離婚調停を申し立てられたらどう対応する?流れやポイントを弁護士が解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
離婚調停は、夫婦間の話し合いがまとまらないときに申し立てられる可能性のある手続きです。話し合いによる離婚(協議離婚)が不成立となった場合、次の手段として離婚調停が推奨されています。
協議離婚と同じく、夫婦が話し合いで離婚の成立を目指す手続きですが、家庭裁判所の裁判官や調停委員が介入するため、よりスムーズな解決が期待できます。
本記事では、離婚調停に着目し、離婚調停を申し立てられたときの対応や流れについて、詳しく解説していきます。
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離婚調停を申し立てられたときの対応
離婚調停を申し立てられた際は、以下の順番で対応しましょう。
- ① 書類の内容を確認する
- ② 自分の主張を整理する
- ③ 答弁書を作成・提出する
- ④ 調停期日に出席する
家庭裁判所から突然書類が届くため、驚くかもしれませんが、冷静かつ適切に対応することが大切です。焦らずに、まずは①の対応から始めましょう。
①書類の内容を確認する
まずは、家庭裁判所から届いた書類の内容を確認します。
書類は家庭裁判所によって若干異なりますが、以下のものが一般的です。
- 期日通知書
初回の調停期日の日時や場所、事件番号、担当部署、連絡先などが記載されています。 - 調停申立書
相手方(申立人側)の主張が記載されています。 - 答弁書の書式
裁判所からの指示や質問などが記載されています。
離婚調停を円滑に進めるためには、書類の内容をきちんと確認し、調停期日に向けて準備を整えることが大切です。確認し終わった書類は、大切に保管・整理し、無くさないように注意しましょう。
②自分の主張を整理する
相手が作成した離婚調停の申立書には、相手の一方的な希望が記載されています。ご自身が相手の希望に対してどのような主張をするのか、きちんと整理しておくことが重要です。
具体的には、離婚に応じるかどうか、応じる場合は慰謝料、財産分与、子供の親権、養育費、面会交流(親子交流)など、ご自身が希望する離婚条件を明確にしておきましょう。
希望をまとめる際は、「ここだけは譲れない」「この条件は譲歩しても良い」といった落としどころを考えることも重要です。ある程度主張をまとめておくと、調停での話し合いをスムーズに進めることができます。
③答弁書を作成・提出する
答弁書とは、相手の申立てに対する自分の意見をまとめた書面のことです。あらかじめ調停委員に当事者の言い分を伝え、調停期日をスムーズに進めることを目的としています。
答弁書の作成・提出は、初回調停期日が開催される日の1週間までに行うのが通常です。
裁判所から送られてくる書類には、答弁書のひな形と記載方法の説明書が同封されているため、参考にしましょう。該当箇所にチェックを入れたり、ご自身の意見を記載したりして、答弁書を作成していきます。
離婚調停の答弁書については、以下のページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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④調停期日に出席する
調停期日通知書に記載された「第1回調停期日」の日時に家庭裁判所へ行き、調停に出席します。
当日の流れとしては、まず書記官室に行って受付を行い、案内があるまで控え室で待機します。調停委員の案内があったら調停室に入り、話し合いを始めるのが基本です。
調停では、調停を申し立てた側(申立人)と、申し立てられた側(相手方)が交代で調停室に呼ばれ、裁判官や調停委員と話し合います。30分程度の意見聴取を2回ずつ行い、合計約2時間かかるのが基本的なパターンです。
1回目の期日で話し合いがまとまれば、調停成立となり離婚が成立します。
合意に至らなければ改めて日程調整を行い、調停期日を何度か繰り返すのが一般的です。何度話し合っても調停が成立しなければ「調停不成立」となり、裁判所の判断次第では自動的に審判に移行します。
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離婚調停の申立てを無視・無断欠席するとどうなる?
