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面会交流とは?取り決め方や拒否、困った時の対処法などを解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

離婚や別居によって子供と離れて暮らすことになっても、親には「面会交流」を通じて子供と会う権利があります。ただし、面会交流は自由に会えるわけではなく、事前にルールを決めておくことが重要です。

そこで本記事では、面会交流を決める流れをはじめ、面会交流の拒否や禁止事項などについて、分かりやすく解説していきます。

子供の健やかな成長のために、面会交流の正しい知識を身につけましょう。

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面会交流とは

面会交流とは、離れて暮らす親が子供と会ったり、電話や手紙でやりとりしたりして、親子のつながりを保つための大切な時間のことです。

面会交流の具体的な内容や方法は、まずは父母間での話し合いで決めます。
一般的には、月に1~2回程度、日中の数時間自宅や外で子供と会い、一緒に遊んだり、食事をしたりするケースが多いです。

面会交流は、子供が親に会える貴重な機会であり、子供の利益(幸せ)を最優先に考慮しなければいけないとされています。そのため、面会交流は原則実施するのが望ましく、子供の年齢、性別、性格、生活環境などに配慮して、子供に精神的な負担がかからないように取り決める必要があります。

面会交流は何歳まで行う?

面会交流には、「子供が〇歳まで」という明確な規定はありません。
ただ、子供が成人するまでは親の親権・監護権が及ぶため、一般的に“子供が成人(18歳)になるまで”と考えられています。

とはいえ、面会交流のルールは夫婦間で自由に決められるので、子供が成人になった後でも面会交流は継続可能です。子供が、自分の意思をしっかりと持ち始める中学~高校生の年齢に到達すると、面会交流の実施を子供本人に任せるケースも多いです。

ただし、子供が面会交流を拒否する場合には、子供の年齢に関わらず、面会交流を取りやめられます。面会交流のルールには縛られる必要はありません。

面会交流をしない方がいいケースもある?

面会交流が原因で子供に弊害が生じる場合は、面会交流の変更・制限を検討すべきです。
具体的には、以下のようなケースが挙げられます。

  • 子供本人が面会交流を希望していない
  • 元配偶者が子供に暴力を振るう可能性がある
  • 子供の心を動揺させるなどの悪影響を与える
  • 元配偶者からDVを受けるおそれがある など

これらのケースは、面会交流が子供の福祉(幸せ)を害する可能性が高いため、子供のために控えるのが望ましいでしょう。そのためには、子供の意思を確認したうえで、面会交流の変更・制限について夫婦間で話し合う必要があります。

なお、DVがあった場合の面会交流については、以下のページをご覧ください。

面会交流を決める流れ

面会交流について決めるときには、一般的に次のような流れで手続きを進めていきます。

① 夫婦間の話し合い

② 話し合いで決まらない場合は調停・審判

なお、離婚と併せて面会交流をどうするか決めていくことも可能です。この場合は、「当事者間での話し合い→離婚調停→離婚裁判」と進めていくのが通常です。

夫婦間の話し合い

面会交流を取り決める時期に決まりはありませんが、基本的には「子供と離れて暮らすとき(=別居・離婚時)」に夫婦で話し合ってルールを決めます。

面会交流のルールは、調停や裁判を行わなくても夫婦双方が合意すれば、話し合いで取り決められます。しかし、話し合いであるが故に水掛け論となり、後にトラブルへと発展するケースも少なくありません。そのため、夫婦間で合意した面会交流のルールについては、離婚協議書や合意書などで記録しておくのが有効的です。

公証役場で公正証書化してもらえば、さらに証拠としての効力が高まり、トラブル防止につながります。

話し合いで決まらない場合は調停・審判

当事者同士で話し合っても意見がまとまらない場合などには、「面会交流調停」を行います。調停とは、家庭裁判所の調停委員会が夫婦の間に入り、話し合いを進めていくという手続きです。

調停でも合意できずに不成立となったときは、自動的に「審判」の手続きが始められます。審判では、すべての事情を考慮して、裁判官が面会交流をどうするかを決めます。

なお、最初から「審判」を申し立てても問題ありませんが、まずは話し合いから行うべきだとして、調停に戻されるケースが多いです。

調停や審判の手続きでは、家庭裁判所の調査官による調査が入り、調査の一環として「試行的面会交流」が行われることがあります。これは、調査官の立ち会いのもと、試しに親子を交流させてみて、その様子から面会交流の実施に問題ないかを確認するために行われる調査です。

下記の記事では、「面会交流調停」について詳しく解説しています。こちらもぜひご覧ください。

面会交流は拒否できるのか?

