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離婚したいと思ったときの完全マニュアル!準備すべきことや進め方など

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

配偶者と性格が合わない、あるいは結婚生活に疲れた等の理由で、離婚したいと考える方も少なくありません。しかし、これらの漠然とした理由で離婚するのは、不倫されたり暴力を振るわれたケースと比べ、配偶者から反対されると離婚が難しくなっています。

離婚したいと思うのであれば、離婚に関する知識を身につけておく必要があります。

この記事では、離婚したいと考える理由や離婚する方法、準備すべきこと、切り出し方、離婚に踏み切れない場合の対処法等について解説します。

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離婚したいと考える理由とは?

令和6年司法統計年報家事編による離婚原因によれば、離婚原因のランキング上位は表のとおりです。

順位 夫側 妻側
1位 性格の不一致 性格の不一致
2位 異性関係 暴力を振るう
3位 浪費する 異性関係
4位 性的不調和 浪費する
5位 暴力を振るう 性的不調和

男女ともに、性格の不一致が最も多い離婚原因として挙げられています。

性格の不一致

性格の不一致とは、結婚生活や日常生活といった全般的な物事の考え方の違いです。様々な意見の相違によって不満がたまったりして、一緒に暮らせないと思い離婚に至ります。

具体的には、家事の分担や子育ての方針、金銭感覚、趣味の違い、衛生観念、信仰する宗教の違い、政治的な意見の対立、休日の使い方など、幅広い事項についての考えの違いが離婚原因となります。

性格の不一致によって協議離婚しても、基本的に慰謝料は発生しません。
性格の不一致による離婚について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

浮気・不倫

浮気とは、一般的に、恋愛関係になっている相手がいるのに、他の人と恋愛関係になることを意味します。また、不倫とは、一般的に、配偶者がいるのに他の人と恋愛関係になることを意味します。

どちらの言葉も法律上の用語ではなく、厳密に使い分けられているわけではありません。配偶者が不倫していたとしても、不貞行為に該当しなければ離婚するのは難しいです。

不貞行為とは、配偶者ではない者との肉体関係やそれに近い行為を指し、不貞行為があれば法定離婚事由に該当するため、裁判で離婚することが可能となります。

不貞行為による離婚について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

暴力をふるう

配偶者による暴力は、DVとも呼ばれており、離婚の理由として挙げられます。DVとは、ドメスティックバイオレンスの略称であり、配偶者や恋人などからの暴力のことです。

一般的には、男性が女性に対してDVを行う場合が多いです。しかし、女性から男性へのDVもあります。
DVには、身体的なものだけでなく、精神的・経済的なもの、性的なもの等を含めることがあります。精神的DVはモラハラに該当する場合もあります。

DVによる離婚について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

精神的に虐待する

精神的な虐待は、モラハラに該当する場合があります。モラハラとは、モラルハラスメントの略語であり、倫理感や道徳の意識に反するような嫌がらせです。

モラハラに該当する言動として、主に次のようなものが挙げられます。

  • 自分が正しいと強く主張して、配偶者の話は一切聞かない
  • 配偶者のわずかな支出を許さない
  • 配偶者のささいな失敗について執拗に非難する
  • 配偶者を強く束縛して、やっていることや居場所の報告を短時間で要求する
  • 配偶者のことを価値がないと罵倒する

モラハラによる離婚について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

浪費する

配偶者が、衝動買いやギャンブルで生活費を浪費してしまうようなケースであっても、深刻な影響が生じていないのであれば、離婚するのは簡単なことではありません。

配偶者が結婚する前から保有していた預貯金を無断で使い込んだ場合や、高額な借金により通常の生活が困難になった場合のように、深刻な影響が生じていれば離婚しやすくなります。

性生活の不一致

性生活の不一致とは、性に関する価値観が合わないことや、身体的な理由などにより夫婦の一方が求めている性的な能力を失っていることをいいます。セックスレスを意味する場合が多いですが、性的な能力の喪失や、異常な性交の強要なども該当します。

セックスレスによる離婚について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

家族親族と折り合いが悪い

配偶者の家族や親族との折り合いが悪いと、離婚を考える原因になる場合があります。代表的なものとして嫁姑問題が挙げられます。

配偶者の家族との不仲は、それだけでは離婚の事由になりにくいものです。しかし、配偶者が自分の家族と一緒になって責めてくるケースなど、その態様が悪質であれば離婚が認められる可能性が生じます。

離婚するには明確な理由が必要?