離婚調停を無視・無断欠席すると、裁判官や調停委員の心証が悪くなり、不利益を受ける可能性が高いです。
【離婚調停を無視・無断欠席した場合のデメリット】
- 心証が悪くなる
調停を無視・無断欠席すると、裁判官や調停委員に悪い印象を与えます。欠席したからといって強制的な判断が下されることはありませんが、不利な条件を提案される可能性が高いです。 - 離婚裁判を起こされる可能性がある
調停を無視・無断欠席して調停不成立となれば、離婚裁判を起こされ、判決で強制的に不利な条件での離婚が成立する可能性があります。 - 親権獲得が難しくなる可能性が高まる
調停を無視・無断欠席すると、親権の獲得が難しくなる可能性があります。不誠実な態度は、親権者としての適性に欠けると判断されやすいからです。
さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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離婚調停に出席できない場合の対処法
やむを得ない事情があり、指定された日時の調停期日にどうしても出席できない場合は、事前に家庭裁判所の担当書記官宛てに連絡し、出席できない旨を伝えましょう。
場合によっては期日の変更が認められ、日程を再調整できる可能性があります。
日程変更の申し出があった場合、申立人の事情のみを聞くため、予定どおり調停が開催される場合もあります。事前に出席できないことを伝えておけば、裁判官や調停委員の心証が悪くなることもなく、今後の進行にも影響は及びません。
弁護士に依頼して、代わりに調停期日に出席してもらう方法もあります。
離婚調停を申し立てられた側は不利になってしまうのか?
離婚調停を申し立てられた側が必ず不利になるわけではありませんが、以下のような場合は不利になる可能性が高いです。
- 必要書類を提出していない、証拠を用意していない場合
- 申立人の主張に反論しない場合
- 調停期日に出席しない場合
突然離婚調停を申し立てられた側としては、気持ちの整理がつかないことも多いでしょう。
必要書類の提出や証拠の準備などがどうしても間に合わないときは、裁判官や調停委員に正直に伝えることが大切です。
「まだ考えがまとまっていないので、〇日まで時間をください」などと誠実に伝えれば、不利に働くリスクを抑えられます。時間の猶予をもらい、期日に向けてしっかり準備や対策を整えましょう。
離婚調停を申し立てられたら弁護士に依頼すべき?
離婚調停を申し立てられたら、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
必ず弁護士に依頼する必要はありませんが、弁護士がいれば手続きを円滑かつ適切に進められます。
弁護士への相談・依頼は、早ければ早いほど準備に十分な時間をかけられるため、調停を申し立てられたら早めに相談を検討しましょう。具体的には、家庭裁判所から離婚調停に関する書類が届いたときが良いタイミングです。
弁護士による法的サポートを受けながら準備を進め、必要な情報や証拠を集めて調停期日に臨むのが有効です。
弁護士に依頼するメリット
離婚調停を申し立てられた場合、弁護士に依頼すると次のようなメリットがあります。
- 有利な内容で合意できる可能性が高まる
離婚調停では離婚するかどうかだけでなく、親権、慰謝料、財産分与、養育費など様々な離婚条件を取り決める必要があります。弁護士は法的観点から適切な主張ができるため、相手や調停委員を説得し、有利な条件で離婚を成立させられる可能性があります。 - 証拠集めのサポートをしてもらえる
自身の主張を裏付けるには、有力な証拠を揃えることが重要です。
弁護士であれば、離婚調停でどのような証拠が必要になるかアドバイスができます。また、弁護士の職権である「弁護士会照会」という制度を利用して証拠を集めることも可能です。 - 精神的負担や時間・手間を抑えられる
日々の仕事や家事・育児をしながら離婚調停を進めることは、大きな精神的ストレスとなります。
弁護士は、ご依頼者様の代わりに離婚調停で必要な書面の作成・提出、裁判所とのやりとりなどを行えるため、時間や手間を大幅に省くことができます。
離婚調停を申し立てられた側が弁護士に依頼した場合の費用
離婚調停を申し立てられた側が弁護士に依頼した場合の弁護士費用は、50万~150万円程度が相場です。依頼する法律事務所や弁護士によって金額は異なりますが、主に以下のような費用がかかります。
特に成功報酬については、成功の程度で金額が算出されるため、事案により大きく変動します。
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 相談料 | 5000円~1万円程度/30分あたり |
| 着手金 | 20万~50万円程度 |
| 成功報酬 | 50万~100万円程度 |
| 日当・実費 | 3万~5万円程度/1日あたり |
妻から離婚調停を申し立てられたが、弁護士のアドバイスにより夫婦関係を修復できた事例
【概要】
夫であるご依頼者様は奥様と家計管理を巡って喧嘩となり、ご依頼者様が離婚を口にしたところ、奥様は弁護士を立てて離婚調停を申し立てました。
ご依頼者様は、離婚を口にしたことを心から後悔しており、「修復のためなら、改善できるものはすべて相手の希望を受け入れてもいい」とまでおっしゃって、今後の対応についてご相談に来られました。
【弁護士方針・弁護士対応】
担当弁護士は、ご依頼者様に対して奥様への謝罪の意思を書面にあらわして伝えるよう提案しました。
並行して、こちらからは夫婦円満調停を申し立てて、夫婦関係の修復を目指しました。
【結果】
調停内で弁護士と調停委員を挟み、本人からの謝罪の場を設けた結果、奥様の態度が軟化していきました。結果、「今回限りは許す」ということになり、ご依頼者様の意思どおりに、離婚せず無事に解決できました。
離婚調停を申し立てられた場合によくある質問
- Q:
妻から離婚調停を申し立てられたのですが、離婚したくない場合は拒否できますか?
