離婚に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

内縁関係(事実婚)でも慰謝料請求できる?条件・相場・判例など

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

法律上の夫婦でなくても、内縁関係と認められれば慰謝料を請求できる場合があります。

「婚姻届を出していないのに慰謝料を請求できるのだろうか」と不安に思う方も少なくないでしょう。不貞行為やDV・モラハラ、一方的な内縁関係の解消など、状況によっては法律婚の夫婦と同様に慰謝料を請求できる可能性があります。

この記事では、内縁関係で慰謝料を請求できるケースや相場、必要な証拠などについてわかりやすく解説します。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所・オンライン法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メール相談予約受付

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-979-164 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

内縁関係とは

内縁関係とは、婚姻届は提出していないものの、夫婦として共同生活を送り、社会的にも夫婦同然といえる関係をいいます。法律上の夫婦ではありませんが、その実態によっては一定の法的保護を受けることが可能です。

一方、同棲は単に一緒に暮らしている状態を指し、必ずしも結婚する意思があるとは限りません。

内縁関係と認められるためには、双方に結婚の意思があり、夫婦として生活している実態があることが必要です。例えば、住民票に「妻(未届)」や「夫(未届)」と記載されている場合や、周囲から夫婦として認識されている場合などは、内縁関係を裏付ける事情となります。

内縁関係について、詳しくは以下のページをご覧ください。

内縁関係で慰謝料を請求できる4つのケース

内縁関係であっても、夫婦として生活している実態があれば、法律上保護される場合があります。そのため、相手の不法行為によって精神的苦痛を受けたときは、法律婚の夫婦と同様に慰謝料を請求できる可能性があります。

ただし、どのような場合でも慰謝料が認められるわけではありません。ここでは、内縁関係でも慰謝料請求が認められやすい代表的な4つのケースについて解説します。

  • ① 不貞行為があった
  • ② 正当な理由なく内縁関係を解消・破棄された
  • ③ 相手が既婚者であることを隠していた
  • ④ 相手からDV・モラハラを受けた

①不貞行為があった

内縁関係の相手が第三者と不貞行為をした場合には、慰謝料を請求できる可能性が高いです。

婚姻届を提出していなくても、実質的に夫婦として暮らしていれば、内縁関係は法律上保護される場合があります。そのため、パートナー以外の人と肉体関係を持つ不貞行為は、内縁関係を侵害する不法行為と判断されるケースも少なくありません。

こうした場合には、内縁の夫(妻)に対して慰謝料を請求できるほか、一定の条件を満たせば、不貞相手にも慰謝料を請求できる可能性があります。

不貞行為について、詳しくは以下のページをご覧ください。

②正当な理由なく内縁関係を解消・破棄された

正当な理由がないまま一方的に内縁関係を解消・破棄された場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。

内縁関係は法律上の婚姻ではないものの、夫婦同然の共同生活を送っている場合には、「婚姻に準ずる関係」として保護されるため、合理的な理由もなく一方的に関係を終わらせた場合には、不法行為に当たると判断される場合があるからです。

例えば、「一緒に暮らす気持ちがなくなった」「ほかに好きな人ができた」「親に反対された」といった理由だけでは、内縁関係の解消が正当と認められないケースもあります。このような事情で突然関係を断たれ、精神的苦痛を受けた場合には、慰謝料請求を検討しましょう。

③相手が既婚者であることを隠していた

相手が既婚者である事実を隠して内縁関係になっていた場合には、貞操権(肉体関係を持つ相手を自由に決める権利)が侵害されたとして、慰謝料を請求できる可能性があります。

このような関係は、「重婚的内縁」と呼ばれます。重婚的内縁とは、一方または双方が結婚していて配偶者がいるにもかかわらず、別の相手と内縁関係にある状態のことです。

重婚的内縁について、詳しくは以下のページをご覧ください。

④相手からDV・モラハラを受けた

内縁関係であっても、相手からDVやモラハラを受けた場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。

ただし、夫婦喧嘩の際の一時的な言い争いや暴言だけでは、慰謝料請求が認められるとは限りません。慰謝料を請求するためには、DVやモラハラを客観的に示す証拠を集めておくことが重要です。

