養育費の増額請求はできる?認められるケースや手続きの流れを解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
一度取り決めた養育費でも、事情の変化があれば増額請求が認められる可能性があります。離婚後の収入の減少や子供の進学・医療費の増加などにより、当初の金額のままでは生活や養育が難しくなるケースも少なくありません。
もっとも、どのような場合でも増額が認められるわけではなく、一定の判断基準があります。
この記事では、養育費の増額請求が認められるケースや請求の流れなどについて、わかりやすく解説します。
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一度決めた養育費を増額請求できる?
養育費の増額請求は、離婚後に「事情の変更」があれば可能です。
一度決めた養育費でも、その後の生活の変化に応じて見直しが認められる場合があります。たとえば、収入が大幅に減ったり、子供の進学や病気などで費用負担が増えたりすると、当初の金額のままでは生活が苦しいケースもあるでしょう。
こうしたケースでは、その時々の事情に合わせて、無理のない金額へ調整できる可能性があります。
実情に合わないと感じたときは、適切な金額へ見直すためにも、養育費の増額請求を検討しましょう。
養育費の増額請求が認められるケース
養育費の増額請求は、当事者に「事情の変更」があった場合に認められる可能性があります。
「事情の変更」とは、次のようなものです。
- 受け取る側の収入が減少した
- 支払う側の収入が増加した
- 子供の教育費が増加した
- 子供に多額の医療費がかかることになった
家庭裁判所の調停や審判では、養育費を決めた当時には想定できなかった事情の変化があるかどうかが重要な判断基準です。これを「事情変更の原則」といいます。
当事者間で合意した養育費は、基本的に一方の希望だけでは変更できません。ただし、生活状況や負担のバランスが大きく変わった場合には、公平の観点から見直しが検討されます。
受け取る側の収入が減少した
会社都合によるリストラや病気・ケガによって受け取る側の収入が減少した場合、生活状況が大きく変化したといえます。
このような場合、養育費を取り決めたときには予測できなかった「事情の変更」があるとして、事情変更の原則に基づき養育費の増額が認められることがあります。
支払う側の収入が増加した
支払う側が昇進して給与がアップした場合や、転職して収入が大幅に増えた場合、養育費を取り決めた時よりも支払い能力が上がっていると評価されることがあります。
こうした事情も、当初は予測できなかった「事情の変更」があると認められ、養育費を増額できる可能性があります。
子供の教育費が増加した
養育費の見直しでは、親の事情だけでなく、子供の生活や成長に伴う変化も重要な判断要素となります。特に、進学や習い事など、当初は想定していなかった出来事によって教育費が大幅に増えた場合、「事情変更の原則」により増額が認められることがあります。
たとえば、次のようなケースです。
- 子供が私立学校へ進学することになった
- 通学中の学校の授業料が値上がりした
- 塾や習い事に通い始めた
- 大学進学を希望している
- 留学を希望している
私立学校への進学や留学といった特別な支出は、基本的に相手方の同意が必要とされています。
ただし、両親の学歴や収入、家庭の状況から見て相当と認められる場合は、例外的に相手方の同意がなくても、家庭裁判所の判断により増額が認められる可能性もあります。
子供に多額の医療費がかかることになった
子供の病気やケガは、養育費を取り決めた時点では想定しづらい事情といえます。このような予想外の出来事は「事情の変更」として認められ、養育費を増額できる可能性が高いです。
特に、長期的な治療やリハビリの必要がある場合は、養育費の金額自体を見直し、新たに取り決めを行うことも検討すべきでしょう。
一方、治療期間が短く、一時的な負担にとどまる場合は、相手に状況を説明したうえで、臨時に医療費を負担してもらうケースもあります。
養育費の増額請求が認められた判例
令和5年(家)第304号 横浜家庭裁判所小田原支部 令和5年8月10日審判
事案の概要
申立人(母)と相手方(父)は、離婚時に未成年者の養育費を月2万円とする合意をしていました。
しかしその後、相手方が養育費を支払わなくなったため、申立人は養育費の増額を求めて家庭裁判所に申立てを行いました。
争点
本件の争点は、「養育費の金額はいくらが相当か」という点です。特に次の点が問題となりました。
- 相手方は調停の第2回期日以降に出頭せず、現在の収入や職業を明らかにしていない
- 申立人はうつ病により就労していない
- 申立人は相手方との子供だけでなく、別の子供(第1子)も養育している
裁判所の判断
裁判所は、次のような事情を踏まえて養育費を算定しました。
- 養育費は、父母それぞれの収入や子供の人数、生活状況に応じて公平に分担すべきである
- 申立人は、対象の子供とは別にもう1人の子供を養育しているため、その収入は2人分に分けて考える必要がある
- 相手方は収入資料を提出していないものの、過去の状況などから判断して、稼働能力を基準に年収約330万円と認定するのが相当である
これらの事情を総合的に考慮した結果、当初の月2万円という合意は実情に合わないとされ、養育費は月3万2000円に増額するのが相当であると判断されました。
養育費の増額請求が認められないケースはある?