話し合いで合意すれば、明確な理由がなかったとしても離婚は可能です。しかし、一方が離婚に反対しており、裁判で離婚するためには「法定離婚事由」が必要となります。

法定離婚事由とは、民法770条1項に定められている、裁判で認められる離婚原因です。法定離婚事由があれば、裁判によって離婚が認められる可能性があるため、配偶者が離婚に反対していても離婚できる可能性が高まります。

法定離婚事由について、表でご確認ください。

不貞行為 配偶者以外の者と肉体関係になったり、それに近い行為をしたりする
悪意の遺棄 何も言わずに家出する、生活費を渡さない、家族ではない者と遊び歩いており家にほとんど帰らない
3年以上の生死不明 3年以上生死が明らかでなく、探しても発見できない
強度の精神病 回復の見込みがない重度の精神疾患となり、事実上夫婦の関係が成立しない(2026年4月施行の民法改正で削除予定)
その他婚姻を継続し難い重大な事由 DV・モラハラ、性の不一致、金銭問題、長期間別居しており夫婦関係が実質的に破綻している等

法定離婚事由について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

離婚する方法と進め方

離婚する方法には、主に以下の3つがあります。

  • 協議離婚
  • 離婚調停
  • 離婚裁判

協議離婚

協議離婚とは、裁判所を利用せずに、夫婦や親族、友人等だけで話し合って決める離婚方法です。日本の離婚は、大部分が協議離婚です。

協議離婚であれば、すぐに離婚することが可能であり、基本的には費用もかかりません。また、話し合いに参加した人以外には、プライベートな事情を知られずに離婚できる可能性があります。

しかし、話し合いがまとまらなければ離婚できません。当事者だけで話し合うと、感情的になって議論が成り立たなくなるおそれがあるため、離婚が困難なケースが少なくありません。

協議離婚について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

離婚調停

離婚調停とは、家庭裁判所に申し立てて、調停委員に仲介してもらいながら進める離婚の話し合いです。あくまでも話し合いですが、調停委員に仲介してもらうことにより、進まなかった話し合いが動き出す可能性があります。

離婚調停であれば、基本的に配偶者と顔を合わせる必要がなく、冷静に話し合える可能性が高いです。また、調停は公開されないので、基本的にプライバシーが守られます。

ただし、離婚調停は時間も費用もかかります。調停の期日に家庭裁判所へ行かなければならないため、負担を感じる方も少なくないでしょう。
調停は結論を強制されないため、成立せずに終わることもあります。

離婚調停について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

離婚裁判

離婚裁判とは、協議離婚や離婚調停が成立しなかった夫婦の一方が、裁判上の離婚を求めて訴えを提起するものです。夫婦の一方が離婚を断固拒否しているケース等で、最終手段として用いられます。

離婚裁判であれば、夫婦の一方が拒否していても、離婚を成立させることができます。ただし、裁判で離婚するためには法定離婚事由が必要なので、証拠を揃える必要があります。

