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面会交流を拒否したらどうなる? 拒否するための正当な理由は?

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

別居や離婚によって、子供と離れて暮らす親が「子供に会いたい」と面会交流を希望するのは、よく見受けられるものです。
しかし、子供と一緒に暮らす親の立場からすると、別居前や離婚前のいざこざから「面会交流を行いたくない」と思うこともあるでしょう。

本記事では、面会交流は拒否できるのか、面会交流と拒否し続けるとどうなるのか、面会交流を拒否するための正当な理由など、面会交流を拒否したい方に向けて、詳しく解説します。

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この記事の目次

面会交流を拒否することはできるのか?

面会交流を拒否することはできるのか

面会交流とは、両親の別居や離婚によって、子供と離れて暮らす親と子供が、定期的に会って一緒に遊んだり、手紙や電話などの方法で交流したりすることをいいます。

面会交流は、親ではなく、「子供のため」のものです。面会交流を行うことで子供がどちらの親からも愛されていることを実感して、父親、母親それぞれと信頼できる親子関係を構築するには、面会交流は実施すべきとされています。よって、基本的に面会交流の拒否はできません。

しかし、面会交流をすることによって、子供が健やかに成長するのに悪影響を及ぼす場合には例外的に面会交流の拒否が認められる場合もあります。

面会交流を拒否し続けるとどうなる?

面会交流をすると約束したにも関わらず拒否し続けると、非監護親(子供と離れて暮らす親)から面会交流調停を申し立てられる可能性があります。

面会交流調停とは、裁判官や調停委員を交えて面会交流をするかどうかや面会交流の具体的な方法を話し合う手続きです。
監護親(子供と一緒に暮らす親)から、一度取り決めた面会交流の内容を変更したい場合や拒否したい場合に、面会交流調停を申し立てて再度話し合って決め直すことも可能です。

面会交流調停における話し合いではまとまらず、調停が不成立になった場合は、自動的に審判手続きに移行し、双方の事情を考慮して、裁判官が面会交流について判断します。

調停や審判で面会交流の取り決めをしたのに拒否し続けると、様々なリスクを負う可能性があります(下記で詳しく解説します)。

調停や審判で面会交流の取り決めをしている場合

調停や審判で面会交流の取り決めをしたにも関わらず、面会交流の拒否をしていると相手から次のような手段で争われる可能性があります。

履行勧告

取り決めをしたのに面会交流を拒否し続けると、相手は家庭裁判所に履行勧告の申立てをしてくる可能性が考えられます。
履行勧告とは、調停や審判等の裁判所の手続きで取り決めた内容を守らない者に対し、裁判所が「約束を守りなさい」と促す制度です。

履行勧告をされた場合、裁判所から届く書類にプレッシャーを感じるかもしれません。ただ、あくまで促すのみなので、強制力はなく、応じないからといって何か罰則を受けるわけではありません。

間接強制

面会交流を拒否し続けていると、相手から間接強制を申し立てられる場合もあります。

間接強制とは、一定期間内に面会交流を応じなければ、間接強制金を課す旨を命じることにより相手方にプレッシャーを与え、自発的な面会交流の実施を促す方法です。一般的に、面会交流に応じないときには1回あたり3万円~5万円程の間接強制金が課され、それなりにプレッシャーとなる金額を命じられることになります。

間接強制は、申し立てれば必ず行われるわけでなく、調停や審判が成立しており、かつ、面会交流の日時・頻度・時間・引渡し方法などの内容が明確に取り決められている場合に限ります。

間接強制を免れる対応策としては、面会交流に応じることです。
面会交流に応じれば、間接強制金を支払う必要はありません。

損害賠償(慰謝料)請求

面会交流を拒否されたことによって、子供と会えず、精神的苦痛を被ったとして、相手から損害賠償(慰謝料)請求を提起される場合もあります。

慰謝料の相場は、数十万円となるのが一般的ですが、悪質だと判断されたり、面会交流させてもらえなかった期間が長期だったりした場合には、100万円前後の支払いを命じられるケースもあります。

なお、慰謝料の場合は、裁判提起後に面会交流に応じたとしても、請求が認められれば、慰謝料は支払わなければいけません。

親権者の変更

正当な理由もなく一方的に面会交流を拒否し続けていると、相手が親権者の変更を申し立ててくる場合があります。その結果、親権者を変更すべきだと認められてしまったら、面会交流の拒否どころではなく、今までどおり子供と一緒に生活することはできなくなってしまいます。

実際、母親が子供を誘導し、父親との面会交流を拒絶させたとして、親権者の変更を認めた審判例もあります。
面会交流は子供のために行うものですから、親の勝手な都合で面会交流を拒否することのないようにしましょう。

親権者の変更について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

面会交流を拒否できるケース

子供が面会交流を嫌がっている

子供が面会交流を嫌がっている

子供が離れて暮らす親に対して、「会いたくない」と明確に意思表示している場合は面会交流を拒否できる可能性があります。

しかし、子供の意思をどの程度考慮するかは子供の年齢によって異なります。
まだ幼い子供の場合は一時的な感情の起伏によるものや親に気遣って嫌がっている可能性があります。

