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面会交流を拒否されたらどうする?対処法や慰謝料請求などを解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

子供のいる夫婦が別居や離婚する場合は、どちらか一方が子供と離れて暮らさなければなりません。
この場合、離れている子供と定期的・継続的に交流するには、“面会交流”の取り決めが重要となります。また、面会交流の実施には、子供と同居する側の親に協力してもらう必要がありますが、協力が得られずに面会交流を拒否されるケースも少なくありません。

そこで本記事では、面会交流を拒否されたときの対処法や慰謝料請求の可否などについて、詳しく解説していきます。

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正当な理由なく面会交流を拒否することはできない

面会交流について民法は、子供の健全な成長に欠かせない機会として、子供の利益をもっとも優先・考慮して行うべきと定められています。そのため、正当な理由がない限り、面会交流は基本的に拒否できません。

面会交流には、「直接交流(直接会う)」と「間接交流(電話や手紙のやり取り)」があります。いずれにしても親は、子供の利益を優先して面会交流の方法や頻度などについて、きちんと取り決めなければなりません。

では、面会交流の拒否が認められる“正当な理由”について、次項で詳しく解説していきます。

面会交流の拒否が認められるケースとは

面会交流の拒否が認められるのは、“正当な理由があるケース”です。
面会交流は、子の健全な成長に有益と考えられており、監護親は原則、その実施を拒むことはできません。しかし、その面会交流によって「子供の福祉(幸せ)」が害されると判断できる場合には、面会交流の拒否が認められます。

具体的には、以下のようなケースです。

  • 子供本人が面会交流を嫌がっているケース

    子供が自分の意思で面会交流を拒否している場合は、基本的に子供の意思が尊重されます。
    ただし、同居している親(監護親)の顔色を気にしたり、監護親からの言い付けで拒否することもあるため、客観的に認められる場合に限られます。

  • 子供を虐待するおそれがあるケース

    別居以前に子供を虐待していた事実があり、面会交流時にも虐待する危険性が高い場合は、面会交流の拒否が認められます。

  • 子供を連れ去るおそれがあるケース

    子供の連れ去りは、子供にとって大きな精神的ダメージとなるため、面会交流の拒否が認められます。

  • 配偶者や子供がDVやモラハラを受けていたケース

    子供がDV・モラハラ加害者である非監護親を恐れている場合には、面会交流の拒否が認められる可能性が高いです。

「DVがあった場合の面会交流」や「子供の連れ去り」について、詳しくは以下のページをご覧ください。

面会交流を拒否されたときの対処法

面会交流を拒否されたときの対処法には、次のような方法が挙げられます。

  • 1. 面会交流調停
  • 2. 履行勧告
  • 3. 再調停
  • 4. 間接強制
  • 5. 親権者の変更

相手から正当な理由なく面会交流を拒否された場合は、諦めずに上記の方法を試みてみましょう。
では次項にて、それぞれの方法について詳しく解説していきます。

面会交流調停

別居・離婚時に夫婦で面会交流のルールを決めていない場合には、面会交流調停の申立てで取り決めることができます。

面会交流調停とは、「家庭裁判所の裁判官や調停委員を交えて、夫婦が子供の面会交流について協議する手続き」です。調停では、夫婦が交互に調停室へ入室し、調停委員からの聴き取りを受けるため、顔を合わせずに話し合いを進められます。

これにより、冷静な話し合いが可能となり、裁判と比べて比較的早く面会交流のルールを取り決められます。

面会交流のルールがまとまれば、ルールに沿って監護親に面会交流を求められます。このとき、監護親が調停で取り決めた面会交流のルールに従わないような場合には、家庭裁判所に対して「履行勧告」を申し立てることが可能です。

履行勧告

面会交流を拒否する監護親に対しては、家庭裁判所に「履行勧告の申出」をすることによって、面会交流を行うよう促してもらうことができます。

履行勧告」とは、家庭裁判所が行う、調停や審判で取り決めた内容を守らない相手に対して、自発的に取り決めを守るよう働きかける制度をいいます。具体的には、書面や電話で、監護親が面会交流を拒否する事情等を聞き取り、取り決めが守られるよう調整してくれます。法的な強制力はないため、監護親が勧告に応じない場合には別の方法を検討する必要があります。

