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離婚裁判で親権を争うとき|裁判で親権を勝ち取る4つのポイント

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

離婚をするときに生じる問題のひとつに親権争いがあります。

日本では、離婚する際に父母のどちらが親権を持つか決めなければいけません。
親権は、夫婦間の話し合いや離婚調停で合意できれば問題ありませんが、合意できなければ、最終的に離婚裁判を提起して親権者を決めることになります。

そこで、本記事では、“裁判所が親権者を決定する際の判断基準”や“親権者を決めるときの裁判の流れ”、“裁判で親権を勝ち取るためのポイント”など、離婚裁判で親権を争うときに役に立つ情報を解説いたします。

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裁判(訴訟)で親権を争うとき

親権を決めるまでの流れは、当事者間での話し合い(協議)→調停(審判)→裁判という流れになります。

当事者間での話し合い(協議)や調停(審判)で親権者が決まらなければ、最終的に離婚裁判を提起して裁判官が決めることになります。

離婚裁判では、提出した資料や家庭裁判所の調査官による調査の結果を考慮して、裁判官が判決によって親権者として適切だと判断するほうの親を親権者に指定します。判決が確定したら判決の内容には従わなければいけません。

親権者を決定するまでの流れは、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

裁判所が親権者を決定する際の判断基準

家庭裁判所は、「どちらの親が親権者になった方が子供の利益(幸せ)にかなうか」という観点から検討して親権者を決定します。
具体的には、次のような事情を総合的に考慮して判断されます。

  • 監護実績や子供への愛情
  • 父母の経済状況
  • 父母の健康状態
  • 子供と過ごす時間の確保
  • 生活環境などの継続性
  • 子供の意思・年齢

次項より詳しく解説していきます。

監護実績や子供への愛情

これまでどちらがどの程度、子供の育児を行ってきたかが重要となります。
適切な監護が行われてきた実績があれば、今後も継続してきちんと監護が行われる可能性が高いと判断されるからです。

子供が生まれてから現在まで、ミルクや排泄、食事、入浴の世話や保育所、幼稚園、学校との連絡や送迎、健康状態の把握などは誰が主に担ってきたのかについて、具体的に説明する必要があります。

また子供に対する愛情の程度も評価の対象になります。
愛情の大きさは目に見えませんので、単に「子供に愛情があります」といえばいいというものではなく、実際に今までどのくらい子供と一緒に過ごしていたか、今後子供を監護するにあたっての考え方なども考慮されます。

父母の経済状況

父母の経済的事情は親権のひとつの判断要素となります。
離婚後、親権を獲得した場合に経済的に子供の衣食住や教育に支障がでないかなどが考慮されます。

ただし、父母のうち、収入が高いほうが親権者に選ばれるというわけではありません。
親権を取得した場合、養育費を受け取ることで子供の生活費を補うことができます。そのほか公的扶助もあるので、相手より経済力が低いからという理由で親権を取得できないことはほとんどありません。

これに対し、父母の一方が借金を繰り返している、浪費癖が激しいなどの事実がある親は家庭裁判所から親権者として適切ではないと判断されるおそれがあります。

父母の健康状態

家庭裁判所は子供の福祉(幸せ)を最優先に考えるため、子供の日常的な世話に支障が出ないように親権者となる親が身体的にも精神的にも健康であるかどうかを考慮します。
よって、父母の一方が著しく健康状態が悪いと、親権者としての適格性を不安視される可能性があります。

ただし、持病をもっていても、子供の日常的な世話に差し支えなければ、親権者として認められる可能性もあります。

子供と過ごす時間の確保

子供と一緒に過ごせる時間が多いほうが望ましいとされる傾向にあります。
あくまでも親権者自身が子供と過ごすことが必要で、「自分は外で働くから祖父母に面倒をみてもらう」ということでは、子供と過ごす時間の確保という観点では評価されません。

