。

例外的に介護する義務が生じるケース

実子の配偶者には、基本的に義両親を介護する法的義務はありません。ただし、状況によっては例外的に介護や扶養が求められる場合があります。

  • 義理の両親と同居している場合
    義両親と同居しているだけで介護義務が生じるわけではありません。しかし、日常的に生活を共にし、実際に身の回りの世話を担っている場合には、介護への協力が求められる場合もあります。
  • 義理の両親と養子縁組をしている場合
    義両親と養子縁組をした場合、法律上の親子関係が成立します。そのため、実子と同様に扶養義務を負い、状況によっては介護や生活支援が必要になることがあります。
  • 家庭裁判所が「特別な事情」を認めた場合
    民法第877条では、特別な事情があるときは、家庭裁判所が三親等内の親族に扶養義務を負わせることができると定められています。例えば、義両親に身寄りがなく、支援できる親族もいないような場合は、例外的に扶養や援助が必要と判断される可能性があります。

義両親の介護を理由とした離婚ができるケース

介護をめぐる負担や夫婦間の対立によって婚姻関係が破綻しているなどの場合は、離婚が成立する可能性があります。
ここでは、義両親の介護が関係する離婚のうち、離婚が認められやすい主なケースについて解説します。

  • 夫婦が離婚に合意している
  • 介護以外に法定離婚事由がある
  • 介護が原因で婚姻関係が破綻している

夫婦が離婚に合意している

義両親の介護を理由とした離婚は、次の方法により夫婦双方が合意すれば成立します。

  • 協議離婚
    夫婦が話し合いによって離婚や離婚条件を決め、離婚届を提出する方法です。双方に離婚意思があれば、離婚理由は問われません。
  • 離婚調停
    家庭裁判所で調停委員を介しながら離婚や離婚条件について話し合う手続きです。最終的に夫婦が合意すれば離婚が成立します。

このように、介護による負担や夫婦間の考え方の違いから、双方に離婚の意思があるのであれば、法定離婚事由がなくても離婚は可能です。

協議離婚や離婚調停について、詳しくは以下の各ページをご覧ください。

介護以外に法定離婚事由がある

配偶者が離婚に応じなくても、義両親の介護以外の「法定離婚事由」があれば、裁判によって離婚が認められる可能性があります。
法定離婚事由とは、配偶者が離婚を拒否していても、裁判で離婚が認められる可能性がある法律上の離婚原因のことです(民法第770条)。具体的には、次のものが定められています。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 婚姻を継続し難い重大な事由

例えば、義両親の介護を一方的に押し付けられたうえ、生活費を十分に渡してもらえなかったり、不貞行為をされたりした場合は、法定離婚事由にあたる可能性があるでしょう。

裁判所がこれらの法定離婚事由を認めた場合は、配偶者が離婚を拒否していても、離婚を成立させられることがあります。

裁判で離婚が認められる理由や離婚裁判の流れについて、詳しくは以下の各ページをご覧ください。

介護が原因で婚姻関係が破綻している

介護が原因で夫婦関係が修復できないほど悪化し、婚姻関係の破綻が認められれば、裁判所の判断で離婚できる可能性があります。これは、法定離婚事由のひとつである「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し得るためです。

例えば、配偶者が介護を一方的に押し付けて協力しない、介護をめぐる対立から夫婦の会話がなくなった、介護が原因で長期間別居しているといった事情がある場合には、婚姻関係が破綻していると判断されやすくなります。

離婚が認められるかどうかは、介護そのものではなく、介護をきっかけとして夫婦関係がどの程度悪化し、修復が困難な状態に至っているかが重要な判断材料となります。

婚姻関係の破綻について、詳しくは以下のページをご覧ください。

義両親の介護を理由とした離婚ができないケース

義両親の介護による負担が大きくても、配偶者が離婚に応じない場合や、婚姻関係の破綻が認められない場合は、離婚が難しいケースもあります。
ここでは、義両親の介護を理由とした離婚が認められにくい主なケースを解説します。