一般的に10歳程度から自分の意思や心情を伝えることができるとみなされ、子供の意思が尊重される傾向にあります。そして、15歳以上であれば、子供の意見を聴取するように定められており、子供の意思が重視される傾向にあります。

子供を虐待するおそれがある

子供を虐待するおそれがある

過去に相手が子供を虐待していた事実があり、面会交流をすると再び子供を虐待するおそれがある場合には、面会交流を拒否できます。

裁判所に面会交流の拒否が認められるためには、過去の虐待の事実を証明する必要がありますので、しっかりと証拠を集めておきましょう。有効な証拠になり得るのは、例えば次のようなものです。

  • 怪我の写真
  • 医師の診断書
  • 児童相談所や警察署への相談記録

過去にDVやモラハラを受けた

ご自身が相手から受けていたDV(暴力)やモラハラを理由に面会拒否できる場合もあります。

基本的には、夫婦の問題と親子の関わり合いは切り離して考えるようにとされています。そのため、面会交流を行うことによって子供の健全な成長に支障がないと判断されれば、面会交流を拒否できないケースもあります。

しかし、子供自身に危害がなくても、過去に子供がDVやモラハラ行為を目撃し、心に傷を負っており、相手に恐怖心を抱いている場合は面会交流の拒否をすると認められる可能性はあるでしょう。

そのほかにも、DVなどを理由に住所を秘匿している場合は子供と面会交流することによって相手に現在の住まいが知られることになりますし、DV防止法に基づく保護命令が発せられている場合は、面会交流することによって再び危害を受けるおそれがあるため面会交流の拒否が認められる可能性は高いでしょう。

子供を連れ去るおそれがある

子供を連れ去るおそれがある

たとえ親によるものであっても、いきなり子供を連れ去り、一緒に生活していた親や親しい友人から引き離して生活を一変させてしまう行為は、子供に大きな精神的ダメージを与えます。そのため、子供を連れ去るおそれがある場合には、面会交流の拒否が認められる可能性があります。

ただ、連れ去りのおそれがあっても、面会交流に第三者を立ち会わせるなど、連れ去りを防止できる手段が検討できる場合には、完全に拒否することは難しいでしょう。

面会交流を拒否できないケース

養育費を受け取っていない

養育費と面会交流は、法的根拠が異なる別の権利なので、「養育費はいらないから」と面会交流を拒否することはできません。

面会交流は、子供の利益(幸せ)を第一に考えて決めるものであり、親の都合で決めるものではありません。したがって、養育費と面会交流を交換材料と考えるのは妥当ではなく、それぞれ別の問題として解決するべきだといえます。

再婚したので子供に新しい家庭に慣れてほしい

ご自身が再婚したからという理由だけでは、基本的に面会交流を拒否することはできません。再婚しても、子供にとって元配偶者が親であることに変わりはなく、子供が健やかに成長していけるよう、通常は面会交流を行うべきだと考えられるからです。

ただし、ご家庭の状況によっては、再婚後の面会交流は子供の心を混乱させてしまい、健全な成長に悪影響を与えるおそれがあると判断され、面会交流の拒否が認められる場合もあります。

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面会交流を拒否する方法と流れ

面会交流を拒否する方法

面会交流を拒否するためには、通常、次の方法で進めていきます。

①当事者間での話し合い

相手と直接話し合って、面会交流を拒否したい理由をしっかり伝えて、相手の理解を得られるようにしましょう。
当事者間で解決する方法が最も時間、費用、労力の負担などを軽減できる方法です。

例えば、子供自身が面会交流を嫌がっている場合は、「子供が嫌がっているから」とだけ伝えるのではなく、子供が精神的に不安定になっていたり、成績が下がっていたりするなど具体的な様子を報告したうえで、「子供の精神状態が落ち着くまで、しばらく面会交流を控えたい」など柔軟な申し入れをすると相手も納得してもらえる可能性は高まるでしょう。

②面会交流調停・審判

当事者間の話し合いでは話がまとまらない場合には、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てしましょう。
面会交流調停は面会を求めたり、日時や方法などの内容を決めたりするだけでなく、面会交流の内容の変更や制限を求めるときにも申し立てることができます。

場合によっては、家庭裁判所調査官が、子供と面談したり、家庭訪問をしたりして、子供の福祉に反しないかという観点から面会交流を通常どおり行うべきか、制限すべきか、もしくは行わないほうがいいのか、調査します。
調査した結果を踏まえ、話し合いを重ねます。

調停での話し合いをしても話がまとまらず、調停不成立となった場合は、審判手続きに移行して裁判官が調停時の調査結果やそれぞれの主張や提出した資料を考慮して、面会交流についての判断をします。

「面会交流調停」について、下記事項で詳しく解説していますのでぜひご参照ください。

相手から面会交流調停を起こされた場合

相手から面会交流調停を起こされたら、調停には出席してしっかり自分の意見を伝えましょう。
面会交流調停を申し立てられたときに注意すべきことをお伝えします。

無視しない

調停を無断で欠席したり、無視し続けたりすると、調停は不成立となりますが、審判に移行して、裁判官が面会交流について判断します。無視していると、相手の意見や提出された資料だけを踏まえて判断されますので、ご自身の意見が反映されないまま、相手に有利な結果になる可能性があります。