家庭裁判所には、職場との調整や、家族や保育所の協力を得ながら、子供との時間を大切にできることをアピールする必要があります。

生活環境などの継続性

子供が現在の生活環境に適応していて健康に育っているときには、できる限り、現在の監護状況を維持して、子供の環境を変えないほうがいいとされています。
現在の安定した生活環境に変更を加えることは、子供の情緒を不安定にするおそれがあり、望ましくないという理由からです。

よって、離婚後も子供が転校せずに同じ学校に通い続けられるほうが、親権争いに有利となります。
また兄弟姉妹がいる場合は、兄弟姉妹と共に同じ親のもとで成長することによって子供の人格形成上、貴重な経験や価値を得られると考えられるため、離ればなれにならない方が望ましいとされています。

子供の意思・年齢

親権者を決定する際、子供が15歳以上であれば、家庭裁判所は必ずその意思を聴取する必要があります。
15歳未満の子供に対しては、年齢や精神発達の程度によりますが、10歳前後の子供から親権者の決定にあたって子供の意思が尊重される傾向にあります。

裁判での親権争いは父親が不利?

離婚裁判で親権を争う場合、父親が親権者に指定されるケースは少ないのが現状です。

その主な理由は、裁判所がこれまでの監護実績を重視する傾向にあるためです。一般的に、子供の養育を主に担ってきたのが母親であり、子供が健やかに成長している場合には、環境を変えずに母親が引き続き養育する方が望ましいと判断されることが多くあります。

また、「母性優先の原則」と呼ばれる考え方も影響しています。これは、子供が幼いほど、母性を持つ親が養育する方が子供の利益に適うとされるもので、裁判所の判断材料の一つとなっています。

ただし、母親よりも父親が親権者となる方が子供の利益にかなうと裁判所が判断した場合には、父親が親権を獲得することも十分に可能です。

離婚時に父親が親権を勝ち取るためにはどうしたらいいのかについては、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

父親の親権獲得が認められた判例

【平成23年(家ホ)第197号・第223号 東京家庭裁判所立川支部 平成24年12月20日判決】

【事案の概要】
原告である母親が、6歳の長男と同じ保育園に通う同学年の子供の父親と肉体関係を持ったことがきっかけで、長男を置いて母親が自宅を出て行くかたちで別居に至りました。
別居後に離婚裁判が提起されて親権について争われました。

【裁判所の判断】
家庭裁判所調査官による調査結果や、これまでの審理の内容を踏まえ、以下の事実が認められました。

  • 別居以前に長男を主に監護養育してきたのは母親であるが、別居後は被告である父親が、父親の母の援助を得ながら長男を監護養育していること
  • 長男の心身の発育に問題はないこと
  • 長男は父親に対して親和的な感情を抱き、父親の存在に安心感を抱いていること
  • 父親は長男に愛情を持って接し、子供の発達に見合った関わりや働きをしていること

以上により、現在の長男の監護状況は長男の福祉に適ったものといえるとしました。

また、長男は出生時から現在の居住地で生活をしており、現在の安定した生活環境を変えることは長男の福祉にとって望ましいものではないことを鑑みれば、父親を親権者とするのが相当だと裁判所は判断しました。

親権者を決めるときの裁判の流れ

親権者を決めるときの裁判の流れは、次のようになります。

  1. ① 家庭裁判所へ離婚裁判を提起する
    家庭裁判所に訴状を提出して離婚裁判を提起します。
    離婚裁判では、離婚そのものだけでなく、離婚後の親権者を定めます。
    訴状の提出先は、当事者いずれかの住所地を管轄する家庭裁判所もしくは離婚調停を行った家庭裁判所になります。
  2. ② 第1回口頭弁論期日の通知
    訴状が受理されると、家庭裁判所から夫婦双方に第1回口頭弁論期日の通知が届きます。
    裁判を提起された側の被告は、通知に同封されている訴状に記載されている請求や主張に対する回答・反論を「答弁書」に記載して指定されている提出期限までに提出します。
  3. ③ 口頭弁論
    口頭弁論は、裁判官の面前で、当事者双方の主張や証拠を述べる手続きです。
    訴状提出から約1ヶ月後に行われ、審理は1ヶ月~1ヶ月半に1回のペースで行われます。
    第2回期日以降は口頭弁論ではなく、弁論準備手続という非公開方式で行われることが多いです。
  4. ④ 双方の当事者への尋問
    当事者双方の主張と証拠が整理されたら、当事者双方が裁判所に出廷して、裁判官や相手からの質問に答える本人尋問が行われることが通常です。
  5. ⑤ 離婚裁判の判決
    当事者双方の主張や証拠が出揃って本人尋問が終わると、裁判官が判決を下します。
    判決に不服がある場合は、判決書を受領した日の翌日から2週間以内に高等裁判所に控訴できます。
    当事者双方ともに控訴期限までに控訴しなければ、判決内容は確定します。