再調停

調停や審判で面会交流について取り決めた後でも、「再調停」を申し立てることによって、再び面会交流の実施を求めて調停や審判を行うことが可能です。

その際には、以前にした取り決めに縛られずに、面会交流の内容を変更することができます。具体的には、監護親が面会交流を拒否する理由等を踏まえて、面会交流の障害となる事由を取り除いたり、面会交流の内容を実現できる可能性が高いものに変更したりする等して、面会交流の実現に向けて取り組みます。

間接強制

面会交流の条件について合意した調停調書や、面会交流を命じる審判書には執行力があるため、監護親が任意に面会交流をしない場合には、強制執行を行うことができます。この場合に行うことができる強制執行は、間接強制に限られます。

間接強制」では、面会交流を実施する義務を負う監護親に、面会交流を実施しないことについて一定額の金銭の支払いを命じ、心理的に圧をかけることにより、面会交流の実施を促します。ただし、間接強制を行うためには、監護親の義務をある程度特定している必要があります。具体的には、当初の取り決めの際に、①面会交流の日時または頻度②各回の面会交流時間③子供の引渡し方法を取り決めておく必要があるとされています。

親権者の変更

面会交流の拒否が続いた場合、親権者を変更できる可能性があります。

この点について、面会交流を否定し続けた結果、親権者を監護親から非監護親に変更した裁判例があります。裁判例では、母親が親権者に指定された前提が損なわれていること等を理由に、面会交流を実施することの重要性を確認したうえで、親権者を母親から父親へと変更しました。

親権者の変更について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

面会交流を拒否されたら慰謝料は請求できる?

面会交流の拒否に違法性が認められる場合には、相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
特に、以下の場合は違法性が認められやすく、損害賠償請求できる可能性が高いです。

  • 調停・裁判で取り決めた面会交流のルールがある場合
  • 面会交流を拒否するのに正当な理由がない場合

調停や裁判での取り決めに限らず、協議離婚の際に話し合った面会交流のルールに反する場合も同様に違法性が認められやすいです。慰謝料の相場はケースバイケースですが、面会交流を拒否された期間や回数、「1度も会わせてもらえなかった」など悪質な場合には、慰謝料の金額がアップします。
なお、慰謝料の相場は数十万~100万円程度とされています。

また、慰謝料請求が認められるには、面会交流拒否の事実とそこに違法性がある事実の立証が必要です。しかし、2つの事実を立証し、相手に慰謝料を請求することは、決して容易ではありません。

面会交流を拒否された場合に弁護士に依頼するメリット

面会交流を拒否された場合に弁護士に依頼すると、以下のようなメリットが得られます。

  • 慰謝料請求できるかどうか適切に判断してもらえる
  • 相手との話し合いを弁護士に一任できるため、冷静な話し合いができる
  • 個別の事情を考慮し、適切な対処法を見つけてもらえる
  • 調停や審判、裁判の対応を弁護士に一任できる など

自力で手続きを進めることも可能ですが、弁護士に依頼すればさまざまな面で安心です。専門的な判断も、適切な対処法も見つけてもらえ、相手との交渉も任せられます。相手と顔を合わせる必要もないため、相手との話し合いで感情的にならずに済み、精神的負担も軽減するはずです。

面会交流を拒否されてお悩みの方は、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。

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面会交流を拒否された場合のQ&A

Q:

面会交流を拒否された場合、養育費を支払う義務はあるのですか?

Q:

元配偶者から再婚を理由に面会交流を拒否されました。再婚は正当な理由になりますか?

Q:

面会交流での祖父母の同席を監護親に拒否されました。同席は認められないのでしょうか?

面会交流を拒否されたら一人で悩まず弁護士にご相談ください

面会交流は、子供の福祉のためにも積極的に実施されるべきものであり、正当な理由なく拒否することは許されません。しかし、正当な理由の有無にかかわらず、面会交流を拒否されてしまうケースが多くあるのは事実です。

面会交流を拒否されてしまった場合の対処法は、拒否される理由によって異なるので、まずはその理由を聞き出し、適切な手立てを考える必要があります。そのためにも、弁護士への相談をご検討ください。

交渉のプロでもある弁護士は、相手方である監護親の態度を緩和し、きっと面会交流を拒否する理由を明らかにすることができるでしょう。そのうえで、専門知識と交渉力を活かして話し合いに臨むので、満足のいく結果をもたらしてくれることが期待できます。

面会交流を拒否されてしまったら、お一人で悩まず、ぜひ弁護士にご相談ください。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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