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モラハラを理由に共同親権を拒否できる?ポイントや注意点を解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

2026年4月から「共同親権」が導入されました。
配偶者からモラハラを受けている場合、「共同親権を拒否したい」と考える方は多いでしょう。しかし、モラハラがあるからといって必ず共同親権を拒否できるとは限りません。

本記事では、モラハラを理由に共同親権を拒否できるケースや必要な証拠、注意点などについて詳しく解説します。

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モラハラを理由に共同親権を拒否できる?

モラハラを理由に共同親権を拒否することは可能です。
ただし、父母の話し合いや調停で合意できない場合は、家庭裁判所が「子の利益」を最優先に判断します。

共同親権とは、離婚後も父母双方が親権者となり、子供の進学や医療行為、居所などの重要事項を共同で決定する制度です。そのため、継続的なモラハラによって父母間で適切な話し合いができず、共同で親権を行使することが「子の利益」に反すると認められれば、単独親権が選ばれやすい傾向にあります。

共同親権の拒否については、以下のページで詳しく解説しています。

協議や調停で合意できれば可能

協議(話し合い)や調停の場合は、共同親権を拒否できます。

共同親権を拒否する場合、まずは父母間で話し合いを行い、双方が納得したうえで手続きを進めることになります。しかし、協議で合意できない場合は、家庭裁判所での調停に移ります。
調停では、調停委員が間に入り、父母それぞれの意見や事情を確認しながら話し合いが進められます。

ただし、調停はあくまで双方の合意を目指す手続きであるため、どちらか一方が共同親権に合意しない限り、この段階で共同親権へ変更されることはありません。

協議離婚や離婚調停についてはについては、以下のページで詳しく解説しています。

審判や裁判になると裁判所が判断する

調停で合意できなかった場合、手続きは審判へ移行し、裁判所が判断します。

審判では、裁判所が父母双方の主張や証拠を確認し、「子の利益」を最も重視して判断します。
父母の関係性、これまでの養育状況、子供の生活環境などを総合的に考慮して結論が出されます。
そのため、DVやモラハラ、子供への虐待のおそれがある場合は、共同親権により子供の安全や精神的安定が損なわれる可能性があるため、単独親権を選択するとされています(民法819条7項1、2号)。

また、父母の対立が激しく、重要事項について話し合いや協力が難しい場合も、「子の利益」に反するとして、共同親権が認められない可能性が高くなります。

離婚裁判で親権を争うときのポイントについては、以下のページで詳しく解説しています。

モラハラを理由に共同親権を拒否したい場合のポイント

モラハラを理由に共同親権を拒否する場合は、次のポイントを確認しておきましょう。

  • ① モラハラの証拠を集める
  • ② 支援機関や相談窓口を利用してアドバイスを受ける
  • ③ モラハラの事実や子供への悪影響を客観的に主張する

モラハラの証拠を集める

モラハラを主張するには、継続性や具体的な内容を裏付ける証拠を集めておくことが重要です。

裁判所では、一方的な主張だけでなく、客観的な資料をもとに判断されるため、日頃から証拠を保存しておきましょう。また、モラハラが子供に与えた影響を示す資料も重要な判断材料になります。

【モラハラの証拠の例】

  • LINEやメールなどのメッセージ
  • 暴言の録音データ
  • 日記や記録ノート(モラハラを受けた内容や、その時の恐怖感の記録など)
  • ●医師の診断書やカウンセリング記録