正当な理由がない面会交流の拒否は、基本的に認められません。

面会交流は、子供が離れて暮らす実親と会い、愛情を感じられる貴重な機会です。裁判所も、面会交流を子供が健やかに成長していくために必要なものだと考え、実施を促しています。そのため、「再婚してできた新しい家庭に集中したい」などの親の勝手な都合で面会交流は拒否できません。

ただし、面会交流の拒否に正当な理由がある場合には、例外的に拒否できるケースもあります。たとえば、以下のようなケースでは、年齢次第で子供の意思が重視され、面会交流の拒否を認めてもらえる可能性があります。

  • 子供本人が面会交流を拒否している
  • 再婚後の面会交流に子供が混乱し、心身が不安定になる可能性が高い など

なお、以下のページでは、面会交流を拒否したい方と拒否された方それぞれに向けて解説しています。
こちらも併せてご参考になさってください。

子供が面会交流を拒否したら?

まずは、子供がどのような理由で面会交流を拒否しているのかをきちんと確かめる必要があります。
なぜなら、子供が「会いたくない」と言っていても、それが本心ではない場合も考えられるからです。

たとえば、一緒に暮らす親が面会交流を嫌がっているのを汲み取り、本当は会いたいのにその気持ちを隠してしまうケースなどが挙げられます。子供の年齢によっては、子供の本心を探るのが困難な場合もあります。

しかし、面会交流は子供の健全な成長に大きく関わるため、できる限り子供に寄り添い、親の都合や気持ちに子供を巻き込まないようにする心構えが大切です。

元配偶者に子供の本心を伝えても、話し合いが上手くまとまらないような場合には、面会交流調停の申立てを検討しましょう。

面会交流と養育費の関係

面会交流の実施と養育費の支払いが交換条件になると思われがちですが、面会交流と養育費は別問題であり、それぞれ制度の根拠も履行の方法も異なるものなので、切り離して考える必要があります。

面会交流は、子供のためのものであり、養育費の不払いを理由に親の勝手な都合で面会交流を絶やすようなことはしてはいけません。
よって、「面会交流をさせてもらえないので養育費を支払わない」や「養育費を支払ってもらえないので、面会交流をさせない」などは認められません。

面会交流と養育費の関係については下記ページでも、それぞれ詳しく記載していますので、ぜひご覧ください。

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面会交流で取り決める内容やルール

面会交流を実施するにあたって、条件やルールをしっかり取り決めておかなければ、面会交流をめぐって、大きなトラブルになる可能性があります。
面会交流を行うときは、次のように条件やルールを具体的に決めておくようにしましょう。

取り決める条件・ルールと具体例を下表にまとめましたので、ぜひご参考ください。

取り決める条件
・ルール
具体例
面会頻度
  • 毎月1回程度、面会交流をすることを認める
  • 毎週1回程度、面会交流をすることを認める など
面会日時
  • 面会交流の時間は、毎月第1週目の日曜日に午前10時から午後5時までとする
  • 面会交流の時間は、毎月第2週目と第4週目の土曜日に午前11時から午後6時までとする など
面会場所
  • 面会交流の場所は、非監護親が子供の状況に応じて自由に決める
  • 面会交流の場所は、非監護親の自宅とする
  • 面会交流の場所は、〇△公園とする など
待ち合わせ方法
  • 非監護親が午前10時に子供の自宅まで迎えに行き、午後4時までに子供を自宅まで送り届ける
  • 午前10時に子供の自宅の最寄り駅の改札口で待ち合わせをして、午後4時に同改札口で監護親に子供を引き渡す など
連絡方法
  • 面会交流に関する連絡は監護親と非監護親のLINEで行う
  • 面会交流に関する連絡は双方の弁護士を介して行う など
学校行事などへの参加の可否
  • 学校行事の参加は、入学式と卒業式の参加は認めるが、授業参観・運動会などそのほかの行事の参加は認めない
  • すべての学校行事の参加と習い事(ピアノ・バレエ)の発表会の参加は認めるが、直接子供に話しかけない   など
プレゼントやお小遣いの取り扱い
  • プレゼントのやり取りは、子供の誕生日とクリスマスに限り、5000円以内のプレゼントを渡すのを認める
  • お小遣いは基本的に渡さない、ただしお年玉を渡すのはいいとする など
宿泊の有無
  • 子供が小学生に達したときから、8月の夏季休暇中は、3日間程度の宿泊に伴う面会交流を認める
  • 子供が10歳に達したときから、毎月第1週目の土日は宿泊を伴う面会交流を認める など
その他
  • 面会交流は子供の成長に合わせて、面会場所、面会日時、面会方法などを当事者間で誠実に協議する
  • 子供の病気・ケガなどやむを得ない事情で、面会交流ができない場合は、代替案について当事者間で誠実に協議する など

