既婚者と知らなかったのに不倫慰謝料を請求されたケース
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関係は確かに不倫ですが、相手が既婚だという事実を知りませんでした!私が悪いのでしょうか?
相手が既婚であると知らなかった場合であっても、違法性があると評価されることはあります。このことは、どうして不倫が不法行為になるのかという問題と関連します。
不法行為とは?
不倫は、民法上の不法行為に該当すると考えられています(民法709条)。不法行為とは、故意または過失による違法な行為によって、他人に損害を与えることです。そこで、不法行為が成立するためには、「故意または過失」が必要です。相手が本当に既婚であることを知らず、知らないことに過失もない場合には、不法行為が成立しません。すると、外形上は既婚者との交際である以上不倫関係であっても、故意過失がないため不法行為とは評価されず、慰謝料が発生しないことがあります。
ただ、故意過失がないという場合、単に「相手が既婚であることを知らなかった」というだけのことではありません。一般的に、不倫する人(既婚者)の多くは「独身です」などと説明するので、それをそのまま信じたというケースでは「過失がある」と認定されてしまう可能性が高いためです。
過失がないと認めてもらうために
過失がないと言うためには、相手が本当に独身者らしく振る舞っていて、独身であると信じてもやむを得なかったような事情が必要です。たとえば、相手の女性との結婚話が進んでいて、相手の女性と自分の両親を会わせていたケースや、結婚式の準備をすすめていたケースなどでは、過失がないと認めてもらいやすいです。
反対に、相手の女性が左の薬指に指輪をしているところを見たことがあったり、相手の女性の友人や家族に一切紹介してもらなかったりした場合、相手と会う時間はいつも平日の昼間や夜の会社帰りだけだった場合(休日やイベントごとの日には会えない)などには、知らないことに過失があったと認定されやすいです。
それでも相手の旦那が慰謝料を請求してきました。応じる必要がありますか?
この場合、あなたの行為が不法行為になるかどうかによって、結論が変わってきます。さきほどご説明したように、外形上不倫であっても、故意も過失もない場合には、不法行為が成立しません。その場合には、当然慰謝料も発生しないため、相手の夫が慰謝料請求をしてきても、支払いに応じる必要はありません。
また、相手の夫が不倫の証拠を持っているかどうかも重要です。不倫とは法律的な言葉で「不貞」と言いますが、不貞が違法行為となるのは、相手の女性と肉体関係があったケースのみです。また、その事実については、請求者が証明しなければなりません。そこで、相手の夫が、お二人の男女関係を押さえた証拠を持っていないのであれば、任意に慰謝料の支払いに応じなくても不利にはなりません。
そこで、相手が慰謝料請求をしてきたら、まずは、相手の妻から独身と聞かされていたため、既婚者であると知らなかったことを主張して、支払いを拒みましょう。支払いを断っても相手が強硬に慰謝料請求をしてくるなら、その後相手が裁判までするつもりがあるのかどうか、見極めることが大切です。
裁判を起こそうとしているようなら、こちらも弁護士に対応を依頼して、準備を進めておいた方が良いです。
しかも、結果的に不倫してしまった女性は【自分が強引に誘われた】と嘘をついています!私も我慢の限界です!こちらから慰謝料請求できませんか?
相手の女性に慰謝料請求できるかどうかについては、不倫した女性がどのような方法でその事実を広めているかによります。単に個人的に相手の夫に話しているだけでは、相手の女性の行為が違法とは評価できないため、不法行為にはならない可能性が高いです。その場合、慰謝料請求することはできません。
不法行為が成立すれば慰謝料請求の可能性も
これに対し、相手の女性がネット上のSNS上で、「強引に誘われた」「不倫した」などの事実を書き込んでいたり、あなたの実名をさらしたりしている場合には、名誉毀損やプライバシー権侵害が問題になる可能性があります。 そうした場合には、これらを理由として不法行為が成立するため、相手の女性に慰謝料請求ができる可能性があります。
求償権
また、こちらが相手の夫に慰謝料を支払った場合には、その一部を相手の女性に請求することができます。このことを、法律上は「求償」と言います。
不倫は不法行為ですが、不倫の不法行為は2人でするものなので、「共同不法行為」になります。共同不法行為の場合、行為者の責任は連帯責任となると考えられています。そこで、どちらか一人が支払った場合、もう一人に対し、相手の負担分を支払ってもらうことができます。
そこで、あなたと相手の女性も連帯して責任を負うため、あなたが相手の夫に支払った慰謝料のうち、相手女性の負担額については、相手に支払ってもらうことができるのです。
まとめ
このように、相手が既婚者と知らなかった場合の不倫慰謝料の考え方や求償権の処理方法は、複雑でわかりにくいところがあります。自分では正しく対処できないことが多いので、弁護士に相談に行くと良いでしょう。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)