また、時間や費用、手間がかかるだけでなく、基本的に裁判が公開されるため、プライバシーが流出するおそれがあります。

離婚裁判について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

離婚したいと考えたら準備すべきこと

離婚したいと考えたら、なるべく不利にならないように、そして後悔することのないように、前もって次のような準備をしておく必要があります。

  • 離婚後の生活について計画し、用意や相談をしておく
    離婚後の生活費や住居を自分で準備するか、家族と相談して当面は頼れるようにしておきましょう。専業主婦であれば、仕事を探しておく必要があります。
  • 離婚理由をまとめておく
    離婚する理由について、配偶者に応じてもらえるように、なるべく冷静に伝えるための準備をしておきましょう。離婚理由が、法定離婚事由に該当するかを検討しておくことも重要です。
  • 離婚の条件を明確にしておく
    離婚慰謝料や財産分与、年金分割、親権、養育費、面会交流などの条件を決めておきましょう。それらのうち、絶対に譲れないものと、交渉の過程によっては譲っても良い部分を明確にしておかなければなりません。
  • 離婚原因の証拠を集めておく
    不貞行為やDV・モラハラ等、離婚原因が配偶者の言動である場合には、その証拠を確保しておきましょう。離婚そのものだけでなく、慰謝料請求のときにも役立ちます。
  • 精神的に自立する
    離婚は気力と体力を使うため、覚悟を決めておかなければなりません。

離婚に向けて行うべき準備について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

離婚する前に別居したほうがいいの?

離婚する前の別居は、必要とされているわけではありませんが、有効な手段の一つです。長期間別居しており、一切の交流がないような状態が続くと、実質的に夫婦関係が破綻しているものとして離婚が認められる可能性が高まります。

別居期間は、3年~5年程度あることが望ましいです。
ただし、配偶者によるDVやモラハラといった正当な理由なく、無断で家出して別居すると、悪意の遺棄に該当して有責配偶者となってしまい、離婚が認められにくくなってしまう点に注意しましょう。

離婚するための別居について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

離婚の切り出し方とタイミング

離婚を切り出すときには、できるだけ感情的になることは避けて、冷静に話すようにしましょう。冷静な話し合いが可能であれば、対面で話しても問題ありませんが、激しく対立している場合では手紙やメール等を用いることも検討する必要があります。

離婚を切り出すのに適しているタイミングとして、一般的には次のようなときが挙げられます。

  • 離婚することが共通認識になったと考えられるとき
  • 離婚を請求するための証拠が揃ったとき
  • 子供が独立したとき
  • 配偶者が定年退職したとき

離婚の切り出し方について悩んでいる方は、以下の記事をご覧ください。

離婚したいけど踏み切れない理由と対処法

離婚したいと考えていても、色々なことが気になって離婚できないケースも少なくありません。

離婚に踏み切れない主な理由として、以下のようなものが挙げられます。

  • 子供がいる
  • お金がない
  • 自分が不貞行為をした

子供がいる場合

子供がいると、離婚したら可哀想だと思ってしまい、踏み切れなくなってしまうことがあります。特に、幼い子供の親が片方だと、辛い思いをさせてしまうのではないかと考える方もいるでしょう。

しかし、夫婦喧嘩が絶えない状況では、子供の心を傷つけてしまいます。たとえ不満や怒りを押し殺しても、ストレスが子供に伝わって、不安にさせてしまうおそれがあります。

夫婦関係が改善する可能性があるなら、子供のために我慢も必要ですが、関係の修復が困難であれば子供のために離婚することも検討しましょう。

お金がない場合

主婦(主夫)であったり、収入や資産がないと、経済的な不安から離婚に踏み切れなくなることがあります。しかし、離婚の原因が配偶者の不貞行為やDV・モラハラ等である場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。また、財産分与や、年金分割を請求できる可能性もあります。

自分が親権者になりたいと考えている場合には、養育費を請求できるので、お金がないと離婚できないというわけではありません。

しかし、交渉の結果によっては、配偶者に支払ってもらえる金銭が低額になることもあります。離婚条件で損をしないためには、事前に弁護士へ相談することをおすすめします。

自分が不貞行為をした場合

自分が不倫をしたために離婚したくなった場合には、責められるのが嫌で離婚に踏み切れなくなることがあります。

夫婦関係を破綻させるような行為をした有責配偶者からの離婚請求は、裁判では基本的に認められません。そのため、当事者の話し合いや調停によって離婚を成立させることが望ましいでしょう。

ただし、不倫をしたときには夫婦関係が冷え切っており、別居して何年も話をしていなかった等の事情があれば、婚姻関係が事実上破綻していたものとして、離婚が認められる可能性があります。

有責配偶者からの離婚請求について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

離婚したいけど相手が同意してくれない場合は?

