養育費の請求時効

- この記事の監修
- 弁護士 谷川 聖治
- 弁護士法人ALG&Associates 執行役員
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離婚時に養育費の支払いについて、取り決めがない場合も取り決めがなされた場合にも、時効があります。
養育費の時効について、よく調べられている方の中には、その記載が5年や10年とで分かれており、どっちが正しいのか疑問に感じられている方もいるでしょう。
どのような場合に5年となり、どのような場合に10年となるのか見ていきましょう。
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養育費の時効は基本的には5年
養育費の時効は原則として5年間です。
養育費は、毎月定額が支払われるのが通常ですが、このように一定の期間ごとに金銭等の給付がなされることとなる支払請求権は「定期給付債権」と呼ばれます。このような請求権は、民法169条で5年間の消滅時効にあたると定められています。
つまり、養育費が支払われるべきであった月から5年間が経過すると時効を迎えることになるため、5年より前に支払われるべき養育費については、毎月ごとに時効を迎えていくことになります。
これは、公正証書で養育費の支払いについて合意したときも同様です。
裁判所を通していれば時効の期間は10年になる
裁判所の手続きによって養育費の支払いに関して取り決めがなされた場合には、法律上の規定に従いその時効は10年間扱われます。
ただし、時効が10年と扱われるのは、裁判所の手続の中で支払義務を負うことが確定した未払いのものだけであり、将来に支払う養育費は原則通り5年間で扱われます。
なお、民法174条の2第1項は、「確定判決と同一の効力を有するもの」によって確定した権利について、時効期間を10年間とする旨、規定していますが、確定判決と同一の効力を有するものの中には、公正証書は含まれないと考えられています。
養育費の時効は発生しないこともある
養育費の時効の効力は、自動的に発生するものではありません。
5年が経過しても支払義務者が未払い分を支払うと約束した場合、一部支払ったりした場合等、時効の中断事由と呼ばれる出来事や、養育費の時効による消滅を主張しなかった場合は、時効の効力は発生しません。
養育費の支払いについて、何ら取り決めが存在しない場合には、時効が発生しないという記事が散見されますが、実務上、裁判所に養育費の請求を申し立てた場合、裁判所に申立てた月から養育費の支払いが認められることが多いため、時効について実務上あまり問題にされないというだけです。
過去分の請求に合理的な事情があり、その請求が認められた場合には、5年間の時効期間で扱われる考慮がなされるでしょう。
時効の進行は中断させることもできる
5年又は10年という時効期間が過ぎてしまうと、養育費の支払いが受けられなくなる可能性が高まります。しかし、時効期間が経過する前に、義務者に対して養育費の支払請求を行うことで、時効期間の進行を中断させることができます。
養育費の請求をした証拠を残すため、一般的には、義務者に対して内容証明郵便の方法で通知書を送ります。
この方法以外にも、義務者が養育費の支払い義務があることを認める債務承認、調停や裁判といった裁判上の請求、給与や預金口座の差押えまたは仮差押えといった方法があります。
重要!裁判所で請求の手続きも忘れずに
養育費の支払請求の通知書を内容証明郵便で義務者に送ったとしても、それだけで完全に時効が中断されるわけではありません。通知書の到着後6か月以内に裁判上の請求をする(裁判を起こす)必要があります。
例えば、5年又は10年の時効完成直前となって、直ぐに裁判を起こすことができない場合、ひとまず養育費の支払請求の通知書を内容証明郵便で義務者に対して送り、その後6か月の時間をかけて手続きを進めることができます。
時効期間を過ぎても養育費を請求できる可能性もある
一般的な時効期間である5年を経過してしまうと、法律上、養育費の請求が一切できないわけではありません。時効期間が過ぎた場合でも義務者が時効の援用をするための正式な手続きをしない場合には時効は成立しませんし、5年の時効期間を認識したうえであっても、権利者の請求に応じて、義務者が任意で養育費を支払ってくれる場合には、その支払いを受けることができます。
時効の中断も検討しましょう
離婚時に養育費について取り決めた場合、その取り決め方や内容により、時効期間が5年又は10年となりますが、養育費の取り決めが存在しない場合や、義務者が時効の援用をしない限り、時効は発生しません。子供の成長のために必要な養育費が時効のために受け取れなくなることは、権利者としては避けるべきであり、場合によっては時効の中断をさせることも考えると良いでしょう。また、時効期間が過ぎてしまったからといって、一切の養育費請求権が消滅してしまうわけではないので、いま一度状況を確認してみると良いでしょう。
養育費のことでお困りなら、弁護士への相談がおすすめ
養育費にも時効があることを知らないまま放置していると、5年又は10年の時効にかかってしまい、養育費の支払いを受けられなくなる可能性があります。逆に、そもそも時効がまだ成立していないにもかかわらず、時効の知識を知らないために養育費の支払い請求を諦めてしまう場合もあるかもしれません。
養育費がしばらく払われていない、義務者から今度払うと言われたけれども時効が気になる等、お困りのことがございましたら、弁護士法人ALG&Associatesへご相談ください。時効に関する正しい法律の解釈を含めて、お客様にとってより良い解決策をご提案いたします。
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