- A:
- 離婚調停は、協議離婚と同じく夫婦が話し合いで解決を図る手続きなので、離婚したくない場合は拒否できます。調停では、拒否する理由や関係修復のための姿勢などを具体的に示すと良いでしょう。
調停で合意できなければ“調停不成立”となり、離婚裁判を起こすのが基本です。
離婚裁判は、夫婦の話し合いではなく、裁判所に離婚の可否や離婚条件を判断してもらう手続きです。一方が離婚を拒否しても、裁判所が離婚を認める判決を下せば離婚は成立します。
ただし、離婚裁判を起こすには、「調停を経ている」「離婚理由が法定離婚事由に該当する」などの条件を満たす必要があります。
離婚調停の拒否について、詳しくは以下のページをご覧ください。
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- Q:
離婚調停を申し立てられたのですが、調停中にやってはいけないことはありますか?
- A:
離婚調停中はまだ婚姻関係が続いているため、婚姻関係を破綻させるような行動は慎むべきです。行動を誤ると、不利な結果につながるおそれがあります。
例えば、以下のような行動は離婚調停で不利に働き、裁判官や調停委員に悪い印象を与える可能性が高いといえます。
- 相手に嫌がらせをしたり、悪口を言ったりする
- 配偶者以外の者と交際する
- 相手に直接連絡したり訪問したりして交渉する
- 調停を無断欠席する
- 勝手に別居する
- 子供を勝手に連れ去る
- 婚姻中に形成・維持してきた財産を勝手に処分する など
離婚調停中の注意点については、以下のページでも詳しく解説しています。
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- Q:
離婚調停を申し立てられたら陳述書を作成した方が良いですか?
- A:
陳述書は必ずしも提出する必要はありませんが、作成することで離婚調停がスムーズに進む可能性があります。
陳述書とは、離婚に関する自分の考えや言い分、希望などを簡潔にまとめた文書のことです。
陳述書があれば、限られた時間のなかで自分の意見をしっかり伝え、調停を有利に進められる可能性があります。また、あらかじめ裁判官や調停委員がこちらの希望を把握できるため、離婚調停がスムーズに進むとも考えられます。離婚調停での陳述書について、詳しくは以下のページで解説していますので、ぜひご覧ください。
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離婚調停を申し立てられた際は、お早めに弁護士へご相談ください
配偶者から離婚調停を申し立てられたら、適切な対応を取り、できるだけ有利な結果を目指すことが重要です。書類を読まずに放置したり、無断欠席したりすることは避けましょう。
仮に離婚したくないのであれば、真摯に対応して関係修復を主張する必要があります。
離婚に合意する場合も、調停のなかで親権、慰謝料、財産分与、養育費などの離婚条件を適切に取り決めなければなりません。
弁護士は培った経験やノウハウをもとに、ご依頼者様の希望に沿って調停をサポートできます。また、弁護士は法的観点から意見や要望などをしっかり主張できるので、相手や調停委員を説得し、有利な内容で合意できる可能性も高まります。
離婚調停で後悔しないためにも、まずはお気軽に弁護士法人ALGへお問い合わせください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)











