離婚調停にかかる平均期間はどれくらい?短期間で終わらせるポイント
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
離婚調停は、6ヶ月〜1年以内で終わるケースが一般的です。ただし、夫婦の意見の対立が大きい場合や、離婚条件で争いがある場合には、さらに時間を要するケースも少なくありません。
離婚調停とは、家庭裁判所で調停委員を介しながら話し合いによって解決を目指す手続きです。申立て当日に離婚が成立するわけではなく、複数回の調停期日を重ねて話し合いを進めます。
この記事では、離婚調停にかかる平均的な期間や長期化しやすいケース、できるだけ早く終わらせるためのポイントについて、わかりやすく解説します。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所・オンライン法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-979-164
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メール相談予約受付離婚調停にかかる平均的な期間は?
離婚調停の平均的な期間は、申立てから6ヶ月~1年程度です。最高裁判所が公表している令和7年度の司法統計によると、離婚調停を含む婚姻関係事件では、「6ヶ月以内」で終了するケースが最も多く、全体の約6割が「6ヶ月以内~1年以内」に終了しています。
もっとも、この期間はあくまで目安です。夫婦双方が離婚に合意しており争点が少ない場合には数ヶ月で成立するケースもあります。一方で、親権や財産分与、慰謝料などをめぐって意見が対立すると、1年以上、場合によっては2年以上かかるケースもあります。
| 審理期間 | 割合 |
|---|---|
| 1ヶ月以内 | 5.33% |
| 3ヶ月以内 | 22.12% |
| 6ヶ月以内 | 30.50% |
| 1年以内 | 29.11% |
| 2年以内 | 11.72% |
| 2年を超える | 1.21% |
離婚調停の流れと期間
ここでは、離婚調停の各段階の流れと、それぞれにかかる期間の目安について解説します。
- ① 離婚調停の申立て|準備期間約1ヶ月
- ② 第1回調停期日|申立てから約1ヶ月後
- ③ 2回目以降の調停期日|1ヶ月に1回程度
- ④ 調停終了|申立てから約半年程度
離婚調停の流れについて、詳しくは以下のページをご参照ください。
合わせて読みたい関連記事
① 離婚調停の申立て|準備期間約1ヶ月
離婚調停を申し立てるには、申立書や戸籍謄本などの必要書類を準備する必要があります。あわせて、離婚を求める理由や希望する離婚条件を明確にしておくと、その後の手続きがスムーズです。
準備にかかる期間はケースによって異なりますが、約1ヶ月~2ヶ月程度を見込んでおくとよいでしょう。申立て後は、通常2週間程度で家庭裁判所から相手方へ呼出状が発送され、第1回調停期日の日時などが通知されます。
② 第1回調停期日|申立てから約1ヶ月後
離婚調停を申し立てた後、約1ヶ月~1ヶ月半後に第1回調停期日が開催されます。家庭裁判所から指定された日時に出席し、調停委員を介して離婚や離婚条件について話し合いを進めます。
1回の調停にかかる時間は、おおむね2時間程度です。当日は通常、夫婦が別々の待合室で待機し、交互に調停室へ呼ばれて調停委員と面談します。1回の面談時間は30分程度が目安で、当事者それぞれが2回ずつ話をするケースが一般的です。
③ 2回目以降の調停期日|1ヶ月に1回程度
第1回調停期日で双方の意見がまとまらなかった場合には、第2回、第3回と調停が継続されます。成立の見込みがある限り、調停期日は繰り返し開催されるため、1回で結論が出ないケースも少なくありません。
調停の頻度は、一般的に1ヶ月~1ヶ月半に1回程度です。各期日では、離婚の可否や親権、養育費、財産分与などについて話し合いが行われます。争点が多いほど調停回数も増えやすく、解決までに半年以上かかるケースもあります。
④ 調停終了|申立てから約半年程度