離婚裁判の流れは、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

必要な書類

  • 訴状2部
  • 夫婦の戸籍謄本及びそのコピー
  • そのほか証拠として提出する書類のコピー2部
  • 調停不成立証明書(離婚裁判を提起する家庭裁判所と異なる家庭裁判所で離婚調停が不成立となり、2週間以内に訴えを提起し、かつ調停申立手数料額を訴え手数料の額に流用する場合)

必要な費用

【裁判費用】
収入印紙代・・・次表のとおり、請求内容によって異なります

請求内容 手数料
離婚のみ(親権者の指定含む) 1万3000円
離婚に加えて財産分与も求める場合 プラス1200円
離婚に加えて養育費も求める場合 プラス1200円(子供1人につき)
離婚に加えて面会交流も求める場合 プラス1200円
離婚に加えて慰謝料も求める場合 請求額による

例えば、離婚(親権者の指定含む)に加えて、財産分与と子供1人分の養育費を求める場合は、1万3000円+1200円+1200円=1万5400円となります。

  • 郵便切手・・・5000円~6000円程度(訴状を提出する家庭裁判所によって異なります)
  • 戸籍謄本取得代・・・450円

【弁護士費用(弁護士に依頼した場合)】

  • 法律相談料・・・30分あたり5000円(5500円(税込))
  • 着手金・・・30万~60万円程度(33万~66万円(税込)程度)
  • 成功報酬・・・30万~80万円程度(33万~88万円(税込)程度)
  • 日当・実費・・・1日あたり2万~5万円(2万2000円~5万5000円(税込))
    ※具体的な費用は、弁護士事務所によって異なります。

親権裁判の費用は誰が払う?

裁判費用は、裁判を提起する原告側の負担となります。
そして、判決の内容によって、裁判所が「訴訟費用は原告が4割、被告が6割負担とする」、「訴訟費用は全額原告の負担とする」といったような負担割合を決めます。

弁護士費用は、基本的に離婚裁判の勝ち負けにかかわらず、各自の負担となります。
ただし、離婚裁判で相手の不貞行為(浮気・不倫)やDVなどの不法行為による慰謝料を一緒に求めた場合は、弁護士費用として判決の損害賠償額の10%ほどが上乗せされて判決が言い渡される場合があります。

離婚裁判の費用は誰が払うのかについては、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

必要な期間

最高裁判所事務総局家庭局が公表している「人事訴訟事件の概況(令和5年1月~12月)」によると、人事訴訟事件のうち離婚裁判の平均審理期間は15.3ヶ月となっています。

離婚裁判のなかでも、親権が争点となっている場合は、審理の途中で和解して解決するケースが少なく、判決まで進むケースが多い傾向にあります。
判決まで至ったものに限ると平均審理期間は19.9ヶ月となっていますので、親権が争点となっている離婚裁判は、かなり長い期間がかかるケースが多いのが実情です。

