離婚後の養育費の支払い義務|払わないとどうなる?

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
養育費とは、子供が社会に出て、経済的に自立できるようになるまで育てていくのにかかるお金のことです。離婚後、子供と離れて暮らす親(非監護親)には、子供の面倒を見ていく親(監護親)に対し、養育費を支払う義務があります。
本ページでは、《離婚後の養育費の支払い義務》について詳しく解説していきます。子供のこれからの成長を支えていくためにも、養育費の支払い義務についてきちんと理解しておきましょう。
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養育費の支払い義務が生じる理由
離婚して夫婦関係がなくなっても、親子関係はそのままです。自動的に親子の縁が切れるなんて事態にはなりません。そのため、子供と離れて暮らしていく親にも、子に対する扶養義務は残ります。つまり、子供と離れて暮らしていく親(非監護親)と、子供と一緒に暮らして面倒を見ていく親(監護親)の二人で、子供の養育費を分担する義務があるということです。
したがって、監護親は非監護親に対して養育費を請求することができ、非監護親には養育費の支払い義務が生じます。
なお、親の子に対する扶養義務は、「生活保持義務」といわれる、とても重い義務に当てはまります。この点について、さらに詳しく確認していきましょう。
生活保持義務とは?

生活保持義務とは、自身と同じレベルの生活を相手も送れるようにする義務のことで、自身の生活に余裕がなくても負う必要がある、とても重い扶養義務です。該当するものとしては、夫婦間の扶養義務や、親の子(正しくは「未成熟子(経済的に自立できていない子供)」)に対する扶養義務があります。
養育費の支払い義務は、親の子に対する扶養義務を理由に生じるので、生活保持義務となります。そのため、義務者は自身の生活に余裕がなかったとしても、養育費を支払っていかなければなりませんし、借金をしているからといって、支払い義務が免除されるわけではありません。
義務者として養育費を支払わないとどうなる?
養育費の支払いは義務ですが、支払わないことが犯罪になるわけではなく、法律上、罰則の規定はありません。
しかし、元配偶者からの請求を無視して養育費を支払わなかった場合、強制執行を申し立てられ、財産を差し押さえられるおそれがあります。強制執行をするには差押えの対象となる財産を明らかにする必要があるのですが、「離婚してから連絡はほとんどとっていないから、持っている財産や勤務先がバレることはないだろう」と安心はできません。というのも、民事執行法の改正(※2020年4月に施行)により、以前よりも財産の状況や勤務先の情報等を調べられやすくなっているからです。養育費を支払わないと、自身の預貯金や給料などが差し押さえられてしまうリスクがあるということを、忘れないでおきましょう。
下記のページでは、養育費の支払いと強制執行について詳しく解説しています。こちらもぜひ併せてご覧ください。
子供の祖父母が支払い義務を負う可能性も
養育費の支払い義務があるにもかかわらず、非監護親が養育費を支払わない場合、非監護親の親、つまり子供の祖父母が例外的に支払い義務を負う可能性があります。直系血族である子供と祖父母の間にも、扶養義務が発生するからです。
ただ、子供と祖父母の間の扶養義務は、親の子に対する扶養義務よりも緩やかな「生活“扶助”義務」とされています。そのため、祖父母が養育費の支払い義務を負うのは、自身の生活を維持したうえで、それでも経済的に余裕がある場合に限られます。
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メールで相談する義務者に養育費の支払い能力がない場合
義務者に養育費の支払い能力がない場合には、支払い義務が免除される可能性があります。“養育費の支払い能力がない”というのは、具体的には、病気や怪我で働けなくなったケースなどです。つまり、働きたくても働けない状況になってしまったときが当てはまります。
一方、働こうと思えば働ける状況にあるときには、支払い能力がないとは認められず、潜在的稼働能力があるとみなされるでしょう。この場合、支払い義務が免除されることは難しいといえます。
なお、支払い能力がないとはいえなくても、リストラに遭って失業してしまい、収入が大幅に減ってしまった場合などでは、養育費の金額を減らすことができる可能性があります。養育費の減額請求について、詳しくは下記のページをご覧ください。
自己破産してしまった場合の支払い義務は?