【子供への影響を示す証拠の例】

  • 子供の不安や恐怖を示す記録、学校や保育園とのやり取り
  • 心療内科や相談機関の記録
  • 親子交流(面会交流)時のトラブル記録

これらの証拠を整理しておくことで、共同親権が「子の利益」に反する事情を客観的に伝えやすくなります。

モラハラの証拠については、以下のページで詳しく解説しています。

支援機関や相談窓口を利用してアドバイスを受ける

支援機関や相談窓口を利用すると、共同親権を回避するためのアドバイスを受けることができます。
主な相談先は次のとおりです。

  • DV相談プラス
    DVやモラハラに関する相談窓口です。専門の相談員に状況を相談でき、必要に応じて適切な支援機関の案内を受けられます。
  • 配偶者暴力相談支援センター
    DVやモラハラに関する相談のほか、安全確保に向けた支援やカウンセリング、必要に応じた一時保護などについて相談できます。
  • 法テラス
    法律上の対応について相談したい場合に利用できる窓口です。一定の条件を満たせば、無料法律相談や弁護士費用の立替制度を利用できる場合があります。

モラハラによる精神的な負担は一人で抱え込まず、状況に応じて適切な支援機関を利用することが大切です。

モラハラの事実や子供への悪影響を客観的に主張する

調停や審判では、モラハラの事実と子供への影響を、客観的に示すことが重要です。

「相手が怖い」「話が通じない」と感情的に訴えるだけでは、裁判所に問題の深刻さが十分伝わらないことがあります。相手の激しい叱責や言動が、子供の生活や心理にどのような悪影響を及ぼしているのかを、具体的かつ論理的に説明しましょう。

暴言の録音メールの履歴子供の様子を記録した日記など、養育環境として不適切であることを示す証拠を提出することも大切です。客観的な事実を積み重ねることで、共同親権を回避するための重要な判断材料になります。

既に離婚している場合にモラハラ相手との共同親権を拒否するには?

既に離婚して単独親権となっている場合でも、モラハラ相手から共同親権への変更調停を申し立てられることがあります。
その際は、これまで一人で子供を養育してきた実績や、現在の生活状況を具体的に説明することが重要です。

たとえば、子供が現在の生活環境で安心して暮らし、学校生活や日常生活も安定していること、モラハラ相手と共同で親権を行使することが困難である事情などを丁寧に伝えましょう。

モラハラによって円滑な話し合いや共同での意思決定が難しい場合は、その状況を裏付ける資料も提出すると、裁判所に事情をより具体的に伝えることができます。

裁判所は「子の利益」を最優先に判断するため、子供が現在の環境で平穏な生活を送れている場合には、生活環境を大きく変更することについて慎重に検討する傾向があります。

共同親権にしない旨の合意書を作成する

モラハラ相手が共同親権にしないことに同意した場合は、その内容を合意書として書面に残しておくことをおすすめします。

口約束だけでは、後になって相手が「そのような約束はしていない」と主張したり、考えを変えたりする可能性があるためです。合意書を作成しておけば、父母間でどのような合意があったのかを客観的に示す資料として活用できます。

また、共同親権をめぐる調停や審判となった場合、合意書の内容が裁判所における判断資料の一つとして考慮される可能性もあります。そのため、合意できた内容はできるだけ書面に残しておくことが大切です。

モラハラを受けている人が共同親権を拒否する際の注意点

モラハラを受けている人が共同親権を拒否する際は、相手との交渉を一人で進めないよう注意しましょう。

なぜなら、モラハラ相手との話し合いを続けることで精神的な負担が大きくなり、冷静な判断が難しくなるおそれがあるためです。結果、本来希望していない条件で合意してしまうなど、不利な状況になるリスクもあります。

そのため、共同親権に関する協議や調停では、早い段階で弁護士に相談し、間に入ってもらうことが重要です。弁護士が代理人となることで、相手との直接のやり取りを避けながら、「子の利益」を踏まえた適切な主張を行うことができます。

モラハラで共同親権を拒否したい場合に弁護士に相談するメリット

モラハラを理由に共同親権を拒否したい場合は、早めに弁護士へ相談することが重要です。
弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