内縁関係で慰謝料を請求できないケース

内縁関係であれば必ず慰謝料を請求できるわけではありません。相手に落ち度がない場合や、慰謝料請求の要件を満たしていない場合には、請求が認められないこともあります。

請求できると思って手続きを進めても、結果として認められなければ、時間も労力も無駄になってしまうおそれがあります。そのため、どのようなケースで慰謝料請求が難しいのかを事前に理解しておくことが大切です。

内縁関係の解消・破棄に正当な理由があった

内縁関係を一方的に解消・破棄されたとしても、その背景に正当な理由があった場合には、慰謝料を請求できない可能性があります。

内縁関係は「婚姻に準ずる関係」として扱われるため、解消や破棄の正当性についても、民法で定められている離婚原因(離婚が認められる理由)と基本的には同じと考えられます。

例えば、次のような事情がある場合には、内縁関係の解消が正当と判断される可能性が高いでしょう。

  • 内縁の夫(妻)に不貞行為があったとき
  • 内縁の夫(妻)から悪意で遺棄されたとき
  • 内縁の夫(妻)の生死が3年以上明らかでないとき
  • その他、内縁関係を継続し難い重大な事由があるとき

民法770条に定められている裁判上の離婚原因について、詳しくは以下のページをご覧ください。

内縁関係がすでに破綻していた

内縁の夫(妻)に不貞行為があったとしても、その時点ですでに内縁関係が破綻していた場合には、基本的に慰謝料を請求できません。

不貞行為の慰謝料は、不貞行為によって平穏な共同生活が送れなくなった精神的苦痛に対して支払われるものです。そのため、不貞行為の前から内縁関係が事実上終了していると、保護すべき関係そのものが存在しないとして、慰謝料請求は認められにくくなります。

例えば、長期間の別居が続いていたケースや、お互いに関係修復の意思がなく共同生活の実態も失われていたケースでは、その時点で内縁関係は破綻していたとみなされるでしょう。

ただし、相手が正当な理由なく一方的に別居した場合などでは、不当に内縁関係を破棄・解消されたとして、慰謝料を請求できる可能性があります。

内縁関係の慰謝料相場はどれくらい?

内縁関係の場合、慰謝料の相場は50万~300万円程度といわれています。
結婚している夫婦の場合、離婚の慰謝料は100万~300万円程度が相場とされていますので、内縁関係の場合の方が慰謝料はやや低くなる傾向にあるようです。

離婚慰謝料の相場について、詳しくは以下のページをご覧ください。

内縁関係の期間が慰謝料に与える影響

内縁関係で慰謝料を請求するために、「○年以上一緒に暮らしていなければならない」といった条件はありません。交際期間や同居期間が比較的短かくても、お互いに結婚する意思があり、夫婦として共同生活を送っていた実態が認められれば、慰謝料を請求できる可能性があります。

もっとも、内縁関係の期間は慰謝料額を判断する際の重要な判断要素の一つです。一般的には、内縁期間が長いほど当事者間の結び付きも深くなるため、不貞行為や一方的な内縁関係の解消によって受ける精神的苦痛は大きいとして、慰謝料が高額になる傾向があります。

ただし、慰謝料額は内縁期間だけで決まるわけではありません。不法行為の内容や悪質性、受けた精神的苦痛の程度、年齢や生活状況など、さまざまな事情を総合的に考慮して判断されます。

内縁関係の慰謝料請求に必要な2つの条件

内縁関係で慰謝料請求が認められるためには、まず内縁関係にあった事実を証明し、そのうえで相手の不法行為を裏付ける証拠を用意する必要があります。ここでは、慰謝料請求に欠かせない2つの条件について解説します。

  • ① 内縁関係を証明できる
  • ② 相手の不法行為を証明する証拠がある

①内縁関係を証明できる

慰謝料請求する際には、内縁関係を証明できるかどうかが大事なポイントになります。

なぜなら、慰謝料を請求した際に、相手から「内縁関係ではなかった」と反論されるケースがあるためです。このような場合、内縁関係を裏付ける証拠がなければ、慰謝料請求が認められない可能性があります。

