養育費の請求をしたい!取り決める方法や未払い分の請求・時効について

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

離婚後、子供を一人で育てていくと決意された方、あるいは1人で育てている方にとって、養育費は子供がこれから健やかに成長していくためにとても大切なものです。
離婚後、夫婦でなくなっても子供の親であることは変わりませんので、離婚する(離婚した)相手にも養育費をきちんと支払う義務がありますので、養育費はしっかり取り決めておく必要があります。
本ページはこれから養育費を取り決める場合の請求方法や未払いの養育費が発生したときの請求方法や時効についてなど、養育費の請求に関して解説していきます。
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養育費の請求方法 (これから取り決める場合)
養育費は主に「夫婦の話し合い」、「調停・審判」で取り決めます。
それぞれどのように取り決めるのか下記で詳しく解説します。
夫婦の話し合い
まずは夫婦当事者間でしっかり話し合って養育費を取り決めましょう。決める内容としては、養育費の金額、支払期間、支払時期、振込先などを具体的に決めるようにしましょう。
養育費を取り決めずに離婚した、という方も大丈夫です。離婚した後でも、親権がどちらにあるか問わず扶養義務は変わりませんので、養育費を請求できます。相手が合意してくれるなら離婚後でも話し合いで決めても問題ありません。
取り決めた内容は、後にトラブルにならないよう未然に防ぐために口約束ではなく、書面に残しておいてください。できれば、公証役場に行って、強制執行認諾文言付公正証書を作成しておくことをお勧めします。
養育費の不払いが生じたときに、強制執行の手続きによって相手の給与や預金口座を差し押さえることができます。
「公正証書」について、詳しくは下記のページで解説していますので、ぜひご覧ください。
家庭裁判所の調停や審判を利用する
話し合いでは取り決めることができなかった、もしくは相手が話し合いに応じてくれない場合は家庭裁判所に調停を申立てして、裁判官や調停委員を交えて話し合いで養育費の内容を取り決めましょう。
離婚前であれば、「離婚調停」のなかで養育費を取り決めます。
離婚後であれば、「養育費調停」で取り決めます。
家庭裁判所で取り決めると調停調書が作成され、確定判決と同じ効力をもちます。
確定判決と同じ効力をもつということは、養育費の不払いが生じたとき、履行命令や強制執行の手続きが可能となります。
「離婚調停」では、話し合いが決裂して調停が不成立になった場合は、裁判を提訴して、判決で離婚が認められれば、裁判所が離婚の可否と養育費を含む離婚条件を言い渡すことになります。
養育費調停で話し合いが決裂して、調停が不成立になった場合は、審判に移行して、裁判所が養育費の内容を決定します。
「養育費を決める調停」について、詳しくは下記のページで解説していますので、ぜひご覧ください。
未払い養育費の請求方法は取り決め方で違う
養育費の未払い分を請求したい場合は、まずは電話でもメールでもいいので直接相手に督促してみましょう。相手から返事がない場合や連絡が取れない場合は、内容証明郵便を送って督促する方法もあります。相手に心理的プレッシャーを与えることができ、督促した証拠を残すことができます。
離婚時に養育費を取り決めているにも関わらず、直接、督促しても支払ってもらえない場合は、養育費の請求方法は取り決め方によって違いますので、下記表を参考にしてください。
下記表にある「履行勧告」とは、裁判所が養育費の未払い状況を調査して相手に支払いの勧告を促す制度です。強い法的強制力はありませんが、相手に心理的プレッシャーを与えるのに効果的です。
「履行命令」とは、裁判所から支払うように命じてもらう制度です。履行命令に応じない場合は10万円以下の過料を課せられることもありますが、金額が10万円ほどということもあり、そこまで強制力はありません。
「強制執行」は、裁判所を通して、相手の給与や預貯金などの財産を強制的に差し押える手続きです。
給与の差し押さえは、一度手続きを行えば将来分も継続的に差し押さえることができるのでとても有効的です。
しかし、離婚時に養育費の取り決めをしていない場合は、相手が話し合いで過去分も支払うと応じた際は問題ありませんが、一般的に遡って請求することは認められませんのでご注意ください。
養育費の取り決め方 | 請求方法 |
---|---|
夫婦の話し合い ※強制執行認諾文言付きの公正証書なし |
・新たに話し合いの場を設けて強制執行認諾文言付きの公正証書を作成する→強制執行の手続きで請求 ・養育費調停を申立て→履行勧告・履行命令・強制執行の手続きで請求 |
夫婦の話し合い ※強制執行認諾文言付きの公正証書あり |
強制執行の手続きで請求 |
調停(離婚調停・養育費調停)や審判 | 履行勧告・履行命令・強制執行の手続きで請求 |
裁判 | 履行勧告・履行命令・強制執行の手続きで請求 |
「未払いの養育費の回収」について、詳しくは下記のページで解説していますので、ぜひご覧ください。
養育費を請求できる期間について
養育費はいつまで請求できるのでしょうか。時効はあるのでしょうか。
下記で詳しく解説していきます。
養育費はいつまで請求できるのか
養育費を話し合いや調停・審判で取り決めている場合は、取り決めた期間までが支払い期間となります。
取り決めがなければ、法律上の定めはありませんが基本的には、下記のとおりとなります。
●成人するまで(2022年4月より民法改正によって成人年齢は18歳となっています)
●子供が自立するまで(専門学校、大学卒業するまでなど)