通常なら、自己破産すると支払い義務は免責され、借金等を返す必要はなくなります。しかし、この決まりには例外があり、「非免責債権」に当てはまるものは自己破産したとしても支払い義務は免除されず、引き続き支払っていかなければなりません。「養育費」は「非免責債権」の一つとされているため、自己破産してしまった場合でも、支払い義務を負い続けることになります。
養育費はいつまで支払う義務があるのか?
基本的に、養育費は子供が経済的に自立できるまで支払うものとされています。具体的な年齢としては、現在の成人年齢である「20歳まで」支払うとするケースが多いです。ただし、四年制大学に進学する予定の場合には「満22歳の3月まで」、高校卒業後に就職する予定の場合には「満18歳の3月まで」といったように、「20歳まで」とはしないケースもあります。
養育費はいつまで支払う必要があるのか、もっと詳しく知りたい方は下記のページを参考にしてみてください。
養育費の支払い義務に関するQ&A
- Q:
義務者が死亡した場合、養育費の支払い義務は相続人へ相続されますか?
- A:
義務者が死亡した場合、養育費の支払い義務は、基本的に義務者が死亡した時点で消滅し、相続人へ相続されることはありません。養育費の支払い義務は、義務者だけが負うもの(=一身専属義務)とされているからです。
しかし、未払いの養育費がある場合には、未払い分の支払い義務は相続されます。そのため、例えば義務者が再婚しているケースでは、相続人である再婚相手に、未払い分の養育費の支払い義務が発生します。ただ、養育費の支払い対象である子供も相続人となるので、再婚相手は未払い分の全額ではなく、相続割合に応じた分を支払うことになるでしょう。
- Q:
親権者である元配偶者が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組した場合、養育費の支払い義務はなくなるのでしょうか?
- A:
養育費をもらっていた者が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組(普通養子縁組)した場合、養親となった再婚相手は子供を扶養する義務を負います。第一に子供の養育費を負担すべき者は再婚相手となるため、ご質問者様の養育費の支払い義務は免除されるか、減額となる可能性があります。
ただし、子供を扶養しなくても良い、となったわけではないので、例えば再婚相手の収入が低くて子供を十分に養育することができないときは、その不足分の養育費を支払う必要が出てくる場合があります。
下記のページでは、再婚と養育費の支払い義務について解説しています。ぜひこちらもご覧ください。
- Q:
離婚の際、相手が養育費を請求しないことに同意した場合、支払い義務は免除されますか?
- A:
離婚の際、相手が養育費を請求しないことに同意したのであれば、基本的に支払い義務は免除されます。ただし、相手に無理やり同意させた場合には、夫婦間で約束して書面に残していたとしても、無効となる可能性があります。
また、養育費を請求しないというのは、あくまでも夫婦で決めた内容であり、子供自身はその内容には縛られないとされています。そのため、子供が扶養義務者であるご質問者様に対し、「扶養料」として生活費等を請求することは可能であり、請求が認められたら扶養料の支払い義務が生じます。
養育費のことでお悩みなら、一度弁護士にご相談ください
離婚して子供と離れて暮らすことになったとしても、親であることに変わりはありません。子供が親の手を借りずに自立できるようになるまで、養育費を支払う義務があります。“義務”と聞くと、なんだか堅苦しくてネガティブなイメージを持つかもしれませんが、養育費の支払いは子供の成長を支えるためのものであり、直接面倒を見れなくても子供のことを大切に思っているのだと伝える、一種の愛情表現ともいえるでしょう。
しかしながら、様々な事情があって、どうしても養育費を支払える状況になかったり、金額を減らしてほしかったりする場合もあるかと思います。このような養育費のお悩みは、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士なら、養育費の支払い義務を免除または減額できる可能性があるのかどうか、ご相談者様の状況に照らして適切にアドバイスすることができます。相手との交渉や裁判所の手続きを代わりに行うこともできますので、養育費についてお困りの際は、まずは弁護士にご相談ください。
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- 監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
- 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)