面会交流のルールに関する内容と注意点について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

面会交流の平均的な実施頻度

厚生労働省が公表している「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」によると、下記表のとおり、母子家庭、父子家庭ともに面会交流の頻度は「月に1回以上2回未満」が1番多く、次に「月に2回以上」としている家庭が多いのがわかります。

母子世帯の母の面会交流の実施頻度及び父子世帯の父の面会交流の実施頻度
頻度・時期 母子家庭 父子家庭
月に2回以上 14.0% 23.8%
月に1回以上2回未満 24.2% 27.7%
2~3ヶ月に1回以上 16.9% 10.1%
4~6ヶ月に1回以上 11.3% 9.4%
長期休暇中 6.6% 5.1%
別途協議 4.4% 2.6%
その他・不詳 17.4% 17.3%

※厚生労働省の調査(「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」より

面会交流のルールを破るとどうなる?

面会交流について、「面会交流調停」や「審判」などで取り決めをしているのにも関わらず、面会交流のルールを守らない場合には、次の2つの手段を相手方が行ってくるおそれがあります。

  • ① 履行勧告の申し立て
  • ② 間接強制の申し立て

これらの申し立てについて、次項で詳しく解説していきます。

履行勧告の申し立て

履行勧告とは、「調停・審判で決定した面会交流のルールを守らない相手方に対して、家庭裁判所が面会交流の実施を促してくれる手続き」です。

家庭裁判所は、口頭や書面にて相手方を説得または勧告します。履行勧告は、家庭裁判所に口頭または書面でお願いでき、無料で行ってもらえます。簡易に手続きできるため、面会交流のルールを破ると、相手方から履行勧告を申し立てられる可能性があるでしょう。

ただし、履行勧告には法的な強制力がないため、受けた相手方側はこれを無視できます。あくまで家庭裁判所が行ってくれるのは勧告までという点に注意が必要ですが、相手方にプレッシャーを与える面では有効的といえます。

間接強制の申し立て

間接強制とは、「調停・審判で決定した面会交流のルールを守らない相手方に対して、制裁金(間接強制金)を課して面会交流の実施を促すための手続き」です。

面会交流のルールを破る度に1回〇万円と制裁金の支払いが課せられる状況は、相手方に心理的圧迫を加えます。いわば強制執行の手続きともいえる間接強制には法的拘束力があるため、履行勧告の次の手段として利用されます。

ただし、間接強制を行うには、調停や審判で面会交流のルールを具体的に決めておく必要があります。
「面会交流の日時や頻度」「子供の引き渡し方法」などが抽象的に決められている場合は、間接強制の申し立てが難しくなります。

面会交流で注意すべき点・禁止事項

面会交流では、子供を第一優先に考え、子供に配慮する必要があります。
子供が両親双方からの愛情を感じられる貴重な機会である面会交流は、親のためのものではなく、どちらかというと“子供のためのもの”と考えられています。そのため、面会交流を実施する父母は、自分たちの問題に子供を巻き込まないように注意しなければなりません。

また、子供と一緒に暮らす監護親側だけが注意するのではなく、子供と離れて暮らす非監護親側も意識し、子供の利益を重視した面会交流にすることが大切です。

監護親側の注意事項

子供と一緒に暮らす監護親側は、面会交流に向かう子供を気持ちよく送り出し、面会交流から帰宅した子供の話をよく聞いてあげることが大切です。面会交流の様子についても、子供から話してきたときに聞くようにし、子供から根掘り葉掘り聞き出そうとするのは控えましょう。

また、「次の面会では〇〇するべきだ」「相手にはこう話すべきだ」などと、子供が行う面会のやり方に対して過度に干渉しないことも大切です。干渉し過ぎると、子供が面会交流を避けるおそれがあるため、親である自分の気持ちではなく子供の気持ちに配慮する必要があります。

非監護親側の注意事項

子供と一緒に暮らさない非監護親側は、子供の成長のペースをよく見て慎重に接することが大切です。
年齢だけをみて、子供に大げさな態度をとったり、物で釣ったりなどせずに、子供自身をみてあげましょう。

面会交流の度に子供へ高価なプレゼントや小遣いを渡すのは、子供の健全な成長を妨げると考えられています。後に監護親側から「不適切な行為である」と主張され、トラブルに発展する可能性もあるため、控えるべきです。

また、同居している親の悪口や現在の生活に対する愚痴を子供に伝えるのも、子供の健全な成長の妨げになります。

面会交流に関するQ&A

Q:

父親と子供の面会交流に母親が同伴してもいいですか?