内縁関係を証明する資料としては、賃貸借契約書や住民票が挙げられます。また、親族や友人から夫婦として認識されていた事情なども、内縁関係を示す証拠として役立つでしょう。

内縁関係の証明について、詳しくは以下のページをご覧ください。

②相手の不法行為を証明する証拠がある

内縁関係で慰謝料を請求するためには、内縁関係の存在だけでなく、相手に不法行為があったことを裏付ける証拠も必要です。

例えば、不貞行為を理由に慰謝料を請求する場合には、パートナーと不貞相手の間に肉体関係にあったことを示す証拠が求められます。また、DVやモラハラを理由とする場合には、その行為の内容や被害の実態を客観的に示す資料が重要です。

具体的な証拠としては、次のようなものが挙げられます。

  • 不貞行為の証拠
    ・ラブホテルに出入りする写真や動画
    ・肉体関係をうかがわせるLINEやメールのやり取り
    ・探偵の調査報告書
  • DV・モラハラの証拠
    ・診断書
    ・怪我の写真
    ・録音、録画データ
    ・LINEやメールの履歴
    ・被害状況を記録した日記やメモ

慰謝料請求を進める際は、感情的に相手を追及するのではなく、客観的な証拠をできるだけ早い段階で集めておくことが大切です。

浮気やDV・モラハラの証拠について、詳しくは以下の各ページをご覧ください。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所・オンライン法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メール相談予約受付

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-979-164 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

内縁の夫(妻)に慰謝料を請求する方法

内縁の夫(妻)に慰謝料を請求する場合は、まず当事者間で話し合い、解決を目指すのが一般的です。話し合いがまとまらなければ、調停や裁判などの法的手続きを検討します。

話し合いの際は、相手に慰謝料を請求する意思を明確に伝えましょう。方法としては、直接伝えるほか、電話やメール、内容証明郵便を送るといったものが挙げられます。

また、内縁関係の解消に伴ってトラブルが生じている場合には、家庭裁判所に「内縁関係調整調停」を申立てる方法もあります。これは、調停委員を介して話し合い、内縁関係の解消や条件について合意を目指す手続きで、慰謝料についても、この調停の中であわせて話し合うことが可能です。

話し合いが難しい場合や相手との連絡に不安がある場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

内縁関係を解消する際の慰謝料や財産分与について、詳しくは以下のページをご覧ください。

内縁関係で慰謝料請求が認められた裁判例

DV・モラハラを理由に慰謝料請求が認められた裁判例

平成29年(ワ)第13243号 東京地方裁判所 平成30年3月15日 判決

事案の概要

内縁関係にあった2人の間には子供がいましたが、内縁の夫からのDVやモラハラを受けていました。また、内縁の夫は子育てに十分に協力せず、生活費の負担についても支払いを拒否したため、内縁の妻が不法行為に基づく慰謝料を請求した事案です。

裁判所の判断

裁判所は、内縁の夫が内縁の妻に対して暴言を繰り返し、一部で暴力を振るっていた事実を認めました。一方で、子育てに協力しなかったことや、生活費負担の拒否については、十分な証拠がなく認めませんでした。その結果、裁判所はDVやモラハラによって内縁の妻が精神的苦痛を受けたと判断し、20万円の慰謝料を支払うよう命じました。

内縁の夫と不貞相手への慰謝料請求が認められた裁判例

平成26年(ワ)第9434号 東京地方裁判所 平成27年2月19日 判決

事案の概要

内縁関係にあった夫婦の間には子供がいましたが、内縁の夫が不貞相手と交際を始めたことで関係が悪化し、最終的に内縁関係が破綻しました。そこで内縁の妻は、内縁の夫と不貞相手に対し、慰謝料を連帯して支払うよう求めた事案です。

