面会交流の拒否を理由に養育費は払わなくても良い?
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
子供と離れて住む親(非監護親)と子供が交流する面会交流は、子供の健やかな成長にとって重要だと考えられています。そのため、家庭裁判所も、面会交流を行うことが子供の福祉に反するという例外的な事情がある場合を除き、面会交流を行うべきだと考えています。
しかし、そのような例外的な事情がないにもかかわらず、子供と住んでいる親(監護親)に面会交流を固く拒否されたり、「面会交流をさせたくないから、養育費はいらない」というように、一方的に面会交流を拒まれたりする場合もあります。
では、面会交流を拒否されたことを理由に、養育費の支払を拒否することはできるのでしょうか。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-979-164
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談するこの記事の目次
面会交流を拒否されたら、養育費は支払わなくても良い?
「面会交流を拒否されたから、養育費は支払いたくない」と言う方が一定数います。確かに、取り決めた養育費を真面目に支払っているにもかかわらず、面会交流を拒否されることが続けば、愛する子供と会うことができないフラストレーションから、養育費を支払う意欲が低下してしまうこともあるかもしれません。
しかし、このような主張は認められません。なぜなのか、面会交流と養育費の関係から説明します。
面会交流は子供の権利
面会交流は「子供の健やかな成長には、両親から愛されているという実感が重要である」といった考えから設けられた、子供の福祉(幸せ)のために親子の交流を図る制度です。一般的に非監護親が監護親に対して求めることで実施されますが、基本的に親の権利ではなく子供の権利です。
面会交流について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
養育費の支払義務について
養育費とは、子供の養育のためのお金で、親の子供に対する扶養義務に基づいて支払われます。非監護親から監護親に対して支払われるため、勘違いされがちですが、面会交流と同様に子供の権利です。
養育費について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
面会交流と養育費の関係
面会交流は非監護親から監護親、養育費は監護親から非監護親に対して請求するため、交換条件として成り立つと誤解されがちです。しかし、面会交流と養育費は、親が子供のために行うというところは共通しているものの、制度の根拠も方法も異なるまったく別のものなので、交換条件にはなりません。
また、両方とも子供の権利であるため、親の一存で請求権を放棄したりすることはできません。
したがって、面会交流の拒否を理由に、養育費を支払わないという主張は認められません。
養育費を支払わないとどうなる?
養育費の支払義務を負う親が、調停で合意した、または裁判所の審判や判決で定められたにもかかわらず支払わずにいた場合、監護親の申立てにより、家庭裁判所から「履行勧告」や「履行命令」を受けることがあります。また、監護親が地方裁判所に「強制執行」を申し立てることで、給与や預貯金が差し押さえられることがあります。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
支払わなくても良いケースとは
次のケースでは、例外的に養育費の支払義務が免除されます。
- 離婚時の協議等で、養育費を支払わないことで合意している場合
(もっとも、子供の非監護親に対する扶養請求権は失われません) - 非監護親が無資力の場合
- 子供が監護親の再婚相手の養子になり、再婚相手に子供を養育する十分な資力がある場合
(再婚や養子縁組をしただけでは必ずしも免除になるわけではないのでご注意ください)
面会交流や養育費でトラブルが発生した場合は、弁護士に依頼することをお勧めします
面会交流と養育費は、交換条件にはなりません。しかし、例えば長年養育費を支払い続けているのに、一度も面会交流をさせてもらえていない場合等に支払いを続けることは、感情的に容易くはないでしょう。こうした面会交流のトラブルが発生した場合は、弁護士へのご相談をお勧めします。
弁護士に依頼すれば、代理人として、面会交流を頑なに拒否する監護親を説得したり、家庭裁判所の調停手続等を利用したりして面会交流実現の方向へ働き掛けていくことができます。また、こうしたトラブルを未然に防ぐために、面会交流についての取り決めをする際に、事前に弁護士に相談しておき、取り決めのポイントや面会するときの注意点等をおさえておくことも有益です。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-979-164
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する面会交流は必ずしも認められるとは限らない
面会交流は子供の福祉のための制度であるため、非監護親がどんなに望もうとも、子供の福祉に反すると判断される場合には、面会交流は認められません。
そのような具体的なケースとしては、非監護親が子供を虐待していた場合や、子供に危害を加えるおそれが大きい場合等が挙げられます。
面会交流が認められない、その他の具体的なケースについては、下記の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
一方的に面会交流を拒否されたら?
面会交流の実施を正当な理由なく一方的に拒否された場合、非監護親は、家庭裁判所に申し立て、監護親に対して「履行勧告」や「強制執行(間接強制)」をするよう求めることができます。詳しくは下記の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
子供のことで後々揉めないために
後々のトラブルを防止するため、面会交流や養育費については、離婚時にしっかりと取り決めておきましょう。その際、口約束では、言った、言わないの争いとなるおそれがあるため、離婚協議書を作成する等、書面で記録しておく方法をお勧めします。
また、書面化する中でも、離婚協議書を公正証書の形で作成しておくと、公証人が作成した文書ということで記載内容の証明力が担保されることに加え、強制執行認諾文言を盛り込んでおくことで、面会交流が行われない場合に、強制執行(間接強制)の申立てができるようになります。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-979-164
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する面会交流と養育費に関するQ&A
- Q:
協議離婚の際、公正証書に「面会交流を拒否されたら、養育費を支払わない」と定めることは可能ですか?
- A:
公正証書に、面会交流と養育費を交換条件にした内容を入れ込んでもらうことは難しいです。
なぜなら、公正証書の内容は、公証人が事前に確認、検討をするからです。法律について知見の深い公証人が、根拠も方法も異なるまったくの別ものである、面会交流と養育費を交換条件とする内容を認めるとは考えにくいため、ご質問のケースは難しいでしょう。
- Q:
面会交流の回数を減らす代わりに、養育費を減額してもらうことは可能ですか?
- A:
基本的に、面会交流の回数や養育費の金額は、夫婦の自由な話し合いで調整することができるため、ご質問のような取り決めをすることは可能です。また、逆に養育費を多く払う代わりに、面会交流の回数を多くする話し合いもできることはできます。
しかし、面会交流と養育費は根本的には別のものであり、交換条件にはできませんので、面会交流の回数や養育費の金額についてお互いの考えが合わない場合には、それぞれ当初に取り決めた内容よりも減らすだけの理由があるのか個別に検討されることになります。
面会交流や養育費についてのご相談は、経験豊富な弁護士にお任せください
心情的にはなかなか受け入れがたいかもしれませんが、面会交流と養育費は交換条件にはなりません。
養育費を支払い続けているにもかかわらず、監護親の一方的な理由で面会交流を拒否されている場合には、養育費の支払いを止めてしまうのではなく、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士はこれまでのご事情をしっかりと聞かせていただいたうえで、これから面会交流を実施していくための話し合いや調停手続き等のプランをご提案し、代理人として相手と交渉したり、裁判所の手続きを進めていくお手伝いしたりすることができます。その一方で、養育費についてのご相談も承ることができますので、今後を見据えた様々な項目のアドバイスも提供できます。
弁護士法人ALGには離婚事件の経験豊富な弁護士が集まっており、離婚前だけではなく離婚後の面会交流実施や養育費の調整等のお手伝いといった、多種の事案の解決実績を有しております。
「離婚したけれども子供と会えていない」、「子供に会いたいと言ったら相手から養育費に加えてあれを払え、これを払えと言われて困っている」等、お悩みの方は、まずは弁護士法人ALGへご相談ください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-979-164
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)