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親子交流(面会交流)は子供が嫌がる場合に拒否できる?対処法などを解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

離婚後の親子交流(面会交流)について、子供が嫌がる姿を見ると「無理に会わせてもいいのだろうか」と不安に思われる方は少なくありません。まずは子供の気持ちに寄り添い、嫌がる理由を落ち着いて聞き取ることが大切です。状況に応じて、一時的に面会を控えたり、交流の方法を変えたりする選択肢もあります。

この記事では、子供が嫌がった場合に親子交流(面会交流)を拒否できるのか、子供が拒否する場合の対処法などについて、詳しく解説します。

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親子交流(面会交流)は子供が嫌がる場合に拒否できる?

子供が親子交流(面会交流)を嫌がっても、基本的には交流そのものを止めることは認められていません。親子交流(面会交流)は、子供が両親と関係を保つために必要と考えられているためです。

ただし、暴力の危険がある、連れ去りのおそれが強いなど、明らかな理由があれば例外的に制限が認められる場合があります。また、一定の年齢に達した子供が強く拒否している状況では、その意思が考慮されることもあります。

離婚時に親子交流(面会交流)を行うと取り決めた内容であっても、状況が変わったときは後から変更が可能です。ここからは、具体的にどのような理由で拒否や制限が認められるのか、詳しく解説します。

基本的に親子交流(面会交流)は拒否できない

親子交流(面会交流)は、子供が離れて暮らす親からも愛されていると実感できる大切な機会です。そのため、同居する親が「子供が嫌がっているから」などの理由だけで一方的に親子交流(面会交流)を拒否することはできません。親同士の感情的な対立や、相手への不信感といった事情も、基本的に面会を拒む理由とはされません。

また、子供と同居する親(母親)が面会を妨げると、別居親と関わる機会が減り、子供にとって大切なつながりが弱まってしまうと考えられる場合もあります。親子交流(面会交流)は「子供のために確保される権利」であり、親が自由に制限できるものではありません。

正当な理由があれば拒否や制限ができる

子供が親子交流(面会交流)を嫌がっていても、理由がはっきりしない場合は拒否が認められません。
ただし、子供の安全や心の負担が大きいと判断される状況では、例外として親子交流(面会交流)を拒否・制限できる場合があります。
代表的なケースは次のとおりです。

【親子交流(面会交流)を拒否・制限できるケースの例】

  • 元夫から子供へ暴力があった
  • 連れ去りや無断で長時間連れまわすおそれがある
  • 親子交流(面会交流)の前後に子供が著しく不安定になり、生活に支障をきたしている
  • 精神的な負担が強く、心療内科での治療や学校生活に影響が出ている
  • 子供が強い恐怖心を示し、改善の見込みがないと判断される

一定年齢以上であれば子供の意思が尊重される

親子交流(面会交流)では、子供の年齢は重要なポイントです。
年齢が低い時期は気分に左右されやすく、自分の考えをうまく言葉にできない場合もありますが、成長に伴いしっかり示せるようになります。そのため、家庭裁判所でも子供の意思を年齢に応じて慎重に受け止める傾向があります。

子供が15歳以上になると、本人の意向が大きく反映される場面が多く、強い拒否の意思が確認できれば、親子交流(面会交流)の制限や中止が認められる可能性が高いです。交流のたびに心身の負担が大きい場合や、学校生活へ影響が出ている状況では、子供の環境を守るために面会方法の見直しが必要と判断されるケースもあります。

親として、子供の気持ちに寄り添いながら、安心して過ごせる状態を優先して対応することが求められます。

親子交流(面会交流)を子供が拒否するときの対処法

子供が親子交流(面会交流)を嫌がるときは、理由を丁寧に探りつつ、子供の気持ちに寄り添った対応が必要です。無理に会わせるとかえって負担が大きくなる場合もあるため、状況に応じて第三者のサポートを利用したり、面会の方法を変えるなど柔軟な考えが大切です。

ここでは、具体的な向き合い方を詳しく解説します。

子供の意思を尊重して理由を確認する

子供が親子交流(面会交流)を拒む場合は、「なぜ嫌がっているのか」を落ち着いて聞き取ることが大切です。

親子交流(面会交流)には正当な理由があれば拒否や制限が認められますが、必ずしも深刻な事情とは限らず、母親の気持ちに配慮して遠慮している場合も見られます。表面的な言葉だけで判断せず、安心できる雰囲気で本心を丁寧に聞き出しましょう。