裁判所の判断

裁判所は、内縁の夫が不貞相手との交際を開始し、その事実を内縁の妻に告げたことが内縁関係の破綻につながったと認定しました。

また、不貞相手についても、「内縁関係はすでに破綻している」と内縁の夫から説明を受けていたものの、その説明をそのまま信じてよい状況だったとはいえないと判断しました。

そのうえで、内縁関係の期間は3年に満たなかったものの、当事者の間には子供がおり、内縁の妻が夫との生活がこれからも続くと信頼していたことなどを総合的に考慮しました。結果として、内縁の夫に対して200万円の慰謝料の支払いを命じるとともに、そのうち100万円については、不貞相手も連帯して支払う義務があると判断しました。

内縁関係を一方的に破棄されたことに対して慰謝料請求が認められた裁判例

平成29年(ワ)第7878号 東京地方裁判所 平成30年11月16日 判決

事案の概要

内縁の妻が、内縁関係を一方的に破棄されたとして、内縁の夫に対して慰謝料を請求した事案です。このケースでは、慰謝料請求の前提となる内縁関係が成立していたといえるかどうかも争点となりました。

裁判所の判断

裁判所は、当事者が同棲を始めてから約6年9ヶ月にわたり共同生活を続けていたことに加え、協力して不妊治療に取り組み、「子供ができたら結婚する」という共通の認識を持っていたことなどを踏まえ、実質的に夫婦同然の生活を送っていたと認定しました。そのため、内縁関係は成立していたと判断しています。

また、内縁の夫は、別の女性と結婚した事実を隠したまま内縁の妻と関係を続け、その後一方的に内縁関係を解消していました。裁判所は、このような行為は将来の結婚を期待していた内縁の妻の信頼を裏切る不誠実なものであり、人格権を侵害する不法行為に当たると判断しました。

その結果、裁判所は内縁関係の不当な破棄によって生じた精神的苦痛を認め、内縁の夫に対して慰謝料230万円の支払いを命じました。

内縁関係の慰謝料に関するQ&A

Q:

内縁の夫(妻)の浮気相手に慰謝料を請求することはできますか?

Q:

内縁の妻が浮気した場合、慰謝料請求に期間(時効)はありますか?

Q:

内縁関係が10年以上だと慰謝料は高額になりますか?

A:

一般的に、内縁関係の期間が長いほど、慰謝料は高額になる傾向があります。長年にわたり夫婦同然の生活を続けてきた場合、不貞行為や一方的な内縁関係の解消によって受ける精神的なショックは大きくなると考えられるためです。

ただし、内縁期間が10年以上あるからといって、必ず高額な慰謝料が認められるとは限りません。裁判所は、内縁関係の期間に加え、不貞行為やDV・モラハラの内容や悪質性、関係が破綻した経緯など、個別事情を考慮して慰謝料額を判断します。

内縁関係の慰謝料請求について不安なことがあれば弁護士法人ALGにご相談ください

内縁関係であっても、不貞行為やDV・モラハラ、一方的な内縁関係の破棄などがあった場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。

ただし、内縁関係の慰謝料請求では、「内縁関係が成立していたといえるか」「不法行為を裏付ける証拠が十分にあるか」といった点が争いになるケースも少なくありません。

弁護士法人ALGは、これまで数多くの離婚・男女問題を取り扱ってきた実績があります。内縁関係の立証に必要な証拠のアドバイスから相手方との交渉、調停や裁判の対応まで一貫してサポートすることが可能です。豊富な経験を活かし、ご相談者様の状況に合わせた解決策をご提案いたします。

内縁関係の慰謝料請求についてお悩みの方は、一人で抱え込まず、ぜひ弁護士法人ALGへご相談ください。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所・オンライン法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

お電話でのご相談受付

0120-979-164

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メール相談予約受付

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-979-164 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士131名、スタッフ240名を擁し(※2026年4月1日時点)、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの国内外13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。

弁護士法人ALG&Associates 事務所情報

お近くの事務所にご来所いただいての法律相談・オンライン法律相談は30分無料です。お気軽にお問い合せください。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

関連記事