養育費の増額請求を拒否したい!認められるケースや対応方法を解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
養育費の増額請求を受けた場合、必ずしも応じなければならないわけではありません。民法では、事情の変更が認められる場合に限り養育費の増額が検討されると定められています。もっとも、相手から請求を受けると不安や戸惑いを感じる方も多いはずです。
この記事では、増額を拒否できるケースと難しいケース、適切な対応方法などについて、わかりやすく解説します。
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養育費の増額請求を拒否することはできる?
養育費の増額請求を受けたとしても、必ずしも応じる必要はありません。事情によっては増額を拒否できる可能性があります。養育費は、子供の生活状況や父母それぞれの収入・支出のバランスに応じて決められるものであり、後から変更も認められています。
もっとも、増額が認められるには、当初の取り決めから状況が大きく変わったといえる事情が必要です。たとえば、生活状況に大きな変化がない場合や、増額の必要性を裏付ける具体的な事情が乏しい場合には、増額請求に応じないという判断も考えられます。
また、ご自身の収入減少や生活費の増加など、負担が過度に重くなる事情があれば、その理由を丁寧に説明したうえで拒否する対応も可能です。
養育費の増額請求を拒否できる可能性があるケース
養育費の増額請求には、事情次第で応じなくてもよいケースがあります。特に、当初の取り決めから大きな変化が見られない場合や、支払う側に新たな負担が生じている場合などは、増額を受け入れない判断も検討されます。
ここからは、具体的にどのようなケースで拒否できる可能性があるのかを解説します。
- 収入や生活状況に大きな変化がない場合
- 離婚時に養育費の増額が予測できた場合
- 収入減少など支払う側の負担が増えている場合
収入や生活状況に大きな変化がない場合
離婚時と比べて双方の収入や生活状況に大きな変化がない場合、養育費の増額請求は認められにくく、拒否できる可能性があります。養育費は当事者双方の収入や生活水準、子供の養育状況を踏まえて決められているため、その前提が変わっていないのであれば、見直しの必要性は高いとはいえません。
子供の進学や重い病気など、特別な支出が発生していない場合も同様です。
また、近年の物価上昇や日常的な生活費の増加といった事情があっても、それだけでは養育費の増額は認められにくいでしょう。
離婚時に養育費の増額が予測できた場合
離婚時の取り決めにおいて、将来の費用をすでに見込んで養育費の額が決められている場合、後からの増額請求は認められにくく、拒否できる可能性があります。養育費は、子供の成長過程で通常想定される支出も踏まえて算定されるのが一般的であり、予測可能な事情については当初の合意に織り込まれていると考えられるためです。
たとえば、子供の進学に伴う学費や教育費などは、ある程度予測し得る事情と判断されやすく、特段の事情がない限り、これのみを理由とした増額は認められにくい傾向があります。
収入減少など支払う側の負担が増えている場合
支払う側の収入が減少している場合には、養育費の増額請求を拒否できる可能性があります。
たとえば、勤務先の変更や業績悪化などにより収入が減少した場合や、再婚によって新たな配偶者や子供を扶養する必要が生じた場合には、家計の負担は大きく変わります。こうした事情があるにもかかわらず増額を求められた場合は、具体的な収支状況を示しながら冷静に説明することが重要です。
さらに、状況によっては増額請求を拒否するだけでなく、現在の養育費について減額請求を検討できる場合もあります。自身の生活維持が困難となるような場合には、早めに適切な対応を考えることが大切です。
養育費の減額請求が認められるケースについては、以下のページをご参考ください。
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養育費の増額請求を拒否するのが難しいケース
養育費の増額請求は、事情によって拒否が難しいケースもあります。特に、子供の生活や福祉の観点から増額が相当といえる場合には、受け入れが検討される傾向があります。
ここからは、養育費の増額を拒否するのが難しいケースを解説します。
- 支払う側の収入が増加した場合
- 受け取る側の収入が減少した場合
- 高額な学費・医療費などが生じた場合
養育費の増額が認められる条件については、以下のページをご参考ください。
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支払う側の収入が増加した場合
支払う側の収入が増加している場合、養育費の増額請求を拒否するのは難しくなる傾向があります。養育費は、父母双方の収入や生活状況のバランスを踏まえて決まるため、支払う側の収入が増えれば、その分だけ子供に還元すべきと判断されやすいためです。