感情的にならない

調停のなかで相手は、事実にないようなことも調停委員に伝えるかもしれません。また自分の考えや心情が調停委員にうまく伝わらないと感じることもあると思います。

しかし、どんなときでも感情的になるのは控えてください。感情的に話をしても相手や調停委員にプラスになって伝わることはありません。子供のためにも冷静に対応するよう心掛けてください。

自分の意見をまとめておく

いざ、調停の場にいくと自分の意見を思うように伝えられず、相手や調停委員に理解してもらえないという場合があります。面会交流を拒否したい理由や伝えたい内容をしっかり事前にメモ書きなどをして、まとめておくと調停がスムーズに進むでしょう。

面会交流の拒否を弁護士に相談するメリット

冷静に話し合える

当事者同士だけの話し合いでは感情的になって話が平行線になることがよく見受けられます。

弁護士が同席することにより冷静に話し合える可能性が高まります。
相手と直接話したくないという方は、弁護士が代わりに相手と話し合うことも可能です。

公正証書を作成してもらえる

面会交流について話がまとまった場合、後々のトラブルを未然に防ぐため公正証書を作成しておくことをお勧めします。公証人とのやりとりから公正証書の作成が完了するまでの一連の手続きはすべて弁護士に一任できます。

調停・審判・裁判で代わりに対応してもらえる

面会交流調停や審判など家事手続きの紛争になると、弁護士が一緒に裁判所に出廷しますので、法的観点から面会交流を拒否したい理由を伝えることによって、相手や調停委員に理解してもらえる可能性が高まります。調停の場で即時に意見を求められて困ったときは、代わりに適切に対応することも可能でしょう。

そのほかにも、主張書面や証拠の提出も弁護士が代わりに対応できます。

面会交流の拒否に関するQ&A

Q:

相手方の祖父母との面会交流を拒否したいのですが可能でしょうか?

Q:

面会交流時、相手が私の悪口を子供に吹き込んでいるようです。面会交流は拒否できますか?

A:

面会交流時に相手がご自身の悪口を子供に吹き込んでおり、子供が両親の板挟みになって苦しんでいる場合等には、面会交流を拒否できる可能性があります。面会交流が子供の健全な成長の妨げになっていると考えられるからです。

このような場合には、当事者間で話し合っても揉めてしまうことが予想されますので、家庭裁判所に調停を申し立て、面会交流の中止を求めるという方法を検討していくことになるでしょう。

Q:

元夫と面会交流について直接話し合いたくない場合、やりとりを代行してもらえますか?

A:

相手からDVやモラハラを受けて強い恐怖心を抱いていることなどから、対等に面会交流についてのやりとりができない場合には、「公益社団法人家庭問題情報センター(FPIC)」といった第三者機関を利用するといいでしょう。

第三者機関では、面会交流時の立会いや、面会交流の日時・場所の連絡調整などを行ってくれます。そのため、監護親(子供と一緒に暮らす親)と子供、両方の安全を確保したうえでの面会交流を行うことが可能になります。ただし、通常、第三者機関に対し、相当額を支払う必要があります。

Q:

どうしても面会交流を行いたくないのですが、何か方法はありますか?

A:

どうしても面会交流を行いたくない場合は、面会交流のやり方を変えてみてはいかがでしょうか。
面会交流は直接会わせなければいけないと思っている方が多いと思いますが、文通や写真のやり取りやプレゼントを贈るなども間接的ではありますが、面会交流のひとつの方法です。

例えば、次のような場合には間接的な面会交流が認められる可能性が高いでしょう。

  • ●非監護親(子供と離れて暮らす親)が面会交流を希望する日時が、子供の学校活動などの都合と合わない場合
  • 面会交流を行う親子の住まいが遠く離れている場合

などです。
相手に事情を説明して理解をしてもらえれば、直接会わずに面会交流を行うことができます。

Q:

中学生の子供が面会交流を拒否している場合、認められますか?

A:

認められる可能性は高いでしょう。
中学生ということは13歳~15歳ですので、子供の発育に個人差はありますが、自分の気持ちがはっきり伝える意思能力が備わっていると一般的には考えられており、子供の意思は尊重される傾向にあります。よって、子供自身が面会交流を拒否しているのであれば、認められる可能性は高いでしょう。

面会交流を拒否できるか不安……一人で悩まず弁護士へご相談ください

面会交流は、子供が健全に成長していくうえで欠かせないものだと考えられているため、基本的に拒否することはできません。しかし、面会交流をすることが子供に悪影響を与えるおそれがあるときには、拒否することができます。

面会交流を拒否できるかどうか不安だという方は、一人で悩まず弁護士へご相談ください。拒否できそうな事情はあるかどうか、拒否するためにはどのような手続きを踏んでいくべきなのか、法的観点から適切にアドバイスし、サポートいたします。子供のためにはどうするのが一番良いのか、一緒に考え、納得のいく解決を目指していきましょう。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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