養育費が支払われない場合は弁護士にご相談ください

- この記事の監修
- 弁護士 谷川 聖治
- 弁護士法人ALG&Associates 執行役員
-
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この記事の目次
手続きの流れ
まずはお電話下さい。
離婚・養育費専門の担当受付が、あなたのお話をお伺いします。
「こんなことを聞いてもいいのかなぁ」と悩まずに、遠慮なく受付までお申しつけ下さい。
簡単な聞き取りやご説明をしたうえで、弁護士相談の予約を設定いたします。
弁護士と法律相談
弁護士との法律相談は、直接の面談による相談、電話相談いずれも可能です。
弁護士との法律相談で、今後の進め方や養育費の回収の見込みなどを法的な観点からご説明差し上げます。
養育費の未払いに関する相談は、相談料が無料ですので遠慮なくご連絡ください。
債務名義の取得
養育費について公正証書による合意がされていない場合や、調停などの法的手続きにより養育費を定めていない場合は、すぐに強制執行による回収をすることができません。
債務名義がない場合には、まずは、調停や審判により、養育費を定める手続きを裁判所に申し立てる必要があります。
相手方の財産や勤務先の調査
養育費を回収するためには、相手方の財産や仕事先を調査する必要があります。
債務名義があれば、裁判所の財産開示手続きを利用することにより、相手方の預金口座や勤務先の情報を調査することができます。
令和2年4月1日から、この財産開示手続きの効力が強化され、以前に比べ養育費の「逃げ得」が難しくなりました。
預貯金や給料の差押え
差押えは、養育費の強力な回収手段です。
特に、相手方の給料の差押えは、他の一般の債権(借金等)よりも優遇されており、差し押さえることができる範囲が拡張されており、さらに一度差し押さえると、将来分の養育費についても差押えの効力が将来の給料にも及ぶことになります。
そのため、一度給料を差押えると、その後は原則として差押えの手続きをする必要がなく、毎月一定額の養育費の差押えることが可能です。
養育費の回収
未払いの養育費を差押えると、預金であれば銀行から、給料であれば会社(第三債務者といいます。)に対して支払いを請求することができます。
ほとんどの場合は、請求に基づき、金銭が支払われることにより回収は完了します。
ただし、複数の差押えがある場合等の場合は、第三債務者が供託を行うことがあります。
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メールで相談する未払いの養育費は強制執行により回収可能です
差押えや強制執行と聞くと、「手続きが大変だ」「費用がかかりそう」「何となくめんどくさい」とネガティブに感じる人が多いのではないでしょうか。
確かに、これまでは法的手続きをしても、相手方に関する調査が個人情報の観点から困難であり、強制執行が成功する可能性が高いものではありませんでした。
しかし、養育費の未払いが社会問題となっており、民事執行法の法改正が行われ、裁判所を通じた調査ができる範囲が格段に広がりました。
養育費が未払いの場合、給料の差押えが強力です
養育費を請求しても、どうせ払ってもらうお金がないので泣き寝入りしないといけないと思っていませんか?
養育費が支払われない場合、給料を差押さえることができれば、将来にわたって安定して回収することができます。たとえ、相手方に借金があっても給料を差押えてしまえば、養育費を優先的に支払ってもらうことができます。
相手方の勤務先が分からなくても安心してください
離婚で相手方との接触がなく、相手方がどこで仕事をしているかがわらなくて困っている方もいるのではないでしょうか?
以前までは、高額な費用を出して探偵に依頼して身元調査をすることが行われていました。
しかし、公正証書や調停等の調書は必要となりますが、裁判所で手続きを行うことにより、相手方の勤務先を調べることができるようになりました。
養育費の未払い問題は任せてください
養育費が実際に支払われ、養育費を受け取っている母子家庭は24%にすぎません。多くの方が、離婚後相手方と関わりたくない、どうせ払ってもらえないと諦めてしまっています。
養育費の算定方法が見直され、以前より養育費の金額が高額になった今、養育費を泣き寝入りしてしまうのは、お子様にとってとても負担をしいるものです。
弁護士法人ALGでは、これまで離婚問題に注力してきました。
離婚専門チームで一致団結し、養育費問題を解決し、お子様の幸せな未来をつくるお手伝いをさせて下さい。
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