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協議離婚の進め方を詳しく解説!事前準備や話し合う内容は?

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

協議離婚とは、夫婦間の話し合いによって離婚することをいいます。離婚方法のなかで最も手軽な方法といえますが、具体的にどのように進めていくのか、パッとイメージすることはできるでしょうか?

このページでは、どのように協議離婚を進め、どんな内容を決めていくのか、合意できたらその後の流れはどうなるのか等、《協議離婚の進め方》について、詳しく解説していきます。

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協議離婚の進め方と流れ

協議離婚の進め方と流れ

協議離婚は、主に次のような流れで進めていきます。

  1. ①離婚を切り出す
  2. ②離婚条件を話し合う
  3. ③合意できたら「離婚協議書」を作成して、話し合って決めた内容を記載する
  4. ④「離婚協議書」を「公正証書」にする
  5. ⑤「離婚届」を役所に提出する

それぞれのステップについて、さらに詳しく見ていきましょう。

相手に離婚を切り出すには準備が必要

協議離婚に向けての最初の一歩は、離婚を切り出すことです。まずは「離婚したい」と相手に伝えましょう。

ただし、離婚を切り出すにあたっては準備が必要です。何の準備もせずに離婚を切り出すと、相手になかなか離婚に応じてもらえなかったり、ご自身に不利な離婚条件を取り決めてしまったりするおそれがあるからです。

どんな準備が必要かはご家庭の状況によって違ってきますが、具体例としては次のようなものが考えられます。

  • 離婚の原因となった相手の行為(例:浮気、DV、モラハラなど)を証明するための証拠を集めておく
  • 住まいや仕事はどうするか等、離婚後の生活プランを考えておく
  • 夫婦の共有財産を確認しておく
  • どのような離婚条件を希望するのか考え、まとめておく

協議離婚で話し合うべき離婚条件

離婚を切り出したら、離婚するかどうかだけではなく、離婚条件についても話し合うことが必要です。協議離婚で話し合うべき離婚条件をいくつかピックアップすると、以下のようになります。

慰謝料

慰謝料は、相手の不法行為によって精神的苦痛を受けた場合に請求することができます。
慰謝料を請求できるのは、相手に不法行為といえる行為があった場合ですので、離婚するときに必ず請求できるわけではありません。不法行為といえる行為には、例えば、不貞行為(肉体関係のある浮気)、DV、モラハラ等があります。

離婚する際の慰謝料は、100万~300万円が相場とされています。ただ、協議離婚の場合、夫婦が合意できれば金額は自由に設定できるので、相場を上回る、あるいは下回る金額になることもあり得ます。

そもそも離婚慰謝料とは何なのか、協議離婚での慰謝料の請求についてなど、詳細は下記のページをご覧ください。

財産分与

財産分与とは、婚姻している間に夫婦が協力して築いてきた財産を、離婚する際に夫婦間で分け合うというものです。基本的に、2分の1の割合で分け合います。どちらかが専業主婦(主夫)であったとしても財産分与はできますし、割合は基本的に半分ずつです。

なお、話し合ってお互いに納得できれば、財産分与の割合はいかようにも決められます。そのため、協議離婚では、2分の1ルールにとらわれず、自由な割合で財産分与することも可能です。

財産分与についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

年金分割

年金分割とは、離婚する際、婚姻期間中に夫婦がそれぞれ納めた厚生年金(※かつての共済年金も含みます)保険料の記録を合算し、夫婦間で分け合う制度です。

年金分割の請求すべき按分割合は夫婦で話し合って決めることもできますが、最大で2分の1とされています。そのため、協議離婚の場合であっても、年金分割の請求すべき按分割合は2分の1が限度となります。

なお、厚生年金保険に加入している会社員の夫に扶養されている主婦のように、第3号被保険者であった期間については、“3号分割”という種類の年金分割の対象になり、双方の合意はいらず、当然に2分の1の割合で分け合うことができます。

年金分割のしくみについて、詳しく知りたい方は下記のページでご確認ください。

親権

未成年の子供がいる家庭では、親権者の取り決めについても重要な離婚条件となります。
離婚届には、親権はどちらか持つのか記載する欄があり、この記載がないと離婚届を受理してもらえません。

親権を獲得した方は、離婚後、「身上監護権」と「財産管理権」の両方を持つのが通常です。身上監護権とは、子供と一緒に暮らして面倒を見ることをいい、「監護権」と略されることもあります。一方、財産管理権とは、子供の財産を管理し、その財産について売る・貸す等の法律行為を代わりに行うことをいいます。