  • ① モラハラ相手と直接交渉しないで済む
  • ② 調停での対応や証拠集めのサポートをしてもらえる

モラハラ相手と直接交渉しないで済む

1つ目のメリットは、弁護士が代理人となってモラハラ相手と交渉してくれるため、精神的な負担を減らすことができる点です。

モラハラをする相手は、一方的な要求を繰り返したり、事実と異なる主張をしたりして、話し合いを有利に進めようとする傾向があります。直接やり取りをしていると、威圧的な態度や暴言によって冷静な判断が難しくなり、本来応じる必要のない条件を受け入れてしまうおそれもあるでしょう。

弁護士であれば、相手の主張に法的根拠があるかを確認したうえで適切に反論し、依頼者にとって不利な条件で話が進まないよう対応してくれます。

調停での対応や証拠集めのサポートをしてもらえる

2つ目のメリットは、調停になった場合、代理人として出席し、依頼者の主張や事情を整理したうえで適切なサポートが受けられる点です。

モラハラを受けている場合、相手への恐怖心や精神的な負担から、自分の置かれている状況を調停委員に上手く伝えられないことがあるでしょう。
弁護士に相談すれば、相手の言動や子供への影響を法的な観点から整理し、調停委員に伝わりやすい形で主張を組み立ててもらえます。

また、LINEやメール、録音、診断書、子供の様子を記録した資料など、モラハラを裏付ける証拠として何を準備すべきかについても助言を受けられます。必要な書面の作成や提出も任せられるため、調停に向けた準備を適切に進めることができます。

モラハラと共同親権に関するよくある質問

Q:

モラハラ夫が共同親権を強く欲しがる場合、どうすればいいですか?

A:
モラハラ夫から共同親権を強く求められても、安易に合意することは避けましょう。

早く離婚したい気持ちや、恐怖心から求めに応じてしまうと、後から親権の取り決めを変更することは容易ではありません。

一度決めた親権を変更するには、家庭裁判所での手続きが必要となり、変更が認められるためには「子の利益」を踏まえた事情が求められます。

モラハラ夫との交渉に不安がある場合は、早めに弁護士へ相談し、代理人として対応してもらうことも有効です。弁護士が間に入ることで、相手との直接のやり取りを避けながら、適切な条件での合意を目指すことができます。

Q:

モラハラで共同親権を回避できれば、親子交流(面会交流)も拒否できますか?

A:

共同親権を回避して単独親権になったとしても、親子交流(面会交流)を拒否できるわけではありません。
親権と親子交流(面会交流)は、法律上別の観点から判断されるためです。

ただし、モラハラの内容や程度、子供への影響によっては、親子交流(面会交流)が制限されたり条件付きになったりする可能性があります。
たとえば、子供への暴言や精神的虐待、連れ去りのリスク、子供自身が強く拒絶している場合などには、交流頻度を減らしたり、第三者の立会いを条件としたりする対応が検討されます。

親子交流(面会交流)については、以下のページで詳しく解説しています。

Q:

モラハラで共同親権を拒否できなかった場合、子供との生活を守る方法はありますか?

モラハラにより共同親権を拒否したい場合は一人で悩まず弁護士に相談しましょう

共同親権を拒否するためには、裁判所にモラハラの実態を正しく理解してもらうことが重要です。

しかし、モラハラは家庭内で起こるため、第三者から見て分かりやすい形で説明することが難しいケースもあります。そのため、具体的な被害状況や証拠を整理し、適切に主張するためには弁護士のサポートが有効です。

弁護士に相談することで、必要な証拠の収集方法や主張すべき内容についてアドバイスを受けられ、不利な条件で手続きが進むことを避けやすくなります。

弁護士法人ALGでは、親権や離婚問題に詳しい弁護士が多数在籍しており、モラハラの状況やご不安を丁寧に確認したうえで、対応方法をご提案します。
共同親権についてお悩みの場合は、弁護士法人ALGへお気軽にご相談ください。

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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士131名、スタッフ240名を擁し(※2026年4月1日時点)、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの国内外13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。

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