裁判で親権を勝ち取るための4つのポイント

裁判で親権を勝ち取るためには次の4つのポイントを抑えておくべきです。

  • ① 監護実績を積む
  • ② 有利となる証拠を集める
  • ③ 調査官調査には誠実に応じる
  • ④ 離婚問題に強い弁護士に依頼する

次項でそれぞれ詳しく解説していきます。

①監護実績を積む

家庭裁判所は、監護実績が豊富な方を親権者として相応しいと判断する傾向にあります。
したがって、監護実績を積んで具体的に主張・立証しなければいけません。

具体的に次のような取り組みが挙げられます。

  • 子供の食事・弁当を作る
  • 学校行事に参加する
  • 子供の健康管理を行う
  • 保育園、幼稚園、学校、塾、習い事などの送り迎えをする
  • 子供を風呂に入れる
  • 子供の寝かしつけをする
  • 積極的に勉強や遊びに付き添う
  • 子供と積極的に会話する など

②有利となる証拠を集める

裁判では、自分が親権者として相応しいと主張するために有利となる証拠の提出が重要です。
具体的には、子供が通う保育園・幼稚園の連絡帳や母子健康手帳、育児日記、写真、動画などが実際に監護養育していることを裏付ける証拠になります。

育児日記においては、できる限り毎日詳細に記載しておくといいでしょう。
写真や動画は正確な日時を記録しておくことが大切です。

また相手が親権者として適任ではないことを示す際も、相手の虐待、育児放棄、心身の不健康などを裏付ける証拠を提出すると説得力が増します。
具体的には、虐待の場合は子供が虐待を受けたときの音声データ、動画データ、外傷を負った部位の写真、支援相談センターや警察への相談履歴などが有用です。

育児放棄の場合は食事を作らない事実がわかる写真、心身の不健康の場合は精神疾患を患っていることがわかる医師の診断書などが挙げられます。

③調査官調査には誠実に応じる

離婚裁判で親権者を指定する場合は、家庭裁判所調査官の調査報告書や意見が最も重視され、最終的に裁判官が判断します。

家庭裁判所調査官の調査とは、心理学をはじめとする人間科学分野に精通する専門家である裁判所職員が、父母・子供との面談や家庭訪問、子供が通う保育園・幼稚園・小中学校などへの訪問などを実施して、子供の監護状況や子供の意思などを調査する手続きをいいます。

家庭裁判所調査官の調査結果次第では、親権獲得に関して有利にも不利にもなり得ますので、家庭裁判所調査官の調査には誠実に対応することが大切です。

親権争いにおいての家庭裁判所調査官による調査について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

④離婚問題に強い弁護士に依頼する

裁判を有利に進めるためには、専門的な知識やノウハウが求められます。
そのため、離婚問題に強い弁護士に依頼して進めることをお勧めします。

裁判を弁護士に依頼すれば、次のようなメリットがあると考えられます。

  • 法的な観点から親権者として相応しいと主張・立証してもらえるので、親権を獲得できる可能性が高まる
  • 家庭裁判所に提出する主張書面や証拠などの作成を任せられる
  • 裁判には基本的に弁護士が出席するので、毎回出席しなくても済む
  • 調査官調査への対応についてもアドバイスを受けられるので、万全な態勢で臨める

裁判で弁護士が主張した結果、子供の親権等を獲得できた事例

事案の概要

夫である相手方が、妻である依頼者の不倫や浪費、財産隠匿などを理由に親権、慰謝料300万円、財産分与550万円を請求してきた事案です。

弁護士方針・弁護士対応

調停不成立となっていたことから離婚裁判で争いました。
ほかの男性との交際自体は否定しがたい状況であったので、交際は別居後に始まったものとして夫婦関係破綻後の主張を行いました。

財産分与については、全財産からの計算では、むしろ相手方から支払ってもらうべきだと主張しました。
親権については、別居後の監護状況から、依頼者の監護養育に問題点は見いだせないと主張しました。

このように相手方の請求に対する防御を行っているうちに、相手方側から和解の打診と条件提示を引き出せました。

【結果】

子供の親権獲得、相当額の養育費の獲得、財産分与として自宅の譲受、慰謝料は払わずむしろ解決金として50万円獲得という好条件で無事に離婚を成立させることができました。