下記のページでは、親権について詳しく解説しています。特に親権獲得を目指している方には知っておいてほしい内容ばかりですので、ぜひご覧ください。

養育費

親権者となり、子供の面倒を見ていくことになった方は、相手に養育費を請求できます。
養育費とは、子供が経済的に自立できるようになるまで育てていくのに必要な費用のことです。離婚したからといって親子でなくなるわけではないので、子供と離れて暮らす親にも、子供を扶養して養育費を負担する義務があります。

一般的に養育費の金額は、子供の人数・年齢や、父親と母親のそれぞれの年収をベースに決めていきます。

養育費について、詳しい内容は下記のページで解説しています。こちらもぜひご覧ください。

面会交流

親権を獲得できなかったとしても、子供との面会交流を求めることはできます。
面会交流とは、離れて暮らす子供と会って遊んだり、写真・メール・プレゼント等を通してやりとりしたりして、コミュニケーションをとることをいいます。

面会交流するかどうかは、夫婦で話し合って決められます。面会交流することにしたら、どのくらいの頻度で行うか、1回あたりの面会時間、待ち合わせ場所、連絡方法、学校行事への参加はどうするか等、面会交流のルールについてもきちんと決めておきましょう。決めておけば、後々トラブルになりにくくなります。

面会交流についてもっと詳しく知りたいという方は、下記のページも併せてご覧ください。

離婚協議書の作成について

話し合った結果、離婚することになり、離婚条件についても合意できたら、「離婚協議書」を作成しましょう。
離婚協議書とは、協議離婚の際に話し合って決めた内容をまとめた書面のことです。

口頭のみの約束で協議離婚することも可能ですが、約束した内容が守られなかったときに、「そんなこと言った覚えはない」などと主張され、言った言わないの争いになってしまうおそれがあります。特に慰謝料や養育費など、お金に関する離婚条件については、離婚後に未払いのトラブルが起こりやすいです。いざというときに、約束した内容の証拠として示せるよう、話し合って決めた内容はきちんと書面に残しておくことをおすすめします。

離婚協議書を公正証書にしておくことのメリット

「公正証書」とは、高度な法律知識を持つ公証人に作成してもらう書面のことです。通常、お近くの公証役場に行き、申込みをして作成してもらいます。

離婚協議書を公正証書にしておくと、より信頼性の高い証拠として扱われるというメリットがあります。また、“強制執行認諾文言”を付けてもらえば、離婚後、約束した慰謝料や養育費などが支払われなかったとき、すぐさま強制執行の手段をとり、相手の財産を差し押さえるといったことができます。強制執行認諾文言とは、「約束した金銭の支払いをしなかったときは、直ちに強制執行に従います」という旨の文言のことをいいます。

離婚届を役所に提出する

「離婚届」を役所に提出して受理されたら、協議離婚は成立となります。

離婚届の提出で特に注意すべきことは、提出のタイミングです。離婚を急ぐあまり、離婚に合意できたらすぐに離婚届を提出してしまう方もいるかもしれません。

たしかに、親権以外の離婚条件は、特に詳細を決めずとも離婚届は受理されます。しかし、離婚条件について離婚後に話し合おうとしても、連絡がつかなかったり、話し合いに応じてもらえなかったりして、調停や審判、裁判を行わざるを得なくなる可能性があります。離婚条件についても合意できてから、離婚届を提出するようにしましょう。

なお、離婚届は、夫婦の本籍地、またはどちらかの所在地の役所に提出します。ただし、本籍地以外の役所に提出する場合は、夫婦の戸籍謄本が必要になります。

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離婚に応じてくれない場合や協議離婚が決裂した場合はどうする?

相手に離婚の意思がない、離婚条件に折り合いがつかない等、事情により夫婦間の話し合いが整わず、なかなか協議離婚がまとまらない場合もあります。その場合、以下のような方法を検討すべきでしょう。

別居する

別居することで、お互いに冷静に考える時間を持つことができます。そのため、少し時間を置いてから再び話し合うと、スムーズに話し合いが進む可能性があります。

また、別居期間が長くなると、すでに夫婦関係は破綻しているとして、裁判で離婚が認められることがあります。離婚が認められる別居期間の目安は、3~5年程度です。ただし、夫婦の状況によっては異なる場合もあります。