離婚の決意が固いのに、配偶者が離婚に同意してくれない場合には、親族や友人に間に入ってもらうことを検討しましょう。また、調停や裁判による離婚も考える必要があります。

しかし、裁判による離婚は、法定離婚事由がないと認められません。自分が離婚したい理由が、裁判で認められるのかが気になる方は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談するメリット

離婚について配偶者が同意してくれないときに、弁護士に相談するメリットとして、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 離婚する以外の方法がないかを改めて考えることができる
  • 配偶者の意見を冷静に検討できる
  • 離婚でトラブルになりやすいポイントを把握できる
  • 今後の流れや見通しが分かりやすくなる

よくある質問

Q:

相手に非はないけど離婚したいです。どうすればいいですか?

A:

非のない配偶者と離婚したい場合、まずは協議離婚を目指しましょう。話し合いができないケースや、離婚を拒否され続けているケースでは、離婚調停を検討する方法もあります。

調停でも離婚を拒否されてしまったら、次に離婚裁判を起こす方法があります。ただし、裁判で離婚するためには、法定離婚事由が必要です。

相手方に非のない場合には、別居状態を数年に渡って継続すれば、裁判で婚姻関係の破綻が認められて離婚できる可能性があります。ただし、何も言わずに家出して別居を開始すると、夫婦の同居義務に違反する悪意の遺棄として有責配偶者とされ、さらに離婚が認められにくくなる点に注意しましょう。

Q:

結婚したばかりですが離婚したいです。新婚でも離婚できますか?

A:

結婚してから1年、あるいは1ヶ月など、結婚したばかりであっても離婚することに規制はありません。ただし、配偶者も離婚に同意していないと、離婚調停や離婚裁判をしなければならないため、短期間での離婚は難しいです。

また、あまりにも短期間で離婚しようとすると、周囲からは思い直すように説得されるケースが多いです。親しい人に相談するときには、その反応を冷静に受け止めるように努めましょう。

結婚したら配偶者が豹変してDVやモラハラをするようになった場合や、返済できないほどの借金が明らかになった場合等では、今すぐに離婚した方が良いケースもあります。まずは、離婚を止められそうな人には相談せず、第三者である弁護士に依頼するなど、プライベートなことに干渉されないように離婚することをおすすめします。

Q:

子なし夫婦が離婚するメリットはありますか?

A:

子供のいない夫婦が離婚する場合、子供のいる夫婦の離婚と比べて次のようなメリットがあります。

  • 離婚後の経済的負担が少ない
  • 親権者や養育費を決めずに済むなど、取り決めることが少ない
  • 離婚後に相手と連絡を取る必要がない
  • 再婚しやすい

ただし、以下のようなデメリットもある点に注意しましょう。

  • 話し相手がいなくなるので、孤独を感じるリスクが高い
  • 一人暮らしになっても生活費は半分にならず、経済的負担が大きくなる

離婚したいと思ったら、まずは弁護士に相談してみましょう

離婚したいと思っても、配偶者の同意がなければ、離婚できる状況は限られます。夫婦で激しく争っている場合に、裁判で離婚するのは至難の業です。

離婚したいのに、話し合いが順調に進まない方は、弁護士にご相談ください。弁護士であれば、離婚に向けてすべきことや、集めておくべき証拠等についてアドバイスが可能です。

弁護士法人ALGには離婚問題に精通した弁護士が複数名在籍しております。あなたの代理人となって、離婚を拒否している配偶者と離婚に向けて交渉することもできます。

離婚をスムーズに進めるためにも、まずは私たちにご相談ください。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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