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離婚後の親権変更は難しい?手続きや変更するためのポイントを解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

離婚成立後の親権者変更は、家庭裁判所の慎重な判断により決められるため、決して容易ではありません。
なぜなら、離婚時の親権者指定は夫婦間の協議で行えますが、離婚成立後の親権者変更は、かならず家庭裁判所に対して調停または審判を申し立てる必要があるからです。

しかし、容易ではないものの、家庭裁判所が認めれば、親権者の変更は可能です。

そこで本記事では、「離婚後の親権変更」に着目し、離婚成立後に親権者を変更する手続きや必要となる書類などについて、詳しく解説していきます。

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この記事の目次

離婚後に親権者を変更するのは難しい?

離婚後に親権者を変更するには、家庭裁判所の許可が必要なため、簡単には認められません。
離婚時は、夫婦間での話し合いで親権者を決められましたが、離婚後の親権者変更は、夫婦間での話し合いで変更できません。かならず家庭裁判所に対して、「親権者変更調停」を申し立てる必要があります。

家庭裁判所は、親権者を変更した方が“子供の利益(幸せ)になるのか”という点を最も重視したうえで、その他の事情も考慮し、総合的に判断します。そのため、親権者を変更すべき事情がなければ、親権者変更は簡単に認められません。親の勝手な都合による親権者変更は、子供への負担が大きく、適切ではないと判断されるからです。

離婚後に親権者を変更する手続き

離婚後に子供の親権者を変更したい場合は、まず家庭裁判所に「親権者変更調停」を申し立てるのが一般的です。
ただし、調停の結果によっては、次のような流れで手続きが進むことになります。

  1. ① 親権者変更調停の申立て
  2. ② 調停不成立の場合は親権者変更審判へ移行
  3. ③ 審判結果に納得できない場合は即時抗告
  4. ④ 調停成立または審判確定後に親権者変更届を提出

調停で親権者の変更が認められた場合は、役所に届出をすることで正式に親権者が変わります。
一方、調停が不成立だった場合は、自動的に審判へと進み、裁判官が判断を下すことになります。

それでは、これらの手続きについて、順を追って詳しく見ていきましょう。

①親権者変更調停の申立て

親権者変更調停の申立ては、父母に限らず祖父母も手続きが可能です。
申立先は、原則相手方の住居地を管轄する家庭裁判所となりますが、双方の合意があれば、他の家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。たとえば、当事者が離れて暮らしている場合に、お互いの住居地の中間地点にある家庭裁判所に申し立て、互いに家庭裁判所へ行きやすいようにするケースもあります。

親権者変更調停は、裁判官と調停委員を交え、親権者変更をすべきかどうかを話し合います。また、家庭裁判所調査官により、親権者を変更しても問題ないかどうかが調査されます。当事者である父母双方の合意と、親権者を変更しても問題ないという調査官の調査結果があれば、調停は成立となり、親権者変更が認められます。

申立てに必要な書類

親権者変更調停の申立ては、相手方の住所地の家庭裁判所または当事者間で決めた家庭裁判所に対し、必要な書類を提出して行います。必要な書類は以下のとおりです(※場合によっては異なる書類の提出が求められることもあります。)。

  • (1)申立書とその写し(コピー)
  • (2)当事者目録
  • (3)連絡先等の届出書
  • (4)事情説明書
  • (5)進行に関する照会回答書
  • (6)(※必要に応じて)非開示の希望に関する申出書
  • (7)申立人・相手方・未成年の子供の戸籍謄本(全部事項証明書)

下記の裁判所のウェブページに(1)~(6)の書式が入手できますので、ぜひご活用ください。

親権者変更調停申立書のダウンロードと記入例https://www.courts.go.jp/toyama/saiban/tetuzuki/sinnkennsya/index.html

申立人・相手方・未成年のそれぞれの戸籍謄本は、それぞれの本籍地の市区町村役場の窓口に行くか、郵送で申請をすれば入手できます。

なお、提出する書類一式は、念のため控えをとっておくことをおすすめします。

申立てに必要な費用

親権者変更調停の申立てには、以下の費用が必要になります。

  • 収入印紙代1200円分(子供1人につき)
  • 連絡用の郵便切手代

「連絡用の郵便切手代」として必要な金額は、申立先の家庭裁判所によって異なります。申し立てする前に家庭裁判所の事件受付係へ連絡し、必要な郵便切手代とその内訳を教えてもらいましょう。

②調停不成立の場合は親権者変更審判へ移行

調停を行ったものの、話し合いがまとまらない等で調停不成立となったら、自動的に「審判」という手続きに移行します。審判手続きでは、調査官による調査の結果や子供の意向、その他の一切の事情を考慮し、裁判官が親権者を変更するかどうかを判断します。父母の合意は必要ありません。