離婚調停は、「調停成立」「調停不成立」「申立ての取り下げ」などによって終了します。個別の事情によって異なりますが、申立てから約半年程度で終了するケースが多いです。
調停で合意に至った場合には、家庭裁判所が合意内容をまとめた「調停調書」を作成します。調停成立による離婚は、調停成立日から10日以内に、調停調書の謄本を添付して離婚届を提出する必要があります。
一方、調停が不成立となった場合には、裁判所が作成する「不成立調書の謄本」を取得したうえで、離婚裁判へ移行します。
離婚調停成立後の手続きや不成立になった場合の対応について詳しくは、以下の各ページをご覧ください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所・オンライン法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-979-164
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メール相談予約受付離婚調停が長期化するケース
離婚調停が長期化する原因として、次のようなケースが挙げられます。
- 一方が離婚を拒否している
- 財産分与や慰謝料など争点が多い
- 子供の親権や養育費で争っている
あらかじめ長期化するケースを理解しておくと、離婚調停を早期に終わらせる手がかりを掴むきっかけになるでしょう。
一方が離婚を拒否している
夫婦の一方が離婚そのものを拒否している場合は、調停が長期化しやすい傾向にあります。なぜなら、離婚条件を話し合う前に、「そもそも離婚するかどうか」という根本的な問題について話し合う必要があるためです。
調停委員が双方の意見を調整しながら話し合いを進めますが、考え方の隔たりが大きい場合には、調停回数が増えるケースも少なくありません。それでも合意に至らなければ、調停は不成立となり、最終的には離婚裁判に移行する可能性があります。
財産分与や慰謝料など争点が多い
夫婦双方が離婚に同意していても、財産分与や慰謝料などの離婚条件で対立している場合は、離婚調停が長期化しやすくなります。
離婚条件には金銭に関する問題が多く含まれるため、意見が対立するケースは珍しくありません。特に財産分与では、対象となる財産の範囲や評価額、具体的な分配方法などが争われるうえ、預金や不動産に関する資料、公的資料などの収集・確認にも時間がかかります。
また、慰謝料についても、請求の根拠や支払い義務の有無、金額の妥当性をめぐって双方の主張が対立し、調停が長引く場合があります。
財産分与や離婚慰謝料を請求できるケースについて、詳しくは以下の各ページをご覧ください。
子供の親権や養育費で争っている
未成年の子供がいる夫婦の離婚では、取り決める事項が多く、離婚調停が長期化しやすい傾向にあります。
なかでも「親権」は特に対立が生じやすい問題です。お互いに譲れないケースが多く、何度も話し合いを重ねたり、裁判所の調査によって解決までの期間が延びる場合があります。
また、親権に争いがなくても、養育費で揉めてしまうケースは少なくありません。特に、私立学校の学費や習い事の費用など、特別な支出について折り合いがつかず、調停が長引くことがあります。
そのほか、親子交流(面会交流)についても、実施日時や頻度、待ち合わせ場所など細かな条件を決める必要があるため、話し合いにはより時間を要するでしょう。
親権を離婚調停で獲得する方法や養育費の基礎知識について、詳しくは以下の各ページをご参照ください。
合わせて読みたい関連記事
離婚調停を短期間で終わらせるための5つのポイント
離婚調停をできるだけ早く解決に導くためには、次のポイントを押さえておくのが重要です。
実践できるものから取り入れることで、スムーズな話し合いにつながる可能性があります。
- 調停委員に好印象を持ってもらう
- 陳述書の内容に気を付ける
- 証拠を揃える
- 離婚条件の優先順位を決めておく
- 弁護士に相談・依頼する
調停委員に好印象を持ってもらう
離婚調停を短期間で終わらせるためには、調停委員に好印象を持ってもらうことが大切です。
