離婚協議書とは? 自分で作成する流れや書き方のポイント

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
配偶者と離婚について話し合う際には、“離婚協議書”の作成をおすすめします。
離婚時に取り決めなければならない条件は、お金の問題、子供の問題など多岐に渡ります。離婚条件を口約束だけで取り決めてしまうと、「そんな約束をした覚えはない」と言われ、トラブルへと発展するおそれがあります。
そこで本記事では、「離婚協議書」に着目し、離婚協議書の効力や離婚協議書の書き方などについて、ポイントやサンプルを交えながら詳しく解説していきます。
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離婚協議書とは
離婚協議書とは、「夫婦が取り決めた離婚に関する約束事をまとめた書面」で、夫婦が話し合いによって離婚を成立させる協議離婚の際に作成します。
離婚協議書を作成するタイミングに決まりはありませんが、配偶者と離婚に関する条件を取り決めて離婚届を提出する前に作成するのが一般的です。離婚届提出後だと、「離婚協議書の作成を嫌がられる」「元配偶者と連絡が取れず作成できなくなる」などのおそれがあります。トラブルの発展を防ぐためにも、離婚協議書の作成は重要です。
なお、年金分割の請求は、離婚協議書に合意内容を記載しても別途手続きが必要となるため、注意が必要です。
離婚協議書の効力
離婚協議書は、夫婦双方が署名捺印したものであれば、契約書と同じ効力を持ちます。
そのため、契約者となる夫婦は、離婚協議書の締結後から定められた内容を守らなければなりません。
しかし、元配偶者が離婚協議書の合意内容を守らない・違反したなどの場合に、「元配偶者を罰する」「強制執行を受けさせる」手続きはできない点に注意が必要です。
離婚協議書には、強制的に相手に支払いを求める効力まではありません。ただし、夫婦がどのような内容で合意したのかを証明する証拠となるため、調停や裁判において有利に働く可能性があります。
離婚協議書はどこでもらえる?
離婚届のように、市区町村役場でもらうことはできませんが、インターネット上に離婚協議書のひな形がたくさん掲載されています。
ご自身で離婚協議書を作成する場合は、インターネット上で、適当な離婚協議書のひな形を探し、ひな形をもとに自分たちの事情にあわせて、修正・加筆していくことになります。
離婚協議書のテンプレートや雛形を利用してもいい?
離婚協議書のテンプレートやひな形は便利ですが、夫婦ごとの事情に合っていない場合が多く、内容に漏れが出る可能性があるため、参考程度にとどめるのが安心です。
離婚する際に問題となる点は、夫婦によってさまざまです。離婚条件や押さえておきたいポイントも個別の夫婦で異なります。テンプレートやひな形に沿って離婚協議書を作成すると、記載漏れや条項内容の曖昧さが際立ち、完成度が低くなります。
離婚協議書のサンプル・書き方
離婚協議書のサンプル(記載例)には、以下のようなものが挙げられます。
作成方法は自由ですので、パソコンまたは手書きでも問題ありません。なお、サンプルに記載の内容は、夫婦が離婚する際に主に取り決めておく必要のある条項となっているため、あくまで参考程度に留めましょう。たとえば、子供のいない夫婦が離婚する際は、親権や養育費、面会交流を取り決める必要はありません。そのため、それらは取り除いて離婚協議書を作成しましょう。
では、離婚時に取り決める必要のある主な離婚条件について、サンプルに沿って解説していきます。
離婚協議書
〇〇〇〇(以下甲という)と△△△△(以下乙という)は、甲乙間の婚姻の解消に関する件(以下、「本件」という。)について、以下のとおり合意する。
第1条(離婚の合意)
甲及び乙は、本日、協議離婚すること及び乙がその届出を速やかに行うことを合意する。
第2条(親権)
甲乙間の長男□□(令和□年□月□日生)、次男✕✕(令和✕年✕月✕日生)の親権者・監護権者を乙と定めて、乙において監護養育することとする。
第3条(養育費)
甲は乙に対し、前記子らの養育費として、令和〇年〇月から満20歳に達する月まで、1人につき1か月〇万円の支払い義務があることを認め、これを毎月末日限り乙が指定する口座に振込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
前記子らが大学またはこれに準ずる高等教育機関(以下「大学等」という。)に進学した場合、前項の養育費の支払いは、前記子らが大学等を卒業する月まで行うものとする。
当事者双方は、前記子らの病気、進学等の特別の費用の負担については、別途協議するものとする。
第4条(面会交流)
乙は、甲が前記子らと月1回程度、面会交流することを認める。