なお、審判の結果、親権者の変更が認められずに納得がいかない場合は、2週間以内(審判書謄本が送達された日の翌日から数えます)なら不服申立てをすることができます。再び判断を求めても親権変更が認められないようなら、面会交流を通して子供と親交を深めることを大切にしていきましょう。

監護者のみを変更することもできる

親権者は変更せず、監護者のみを変更することは可能です。
そもそも監護者とは、親権の一部である監護権を有する者のことをいい、子供を引き取って、生活を共にして身の周りの世話をする者です。
親権者と監護者を別に定めることができますので、監護者のみの変更でも問題はありません。

監護者の変更は、父母間で合意があるのであれば、家庭裁判所に調停・審判を行う必要はありません。
父母間の話し合いで決めることができ、市町村役場への届出も不要です。
しかし、父母間で話し合いでは折り合いがつかなかった場合は、家庭裁判所に監護者変更の調停または審判を申し立てなければなりません。

親権と監護権については、下記ページでさらに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

③審判結果に納得できない場合は即時抗告

親権者変更審判の結果に納得できない場合は、審判書謄本の送達を受けた日の翌日から2週間以内であれば、高等裁判所に対して不服申立て(=即時抗告)ができます。

即時抗告をするには、定められた期間内に即時抗告の申立書を、審判した家庭裁判所に提出する必要があります。即時抗告により再審理するのは高等裁判所になりますが、即時抗告の申立書は審判した家庭裁判所に提出しなければなりません。

親権者変更の主張や資料が前回の審判時から変わらなければ、審判と同じ結果となる可能性が高いです。そのため、審判結果の不服申立てで即時抗告する場合には、離婚問題を得意とする弁護士からアドバイスをもらう必要があるでしょう。

④調停成立または審判確定後に親権者変更届を提出

調停成立となり、親権変更が認められて新たに親権者になった者には、市区町村役場に「親権者変更の届出」をする義務があります。戸籍法で決められた義務であり、調停が成立した日から10日以内に行わなければなりません。そのため、調停成立後、新たに親権者になった方は市区町村役場の戸籍関係の窓口に行き、期限内に届出をしましょう。

届出をする際は、調停成立時に裁判所によって作成された「調停調書」の謄本が必要になります。そのほか、「父母の戸籍謄本」や「子供の戸籍謄本」等が必要になる場合もあるため、事前に問い合わせて確認しておくことをおすすめします。

親権者になったら子供の氏を変更する

親権者変更調停は、あくまでも親権者の変更を決めたものであり、親権者変更調停だけでは、親権者の戸籍に子供の籍が自動的に移るわけではありません。

子供の籍を親権者の戸籍に移すには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の審判を申し立てる必要があります。なお、子供が15歳以上であれば子供本人が申立てを行い、15歳未満であれば親権者が申立てを行います。

必要書類は、親権者が変更した旨記載された子供の戸籍謄本と新しい親権者の戸籍謄本と申立費用として収入印紙800円(子供1人につき)と84円切手が必要です。

家庭裁判所から許可されたら、許可書(審判書謄本)が届きますので、審判書謄本を持参して市区町村役場に子供の入籍届出を行います。
子供の入籍届出の際、「子供の戸籍謄本」や「親権者の戸籍謄本」等が必要になる場合もあるため、事前に問い合わせて確認しておくことをおすすめします。

親権者変更を認める要件や具体的なケースとは?

離婚後に親権者の変更が認められるには、「親権者指定をした当時に予想された事情に変更・変化が生じた」点が重視されていました。しかし近年では、このような「事情の変更」よりも、子供の現在の監護状況が大きく重視されています。そのため、子供の現在の監護状況が次のような状況に陥っている場合には、親権変更が認められる可能性があります。

  • ①子供に対して虐待や育児放棄をしている
  • ②子供(15歳以上)が親権者の変更を望んでいる
  • ③養育状況が変化した
  • ④親権者の健康状態の悪化または死亡

上記のようなケースは、裁判所から“親権変更を認めるだけの特別な事情がある”と判断されやすいです。

では、それぞれのケースについて、次項にて詳しく解説していきます。

子供に対して虐待や育児放棄をしている

  • 子供に暴力をふるう
  • 子供にきちんと食事を与えない
  • 子供の身の周りの世話をしない

子供が親権者から、上記のような虐待や育児放棄をされている場合は親権者の変更が認められる可能性が非常に高いでしょう。
このような状態が続くと、子供の健全な成長に悪影響を与えているのは明らかであり、親権者としてふさわしくないからです。