特に、昇進や転職などにより継続的に収入が増えている場合には、養育費算定時とは状況が変わったと評価される可能性があります。重要なのは、養育費を決めた当時の収入と比較して、どの程度の変化が生じているかという点です。当初の想定を大きく超える収入増が認められる場合には、増額が認められる可能性が高まるため、慎重に状況を整理して対応する必要があります。
受け取る側の収入が減少した場合
受け取る側の収入が大きく減少している場合、養育費の増額請求を拒否するのは難しくなると考えられます。養育費は子供の生活を維持するための費用であり、現在の生活水準をできる限り確保するという観点が重視されるためです。
たとえば、受け取る側が失業したり、病気やケガによって働けなくなったりするなどやむを得ない事情により収入が減少した場合には、支払う側に一定の負担増を求める判断がされやすくなります。
そのため、単なる一時的な収入減ではなく、子供の生活維持が難しくなる程度の変化が認められる場合には、増額が相当と判断される可能性が高まる点に留意が必要です。
高額な学費・医療費などが生じた場合
子供に関して高額な学費や医療費が新たに生じた場合、養育費の増額請求を拒否するのは難しくなる傾向があります。
たとえば、私立学校への進学などにより教育費が大幅に増加した場合や、病気やけがにより継続的かつ高額な医療費が発生している場合には、従来の養育費では十分に対応できないと判断される可能性があります。こうした事情がある場合、子供に適切な教育機会を与え、健康を守るという観点から、増額が相当と評価される場面が少なくありません。
そのため、当初は想定していなかった大きな支出が発生している場合には、増額請求が認められる可能性が高まるでしょう。
養育費増額請求の対応方法と流れ
①当事者同士で話し合う
まずは、養育費の増額請求について、当事者同士で話し合いを行います。相手の主張を丁寧に聞き取り、冷静に話し合う姿勢が重要です。相手がどのような理由で増額を求めているのかを具体的に確認し、そのうえでご自身の収入状況や生活負担など、増額を受け入れられない理由を分かりやすく説明していきます。
その際、感情的なやり取りにならないよう注意し、双方の事情を踏まえた現実的な落としどころを探ることが望ましいといえます。話し合いの結果、金額や支払方法について合意に至った場合には、その内容を合意書などの形で残しておくと安心です。
②合意できなければ養育費増額調停で話し合う
当事者同士の話し合いで合意に至らない場合には、相手から養育費増額調停を申し立てられる可能性があります。
養育費増額調停とは、家庭裁判所で調停委員を介し、養育費の増額について話し合いを行う手続きです。当事者同士では感情的になりやすい場面でも、第三者が入ることで冷静に整理することが可能です。
調停では、双方の収入資料や生活状況、子供の状況などを踏まえ、事情に応じた適正な金額が検討されます。話し合いがまとまった場合には調停成立となり、その内容は調停調書として残されます。調停調書は後のトラブルを防ぐ重要な役割を果たすため、大切に保管しておきましょう。
養育費の調停について詳しくは、以下のページをご参考ください。
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③調停が不成立の場合は養育費増額審判へ移行する
調停でも合意に至らなかった場合には、手続きは自動的に養育費増額審判へ移行します。
養育費増額審判とは、家庭裁判所が当事者双方の資料や主張をもとに、適切な養育費の額を判断する手続きです。調停と異なり、当事者の合意ではなく、裁判所が事情を踏まえて一定の結論を下す点に特徴があります。
審判では、双方の収入や支出、子供の生活状況などが総合的に考慮され、具体的な金額が決定されます。
なお、審判の内容に納得できない場合には、審判の告知を受けた日から2週間以内であれば、異議申立て(即時抗告)を行うことも可能です。期限が短いため、早めの判断が求められます。
養育費の増額請求を拒否する際の注意点
養育費の増額請求を無視しない
養育費の増額請求を受けた場合、無視を続けるのは大きな不利益につながるおそれがあります。相手方は、話し合いに応じてもらえないと判断すると、家庭裁判所に調停を申し立てる可能性が高いです。調停にも欠席し続けると、当事者間での解決が困難とみなされ、自動的に審判へ移行します。
審判では裁判官が判断を下すため、出席せず反論や資料の提出を行わないままでいると、自身の収入状況や生活実態、特別な事情などが十分に考慮されません。その結果、相手方の主張や提出資料を前提に判断され、増額が認められる可能性が高くなります。
こうしたリスクを回避するためには、早い段階で誠実に対応し、自身の事情を整理したうえで適切に主張することが重要です。
感情的にならず冷静に対応する
養育費の増額請求を受けた際には、感情的にならず冷静に対応することが重要です。突然の請求に動揺することもありますが、まずは請求内容を丁寧に確認し、どの程度の増額が求められているのかを把握しましょう。