面会交流の具体的な日時、場所及び方法については、前記子らの福祉に配慮して、甲及び乙が協議して定める。
第5条(財産分与)
甲は乙に対し、財産分与として金□円の支払義務の存することを認め、これを一括して令和□年□月末日限り、乙名義の□銀行□支店の普通預金口座(口座番号:1234567)に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は甲が負担するものとする。
第6条(年金分割)
甲は乙に対し、甲乙の婚姻期間中における双方の年金分割の割合を0.5とすることに合意し、その年金分割に必要な手続きに協力することを約束する。
第7条(清算条項)
甲及び乙は、以上をもってすべて解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、相互に何らの財産上の請求をしないことを約する。
第8条(公正証書)
甲及び乙は、本件離婚協議書と同趣旨の強制執行認諾文言付公正証書を作成することに合意した。
以上の合意成立を証するために、本書2通を作成し、甲乙が署名捺印の上、各自1通を保有する。
〇年〇月〇日
(甲) 住所
氏名 印
(乙) 住所
氏名 印
上記の「離婚協議書のテンプレート」は下記から無料でダウンロード可能です。
離婚協議書のテンプレート(PDF版)離婚協議書のテンプレート(Word版)
財産分与
財産分与は、「婚姻期間中に夫婦で形成・維持してきた財産を離婚時に公平に分配する制度」です。
たとえば、車や住宅、夫婦が婚姻期間中に貯めた預貯金などが財産分与の対象に挙げられます。
離婚協議書には、次の内容を記載します。
- 財産分与の対象となる財産
- 分配割合
- 分配方法
- 分配金額(支払金額)
- 支払期限
- 支払回数
- 振込手数料をどちらが負担するか(振込の場合) など
【記載例】
(財産分与)第●条
1 甲は乙に対して、財産分与として金100万円を令和5年12月31日までに乙の指定する口座へ振込送金の方法により支払う
2 振込手数料は甲の負担とする
なお、財産分与はプラスとなる財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスとなる財産も分配します。特に住宅ローンが残っている場合は複雑になるため、注意が必要です。
財産分与の基礎知識、ローンが残っている場合の財産分与については、以下のページで詳しく解説しています。
ぜひご参考になさってください。
年金分割
年金分割は、「夫婦が婚姻期間中に支払った厚生年金の保険料納付記録を分割する制度」です。
年金は将来もらえるお金であるため、離婚時に分割するのではなく、保険料納付記録を分割して清算します。
離婚協議書には、次の内容を記載します。
・按分割合(分割の割合)について
【記載例】
甲は乙に対し、甲乙の婚姻期間中における双方の年金分割の割合を0.5とすることに合意し、その年金分割に必要な手続に協力することを約束する。
年金分割は、離婚日の翌日から2年が経過すると請求できなくなるため注意が必要です。また、離婚協議書とは別に「年金分割合意書」を作成し、公正証書化するのが有効とされています。
年金分割について、詳しくは以下のページをご覧ください。
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慰謝料
慰謝料とは、離婚の場合、離婚によって被った精神的苦痛に対して支払ってもらう金銭をいいます。
離婚協議書には、
- そもそも慰謝料を支払うかどうか
- 支払金額
- 支払期限
- 支払方法
- 振込の場合、振込手数料は誰が負担するか
などを記載します。
例えば、次のように記載します。
【記載例】
(慰謝料)第●条
1 甲は乙に対して、本件離婚に伴う慰謝料として、金100万円の支払義務があることを認め、これを一括して、令和5年12月31日限り、乙の指定する口座へ振込送金の方法により支払う
2 振込手数料は甲の負担とする
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養育費
養育費とは、子供が経済的・社会的に自立するまでの間、養育するためにかかる費用をいいます。
離婚協議書には、
- 養育費の月額
- 支払始期と支払終期
- 支払方法
- 進学にかかる費用や病気や事故などで特別な出費が必要になった場合の取り扱い
などを記載します。
例えば、次のように記載します。
【記載例】
(養育費)第●条
1 甲は乙に対して、丙の養育費として、令和6年1月から大学を卒業する日の属する月までに1ヶ月5万円の支払義務のあることを認め、これを毎月末日限り、乙が指定する口座へ振込送金の方法により支払う
2 振込手数料は甲の負担とする
3 当事者双方は、丙の病気、進学等の特別の費用の負担については、別途協議するものとする