A:

面会交流について、「面会交流のときは、母親(監護親)は同席させない」と取り決めていない限り、母親の同席は可能です。

子供にとっても、以前のように、“お父さんとお母さんと一緒に過ごす時間“はかけがえのない時間となり、子供の利益(幸せ)を考えても、いい状況となる場合もあります。

しかし、父親の立場からすれば、「母親の同伴について、取り決めをしていないので同席は認めない」と主張して争いになる可能性もあります。

トラブルを事前に防ぐためにも、面会交流のときの母親の同席の可否については、「子供にとってどちらがいいか」を最優先に考えて、親同士で事前に話し合っておくほうがいいでしょう。

Q:

面会交流の第三者機関とは何ですか?

A:

面会交流の第三者機関とは、“面会交流をサポートしてくれる機関”のことで、親子の自然な交流を支援してくれます。

具体的には、「日時調整等の連絡を行う」「子供を待ち合わせ場所に連れて行く」「面会交流の場に付添う」などを父母の間に入り行ってくれます。第三者機関は、感情的な対立から父母間で直接やり取りするのが難しい場合や子供と2人きりでの面会交流に不安がある場合などに利用されます。

第三者機関の種類には、自治体が運営しているもの、NPO法人や一般社団法人などが運営しているものがあります。

なお、第三者機関の支援内容や注意点などについて、詳しくは以下のページをご覧ください。

Q:

祖父母との面会交流はできますか?

A:

面会交流は、あくまでも「親」と「子供」の権利です。「祖父母」と「孫」には面会交流の権利はありません。

ただし、取り決めた面会交流の条件や内容のなかに、祖父母との面会交流について制限していなければ、面会交流のときに、どこに行くか、何をするか、誰と会わせるかなどは、子供と離れて暮らす親(非監護親)の自由です。
よって、面会交流時に、子供を実家に連れて行ったり、祖父母を交えて面会交流を行ったりするのは可能です。

もし、祖父母との面会交流に関してトラブルになるおそれがある場合は、事前に親同士で祖父母との面会交流について話し合っておくことをお勧めします。

Q:

元配偶者と関わりを持ちたくないのですが、面会交流を拒否することは可能ですか?

A:

次のような正当な理由がある場合は、面会交流を拒否できます。

  • 元配偶者から暴力を振るわれる可能性がある
  • 元配偶者からDV、モラハラを受ける可能性がある
  • 子供本人が面会交流を嫌がっている など

上記の場合は、面会交流の拒否が認められる「正当な理由」に該当します。面会交流は、子供のための貴重な機会であるため、親の都合だけで面会交流を拒否するのは認められにくいとされています。子供の意思を尊重し、子供を1番に考えて面会交流のルールを取り決めるのが好ましいでしょう。

Q:

再婚相手が嫌がるので、元夫と子供の面会交流を拒否してもいいですか?

A:

「再婚相手が嫌がるから」という理由だけで面会交流は拒否できません。

面会交流の拒否には、正当な理由に該当する事情が必要で、再婚相手の都合は面会交流に関係ないとされています。面会交流は、子供が両親それぞれから愛情を感じられる機会で、子供が健やかに育つためにも大切です。そのため、面会交流の実施では「親よりも子供の意思を尊重し、配慮するのが好ましい」とされています。

面会交流を再婚相手が嫌がっている場合は、まず再婚相手に理解を求めることが大切です。話し合いの際には、面会交流が子供の福祉(幸せ)に欠かせない機会と伝え、理解を求める必要があります。

再婚後の面会交流について、詳しくは以下のページをご覧ください。

面会交流で不安なことがあれば弁護士に相談してみましょう

面会交流は、子供が父親と母親の両方からの愛情を感じられるために行うものであり、親の都合だけを考えて決めるべきものではありません。話し合うときは、「子供の幸せ」を何よりも大切に考えるようにしましょう。

当事者同士ではうまく話し合いが進められない場合には、弁護士に依頼し、間に入ってもらったり、代わりに交渉にあたってもらったりするなどのサポートを受けてみてはいかがでしょうか?また、どのような手続きをとれば良いのかわからない、ルールの内容に悩んでいるといった場合も、弁護士に相談すれば、ご状況に合わせて適切なアドバイスをしてもらえます。

面会交流について不安なことがあるときは、おひとりで悩まず、ぜひ弁護士にご相談ください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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