民法改正によって成人年齢が引き下げられたことによって、気になる点ですが、「子供が成年に達するまで」と取り決めていることがあります。取り決めした時点では成人年齢が20歳であったことからすると、成人年齢が引き下げられても従前どおり20歳まで支払義務を負うことになると考えます。法務省も上記と同様に述べています。
「養育費をいつまでか」について、詳しくは下記のページで解説していますので、ぜひご覧ください。
養育費の時効
養育費の時効は、取り決めの有無や内容によって違います。当事者間で取り決めて離婚協議書や公正証書がある場合は、各発生から「5年」となります。
裁判所で調停・審判・判決などの効力のあるものによって確定した過去の養育費の場合は、時効は「10年」となります。
養育費の取り決めをしていなかった場合は、そもそも時効自体が存在しません。子供が成人するまでの間であればいつでも請求は可能ですが、一般的には、具体的に取り決めなかった過去分を遡って養育費を請求するのは難しく、請求した時点からしか養育費を受け取れないことが多いのが実情です。
養育費の時効の効力は「時効を援用」をされたときに請求ができなくなります。
もっとわかりやすく言えば、相手が「時効を過ぎているので支払いません」と主張しなければ、時効の効力が発生しません。
相手が時効を主張せずに任意で支払ってくる可能性もあるので、時効だから・・・と躊躇わずにひとまず相手に養育費を請求してみましょう。
「養育費の時効」について、詳しくは下記のページで解説していますので、ぜひご覧ください。
養育費の請求に関するQ&A
- Q:
養育費の請求額を途中から増額できますか?
- A:
養育費の請求額を途中から増額することは可能です。
しかし、養育費を取り決めたときから、何も状況の変化がなく、単に「たくさんお金が欲しい」といった理由では増額を求めることはできません。
支払う側と受け取る側の収入額が変わった場合や、子供が成長するにつれて教育費や生活費が多くかかるようになった場合や、子供が病気やケガに遭って高額な治療費がかかるようになった場合など、取り決めたときから事情の変更があれば増額請求が可能となります。
- Q:
子供から養育費を請求してもいいですか?
- A:
子供からは扶養料として実質的に養育費を請求することが可能です。
ただし、子供が未成年の間は、結局、法定代理人である親権者が非親権者(非監護親)に対し請求しなければなりません。養育費は、離婚後に子供の扶養義務に基づき、非監護親から監護親に対し、子供の生活費や教育、医療などに充てるために支払われるのが基本的な仕組みです。そのため、養育費は、基本的に非監護親から請求されることを想定しています。
現在、民法に明確な養育費の規定はなく、養育費の請求を子供の権利として明文化することも含めて、議論されているところです。
- Q:
未婚の場合の子供でも、養育費の請求はできますか?
- A:
未婚でも養育費を受け取ることは可能です。
父親が認知していれば、養育費の請求はすぐに可能となります。しかし、父親が認知していなければ、子供の法律上の父親が確定していないので、まずは父親から認知を受ける手続きから始めて、認知をしてもらってから話し合いか調停・審判で養育費を請求することになります。
事情により、認知はできないという場合は父親と話し合って、認知しないまま養育費の支払いを約束してもらうという方法もあります。その場合は強制執行認諾文言付公正証書を作成しておくことをおすすめします。
- Q:
別居中の養育費はどうすればいいですか?
- A:
離婚が成立しておらず別居中の場合は、「養育費」ではなく「婚姻費用」を請求することができます。
「養育費」は、子供のみの生活費全般の費用ですが、「婚姻費用」は、子供の生活費全般だけでなく、他方の配偶者の生活費も含めますので、「養育費」より「婚姻費用」のほうが金額は高くなることが一般的です。
「婚姻費用」はあくまでも離婚するまで請求すればもらえるものです。離婚すると、相手(元配偶者)の生活費まで負担する義務はありませんので、離婚後に請求すればもらえるものは「養育費」となります。
「婚姻費用」について、詳しくは下記のページで解説していますので、ぜひご覧ください。
養育費の請求方法でお悩みなら、弁護士にご相談いただくことで早く解決することもあります
養育費の取り決め方によって、未払いが生じたときに相手に請求する方法が違います。
今から離婚をして養育費を取り決める方は、しっかり取り決めておかないと未払いが生じたときに支払ってもらうまでに手間がかかる場合もあります。
元々、養育費の取り決めをしていない方は、今からでも請求はできますが、基本的に養育費を請求した時点から支払ってもらうことが可能となりますので、できるだけ急ぐ必要があります。
養育費の取り決めをしたにも関わらず支払ってもらえない方は、あなたのケースにあった請求方法を弁護士に相談していただければアドバイスいたします。
強制執行の手続きも弁護士が代理で手続きすることも可能ですので、養育費の請求に関するお悩みのある方は、ぜひ弁護士に相談してください。あなたのお悩みを早期に解決できるようにサポートさせていただきます。
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※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
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- 監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
- 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)