勝手に別居した相手に婚姻費用を支払うべき?減額や対処法を解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
配偶者が何の相談もなく家を出て行き、その後、婚姻費用を請求されると、「勝手に別居したのになぜ支払わなければならないのか」と疑問を抱くでしょう。
婚姻費用は、相手が勝手に別居した場合でも、原則として支払う義務があります。ただし、別居に至った原因や個別の事情によっては、婚姻費用の金額が増減するケースがあります。
この記事では、勝手な別居と婚姻費用の関係、請求された場合の対応についてわかりやすく解説します。
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勝手に別居した相手に婚姻費用を支払うべき?
配偶者が勝手に別居した場合であっても、婚姻関係が続いている限り、収入の多い側は少ない側に対して「婚姻費用」を分担する義務を負います。
これは、民法第760条で定められている「婚姻費用分担義務」に基づくものです。婚姻費用には、夫婦それぞれの生活費だけでなく、未成熟の子供の養育費や教育費、医療費なども含まれます。
そのため、「相手が無断で家を出て行った」という事情だけで、婚姻費用の支払い義務がなくなるわけではありません。
もっとも、別居に至った原因が相手にある場合は、婚姻費用を通常通り支払う必要がないケースもあります。例えば、別居した相手がDVや不貞行為を行っていたケースでは、婚姻費用の減額や免除が認められる可能性があります。
別居の原因が相手にあるなら婚姻費用が減額される可能性がある
別居に至った原因が相手の浮気(不貞行為)やDVなどにあり、あなたに特段の落ち度がない場合には、相手から請求された婚姻費用が大幅に減額される可能性があります。
不貞行為やDVなどによって夫婦関係を破綻させた責任がある配偶者は、「有責配偶者」と呼ばれます。有責配偶者が婚姻費用を請求した場合、その請求が権利濫用にあたるとして、婚姻費用の全部または一部が認められないことが多いです。
もっとも、有責配偶者からの請求だからといって、必ずしも婚姻費用を一切支払わなくてよいわけではありません。有責配偶者と同居している子供がいる場合には、養育費に相当する部分の負担を求められるケースがあります。親には子供を扶養する義務があり、有責配偶者の行為について子供には責任がないためです。
勝手に別居した相手から婚姻費用を請求されたらどうする?
婚姻費用を請求された際に、支払いを拒否するだけでは不利になるおそれがあります。請求を受けたのであれば、婚姻費用の金額や別居の経緯を確認したうえで、適切な方法で対応しましょう。
ここでは、勝手に別居した相手から婚姻費用を請求された場合の対応方法を解説します。
- 婚姻費用の金額は妥当か確認する
- 相手と話し合う
- 婚姻費用の分担請求調停・審判で解決を図る
婚姻費用の金額は妥当か確認する
相手から婚姻費用を請求された場合は、まず請求額が適正かどうかを確認しましょう。
婚姻費用は、夫婦の収入や子供の人数・年齢などをもとに決められるため、相手が提示した金額がそのまま認められるとは限りません。金額の目安は、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」や「計算ツール」で確認できます。
また、別居の原因が相手にある場合は、婚姻費用の減額や免除が認められる可能性もあるため、安易に合意しないよう注意しましょう。
請求額が妥当か判断に迷う場合は、弁護士への相談をおすすめします。
婚姻費用算定表や計算ツールについて、詳しくは以下の各ページをご覧ください。
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相手と話し合う
婚姻費用については、当事者同士で話し合い、解決を目指すのが一般的です。感情的な対立があっても、協議で合意できれば、時間や費用の負担を抑えながら柔軟な解決を図れます。
話し合いでは、双方の収入や生活状況、子供の養育費を踏まえ、納得できる金額を検討しましょう。また、毎月の支払額だけでなく、支払日や振込方法、支払期間についても明確に決めておくことが大切です。
合意に至った場合は、内容を書面に残しておきましょう。合意書を作成しておけば、「約束した内容が違う」「支払額について認識が異なる」といった後日のトラブルを防ぎやすくなります。
婚姻費用の分担請求調停・審判で解決を図る
話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所の「婚姻費用分担請求調停」や「審判」で解決を図ることになります。
婚姻費用の分担請求調停・審判とは、夫婦間の話し合いで婚姻費用の金額や支払い方法について合意できない場合に、家庭裁判所を利用して解決を目指す手続きです。
相手が調停を申し立てると、家庭裁判所から呼出状が届きます。仕事などやむを得ない事情がある場合を除き、できるだけ出席するようにしましょう。
調停で合意に至らない場合は審判へ移行し、裁判官が婚姻費用の金額を決定します。調停や審判で婚姻費用の金額が定められた場合には、基本的にその内容に従わなければなりません。
支払いを怠ると、強制執行により給与や預貯金などの財産を差し押さえられる可能性もあるため、注意が必要です。
婚姻費用分担請求や婚姻費用の審判について、詳しくは以下の各ページをご覧ください。
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勝手に別居した相手に慰謝料を請求することはできる?