養育費の増額は、個別の事情を総合的に考慮して判断されます。そのため、当事者の生活に変化があっても、他の事情によっては増額が認められないケースもあります。
【養育費の増額が難しいケース】
- 受け取る側が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組をした
- 受け取る側の収入が大幅に増加した
- 支払う側が再婚し、扶養家族が増えた
- 支払う側の収入が大きく減少した
また、「生活を楽にしたい」「仕事を減らしたい」といった理由のみでは、事情の変更とは評価されにくく、増額は認められないでしょう。
増額の必要性は、生活状況や経済状況の変化を踏まえ、客観的に判断される点に注意が必要です。
養育費はどのくらい増額できる?
養育費の金額は、「養育費算定表」をもとに検討するのが一般的です。
事情変更後の子供の年齢や人数、双方の収入を算定表に当てはめることで、おおよその相場(増額幅)を把握できます。
ただし、子供の進学や医療費の増加といった個別の事情がある場合は、実際の経済状況が考慮され、算定表より高額になるケースも少なくありません。
また、当事者同士の話し合いで合意できれば、算定表にとらわれず、柔軟に金額を決めることが可能です。
ご自身のケースで妥当な金額の目安を知りたい方は、弁護士などの専門家に相談するのもおすすめです。
養育費算定表や相場について、詳しくは以下の各ページをご覧ください。
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メール相談予約受付養育費の増額請求の方法・流れ
養育費の増額請求は、状況に応じて適切な方法で進めることが大切です。基本的には当事者同士の話し合いから始め、合意が難しければ家庭裁判所の手続きを利用します。
ここでは、養育費の増額請求を行う流れについて、順を追ってわかりやすく解説します。
- ① 本人同士で話し合う
- ② 養育費増額調停を申し立てる
- ③ 養育費増額調停が不成立の場合は審判に移行する
①本人同士で話し合う
まずは、当事者同士で養育費の増額について話し合いましょう。
話し合いは対面に限らず、電話やメール、LINEなどの方法で行うことも可能です。相手と合意できれば、増額後の金額を柔軟に決められるのが大きな利点です。
もっとも、一度合意した養育費の見直しとなるため、単に増額を求めるだけでは相手の理解を得にくい場合もあります。
そのため、教育費の明細や医師の診断書など、増額の必要性がわかる書面を提示しながら説明すると、相手の納得を得やすくなります。
話し合いで決めた内容は公正証書にする
話し合いで養育費の増額に合意できた場合は、「公正証書」を作成しておくと安心です。
口頭やメッセージだけの合意では、「養育費を増額するなんて言った覚えはない」、「脅されて同意した」などと主張され、トラブルになるおそれがあります。
【公正証書作成のメリット】
- 公証役場で、公証人が当事者の意思確認を行いながら作成するため、合意内容を巡る争いが生じにくい
- 原本は公証役場で保管され、紛失や改ざんのリスクを抑えられる
- 「強制執行認諾文言付きの公正証書」にしておけば、養育費の支払いが滞ったときに、裁判を経ずに相手の給与や預貯金などを差し押さえられる
公正証書の作り方などは、以下のページをご参考ください。
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②養育費増額調停を申し立てる
話し合いで合意できない場合は、「養育費増額調停」を申し立てる方法があります。
養育費増額調停とは、家庭裁判所の裁判官や調停委員を交え、養育費の増額について話し合いを進める手続きです。申立ては、「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」に行うのが基本です。
調停では、事情の変更や妥当な増額幅について、養育費算定表を参考にしながら検討していきます。
最終的に双方が合意に至った場合は、その内容をまとめた「調停調書」が作成されます。調停調書には判決と同じ法的効力があるため、合意内容に従った支払いが期待できるでしょう。