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親権者
親権とは、子供の利益のために監護・教育を行ったり、子供の財産を管理したりする権限であり義務であるといわれています。
離婚届を役場に提出する際は、父母どちらが親権者と定めるのか指定しておかなければ、離婚届を受理してもらえません。
離婚協議書には、
- 親権者をどちらにするか
- 監護者をどちらにするか(親権者と監護者を分ける場合のみ)
などを記載します。
例えば、次のように記載します。
【記載例】
(親権)第●条
甲乙間の長女花子(令和2年1月1日生、以下「丙」)の親権者を乙と定めて、乙において監護養育することとする
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面会交流
面会交流とは、離婚して子供と離れて暮らす親と子供が会って遊んだり、電話や文通をしたりして交流することをいいます。
離婚協議書には、
- 面会頻度
- 面会時間
- 面会場所
- 面会交流する際の待ち合わせ場所
- 学校行事への参加の可否
- 連絡方法
などを記載します。
例えば、次のように記載します。
【記載例】
(面会交流)第●条
1 乙は甲が丙と月1回程度、面会交流することを認める
2 面会交流の具体的な日時、場所、方法などは、甲乙が丙の利益を十分配慮しながら協議して定める
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清算条項
清算条項とは、「取り決めた離婚条件の他に金銭を請求しない」と夫婦双方が確認するための条項です。
理解しないまま安易に記載すると、取り決め忘れた離婚条件があった際に請求できなくなるなどのリスクを負います。
清算条項の記載例は、以下のとおりです。
【記載例】
第◯条(清算条項)
甲及び乙は、以上をもってすべて解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、相互に何らの財産上の請求をしないことを約束する。
債権債務をどのような形とし離婚するかは、個別の夫婦によって異なります。たとえば、財産分与や慰謝料に対してのみ清算条項を設ける夫婦や、離婚後の請求を考えて清算条項を設けない夫婦もいます。どのような形で清算条項を設けるのかはケースによって異なるため、専門家でないと判断が難しい実情があります。
自分達夫婦の場合、どのような清算条項とすればよいのか悩まれる方は、一度弁護士にご相談されるとよいでしょう。
離婚協議書を自分で作成できる?
離婚協議書の作成者は誰でもよいため、自分で自由に作成できます。
自分で作成する際は、次のような流れになります。
<離婚協議書を自分で作成する場合>
- ① 夫婦間で離婚に合意した旨を確かめ合う
↓ - ② 夫婦間で離婚に関する条件を話し合う
↓ - ③ 話し合って合意した内容をもとに離婚協議書を作成する
↓ - ④ 作成した離婚協議書を夫婦双方で確認のうえ、署名捺印してそれぞれ手元で保管する
なお、離婚協議書に記載すべき条項が分からず不安な方は、法律の専門家である弁護士に相談して作成するのが有効です。弁護士であれば、夫婦の個別事情を漏れなく適切に離婚協議書を作成できます。また、自分で調べなくてもアドバイスがもらえるため、時間を有効に使えます。
離婚協議書は公正証書にしたほうがいい?
離婚協議書は、公正証書化した方がさまざまなメリットを得られます。
公正証書とは、「公証役場の公証人が作成する公文書」を指し、高い証明力の他、原本を公証役場が保管するため、紛失や破棄、書き換えなどのトラブルを防げます。
また、“強制執行認諾文言付の公正証書”にしておくと、合意した内容が守られなかったときに有効です。「養育費の支払いがなされない」「慰謝料を払ってくれない」などの場合に、裁判を通さずに強制執行できます。
強制執行すると、相手の給与や預貯金などの財産が差し押さえられます。その他にも、離婚後の年金分割の手続きを単独で行えるなどのメリットがあります。年金分割の手続きは、公正証書化していないと夫婦そろって年金事務所へ手続きしに行かなければなりません。
【公正証書の作成方法(流れ)】
- ① 公証役場へ申し込む
- ② 公証人が離婚協議書をもとに公正証書案を作成する
- ③ 夫婦双方が公正証書案を確認して必要書類を揃える
- ④ 夫婦で公証役場へ行き公正証書を作成する
離婚協議書の作成費用
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
離婚協議書を自分で作成するなら費用はかかりませんが、作成を弁護士に依頼する場合は、5万~10万円程度の弁護士費用がかかります。また、自分で作成して費用を抑えても、公正証書を作成する際には公証役場に作成手数料を支払う必要があるため、注意しなければなりません。
