別居中でも子供と面会交流は可能か

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
別居中、相手のもとにいる子供と一切会えないわけではありません。子供と離れて暮らす親には、「子供に会いたい」と、面会交流を求める権利があります。
本記事では、《別居中の面会交流》をテーマに、そもそも別居中の面会交流は認められるのかどうか、どのような流れで面会交流を決めていくのか等、詳しく解説していきます。
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別居中の面会交流は認められる?
面会交流は、離婚する際に決めるものというイメージを持つ方もいるかもしれませんが、離婚前の別居中の段階でも、面会交流を求めることはできます。そして、裁判所の判断では、基本的に面会交流を認める傾向にあります。
そもそも面会交流とは、離れて暮らす親と子供がコミュニケーションを図る制度であり、子供のために実施されるものです。面会交流の実施は「子供の幸せ」に繋がるとの考えから、裁判所は、特別な事情(例:虐待など)がない限り面会交流を認めるべきという姿勢をとっています。
面会交流について、詳しくは下記の記事で解説しています。こちらもぜひ併せてご覧ください。
面会交流を決める流れ
まずは話し合う
面会交流を決めるときは、まずは子供と一緒に暮らしている相手に「面会交流をしたい」と伝え、夫婦間で話し合うことから始めるのが通常の流れです。直接会うのが難しい場合は、メールや電話などで話し合うかたちでも構いません。
話し合いで決める場合、あとで「言った」「言わない」の争いになるおそれがあるため、相手に言い逃れられないよう、会話を録音しておくのも一つの手です。また、決めた内容は書面に残しておくことをおすすめします。
次に面会交流調停(話し合いがまとまらない場合)
夫婦間での話し合いがまとまらない場合や、そもそも話し合うこと自体が難しい場合には、家庭裁判所に「面会交流調停」を申し立てます。
面会交流調停とは、家庭裁判所の調停委員を間に挟み、面会交流をどうするか話し合う手続きです。基本的に夫婦がお互いに合意できたら、調停成立となります。
なお、子供と一緒に暮らす親は、調停に子供を連れていかなければならない場合もあります。調停を進めていくなかでの調査の一環で、試しに面会交流をさせてその様子を見るケースがあるからです。
面会交流調停についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
調停でも合意できず不成立に終わった場合は、自動的に「面会交流審判」という手続きに移り、面会交流をどうするか、裁判官の判断で決められることになります。
面会交流のルール 決めるべき内容は?
面会交流をすることにしたら、面会交流のルールを決めます。決めるべき内容は、主に次のとおりです。
- 面会交流の頻度
- 1回あたりの面会交流の時間
- 面会交流する場所
- 当日の子供との待ち合わせ方法
- 面会交流についての連絡方法
- 学校行事への参加可否
- プレゼントやお小遣い
- 間接的な面会交流の方法(※直接会うことが難しい場合等)
- 宿泊を伴う面会交流の可否・方法
- 祖父母の面会交流への立ち会い可否・詳細
など
面会交流のルールについて、詳しくは下記の記事をご覧ください。
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メールで相談する別居している間の面会交流の拒否について
面会交流を望んでも、相手から拒否されてしまう場合もあります。
裁判所は、基本的に実施すべきと考えているものの、拒否することに正当な理由があれば、面会交流の拒否は認められてしまいます。
“正当な理由”があるといえるのは、面会交流がかえって子供に悪影響を与えてしまうケースです。例えば次のようなケースでは、正当な理由があるとして面会交流の拒否が認められる可能性があります。
- ある程度の年齢(10歳程度)になった子供自身が面会交流を嫌がっている
- 子供を虐待するおそれがある
- 面会交流中に子供を連れ去るおそれがある
- 親のDVやモラハラを見てきたことから、子供が離れて暮らす親に恐怖心を抱いている
下記の記事では、面会交流を拒否されてしまった方に向けて解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
子供に会わせないことは違法にならないのか
“面会交流をする”と決めたにもかかわらず子供に会わせないことは、法律に定められた面会交流の権利を侵害する行為であり、違法だと判断される場合があります。違法だと判断された場合、子供と会わせてもらえないことで精神的苦痛を受けたとして、「慰謝料」を請求することも可能です。
別居中の面会交流で子供の連れ去り 親権への影響は?
別居中の面会交流で、子供を相手(子供と同居している親)のもとに返さず連れ去った場合、親権に影響することがあります。離婚する前は父親と母親の両方が親権を持つため、「離婚する前だから連れて行っても問題ないだろう」と考える方もいるかもしれません。
しかし、離婚する前であっても、別居中の面会交流での子供の連れ去りは、裁判所に「子供の幸せを無視した自分勝手な行動である」と評価されてしまいかねません。その結果、親権争いで不利になってしまうばかりか、離婚後の面会交流に影響することもあるので、注意が必要です。
別居中の面会交流に関するQ&A
- Q:
別居中に子供に会いに行くことは可能ですか?
- A:
別居中でも、離れて暮らす親と子供が交流を図る「面会交流」について決めておけば、そのときに決めたルールに従い、子供に会いに行くことが可能です。
一方、面会交流について何の取り決めもしていない中、相手(子供と同居している親)の断りもなく子供に会いに行くと、トラブルになってしまうおそれがあります。きちんと面会交流の取り決めをしてから、子供に会いに行った方が良いでしょう。
また、取り決めをしていても、そのときに決めた面会交流のルールを無視して、面会交流日ではない日に会いに行くことは避けるべきです。しばらくの間、子供に会うことが制限されてしまう等、今後の面会交流に影響するおそれが十分にあるからです。
- Q:
別居中の面会交流の頻度はどのくらいですか?
- A:
別居中の面会交流の頻度は、離婚後の面会交流と同じく、一般的には月1回程度にするケースが多いです。
ただ、個別の事情によって変わる場合もあります。親子の仲が良好なら週1回にしたり、住まいが遠ければ数ヶ月に1回にしたりすることもあり得るでしょう。面会交流は、子供のための制度です。「子供の幸せ」を第一に考え、別居中の面会交流の頻度を決めていきましょう。
- Q:
別居で子供と長期間会っていなかったのですが、面会交流は認められますか?
- A:
別居で子供と長期間会っていなかったとしても、裁判所に面会交流が認められる可能性はあります。
しかし、しばらく離れていた親といきなり定期的に会うというのは、子供としては戸惑ってしまうかもしれません。そこで重要になるのが、子供が離れて暮らす親と会うことに緊張や不安を抱かないよう、環境を整えていくことです。そのため、まずは写真の送付や手紙のやりとりといった間接的な交流から始め、子供の緊張や不安が和らいできたら、直接会う交流に進めるというケースもあるでしょう。
別居中の面会交流で揉めないために、弁護士が最善の方法をご提案いたします
別居して子供と離れて暮らすことになったとしても、面会交流を求めることはできます。しかし、面会交流のルールをあいまいにすると、あとでトラブルが発生してしまうおそれがあります。
また、別居した直後は、夫婦ともに感情的になりがちです。そのため、面会交流を決めようにも冷静になれず、なかなか話し合いがまとまらない場合があります。夫婦間の話し合いで解決できなければ、家庭裁判所の手続きを通して面会交流の取り決めをしなければなりません。
このように、別居中の面会交流で揉めてしまうこともあります。ご不安やお悩みを抱えているときは、まずは弁護士にご相談ください。別居中の面会交流を揉めることなく行えるよう、最善の方法を考え、ご提案いたします。
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- 監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
- 保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:41560)