裁判で親権が取れなかった場合の対処法

もし、離婚裁判で親権が取れなかった場合は、次の3つの対処法が考えられます。

  • 離婚後の面会交流を確保する
  • 親権者と監護権者を分ける
  • 親権者の変更を行う

次項より、それぞれ詳しく解説していきます。

離婚後の面会交流を確保する

親権を獲得できなくても、子供との関わりを持ち続けるためには面会交流を確保することは大切です。

面会交流とは、子供と離れて暮らす非監護親と子供が定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話やメール、手紙などで交流することをいいます。
定期的、継続的に子供と会って、親子の交流を続けることで子育てに関わっていると感じ、子供の成長を見守ることができます。

離婚時に面会交流について取り決められなかったとしても、離婚後に面会交流調停を申し立てて話し合うことができます。

面会交流について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

親権者と監護権者を分ける

親権者は、子供の財産を管理し(財産管理権)、子供を監督、監護、教育する(身上監護権)義務を有する者をいいます。
監護権者は、親権者の役割のうち、身上監護権のみを取り出して、子供の近くにいて子供の世話や教育をする者をいいます。

監護権は親権の一部ですので、通常は親権者が監護権をもちます。
ただし、例外的に親権者と監護権者を別々に定めることができます。
よって、親権を取れなかったとしても、監護権のみを獲得できる可能性は残っています。

監護権者の指定は親権者の指定のように離婚時に必須の手続きではないため、離婚後に監護権者と定める手続きをとることができます。具体的には、まずは当事者間での話し合い(協議)をして、話し合いで決まらなければ、家庭裁判所に調停・審判の手続きをとることになります。

家庭裁判所の手続きで親権者と監護権者を分けるときは、あえて分けることが子供の利益(幸せ)に適うかどうかが考慮されます。

親権と監護権について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

親権者の変更を行う

離婚後、親権者の変更を行うことはできます。
ただし、当事者間での合意だけではできず、家庭裁判所の親権者変更調停・審判を行って、親権者変更が必要と認められる事情が必要です。

例えば、次のようなケースは親権者変更ができる可能性が高いといえます。

  • 親権者が交際相手に夢中で育児放棄をしている
  • 親権者が病気やケガに遭い、長期入院をしていて監護・養育できない状況にある
  • 子供が15歳以上で子供自身が親権者変更を望んでいる 
  • 親権者が海外勤務になって養育状況が大きく変わった など

親権者変更調停の手続き方法について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

よくある質問

Q:

離婚裁判中に子供を連れて別居すると、親権獲得で不利になりますか?

Q:

自分の浮気が原因で離婚する場合、裁判所は親権者として認めてくれませんか?

A:

ご自身の浮気が原因で離婚する場合でも、親権者として認められる可能性はあります。
親権者を決めるときは「どちらの親が親権者となった方が子供の福祉(幸せ)に適うか」という観点から検討されるからです。

夫婦間のトラブルと親権の判断は別問題であり、浮気をして婚姻関係を破綻させたとしても、きちんと子供を監護・養育する能力があり、子供との関係も良好であれば、親権を取得できる可能性は充分にあります。

ただし、浮気相手との時間を優先し、子供を家に一人にして育児を疎かにしているといった子供に対して悪影響を及ぼしている事情があると、親権者としてふさわしくないと判断される場合もあります。

親権争いで裁判になったら、有利に進めるためにも弁護士に依頼しましょう

離婚裁判で親権を獲得したい場合は、裁判所の判断基準や親権を勝ち取るためのポイントを理解しておくことが大切です。
誤った理解をしていると親権は勝ち取れませんので、弁護士に相談・依頼して離婚裁判を進めることをお勧めします。

弁護士であれば、法的観点に基づいて、あなたが親権者として相応しいと的確に主張・立証することが可能です。
また、家庭裁判所調査官の調査や、普段の子供との生活において、どのように対応すれば親権獲得に有利になるのかも適宜アドバイスができます。
特に、ご自身が父親側である場合は、親権を勝ち取るには非常にハードルが高いですので、法律の専門家である弁護士の力を借りて、離婚裁判を進めることをお勧めします。

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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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