なお、公正証書の作成手数料は公証人手数料令(政令)で定められており、契約金額や目的価格によって変動します。離婚の場合は、公正証書に記載する慰謝料、養育費、財産分与の額が作成手数料の算定基準となります。
これらは、それぞれ別の法律行為(契約)として捉えるため、個別に手数料がかかります。そのため、最終的な手数料は、それぞれの手数料を合計した金額となる点に注意が必要です。なお、継続して支払っていく養育費については、「10年分の支払額」が算定基準となります。
【例】慰謝料あり、養育費なし、財産分与ありの場合
慰謝料300万円(手数料1万1000円)・財産分与120万円(手数料7000円)
➡ 1万1000円+7000円=合計1万8000円
(※作成手数料の他、正本・謄本費用等がかかります)
離婚協議書が無効になる場合
せっかく離婚協議書を作成しても無効になってしまうケースがあります。
離婚自体が無効になったり、離婚が取り消された場合は、作成した離婚協議書もあわせて無効になります。
離婚自体が無効になるのは次のようなケースです。
【離婚自体が無効になるケース】
- 夫婦双方が合意していないにも関わらず、一方の配偶者が勝手に離婚届を提出した
- 配偶者や第三者から騙されたり、脅されたりして離婚に関して合意した
また夫婦双方の合意があっても、子供の福祉に反する内容や離婚後の相手の行動を制限する内容、抽象的な内容などは無効になるおそれがあります。
具体的には次のようなケースです。
【離婚協議書の一部が無効になるケース】
- 再婚したら親権を変更する
- 再婚を禁止する
- 婚姻時の氏の使用を禁止する
- 慰謝料の遅延損害金について極めて高い利率にする など
離婚協議書に関するQ&A
- Q:
相手に確認しないで、離婚協議書を勝手に作ってもいいですか?
- A:
離婚協議書を夫婦の一方が勝手に作成してはいけません。
離婚協議書を作成するにあたって夫婦双方の合意と協力が必要になるからです。ただし、ご自身が勝手に作成した離婚協議書を、後日相手が確認したうえで、合意して署名捺印を得られたならば、離婚協議書は夫婦の間で効力が発生します。
とはいえ、勝手に作成した離婚協議書に相手がすんなり合意してくれる可能性は低いといえますので、ご自身が作成するとしてもあらかじめ離婚に関する条件を話し合って作成することをお勧めします。
- Q:
離婚協議書は手書きでもいいですか?
- A:
手書きで作成した離婚協議書でも、当事者である夫婦双方の署名捺印があれば、契約書と同じ効力を有します。
ただし、改ざんされてしまったり、消えてしまったりするのを防ぐために、鉛筆はもちろんですが、消えてしまうおそれのある水性ボールペンや消えるボールペンで記載するのは控え、消えない油性ボールペンで記載するようにしてください。
また、後からトラブルが生じたときに離婚協議書を証拠として提出する場合もありますので、第三者がみてもわかるように、丁寧かつ読みやすい字で書くように心掛けてください。
- Q:
離婚協議書を無効にしたいのですが方法はありますか?
- A:
一度、夫婦間で合意して作成した離婚協議書を後から無効にするのは困難です。
例外的に、錯誤や強迫によって離婚協議書に署名捺印してしまったなどの事情が認められる場合は無効となり得ます。夫婦間で離婚することや離婚に関する条件について合意したうえで作成した離婚協議書については、あとから気持ちが変わっても無効にできませんので、事前にしっかり内容を確認して、気持ちを整理してから署名捺印をするようにしましょう。
離婚協議書の作成については経験豊富な弁護士にご相談ください
離婚協議書のテンプレートやひな形は、ネット上で複数掲載されており自分で簡単に作成できます。
しかし、離婚する際に取り決めるべき条件や問題は、夫婦の数だけ存在します。テンプレートやひな形を活用しても、完成度の高い離婚協議書を作成するのは困難でしょう。完成した離婚協議書の内容に不安を抱かれるご夫婦もいらっしゃるはずです。
そのような場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、夫婦の事情に合わせて記載漏れなく離婚協議書を作成できます。離婚協議書の完成度が高ければ、それだけ不要なトラブルを防げます。また、養育費や慰謝料、財産分与などにおいても、適正な金額かどうかを見極められるため、不利な内容の離婚協議書を作成せずに済みます。
離婚協議書を作成する際、もしくは作成された離婚協議書に署名捺印する前に、まずはお気軽に弁護士法人ALGにご相談ください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)