「別居中の生活費はどうしたら良いのだろう?」と心配する方もいらっしゃるかもしれませんが、別居中の生活費は、“婚姻費用”として請求することができます。一般的に、収入の多い方から少ない方へ支払われますので、相手の収入の方が多いときは、婚姻費用を請求しましょう。

別居や婚姻費用について、詳しい内容は下記の各ページをご覧ください。

離婚調停を申し立てる

お互いに意見を譲らず、協議離婚が成立する見通しが立たない場合には、協議離婚は断念し、「離婚調停」の申立てを視野にいれた方が良いでしょう。

離婚調停は、家庭裁判所で行う話し合いの手続きです。家庭裁判所の調停委員が仲介人となって話し合いを進めてくれるので、当事者同士で話し合うよりもスムーズに進み、意見がまとまる可能性があります。基本的に夫婦が合意できれば、離婚が成立します。

離婚調停をご自身に有利に進めるには、調停委員を味方につけることが重要です。弁護士に依頼すれば、調停委員との話し方についてアドバイスを受けられ、実際に調停の場で話すときにサポートしてもらうことも可能です。離婚調停に不安がある方は、弁護士の力を借りてみてはいかがでしょうか。

離婚調停についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

別居中やDV・モラハラがある場合の協議離婚の進め方

離婚を切り出す前に、すでに別居している場合や、相手からDVやモラハラを受けている場合等で、そもそも相手と直接会って話すことが難しいとき、どのように協議離婚を進めていけば良いのでしょうか?確認していきましょう。

別居している場合

別居していて、そう頻繁に相手と直接会って話せる状況にない等の場合には、メールや電話、LINE、手紙といったツールで話し合い、協議離婚を進めていくという方法があります。

協議離婚では、最終的に夫婦が合意できれば良いので、話し合いの方法は対面のみに限られません。そのため、メールや電話などで話し合いを済ませても問題ありません。

DVやモラハラを受けている場合

相手からDVやモラハラを受けている場合には、おひとりで対応しようとせず、弁護士に依頼して代わりに交渉してもらい、協議離婚を進めていくという方法をおすすめします。離婚を切り出すと相手に逆上され、身に危険が及ぶおそれがあるためです。

おひとりで話し合いに臨むにしても、カフェやファミレスなど、人目のある場所で話し合いましょう。

また、相手に脅されて不利な離婚条件をのんでしまい、協議離婚が成立してしまった場合には、協議離婚を取り消すことができる可能性があります。裁判所の手続きが必要になりますので、ご不安がある方はまずは弁護士に相談してみましょう。

相手のDVやモラハラが原因の離婚について、詳しい内容は下記の各ページをご覧ください。

協議離婚を進める際の注意点

協議内容を録音しておく

協議離婚を進める際には、話し合った内容(協議内容)を録音しておくことをおすすめします。

話し合いは複数回にわたって行うケースが多いですが、録音しておけば、前回までに話し合った内容を確認できます。そのため、相手が意見をコロコロ変えていたずらに協議が長引くことを防ぐのに役立ちます。また、離婚調停や離婚裁判での証拠としても利用できます。

なお、録音することを相手に伝える必要はありません。
「だまって録音したら問題になるのでは?」と思われるかもしれませんが、録音すること自体はプライバシーの侵害にはなりません。プライバシーの侵害になる可能性があるのは、録音データを悪用したり、流出したり等した場合です。また、ここで説明する録音は“秘密録音”というもので、第三者がこっそり録音する“盗聴”とは異なり違法ではありません。

離婚不受理届を出しておく

相手が勝手に離婚届を提出してしまうおそれがあるときは、役所で「離婚不受理届」を出しておきましょう。

話し合いがまとまっていないのに勝手に離婚届を出されたとしても、記載内容に不備がなければ受理されてしまいます。そうして成立した協議離婚を無効とするためには、まずは「協議離婚無効確認調停」を行い、調停が不成立となったら「協議離婚無効確認訴訟」を起こさなければならないといったように、大変な手間がかかります。

あらかじめ離婚不受理届をしておけば、勝手に出された離婚届を受理されないようにすることができます。話し合いがまとまり協議離婚することになったら、「取下書」を提出して申出を取り下げます。なお、申出をした本人が離婚届を提出すれば、申出を取り下げたものとみなされるので、前もって取下書を提出しなくても構いません。

離婚不受理届についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

不貞行為やDV等の証拠を出すタイミング

相手の不貞行為やDV等の証拠は、最初からすべてを出してしまうのではなく、相手の言い分を聞きながら、言い逃れができないようなタイミングを見計らって出すことがポイントです。