そのうえで、相手方が主張する増額の根拠や、収入の変動、子供の進学や生活費の増加といった具体的な事情の変更が本当にあるのかを確認する必要があります。
たとえ増額請求に応じるのが難しい場合であっても、感情的に反論するのは避けるべきです。
現在の収入状況や扶養関係などを踏まえ、なぜ増額に応じられないのか、相手に対して丁寧に説明することが求められます。
増額が必要な証拠を提示してもらう
養育費の増額請求を受けた場合には、その必要性を裏付ける証拠の提示を求めることが重要です。相手方の主張が、必ずしも客観的事実に基づいているとは限らないため、具体的かつ確認可能な資料をもとに内容を見極める必要があります。
たとえば、収入の変動を理由とする場合には給与明細や源泉徴収票、医療費の増加を理由とする場合には診断書や受診明細書などの提出を求めることで、主張の合理性を判断しやすくなります。
証拠に基づいて話し合いを進めれば、感情的な対立を避けられ、より客観的で納得感のある解決につながるでしょう。
養育費の増額拒否について弁護士に依頼するメリット
養育費の増額請求の拒否を弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあり、冷静かつ適切に問題を解決へ導くことが期待できます。
- 養育費の増額を拒否できるか判断してもらえる
収入状況や事情変更の有無を踏まえ、増額の相当性や拒否の可否について、客観的な見通しを示してもらえます。 - 相手との直接のやり取りを任せられる
精神的な負担を軽減できるだけでなく、感情的な対立を避けながら交渉を進めることができます。 - 家庭裁判所での手続きをサポートしてもらえる
調停や審判において必要な主張や証拠を的確に整理し、適切な主張・立証を行うことが可能です。 - 適切な条件での合意や書面化をサポートしてもらえる
合意内容を明確にし、将来のトラブルを防ぐための法的に適切な書面作成を支援してもらえます。
養育費増額の拒否に関するよくある質問
- Q:
法定養育費の金額を超えた増額請求は拒否できますか?
- A:
法定養育費の金額を超える内容で増額請求がされた場合でも、それだけを理由に拒否できるわけではありません。
法定養育費は、当事者間に具体的な取り決めがない場合に参考とされる標準的な目安です。そのため、子供の生活状況や進学状況、父母双方の収入など個別事情によっては、この基準を上回る金額が相当と判断されることもあります。
「法定養育費を超えているから拒否できる」と考えるのではなく、具体的な事情に基づき冷静に対応する姿勢が重要です。
- Q:
養育費は子供が15歳になったら増額されるのでしょうか?
- A:
子供が15歳になったからといって、当然に養育費が増額されるわけではありません。養育費算定表では、子供の年齢が「0~14歳」と「15歳以上」に区分されており、15歳以上になると一般的に必要な生活費や教育費が増える傾向があるとして、目安額が高く設定されています。
実際の裁判例でも、子供が15歳に達した点が事情変更の一要素とされたケースはありますが、それだけで増額が認められているわけではなく、他の事情とあわせて総合的に判断されています。
養育費算定表について詳しくは、以下のページをご参考ください。
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- Q:
子供が大学に進学した場合でも、養育費の増額は拒否できますか?
- A:
子供が大学に進学した場合でも、事前に大学費用の負担について合意していない場合には、増額を拒否できる可能性があります。
もっとも、大学進学は近年一般的な進路といえることから、親の収入や家庭環境によっては、子供の教育機会を確保する点が重視される場合も少なくありません。そのため、父母間の収入差が大きい場合や、進学が合理的と判断される事情がある場合には、調停や審判を通じて一定の負担が求められるケースもあります。
大学進学のみを理由に一律で判断するのではなく、個別に検討する姿勢が重要です。
相手が養育費の増額請求をしてきたら、弁護士への相談がおすすめ
養育費の増額請求に直面した場合には、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。増額を拒否できるかは、個別事情を踏まえた専門的な判断が求められるためです。
養育費は、双方の収入や生活状況、子供の年齢や進学状況など、多くの要素を考慮して判断されます。そのため、ご自身だけで対応すると、適切に主張や反論ができないおそれもあります。
弁護士法人ALGでは、これまで多数の離婚・養育費問題を取り扱ってきた実績があり、裁判所の判断傾向や相場観も踏まえた具体的なアドバイスが可能です。また、交渉段階から調停・審判に至るまで、一貫してサポートを受けられます。
養育費の増額請求でお困りの際は、一度私たちにご相談ください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)