子供(15歳以上)が親権者の変更を望んでいる

子供本人が親権者の変更を望んでいる場合、子供の意思が尊重され、親権変更が認められることがあります。

しかし、判断能力を十分に持つ年齢に達していなければ、子供の意思はそこまで尊重されません。実際に、子供の年齢が15歳以上の場合は、「子供が明確な意思表示ができる」と考えられており、子供本人の意見を聴かなければならないと定められています。もっとも、実務上は、10歳以上になると子供の意思や意向が尊重されやすい傾向にあります。

また、2022年4月1日に施行された民法改正により、成人年齢が20歳から“18歳”に引き下げられました。親権は、子供が未成年者である間だけ有効なため、18歳から親権者の変更は不要となります。

養育状況が変化した

【養育状況が変化した主な具体例】

  • 親権者が海外転勤になり、赴任先の国の治安が悪い
  • 親権者が海外転勤になり、子供自身が、現在の日本の学校に通うことを強く望んでいる
  • 親権者が再婚して、再婚相手と子供の関係性が良くない
  • 親権者が転職をして、多忙となり、子供の世話ができない環境になった など

例えば上記のような、離婚時に親権を決めたときから、子供を育てる環境が大きく変わってしまった場合に、親権者の変更が認められる可能性が高くなります。

ただし、環境が変わったという事実だけでは変更は認められず、環境の変化によって、子供の健全な成長が妨げられ、悪影響が及んでいる場合に限ります。

親権者の健康状態の悪化または死亡

「親権者が重い病気やうつ病にかかり健康状態が悪化した」「親権者が死亡した」などの場合は、親権変更が認められる可能性が高いです。なぜなら、このような状況での子育ては、困難であると判断されやすいからです。

親権者が死亡した場合は、もう片方の親に自動的に親権が移るわけではありません。
基本的には、死亡した親権者が指定していた者や裁判所が選任した者が未成年後見人となり、子供の世話をしていくことになります。もう片方の親も親権者になれますが、その場合は家庭裁判所に対して親権者変更審判を申し立てる必要があります。

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離婚後に親権を取り戻すための3つのポイント

離婚後に親権を取り戻すためには、以下の3つのポイントを押さえることが大切です。

  • ① 調停委員に親権変更が必要な理由を主張する
  • ② 家庭裁判所の養育環境等の調査に対応する
  • ③ 親権者の変更を弁護士に依頼する

これらのポイントを押さえることで、親権を取り戻せる可能性が高まります。

調停委員に親権変更が必要な理由を主張する

親権者変更調停では、調停委員に親権変更の必要性を理解してもらうことが大切です。
親権者変更調停では、以下のような要素が重視されます。

  • 変更を希望する理由
  • 現在の親権者の意向
  • 子供の監護状況
  • 父母双方の経済事情
  • 父母双方の家庭環境
  • 子供の生活環境
  • 子供の年齢
  • 子供本人の意向(15歳以上の場合) など

これらの要素を考慮して、「子供の親権者を変更すべき」と裁判所が認めた場合には、親権者変更調停が成立します。

調停期日では、父母が個別に調停委員と面談を行い、そこで意見を伝えます。双方の意見を聴いた調停委員は、親権者変更について父母双方の合意が成立するように調整していくため、親権者変更の必要性は具体的に答えられるようにしておきましょう。

家庭裁判所の養育環境等の調査に対応する

親権者変更調停では、家庭裁判所の調査官が家庭や学校を訪問して養育環境等の調査を行う場合があります。

調査官は、訪問によって子供が健全に成長しているかを調査すると同時に、子供への意思確認も行います。そこで、「養育環境に問題がある」「健全な発達が阻害されている」「愛情が注がれていない」といった悪状況が判明した場合には、親権者変更が認められる可能性が高いです。特に子供が15歳以上である場合は、子供本人と面談して現状や親子の関係性等を調べていくことになるでしょう。

なお、親権者変更調停が不成立となり、親権者変更審判に移行した場合も、調査官の調査結果は親権者を判断する際の判断材料とされます。それほど調査官の調査結果は、親権者変更の判断に大きな影響を与えます。

親権者の変更を弁護士に依頼する

親権者の変更に関して弁護士に依頼するメリットは次のようなものが挙げられます。

親権を取り戻すための有益なアドバイスがもらえる

親権者変更をはじめ親権問題に詳しい弁護士に依頼すれば、親権を取り戻すためのポイントや対策を熟知しています。親権を取り戻すために必要な準備や戦略の立て方など有益なアドバイスがもらえます。