  • 一方が離婚を拒否している
  • 自分が有責配偶者である
  • 夫婦で協力して介護を行っている

一方が離婚を拒否している

義両親の介護を理由に離婚したくても、配偶者が離婚を拒否している場合は、必ずしも離婚できるとは限りません。
協議離婚や離婚調停の成立には、夫婦双方の合意が必要なため、一方が最後まで離婚に応じなければ離婚は成立しません。

また、裁判で離婚を求める場合は、民法第770条に定められた「法定離婚事由」が必要です。
配偶者が離婚を拒否し続けており、介護以外の法定離婚事由もない場合は、裁判を起こしても離婚が認められない可能性があります。
介護の負担が大きくても、法的には夫婦関係の破綻を裏付ける事情が求められるため注意しましょう。

自分が有責配偶者である

義両親の介護を理由に離婚したくても、自分が有責配偶者である場合には、離婚が認められにくくなります。

有責配偶者とは、不貞行為やDV、悪意の遺棄によって夫婦関係を悪化させた配偶者をいいます。裁判では、このような責任のある配偶者からの離婚請求は基本的に認められません。
そのため、義両親の介護による負担が大きくても、離婚を求める側に夫婦関係を壊した主な責任がある場合、離婚請求は認められない可能性が高くなります。

介護による精神的・身体的な負担があっても、有責配偶者に該当すると離婚を実現するためのハードルが高くなる点に注意が必要です。

有責配偶者について、詳しくは以下のページをご覧ください。

夫婦で協力して介護を行っている

夫婦関係が良好で、介護について十分に協力できている場合、離婚は認められにくいでしょう。

裁判で離婚が認められるためには、法定離婚事由が必要です。特に、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかは、夫婦関係が実質的に破綻しているかによって判断されます。

そのため、介護の負担を夫婦で分担し、日常的なコミュニケーションも取れているような場合には、「婚姻関係の破綻は認められない」と評価されるでしょう。

介護に伴う苦労があっても、夫婦が協力しながら問題を解決できているのであれば、裁判上の離婚理由にあたらない可能性が高いといえます。

義両親の介護離婚で慰謝料を請求できる?

義両親の介護を理由に離婚する場合、介護の負担そのものに対する慰謝料請求は認められにくいのが一般的です。
慰謝料は、婚姻関係を破綻させるような不法行為によって生じた精神的苦痛に対して支払われるものであり、介護による負担だけでは認められないケースがほとんどです。

もっとも、次のような事情がある場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。

  • 配偶者から介護を一方的に押し付けられ、協力を求めても改善しなかった
  • 配偶者からDVやモラハラを受けていた
  • 義両親から嫌がらせや虐待を受けていた
  • 義両親の介護を任せきりにしたまま、配偶者が不貞行為をしていた

ただし、慰謝料請求が認められるためには、これらの事実を客観的に示す証拠が必要です。慰謝料の請求を検討している場合は、早めに証拠を確保しておくとよいでしょう。

DV・モラハラの証拠について、詳しくは以下の各ページをご覧ください。

義両親の介護離婚で相続・財産分与・年金分割はどうなる?

義両親の介護を理由に離婚する場合でも、相続や財産分与、年金分割のルールが大きく変わるわけではありません。ここでは、それぞれの制度が介護離婚でどのように扱われるのかを解説します。

  • ①遺産相続
  • ②財産分与
  • ③年金分割

①遺産相続

介護していた義両親が亡くなっても、実子の配偶者には基本的に相続権がありません。そのため、特別な手続きがされていない限り、義両親の遺産を受け取ることはできません。

ただし、介護に大きく貢献していた場合は、相続人に対して「特別寄与料」を請求できる可能性があります。
また、配偶者が義両親の遺産を相続した場合、その財産は「特有財産」にあたるため、離婚時の財産分与の対象にはなりません。

介護した義両親の遺産を受け取るためには、例えば次のような方法があります。

  • 実子の配偶者に財産を残す旨の遺言書を作成してもらう
  • 義両親と養子縁組をする
  • 生命保険の受取人に指定してもらう
  • 生前贈与を受ける
  • 子供(義両親にとっての孫)に財産を相続させる内容の遺言書を作成してもらう

