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円満調停とは?メリット・デメリットや流れ、費用などを弁護士が解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

夫婦関係がうまくいかず悩んでいる方の中には、離婚ではなく関係修復を望む方もいます。その方法の一つが「円満調停」です。ネット上では「意味がない」「しない方がいい」といった意見もありますが、実際には成功例もあり、有効な手段となることもあります。

本記事では、円満調停のメリット・デメリットや流れ、費用などをわかりやすく解説します。

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円満調停とは

円満調停とは、円満な夫婦関係を回復するために、家庭裁判所の調停委員会を介入させて行う話し合いのことです。正式には、「夫婦関係調整調停(円満)」といいます。

円満調停が成立するのは、「もう一度円満な家庭を築く努力をしよう」「離婚はしないが当面の間は別居しよう」「関係を修復できないので離婚しよう」というように、夫婦双方が合意に至った場合です。やり直すことになったケースに限られるわけではありません。

一方、合意に至らなければ調停は不成立となります。調停が不成立となっても審判手続に移行することはありませんが、相手に離婚裁判を起こされる可能性はあります。

なお、今後の方向性が決まり、後は夫婦間での話し合いによって問題を解決することが見込めるような場合は、途中で調停を取り下げることも可能です。

円満調停と離婚調停の違い

円満調停と離婚調停の違いは、下表のとおり、“調停を行う目的や話し合う内容が異なる点”にあります。

円満調停 離婚調停
調停を行う目的 夫婦関係の修復 離婚や離婚条件の取り決め
申立人 離婚を希望しない配偶者 離婚を希望する配偶者
話し合いの内容 夫婦関係の修復に向けた話し合い 離婚や離婚条件を決める話し合い

また、円満調停の申立人は、基本的に相手方との離婚を希望しておらず、あくまで夫婦関係の修復を目的としています。一方で、離婚調停の申立人は相手方との離婚を希望しているため、この点も大きな違いといえるでしょう。

離婚調停の基礎知識については、以下のページをご覧ください。

円満調停と離婚調停は同時にできる?

円満調停と離婚調停は同時に申し立てられますが、2つの調停を管轄する裁判所が同じ場合は、その裁判所によって1つの調停に併合されてしまうのが通常です。

円満調停と離婚調停の正式名称は「夫婦関係調整調停」といい、「円満」と「離婚」のどちらを希望するのかによって円満調停or離婚調停なのかが区別されています。たとえば、妻が円満調停を夫が離婚調停を希望する場合、2つの調停を同時に申し立てても、それは相反するお互いの意思を主張し合っているに過ぎません。この状況は効率がよいとはいえないため、ほとんどが裁判所側で併合されます。

円満調停のメリット

円満調停のメリットには、以下のような点が挙げられます。

  • 相手方と顔を合わせずに済むため、感情的になりにくく冷静に話し合える
  • 調停委員を交えた話し合いにより、早期解決が期待できる
  • 調停委員が公平な立場から助言や解決策を提案してくれる など

円満調停は、それぞれ別室に待機している夫婦が順番に呼ばれて、調停委員から個別の聴取(聞き取り)を受けます。夫婦は、顔を合わせずに調停委員を通じて話し合いを進められるため、対面のときよりも冷静に話し合えます。

また、調停委員は夫と妻の話を聞いたうえで、夫婦関係が悪化してしまった根本的な原因をつきとめ、助言や解決策を提案してくれます。第三者から客観的な意見が聞けると、視野が広がり、柔軟な思考ができるようになります。

円満調停のデメリット

円満調停のデメリットには、以下のような点が挙げられます。

  • 必ずしも円満な夫婦関係の修復が実現するとは限らない
  • 離婚の話し合いに発展するおそれがある
  • 日中の昼間に出席しなければならず、仕事や家事に支障を来すおそれがある など

令和5年の司法統計によると、円満調停の申立て総数1811件のうち、婚姻継続で調停が成立したのは261件、このうち同居継続で夫婦関係を修復できた件数は137件でした。

