離婚前の別居でも子供と面会交流は可能か

- この記事の監修
- 弁護士 谷川 聖治
- 弁護士法人ALG&Associates 執行役員
-
離婚前であっても子供と別居している状況があれば、面会交流を実施することができます。
本記事では、当事者間で揉めがちな離婚前の面会交流をスムーズに実施するために重要な知識について、解説していきます。どうぞご一読ください。
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別居していれば離婚前でも面会交流は認められる
面会交流は、子供と別居状態にあるときに実施されるものであり、離婚の前後を問わず実施することが可能です。とはいえ、特に子供が幼いケースで面会交流を実施するためには、子供と同居する監護親の協力が必要不可欠です。では、離婚前、子供と別居する非監護親から面会交流を実施するように求められた場合、監護親は必ず実施しなければならないのでしょうか。
次項より詳しく説明します。
離婚前でも面会交流をする権利がある
面会交流とは、非監護親と子供が交流する制度であり、これは子供の福祉のために実施されるものです。多くのケースで、非監護親との交流は、離婚の前後どちらであっても子供の健全な成長にとって利益になると考えられます。そのため、離婚前であっても、面会交流をすることができる権利が法律上認められています。
面会交流の概要については、下記の記事をご覧ください。
面会交流を決める流れ
面会交流を実施するためには、まず、夫婦で協議する必要があります。
協議自体が難しい、または協議では合意できない場合には、面会交流調停を申し立てることになります。なお、離婚調停を同時に申し立てることができますが、多くの場合併合されて手続きを進めることになります。面会交流調停については、下記の記事をご覧ください。
調停でも合意できず不成立に終わった場合は、面会交流審判に移行し、面会交流の可否や諸条件についての判断が裁判官に委ねられることになります。
面会交流のルール 決めるべき内容は?
面会交流を円滑に実施するためには、面会頻度や時間、場所等、具体的にルールを決める必要があります。詳しくは下記の記事をご覧ください。
離婚前の面会交流について、わからないことがあれば弁護士に相談しましょう
ここまで、面会交流の概要について説明してきました。
面会交流は離婚の前後を問わず行うことができ、その基本的な運用も離婚の前後で異なりませんが、面会交流を実施するための詳細なルールについては、協議・調停・審判のいずれかで定める必要があります。このルールを少しでも自分にとって有利なものにしたい場合は、早い段階で弁護士に相談し、協議の進め方や審判での主張・立証のポイント等についてアドバイスを求めておくことをお勧めします。
その他、離婚に関連する様々な問題についての疑問にもお答えできるので、面会交流に限らず、わからないことがあれば弁護士に相談しましょう。
別居している間の面会交流を拒否したい・された場合
面会交流は、子供の健全な成長のための制度であるため、親の勝手な理由で拒否することは認めるべきではありません。面会交流の拒否が認められるのは、面会交流を実施すると、かえって子供にとって悪影響になるという正当な理由がある場合だけです。
具体的に、どのような場合に正当な理由があるとして面会交流を拒否することが認められるのかといった疑問については、下記の記事でお答えしています。
面会交流時の子供の連れ去り 親権への影響は?
たとえ別居していても、離婚前であれば共同親権であることに変わりはありません。そのため、共同親権を理由に、面会交流時に非監護親が子供を連れ去ってしまうことがあります。
しかし、子供の連れ去りは、子供の利益を無視した行動であると評価される可能性があり、離婚時の親権や面会交流についての争いで不利になることもあります。また、共同親権を持っていたとしても、子供の連れ去り行為は刑事罰に問われるおそれもあるため、お勧めできません。
子供を連れて別居する際は手順を踏んで行うようにしましょう。
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メールで相談する別居中の面会交流に関するQ&A
- Q:
夫のDVが原因で子供を連れて別居しています。DVを理由に、面会交流を拒否することはできますか?
- A:
DV被害を受けた監護親の精神状態によっては、監護親と非監護親が連絡・接触をすることが難しい場合があります。特に子供が幼い場合の面会交流の実施には、監護親の協力が必要不可欠であり、面会交流を拒否する正当な理由となるケースもあります。
もっとも、子供に対する虐待がない場合には、子供が非監護親に愛情を持っていることがあります。面会交流が子供の福祉のために実施されることからすれば、子供に対する虐待がなければ、面会交流が必要であると判断される可能性があり、この場合、監護親と非監護親の間で連絡・接触をすることを避けるために、第三者機関を利用して面会交流を実施することがあります。
- Q:
別居している子供に会いたいのですが、妻から「まだ子供が幼いから」と面会交流を断られました。幼い子供との面会交流は認められないのでしょうか?
- A:
子供が乳幼児の場合、面会交流を実施するためには、監護親である母親の協力が必要不可欠です。そのため、監護親である母親同席のもとで面会交流が実施されることがあります。もっとも、当事者間の関係性から、監護親と非監護親が直接的に接触することが難しい場合には、直接的な交流という方法をとらずに、写真の送付や手紙のやりとり等の間接的な交流という方法で実施することもあります。
夫婦の関係性や子供への影響等も考えて、どのような方法であれば面会交流を円滑に実施することができるか検討すべきでしょう。
- Q:
別居で子供と長期間会っていなかったのですが、面会交流は認められますか?
- A:
非監護親と子供が長期間会っていない場合であっても、面会交流を実施することはできます。もっとも、非監護親が子供と長期間会っていない場合、子供が非監護親と対面することに緊張していたり、不安を抱いていたりすることが少なくありません。そのため、面会交流を実施しようとしても、うまくいかないことがあります。
そこで、写真の送付や手紙のやりとり等の間接的な交流をすることから始めて、子供が非監護親との面会交流に緊張や不安を抱かない環境作りを行う配慮が必要になる場合もあります。そして、ある程度、子供が非監護親と対面することに緊張や不安を抱かなくなってきた段階で、直接的な面会交流に移行するということも考えられます。
別居中の面会交流で揉めないために、弁護士が最善の方法をご提案いたします
離婚前の面会交流のルールは、離婚後の面会交流のルールと基本的に同じです。しかし、別居直後は夫婦ともに感情が落ち着いておらず、なかなか冷静な話し合いが望めない場合があります。また、子供が離婚条件の駆け引きの材料に利用されてしまうおそれもあり、その一環として、面会交流の際に、共同親権を理由とした子供の連れ去りが行われる危険性もあります。このように、離婚前の面会交流には、離婚後の面会交流とは異なる、特有の問題があることを頭に入れておきましょう。
しかし、面会交流は子供のための制度ですから、実施するにあたり、子供の福祉を第一に考えなければならないことに変わりはありません。そのためにも、夫婦間の話し合いに弁護士を介入させ、子供の福祉を第一とすることを前提とした、スムーズかつ冷静な話し合いを進められるよう努めてみてはいかがでしょうか。離婚前の面会交流を揉めることなく実施するために、弁護士が最善の方法をご提案いたします。
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