②財産分与

義両親の介護を理由に離婚する場合でも、財産分与によって夫婦の共有財産を分けることができます。

財産分与とは、離婚する際に、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を分け合う制度です。対象となるのは、婚姻期間中に形成した預貯金や不動産、保険の解約返戻金などです。

義両親の介護を主に担っていた場合、家事や介護を通じて夫婦の共同生活を支えてきたと考えられるため、共有財産については財産分与を請求できます。

一方、結婚前から保有していた財産や相続によって取得した財産は「特有財産」にあたるため、基本的に財産分与の対象にはなりません。

財産分与について、詳しくは以下のページをご覧ください。

③年金分割

義両親の介護を理由に離婚する場合でも、一定の条件を満たせば年金分割を請求できます。
年金分割とは、婚姻期間中に納めた厚生年金の記録を夫婦間で分ける制度です。年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。

年金分割は、離婚後の生活設計に大きく関わる重要な制度です。特に、義両親の介護のために仕事を辞めたり、勤務時間を減らしたりした場合は、将来受け取る年金額に影響する可能性があるため、適切な年金分割を求めましょう。

離婚を検討する際は、財産分与だけでなく、年金分割についても忘れずに確認しておくことが大切です。

年金分割について、詳しくは以下のページをご覧ください。

義両親の介護と離婚に関するQ&A

Q:

離婚後に義母の介護をする必要はありますか?

A:

基本的に、離婚後に義母の介護をする必要はありません。
離婚が成立すると、配偶者との婚姻関係が終了し、義母との姻族関係も解消されます。そのため、義母に対する扶養や介護の義務もなくなるのが基本です。

たとえ婚姻中に長年介護を担っていたとしても、離婚後まで介護を続ける法的義務はないため、ご自身の意思で関わり方を決めることができます。

Q:

旦那の親の介護をしたくありません。離婚理由になりますか?

A:

旦那の親の介護をしたくないという理由だけで、離婚が認められるわけではありません。

離婚の可否は、介護そのものではなく、介護をめぐる問題によって夫婦関係がどの程度悪化しているかによって判断されます。
例えば、「夫から義両親の介護を一方的に押し付けられた」「一切協力してもらえなかった」などの理由で夫婦関係が悪化したのであれば、離婚を検討する十分な理由になり得ます。

また、妻に夫の親を介護する法的義務はないため、介護を拒否したという理由だけで不利な扱いを受けたり、有責配偶者と判断されたりすることはないでしょう。

Q:

義両親の介護をきっかけとする別居で気を付けることはありますか?

Q:

義両親の介護を嫁に押し付ける夫と早く離婚するにはどうしたらいいですか?

A:

できるだけ早く離婚したいのであれば、まずは夫婦間の話し合いによる協議離婚を目指すのがよいでしょう。双方が離婚に合意できれば、調停や裁判を行う必要がないため、比較的スムーズな解決が期待できます。

一方、話し合いでの解決が難しい場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。弁護士が代理人として交渉することで、精神的な負担を軽減しながら、有利な条件での離婚を目指しやすくなるでしょう。

義両親の介護を理由に離婚を検討しているときは経験豊富な弁護士に依頼してみましょう

義両親の介護を理由に離婚を検討している方は、できるだけ早い段階で離婚問題に詳しい弁護士に依頼することをおすすめします。

介護離婚では、配偶者の不貞行為や悪意の遺棄といった明確な法定離婚事由がないケースも少なくありません。そのため、「介護によって夫婦関係が破綻したかどうか」が争点となり、離婚交渉や調停が長期化する可能性があります。

また、裁判で離婚を認めてもらうには「婚姻を継続し難い重大な事由」が必要ですが、これを客観的に証明するのは容易ではありません。

弁護士法人ALGでは、これまで数多くの離婚問題を取り扱ってきた実績があり、協議離婚から調停・裁判まで幅広い対応が可能です。
介護をめぐるお悩みや離婚後の生活への不安を抱えている方は、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士131名、スタッフ240名を擁し(※2026年4月1日時点)、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの国内外13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。

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