なお、増額後の養育費は、一般的に調停を申し立てた月以降分から反映されることになります。
養育費の調停について詳しくは、以下のページをご覧ください。
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養育費増額調停の必要書類
養育費増額調停では、事情の変更や収入状況を示す資料の提出が必要です。
【必要書類】
- 養育費請求調停申立書
- 事情説明書
- 進行に関する照会回答書
- 子供の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申立人の収入関係資料(源泉徴収票、給与明細など)
- 事情の変更を証明する資料(学費の明細、診断書など)
- 収入印紙(子供1人につき1200円分)
- 郵便切手(家庭裁判所により金額が異なる)
③養育費増額調停が不成立の場合は審判に移行する
調停で合意に至らなかった場合は、審判手続きに移行し、裁判官が一切の事情を考慮して養育費の増額について判断を下します。
なお、養育費の増額請求については、調停を経ずに審判から申し立てても構いません。
養育費の増額請求について弁護士に相談するメリット
養育費の増額請求を弁護士に相談する最大のメリットは、法的に適切な金額を検討・請求できる点です。
【主なメリット】
- 法的に妥当な金額を算定できる
弁護士であれば、収入や生活状況、教育費などを総合的に考慮し、無理のない適切な増額幅を具体的に示すことができます。 - 相手方との直接交渉や法的な手続きを任せられる
弁護士に依頼すれば、交渉の窓口を任せられるほか、調停や審判にも一貫して対応してもらえます。 - 感情的な対立を避けつつ、増額の可能性を高められる
弁護士が間に入ることで、冷静かつ客観的な話し合いができるため、合意に至る可能性が高まります。 - 「事情変更」を法的に整理し、調停や審判にも対応できる
弁護士であれば、どの事情が法的に評価されるかを精査し、必要な証拠の準備や主張の組み立てまでサポートできます。また、調停や審判に進んだ場合も適切に対応できます。
弁護士による交渉で、大学進学費用として毎月3万円の養育費をスムーズに増額できた事例
事案の概要
本件は、約10年以上前に離婚が成立した事案です。離婚時に取り決めた養育費の内容は「公正証書」に残し、これまで毎月滞りなく支払われていました。また、公正証書には、「大学進学費用は別途協議する」との条項が設けられていました。
その後、子供が大学に進学する予定となったため、ご依頼者は養育費の増額を希望し、弁護士法人ALGに依頼されました。
弁護士方針・弁護士対応
本件では、離婚から長い年月が経過しており、当事者間で直接協議できる状況ではありませんでした。そのため、弁護士が代理人として間に入り、相手方との交渉を進める方針で対応しました。
【結果】
交渉にあたっては、まずこれまで養育費を継続して支払ってくれていることについて感謝の気持ちを伝えました。そのうえで、教育費の増額について理解を求めつつ、相手方と丁寧に話し合いを重ねていきました。
その結果、子供の大学在学中に限り、従来の養育費に加えて毎月3万円増額することで合意が成功しました。
具体的な増額幅は、合計約288万円〈3万円(毎月の養育費)×48ヶ月(大学4年間分)×2人(子供の人数)〉となりました。
養育費の増額請求に関するよくある質問
- Q:
養育費の増額請求を行うタイミングはいつがいいですか?
- A:
養育費の増額請求は、「事情の変更」があればいつでも行うことが可能です。
一般的には、主に次のようなタイミングで増額請求を検討するケースが多く見られます。- 子供が高校や大学に進学するとき
- 受け取る側の収入が減少したとき
- 支払う側の収入が増加したとき
- 子供の医療費が増加したとき
これらはいずれも、養育費を決めた当時は想定できなかった負担の増加といえます。
また、増額後の養育費は、調停を申し立てた時点などを基準に判断されるのが一般的です。そのため、教育費や医療費などの具体的な支出が見込まれた段階で、できるだけ早めに話し合いを始めることが望ましいでしょう。
- Q:
養育費増額調停にかかる弁護士費用はいくらですか?