虐待や暴言、過度な叱責など子供の心身に負担を与える事情がある場合は、面会の方法を変えたり、一時的に中断したりといった対応も検討します。子供の気持ちは年齢や環境によって変化しやすいため、状況をその都度見直しながら、負担が大きくならない形で関わり方を考えていくことが大事です。

第三者機関の活用を検討する

子供が親子交流(面会交流)を強く嫌がる状況では、無理に親子だけで向き合うよりも、FPIC(公益社団法人 家庭問題情報センター)などの第三者機関の力を借りる方法が有効です。

【FPIC(公益社団法人 家庭問題情報センター)とは】
親子交流(面会交流)に関わる連絡調整や当日の付き添いなどを行う専門機関です。面会時に相談員が立ち会うことで、安心して交流に臨みやすくなります。また、面会後の子供の様子を相談員から聞けるため、家庭だけでは気付きにくい変化を把握しやすくなります。

親子の関係を穏やかに保つためのサポートが受けられるため、親子交流(面会交流)に不安がある家庭にとって有効な選択肢のひとつです。

親子交流(面会交流)第三者機関については、以下のページもご参考ください。

子供の年齢によっても対応は異なる

子供が親子交流(面会交流)を嫌がる理由は、年齢や発達段階によって大きく変わります。幼いほど気分の変化が出やすく、成長とともに自分のペースや生活リズムが優先されるようになります。

ここでは、年齢に応じた対応のポイントを解説します。

  • 未就学児の場合
  • 小学生の場合
  • 中学生~高校生の場合

未就学児の場合

未就学児は、まだ心が安定しにくく、普段過ごしている同居親から離れると不安が強く出やすい年齢です。そのため、親子交流(面会交流)を嫌がる様子が見られても、一時的な気分によるものも多く、3~4歳頃には「今日は会いたい」「今日は行きたくない」と気持ちが揺れることも珍しくありません。

また、この時期の子供は同居する親の表情や言葉の影響を受けやすく、必ずしも本心をそのまま口にしているとは限らない点に注意が必要です。元夫から暴力など、子供に危険がおよぶ事情が見られない場合は、子供の安心感に配慮しながらも基本的に親子交流(面会交流)は実施される傾向にあります。

小学生の場合

小学生になると、自分の気持ちを言葉で伝えられるようになりますが、その分、判断の仕方が難しい時期でもあります。親子交流(面会交流)を拒む理由が本心からのものなのか、周囲の影響によるものなのか、丁寧な見極めが必要です。

離婚による生活環境の変化、転校や友人関係の悩み、親子関係の距離感など、さまざまな要因が気持ちに影響し、面会に消極的になる場合もあります。子供の言葉をそのまま受け取るだけでなく、背景にある不安や負担を理解しながら、無理のない形で親子交流(面会交流)の方法や頻度を検討していくことが大切です。

子供の意思を尊重しつつ、必要に応じて面会日時の調整や短時間の交流にするなど、状況に合わせた柔軟な対応が求められます。

中学生~高校生の場合

中学生になると、部活動や勉強、友人との予定など、日々の生活が忙しくなり、親との面会よりも自分の時間を優先したい気持ちが強まります。そのため、親子交流(面会交流)の回数が自然と減っていくケースもあり、強く促すよりも子供の都合や意思を尊重して進めるのが大切です。

高校生になると生活リズムがさらに独立し、親との関わり方も自分で選びたいと考えるようになります。この年代では、直接会うだけが交流方法ではなく、学校行事に参加してもらう、LINEや電話で気軽にやり取りをするなど、負担の少ない形で関係を保つ工夫が可能です。

子供の世界が広がる時期だからこそ、無理に会わせるのではなく、子供が安心してつながりを持てる方法を選ぶことが大切です。

面会方法のルールを変更する

親子交流(面会交流)を完全に止めることは難しい場合でも、子供の負担を減らすために面会方法を柔軟に見直すことができます。状況に合わせて以下のようなルール変更を検討すると、子供が安心して関わりやすくなります。

【ルール見直しの例】

  • 直接会う方法から間接的な方法に切り替える
    手紙・電話・メール、オンライン通話などを活用する
  • 面会の頻度を減らす
    月1回を隔月にする、短時間にするなど
  • 第三者が同席する面会に切り替える
    別居親と2人きりにしないことで、子供の安心感が高まりやすい
  • 場所を変更する
    公共施設や相談センターなど、落ち着ける環境を選ぶ

子供が親子交流(面会交流)を拒否した場合、養育費の支払いに影響する?