実際の統計を見てみると、「別居状態での婚姻継続」が124件と多く、夫婦関係を修復できずに調停を終える人が半数程度いる実情が分かります。円満調停は、このように成功率が高いとは言い難いため、「申し立てても意味がない」と言われやすい傾向にあります。

円満調停の流れ

円満調停の主な流れは、以下のとおりです。

  1. ① 円満調停の申立て
    「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」もしくは「当事者間の合意で決めた家庭裁判所」に、円満調停を申し立てます。
  2. ② 調停期日の指定
    円満調停を申し立てると、家庭裁判所から調停期日の通知が申立人と相手方に送られます。期日は、1〜2ヶ月後を目安に指定されることが多いです。
  3. ③ 円満調停の開始
    調停期日は家庭裁判所に赴き、夫婦はそれぞれ別室にて待機して調停委員から個別に聴収を受けます。解決に至るまで期日が設けられ、話し合いを進めていきます。
  4. ④ 円満調停の結果
    合意に至った場合:調停成立となり、調停調書が作成されます。
    合意に至らなかった場合:調停不成立となり、今後の方針を検討することになります。

円満調停で聞かれること

円満調停では、以下のような事項を調停委員から聞かれることが多いそうです。

  • なぜ夫婦関係が円満ではなくなってしまったのか
  • 相手のどこに不満があり、直してほしいのか
  • 今後の夫婦関係に望むことは何か
  • 自身は相手に対して何をしてあげられると思うのか

個別の事情によって、質問内容は異なることがありますが、これらの事項については、あらかじめご自身の意見をまとめておき、調停委員に対してスムーズに受け答えできるようにした方が良いでしょう。

必要書類

円満調停を申し立てる際には、以下のような書類を提出する必要があります。なお、事案によっては、その他の書類を追加して提出するように依頼されることもあるので、ご注意ください(申立書等のひな形は、ホームページからダウンロードできるようにしている家庭裁判所もあります)。

  • 申立書及びその写し1通
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書) ※3ヶ月以内に発行されたもの
  • 事情説明書
  • 子についての事情説明書 ※未成年の子供がいる場合
  • 連絡先等の届出書
  • 進行に関する照会回答書

費用

円満調停の申立てには、収入印紙1200円と連絡用の郵便切手代が1000円程度かかります。

郵便切手代は、申立先の家庭裁判所によって異なるため、ホームページなどで事前に調べておくとよいでしょう。また、前述した必要証書類の中には、「夫婦の戸籍謄本」などが含まれています。そのため、これら証明書を市区町村役場で取得する際の費用も収入印紙と郵便切手代にプラスしてかかるため、注意が必要です。

なお、円満調停の手続きを弁護士に依頼した場合には、以下のような費用がかかります。

<円満調停にかかる弁護士費用>

  • 相談料:5000円/30分
  • 着手金:20万~50万円程度
  • 成功報酬:20万~50万円程度
  • 日当:1日あたり3万~5万円程度
  • 実費:申立てにかかった収入印紙や郵便切手代など

円満調停の終了後の手続き

円満調停は、離婚調停と同様、主に「調停の成立・調停の不成立・調停の取下げ」によって終了します。

夫婦双方が合意すると円満調停が成立しますが、その合意内容は夫婦関係を修復するものだけとは限りません。たとえば、協議離婚に至る場合や別居して婚姻を継続する場合など、申立人が希望していた内容とは異なるかたちで合意に至るケースもあります。

夫婦の意見が食い違い合意に至らなければ、円満調停は不成立となります。なかでも、相手方が離婚を望み円満調停が不成立となった場合には、訴訟を提起され、離婚裁判に移行する可能性があります。

通常、離婚裁判の前には離婚調停を行う必要がありますが、円満調停を経ていることで離婚調停を行わずに済むケースもあります。

離婚裁判について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

円満調停成立後の法的拘束力について

円満調停が成立した場合、家庭裁判所によって、合意した内容を記載した調停調書が作成されます。この調停調書は、判決と同様の法的拘束力を有しますが、取り決めたすべての内容を強制できるわけではありません。