調停・審判の書面作成や必要な手続きなどを一任できる

親権者変更は調停の申立てが必須です。弁護士に依頼すれば、申立書等提出書類一式の作成・提出などは代わりに弁護士が行いますので時間や手間などが削減できます。

また、法的観点から親権者を変更するべき事情となる客観的な証拠を準備して提出し、調停に同行しますので、裁判官や調停委員が親権者変更を認める可能性を高めてくれます。

状況にあわせて親子関係を保つための適格な方法を提案してくれる

親権者変更は、非常に難易度の高い手続きです。状況によっては親権者変更が認められない可能性は十分にあり得ます。
そのような場合は、方針を切り替えて、子供との面会交流を充実した内容にするように求めたり、監護権を獲得できるように働きかけたりして、子供との関わりを失わずに済む方法を弁護士が提案します。

親権を取り戻すことを第一に考えますが、難しい場合には親子関係を良好に保てる最適な方法を提案して、相手と交渉をします。

弁護士への依頼で親権者を母親から父親へ変更できた事例

<事件の概要>

子供の父親であるご依頼者様は、協議離婚の末、親権者を母親と指定しました。しかし、その後の母親の監護状況に問題があったため、子供の親権者をご依頼者様に変更したいとのことで、当事務所にご依頼くださいました。

<弁護士の対応・結果>

離婚後も子供と両親の関係は良好であるうえに、相手方である母親は自分の監護不足を認識していました。そのため、一旦本人同士で協議してもらい、合意書を作成したうえで親権者変更調停の申立てを行いました。調停では、事前に親権者変更の合意を父母双方から得られていたため、その合意を尊重し、1回の期日で調停が成立しました。

親権者変更についてのQ&A

Q:

親権者を祖父母に変更することはできますか?

Q:

親権者である元夫(父親)が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組した場合でも、親権を自分(母親)に変更できるのでしょうか?

Q:

親権者変更調停の申立てをして成立するまで、どのくらいの期間がかかるのでしょうか?

A:

親権者変更の合意の有無、子供の意向、父母の家庭環境等の事情によって、調停成立までにかかる期間は異なります。特に、父母の間で合意がなく対立している場合、調停期日が多くなったり、調査官による調査に時間を要したりして、長期化しやすくなります。

親権者変更について合意があり、変更することが子供の利益に反しない場合には、短期間(おおむね1ヶ月程度)で調停が成立することもありますが、そうではない場合は、長期化する可能性が高いです。

令和元年度の司法統計によれば、家事調停事件の平均審理期間(申立てから終了までの期間)は約6ヶ月ですが、1年を超えるケースも少なくありません。

このように、ある程度時間がかかることを想定しておいた方が良いでしょう。

Q:

親権者が親権者変更調停を欠席した場合は変更が認められますか?

A:

親権者が親権者変更調停を欠席した場合は、調停不成立となるため、変更が認められることはありません。調停が成立し、変更が認められるには当事者双方の合意が必要になるからです。

ただ、調停不成立となった後は自動的に審判手続きに進み、裁判官によって判断がなされることになるので、状況によっては変更が認められる可能性があります。

Q:

親権者を夫にして離婚したのですが、実際に育てているのは母である私です。親権変更は認められますか?

A:

裁判所は、子供を実際に育てているのが親権者ではないという理由のみで、親権者の変更を当然に認めるわけではありません。親権者の変更を認めるのは、その他の養育実態なども踏まえて総合的にみて変更の必要性があり、子供の利益にかなうと判断した場合です。

実際、裁判所に親権変更を申し立てたものの認めてもらえなかったことから、ご相談いただく事案はよくあります。親権変更が認められるには、ご自身の状況に応じてどのような事実を主張して明らかにすべきかを、あらかじめ弁護士に相談してみるのが重要でしょう。

親権者変更をスムーズに行うためにも弁護士にご相談ください

一度決めた親権者の変更は、家庭裁判所で調停・審判の手続きを行う必要があり、子供の利益(幸せ)のためになると判断された場合に認められます。親権者変更は実務上、相当にハードルが高い手続きであり、ご自身のみで手続きを進めるのは大変なのが実情です。

親権者の変更を希望されている方は、ぜひ弁護士へご相談ください。
弁護士に依頼すれば、法的観点から親権者を変更すべき事情や、親権者としてふさわしい要素を客観的な資料を活用しながら丁寧に伝えることができ、親権者変更を認めてもらう可能性が高まります。
また裁判所へ提出する書面作成、裁判所とのやりとりなどは弁護士が行いますので、かかる時間や手間も省けるでしょう。

弁護士法人ALGでは、家事案件を多く取り扱っており、実際に親権者の変更を実現させた多数の実績があります。
今まで培ってきた専門知識とノウハウを活かし、親権者の変更を実現できるように全力でサポートします。まずは弁護士法人ALGにお気軽にお問合せください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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