離婚調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入り、話し合いを進めます。調停委員にこちらの主張や事情を正しく理解してもらえば、相手方に対して適切な働きかけや提案を行ってくれる可能性が高いでしょう。その結果、話し合いがスムーズに進み、短期間で調停を終わらせられる可能性があります。
調停では、自分の考えを一方的に伝えるのではなく、資料や証拠をもとに説得力のある主張を心がけましょう。また、丁寧な言葉遣いを意識し、感情的にならずに冷静に対応することも重要です。
調停委員と話すときのポイントについて、詳しくは以下の各ページをご参照ください。
合わせて読みたい関連記事
陳述書の内容に気を付ける
離婚調停を申し立てる際には、「申立書」に加えて、自身の主張や事情をまとめた「陳述書」も提出できます。陳述書は、調停委員に事情を理解してもらうための重要な資料となるため、離婚を希望する理由や離婚条件について、わかりやすく記載することが大切です。
もっとも、感情的になって相手の悪口や不満ばかり書くのは得策ではありません。そのような内容では、かえって主張の説得力が弱まるおそれがあります。相手に不満や怒りがあったとしても、陳述書には客観的な事実を中心に記載しましょう。
「陳述書」について、詳しくは以下のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
証拠を揃える
浮気や不倫(不貞行為)、DV、モラハラなどを裏付ける証拠があると、離婚調停の早期成立につながる可能性があります。証拠があれば相手方も言い逃れしにくくなり、事実関係を明確にしたうえで話し合いを進めやすくなるためです。また、調停委員にも事情を正確に理解してもらいやすくなり、調停が円滑に進む場合があります。
【証拠の具体例】
- 不貞行為(浮気・不倫)
- ラブホテルに出入りしている写真・動画
- ラブホテルや宿泊施設の領収証、利用明細
- 肉体関係をうかがわせるLINEやメールのやり取り
- 探偵の調査報告書
- DV
- DVを受けている場面の写真・動画
- 怪我やあざの写真
- 医師の診断書
- DVに関する相談機関の相談記録
- モラハラ
- モラハラ発言の録音・録画データ
- 心療内科や精神科の診断書
- 人格否定や侮辱的な内容が記載されたLINE・メール
- 日時や状況、モラハラの内容を記録した日記・メモ
DVやモラハラの証拠について、詳しくは以下の各ページをご覧ください。
離婚条件の優先順位を決めておく
離婚調停をスムーズに進めるためには、離婚条件に優先順位をつけておくことが重要です。
あらかじめ「絶対に譲れない」という条件を決めておき、ほかの条件はある程度譲歩することで離婚調停がスムーズに進む可能性が高くなります。
例えば、親権の獲得を最優先に考えている場合には、「親権を獲得できるなら親子交流(面会交流)については相手方の希望をできるだけ尊重する」といった対応が考えられます。
優先順位が明確になっていると、調停委員も解決案を提示しやすく、短期間で合意に至る可能性が高いです。
弁護士に相談・依頼する
離婚調停をできるだけ早く、かつ有利に進めたい場合は、離婚問題に詳しい弁護士に相談・依頼するのも有効な方法です。
専門的な知識や経験をもつ弁護士であれば、離婚調停で主張すべき内容や必要な証拠、養育費や慰謝料の相場などを把握しています。そのため、ご自身の希望や想いを法的な観点から整理し、裁判官や調停委員に伝わりやすいかたちで主張・立証してもらえます。
また、弁護士が調停に同席すると、調停委員に対して離婚への意思や解決への意欲が伝わりやすくなるでしょう。
離婚問題を弁護士に依頼するメリットについて、詳しくは以下の各ページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
離婚調停の期間に関するQ&A
- Q:
離婚調停にかかる期間の最短・最長の目安を教えてください
- A:
離婚調停にかかる期間は事案によって異なりますが、争点が少なく、双方が早い段階で合意できる場合は、最短で1〜3ヶ月程度(1〜2回の調停期日)で成立するケースがあります。
一方、親権や財産分与などの争点が多く、対立が激しい場合には、1〜2年以上かかる可能性もあります。
- Q:
離婚調停で時間稼ぎをされている場合はどうしたらいいですか?