例えば、金銭の支払いに関する取り決めであれば、強制執行して相手の財産を差し押さえる等の方法をとることができます。しかし、飲酒を控えるといった、生活態度を改める内容の取り決めについては、守られないからといって、相手の行動を強制することはできません。

円満調停を成功させるためのポイント

円満調停を成功させるには、次のようなポイントを押さえる必要があります。

  • 夫婦関係が悪化した原因は何かを具体的に整理する
  • 調停委員の助言を活用する
  • 短期間で夫婦関係を修復しようと焦らない
  • 調停委員の心証に配慮する など

公平な立場で助言してくれる第三者を交えた話し合いは、夫婦問題を改めて見直すよい機会といえます。自分の気持ちや考えを素直に伝え、相手方の想いにも耳を傾けるようにするとよいでしょう。

また、弁護士に依頼するのも一つの手段です。
弁護士であれば、申立てから終了までの手続きを円滑かつ適切にサポートしてくれます。話し合いがこじれ、離婚裁判に発展した場合も手続きを弁護士に一任でき、負担を大きく軽減できるため、不安な方は弁護士への依頼を検討するのもよいでしょう。

調停委員との接し方については、以下のページをご覧ください。

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円満調停に関するQ&A

Q:

円満調停が不成立になったら、離婚しないといけないのですか?

A:

円満調停が不成立となった場合、必ず離婚しなければならないわけではありません。

しかし、相手方が、離婚を希望して離婚調停や離婚裁判を起こしてくる可能性はあります。逆に、ご自身から、当初の気持ちとは異なり離婚を希望し、離婚調停を申し立てることもできます。また、双方何もせずに、そのままの生活を送る可能性もあります。

Q:

円満調停を申し立てたのですが、途中で離婚調停に切り替えることはできますか?

Q:

相手から円満調停を申し立てられたのですが、どうしたら良いですか?

A:

あなたが夫婦関係を修復したい場合は、円満調停の手続きに協力しましょう。
一方で、離婚を希望する場合は、離婚調停を申し立てることで2つの調停が併合され、手続きが早く終わる可能性があります。いずれにしても、相手方ときちんと話し合い、どのようにしていくかを決める必要があるでしょう。

円満調停と離婚調停は、どちらも「夫婦関係調整調停」といい、終着点が異なるだけで夫婦の問題を調停で話し合い解決を目指す手続きに変わりはありません。そのため、夫婦が望む終着点が異なる場合は、それぞれが望む終着点の調停を個々で申し立てる必要があります。

Q:

モラハラ相手と円満調停はできますか?

A:

モラハラ相手との円満調停は、話し合いが難航し、夫婦関係を修復できない可能性が高いです。

申立ては可能ですが、モラハラ相手と同居している場合、調停での話し合いは穏便に進められていたのに、家に帰った途端モラハラが悪化するおそれがあります。モラハラは、本人に自覚がなかったり、自覚していたとしても、やめられなかったりする特徴があり、悪化につながる可能性を否定できません。円満調停が成功しても、元の状態に戻るケースも多いため、離婚調停も視野にいれる必要があります。

もっとも、夫婦関係の修復が目的で、夫婦で話し合うよりも第三者を交えた話し合いの方が安心である場合には、円満調停を行ってもよいといえます。

円満調停や離婚についてお困りの方は弁護士法人ALGにご相談ください

離婚や夫婦関係の問題は、状況に応じた適切な対応が必要です。お困りの方は、法律の専門家である弁護士に相談することで、冷静な判断や手続きのサポートを受けることができます。

それぞれの夫婦関係や男女関係によって、置かれている状況は異なり、問題の解決方法も一様ではありません。このように複雑な離婚問題・男女問題を数多く扱ってきた弁護士であれば、円満な夫婦関係の回復に向けて、アドバイスできることがあります。

もし仮に、離婚裁判を行うことになったとしても、弁護士であれば、ご依頼者様の代理人となって、適切な主張・立証を行うことが可能です。
円満調停についてお困りの場合には、まずは離婚問題・男女問題に強い弁護士に相談することを検討してみてはいかがでしょうか。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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