- A:
養育費増額調停にかかる弁護士費用の相場は、一般的に30万~80万円程度とされています。
弁護士費用には、相談料のほか、依頼時に支払う着手金、解決時に発生する報酬金などが含まれるケースが多いです。具体的な金額は、事案の難易度や交渉・調停の経過によって変わるため、事前に費用体系を確認しておく必要があります。初回相談無料としている弁護士事務所もあるため、まずは気軽に相談してみるのも一つの方法です。
- Q:
子供が15歳になったら養育費を増額できますか?
- A:
子供が15歳になったからといって、必ずしも養育費が増額されるわけではありません。
養育費算定表は、子供の年齢が「0~14歳」と「15歳以上」に区分されています。そのため、15歳到達は一つの基準になりますが、年齢だけで直ちに増額が認められるとは限らず、事情の変化を証明する必要があります。
たとえば、高校進学に伴う高額な学費や通学費など、想定外の教育費が発生した場合は、増額が認められる可能性が高いです。一方、当初から進学が見込まれていた場合は、「新たな事情」とは評価されにくいでしょう。
増額を求める際は、「当初の想定を超える事情変更」がある点を、話し合いや調停・審判で具体的に示すことが重要です。
養育費算定表について詳しくは、以下のページをご覧ください。
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- Q:
養育費の増額請求を拒否された場合はどうすればいいですか?
- A:
話し合いで解決できないときは、「養育費増額調停」や「養育費増額審判」を申し立てましょう。
調停や審判では、養育費を取り決めた当時は予測できなかった事情の変更があることを、資料や証拠をもとに立証していく必要があります。最終的に増額が認められると、「調停調書」や「審判書」が作成されます。
調停調書や審判書は、確定判決と同様の効力を持つため、万が一支払いが滞った場合でも、強制執行の手続きによって回収を図ることも可能です。
- Q:
大学進学を理由に養育費の増額請求は認められますか?
- A:
大学進学を理由とする養育費の増額は、離婚時の想定を超える事情があれば認められる可能性があります。特に、入学金や授業料に加えて一人暮らしの生活費まで増える場合は、当初予定していなかった支出といえます。
このように家計への影響が大きいときは、「事情変更」として評価されやすいでしょう。ただし、大学進学に伴う費用は必ず認められるわけではなく、支払う側の同意や収入状況、これまでの生活水準なども踏まえ、総合的に判断されます。
増額を求める際には、具体的な学費や生活費の資料を示しながら、必要性や相当性を丁寧に説明することが重要です。
- Q:
受け取っている養育費が法定養育費よりも下回る場合、増額請求はできますか?
- A:
法定養育費を下回っている場合でも、自動的に増額されるわけではありません。
2026年4月施行の改正民法では「法定養育費」が導入され、子供1人につき月2万円を目安として請求できる制度が設けられました。
しかし、すでに養育費の取り決めがある場合、その金額が法定養育費を下回っていても、自動的に引き上げられるわけではありません。収入の変化や教育費の増加といった「事情の変更」を踏まえ、話し合いや養育費増額調停などで増額を請求する必要があります。
離婚後の養育費増額をスムーズに請求するためには、弁護士にご相談ください
養育費の増額は、お子さまの将来の生活や教育に直結する重要な問題です。しかし、相手方との関係や感情的な対立から、話し合いが思うように進まないケースも少なくありません。また、調停や審判といった裁判所の手続きに不安を感じる方も多いでしょう。
そのようなときは、一人で悩まず、早めに弁護士へご相談いただくことが大切です。弁護士であれば、事情変更が認められるかを法的に検討したうえで、増額の見通しをしっかりご説明できます。
さらに、相手方との交渉や裁判所の手続きも代理できるため、ご依頼者様の負担を軽減しながら解決を目指すことが可能です。
養育費の増額でお悩みの際は、まずはお気軽に、弁護士法人ALGへご相談ください。
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- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)