配偶者が正当な理由なく一方的に家を出たときは、状況によって慰謝料を請求できるケースがあります。
民法第752条では、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められており、夫婦には同居義務があります。そのため、DVやモラハラなどのやむを得ない事情がないにもかかわらず、一方的に別居をした場合には、同居義務違反と判断される可能性が高いです。
また、正当な理由なく同居や生活費の負担を拒み、夫婦としての義務を放棄していると認められるケースでは、「悪意の遺棄」に当たる場合があります。
慰謝料の金額は、別居に至った経緯や婚姻関係への影響などを踏まえて判断されるため、請求を検討している場合は、弁護士へ相談してみましょう。
離婚慰謝料を請求できるケースや相場について、詳しくは以下のページをご覧ください。
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勝手に別居した相手との婚姻費用を弁護士に相談するメリット
勝手に別居した相手から婚姻費用を請求された場合、「支払う必要があるのかわからない」「請求額が適切なのか判断できない」と悩む方も多いです。そのようなときは、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
【弁護士に相談する主なメリット】
- 相手方と冷静に交渉できる
夫婦間では感情的な対立から話し合いが進まないケースもあります。弁護士が代理人として対応することで、法的根拠に基づいた冷静な交渉が期待できます。 - 公平で納得のいく解決を目指せる
婚姻費用の金額は、夫婦の収入や子供の人数・年齢、別居の経緯などを踏まえて判断されます。弁護士であれば、婚姻費用算定表や裁判例をもとに、適正な金額を検討できます。 - 調停や審判になっても手続きを任せられる
家庭裁判所での手続きは、書類作成や主張の整理が必要です。弁護士に依頼すれば、これらの対応を任せられるため、精神的な負担の軽減にもつながります。
勝手な別居と婚姻費用に関するQ&A
- Q:
妻が勝手に別居した場合の婚姻費用(生活費)の相場はいくらですか?
- A:
- 婚姻費用の金額に一律の相場はなく、夫婦それぞれの収入や子供の人数・年齢などによって異なります。そのため、「妻が勝手に別居したから月○万円」と一概に決められるものではありません。
令和7年の司法統計によると、婚姻費用の分担に関する調停・審判のうち、月額6万円を超え15万円以下の金額帯でまとまったケースが全体の約5割を占めています。
もっとも、これはあくまで裁判所が関与した場合の傾向です。実際の婚姻費用は、夫婦の収入や家族構成、別居に至った経緯などによって大きく変わります。請求された金額が妥当かどうか判断に迷う場合は、離婚問題に詳しい弁護士へ相談し、ご自身のケースに応じたアドバイスを受けるとよいでしょう。
参照:令和7年司法統計 家事編 2026年9月現在 月額 件数(夫が支払者) 割合 2万円以下 593件 5.8% 3万円以下 446件 4.4% 4万円以下 523件 5.2% 6万円以下 1327件 13.1% 8万円以下 1418件 14.0% 10万円以下 1311件 12.9% 15万円以下 2189件 21.6% 20万円以下 1147件 11.3% 30万円以下 748件 7.4% 30万円を超える 448件 4.4%
- Q:
勝手に別居された場合、いつからいつまで婚姻費用を払うのですか?
- A:
婚姻費用は、一般的に、相手から請求を受けた時点や婚姻費用分担請求調停が申し立てられた時点から発生し、離婚が成立するまで、または同居を再開するまで支払うことになります。
夫婦には、婚姻関係が続く限り互いに生活を支え合う義務があるため、別居中であっても婚姻費用の支払いが必要になるケースが少なくありません。通常は、収入の多い配偶者が収入の少ない配偶者に対して婚姻費用を支払います。
婚姻費用の支払期間については以下のページもご覧ください。
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- Q:
勝手に出て行った妻が実家にいる場合も婚姻費用を支払う必要がありますか?
- A:
妻が勝手に別居し、実家で生活している場合でも、基本的に婚姻費用を支払う必要があります。
婚姻費用は夫婦が婚姻関係を続けている限り、お互いの生活を支え合うために負担する費用です。そのため、妻が実家に住んでいるという理由だけで、支払い義務がなくなるわけではありません。
ただし、別居の主な原因が妻にある場合には、婚姻費用の金額に影響することがあります。
勝手に別居した相手に婚姻費用を請求されたら弁護士にご相談ください
配偶者に勝手に別居をされたうえ、婚姻費用まで請求されると、「支払いが必要なのか」「請求額は適正なのか」など、対応に悩まれる方も多いでしょう。
そのような場合は、一人で悩まず、早めに弁護士へご相談ください。弁護士であれば、現在の状況を詳しく伺ったうえで、今後取るべき対応や見通しについて具体的なアドバイスができます。
弁護士法人ALGは、離婚問題に詳しい弁護士が多数在籍しています。婚姻費用の請求対応はもちろん、離婚や慰謝料請求など、ご相談者様の状況に応じたサポートが可能です。
勝手な別居や婚姻費用の請求でお困りの際は、まずは一度お気軽にお問い合わせください。
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- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
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