離婚の原因として相手の不貞行為やDV等を主張しても、相手は「そんな事実はない」と認めないことがあります。そのようなとき、不貞行為やDV等の証拠の存在がとても重要になってきます。

せっかく証拠を集めても、最初からすべての証拠を出してしまっては、自分の手の内を見せてしまうことになりますし、いざというときの切り札がなくなってしまいます。その結果、だんだんと話し合いを有利に進めることが難しくなってしまうおそれがあります。

集めた証拠を有効に使えるよう、証拠を出すタイミングには気を付けましょう。

子供への影響を考慮する

協議離婚を進めるにあたっては、子供への影響を考慮し、子供の前で話し合うことは避けるべきです。両親が言い争っている姿は、子供に悪い影響を与えてしまう可能性があるからです。離婚問題の話し合いは、どうしても感情的になってしまいがちで、時には声を荒げたり、激しい言い争いになってしまったりすることもあります。

子供の気持ちは本人にしかわかりませんから、「まだ幼いから大丈夫だろう」というような決めつけはせず、子供が学校でいない時間帯に話し合う等、子供のことを考えて協議離婚を進めていきましょう。

協議離婚の進め方に関するQ&A

Q:

協議離婚を進めるのではなく、いきなり離婚調停をすることはできますか?

A:

協議離婚を進めるのではなく、いきなり離婚調停をすることはできます。
例えば、「話し合いたい」と提案しても相手は応じないことが予想される場合、協議は行わずに離婚調停を申し立てるというのはよくある話です。

離婚調停に相手が出席したら、家庭裁判所の調停委員を通した話し合いが始まります。

ただし、相手が裁判所の呼び出しに応じず離婚調停に出席しない場合、話し合いは始められません。夫婦の合意がなければ調停は成立しないので、無断で欠席し続けるようなら、調停不成立となって終了し、次なる手段として離婚裁判を行うのが通常の流れです。

Q:

離婚届を提出した後に行う手続には、どのようなものがありますか?

A:

個別の事情によって違ってきますが、例えば、次のような手続きが必要になることがあります。

・「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出
結婚したときに相手の姓に変わった方で、離婚した後も同じ姓を使用し続けたい場合に必要です。離婚した日の翌日から3ヶ月以内に、役所に提出しなければなりません。

・「子の氏の変更許可」の申立て
子供を親権者の戸籍に移し、親権者と同じ姓に変更したい場合に必要です。家庭裁判所に申し立て、許可を受けたら役所に「入籍届」を提出します。

・年金分割の請求手続き
離婚条件の一つとして「年金分割」の取り決めをしたら、離婚後、年金事務所への請求手続きが必要になります。請求期限は、基本的に離婚した日の翌日から2年です。

Q:

協議(話し合い)の際、第三者の立ち会いは必要ですか?

A:

協議(話し合い)の際、第三者の立ち会いは絶対に必要というものではありません。立ち会ってもらうかどうかは、本人たちの自由です。例えば、夫婦だけで話し合うと揉めてしまいそうな場合には、第三者にいてほしいと考えるでしょう。

なお、第三者には、客観的に物事を見られる人を選ぶことをおすすめします。第三者が夫婦のどちらか一方の肩を持ってしまっては、公平な話し合いができず、余計に揉めてしまうおそれがあるからです。協議離婚に向けての話し合いなら、離婚問題に詳しい弁護士を選ぶと良いでしょう。

協議離婚を適切に進められるか不安な場合は弁護士にご相談ください

協議離婚を適切に進められるか不安だという方は、まずは弁護士にご相談ください。
協議離婚は、夫婦で話し合って合意すれば離婚できるため、とても手軽な方法といえます。しかし、揉めしまうと話し合いが長引いてしまったり、ご自身に不利な離婚条件だと気付かずに離婚を成立させてしまったりするおそれがあります。

弁護士に相談すれば、ご自身の状況ではどのように協議離婚を進めていけば良いのか、アドバイスを受けられます。また、依頼して代わりに相手と話し合ってもらうことも可能です。おひとりだけで協議離婚を進めるよりも、弁護士のサポートを受けながら進める方が、スムーズに、そしてご自身にとって有利な離婚条件で協議離婚を成立させられる可能性が高まります。

不安を抱えながらでは、思うように話し合いを進めていくことは難しいでしょう。ご負担を軽くするためにも、協議離婚の進め方に悩んだときは弁護士を頼ってみるのも手です。納得のいく解決を目指しましょう。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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