- A:
相手方が回答を先延ばしにしたり、毎回新たな主張を繰り返したりして調停が進まない場合には、調停委員へ早期解決を希望している旨を明確に伝えることが大切です。調停委員に状況を理解してもらえれば、争点の整理が進み、円滑な解決につながりやすくなります。
もっとも、早く終わらせたいからといって、相手方の要求に安易に応じるのはおすすめできません。相手に譲歩し過ぎるとさらに交渉を引き延ばされ、不利な条件で合意してしまうおそれがあります。そのため、感情的にならず、冷静に対応することが重要です。
また、時間稼ぎが続いて早期解決が期待できない場合には、弁護士へ相談し、必要に応じて離婚裁判も視野に入れることを検討しましょう。
- Q:
離婚調停の期間中の生活費は誰が払いますか?
- A:
離婚調停中であっても、まだ婚姻関係が継続しているため、収入が多い側には生活費(婚姻費用)を負担する義務があります。
婚姻費用とは、夫婦が離婚するまでの間、現在の生活水準を維持できるよう分担する生活費のことです。民法760条でも、夫婦はその資産や収入に応じて婚姻から生じる費用を分担する義務があると定められています。
そのため、調停期間中でも、離婚が成立するまでは婚姻費用の支払い義務が続きます。婚姻費用について、詳しくは以下のページをご参照ください。
合わせて読みたい関連記事
- Q:
離婚調停の期間中にやってはいけないことはありますか?
- A:
離婚調停中の行動によっては、調停委員の心証が悪くなり、不利な影響を受けるおそれがあります。 特に、次のような行為は避けるべきです。
- 相手への嫌がらせや脅迫
- 相手への執拗な連絡
- 調停の場で感情的に相手を非難する
- 正当な理由のない一方的な別居
- 子供の連れ去りや親子交流(面会交流)の妨害
- 調停期日への無断欠席や遅刻
- 財産隠しや無断処分
これらの行為は、調停で不利に働くおそれがあります。離婚調停中は、感情的にならず冷静な対応を心掛けましょう。
離婚調停中にやってはいけないことについて、詳しくは以下のページをご参照ください。
合わせて読みたい関連記事
- Q:
離婚調停期間中に他の人と恋愛してもいいですか?
- A:
離婚調停中であっても、離婚が成立するまでは法律上の夫婦であるため、他の人との恋愛は慎重に考えましょう。
特に、肉体関係を伴う交際は、不貞行為と判断され、慰謝料を請求されるおそれがあります。また、有責配偶者として扱われ、離婚請求が認められない可能性もあります。
もっとも、すでに婚姻関係が破綻していると認められる場合は、不貞行為には当たりません。
しかし、離婚調停中に交際が発覚すると、相手方から「婚姻中から関係があったのではないか」と疑われ、新たな争点となるリスクもあります。その結果、調停が長期化したり、調停委員の心証に影響するおそれもあります。不要なトラブルを避けるためにも、離婚が成立するまで恋愛は控えるべきです。
離婚調停中に浮気が発覚した場合の慰謝料や影響について、詳しくは以下の各ページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
離婚調停を最短かつ有利に進めるためにも弁護士へご相談ください
離婚調停は、親権や財産分与、慰謝料などについて意見が対立すると、解決までに時間がかかる場合があります。少しでも早く不安や悩みを解消し、新たな一歩を踏み出したいとお考えの方は、早い段階から弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士法人ALGでは、離婚問題に詳しい弁護士が多数在籍しており、これまでに培った豊富な解決実績とノウハウを活かして、ご相談者様をサポートしています。離婚調停で主張すべき内容や必要な証拠の収集方法、適切な解決方針の検討はもちろん、調停への同席や相手方との交渉にも対応可能です。
私たちは、ご相談者様のお気持ちに寄り添いながら、一人ひとりの状況に応じた解決を目指して尽力いたします。離婚調停について不安やお悩みがある方は、お一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
- 福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士131名、スタッフ240名を擁し(※2026年4月1日時点)、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの国内外13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。