子供が親子交流(面会交流)を拒んでいても、親には養育費を支払う義務があります。親子交流(面会交流)と養育費は法律上まったく別の扱いであり、たとえ親子交流(面会交流)が実現していなくても支払い義務がなくなることはありません。養育費は、子供の生活や教育を支えるためのものであり、親同士の感情や面会状況とは切り離して考えられます。

ただし、実際には「会えないなら支払いたくない」と考える親もおり、親子交流(面会交流)の拒否を理由に養育費が滞るケースも見られます。こうした事態を避けるためにも、親子交流(面会交流)の状況が変わった際は早めに相手に事情を伝え、必要に応じて弁護士への相談をおすすめします。

子供が嫌がっていることを理由に親子交流(面会交流)を拒否する方法

子供が強い抵抗を示している場合でも、親だけの判断で親子交流(面会交流)を止めるのは難しいです。しかし、子供の負担が大きいと感じる場面では、どのように対応すべきか悩む方も多いでしょう。

ここでは、具体的な手順や話し合いの進め方を詳しく紹介します。

  • 元夫と親子交流(面会交流)について話し合う
  • 相手が応じない場合は調停を申し立てる

元夫と親子交流(面会交流)について話し合う

子供が強く親子交流(面会交流)を嫌がっている場合は、その状況を元夫に丁寧に伝え、面会方法をどのように見直すか話し合うのが大切です。話し合う際のポイントは次のとおりです。

【話し合いのポイント】

  • 一方的に「親子交流(面会交流)をやめたい」と伝えない
    ただ断るのではなく、子供の様子や拒否の理由を明確に説明し、理解を求めましょう。
  • 具体的な提案を添えて伝える
    「子供の情緒が落ち着くまで、一時的に面会回数を減らしたい」など、一時的な調整であることを示すと相手も受け入れやすくなります。
  • 間接的な交流方法を提案する
    直接対面から、手紙・電話・メール、オンライン通話などへ変更する方法も有効です。
  • 制限する期間を提示する
    「3ヶ月ほど様子を見たい」など期間を決めることで、相手の不安を和らげられます。

元夫との話し合いが難航しそうな場面や、虐待の恐れがある場合には、無理に当事者同士で解決しようとせず、早めに弁護士へ相談しましょう。

相手が応じない場合は調停を申し立てる

元夫が話し合いに応じない場合や、親子交流(面会交流)の調整がうまく進まない場合には、家庭裁判所へ親子交流調停(面会交流調停)を申し立てる方法があります。

【親子交流調停(面会交流調停)とは】
調停委員が双方の意見を聞き取りながら、子供の負担が少ない形で面会の内容を調整し、合意を目指す手続きです。調停でも話し合いがまとまらないときは、裁判所が内容を判断する審判へ移行し、子供の利益を最優先に面会の方法や頻度が決められます。

調停手続きが複雑に感じられる場合や、相手とのやり取りに不安があるときは、弁護士に相談・依頼することで、申し立ての準備や主張すべきポイントの整理など、心強いサポートを受けられます。

親子交流調停(面会交流調停)の流れについては、以下のページをご参考ください。

親子交流(面会交流)を子供が拒否して対応に迷ったときは弁護士法人ALGにご相談ください

子供が親子交流(面会交流)を強く拒否しているときは、どの程度調整すべきか、どこまで拒否できるのか判断が難しく、不安を抱える方も多いでしょう。

弁護士法人ALGでは、親子交流(面会交流)に関する法律的な判断だけでなく、お子様の安全や心の負担に配慮した現実的な解決策を一緒に検討します。元夫との交渉だけでなく、調停の申し立て準備や調停委員への主張まで、状況に合わせて幅広いサポートが可能です。

離婚や親子問題の解決実績が豊富な弁護士が、ご相談者様の不安や悩みに寄り添いながら、お子様にとって最も安心できる形になるよう尽力いたします。親子交流(面会交流)についてのお悩みは、私たちにご相談ください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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