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養育費の減額請求は可能?減額できるケースや方法を解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

一度決めた養育費でも、その後の状況によっては減額できる可能性があります。もし勝手に支払う金額を減らしたり、支払わなかったりすると、給与や預金などの財産を差し押さえられてしまうといったリスクがあるので、こうした行動は避けるべきです。支払いが難しくなったときは、養育費の減額請求をしましょう。

本記事では、養育費の減額が認められる可能性のあるケースや、減額請求の方法など、《養育費の減額請求》をテーマに詳しく解説していきます。

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この記事の目次

養育費の減額が認められるための条件、認められるケース

養育費の減額は認められるのか

裁判所に養育費の減額が認められるためには、「取り決めた当時では予測できなかった“事情の変更”があったといえること」という条件を満たす必要があります。

養育費の支払いは長期間に及ぶことが多く、支払っている間にお互いの収入や生活状況などが変わることは珍しくないでしょう。養育費の金額は、基本的に子供の年齢・人数やお互いの年収で決まるため、こうした状況の変化に応じて減額が認められることもあるのです。

事情変更があったとして、養育費の減額が認められる可能性があるのは、主に次のケースです。

  • 支払う側が再婚した
  • 支払う側の収入が減った
  • 受け取る側が再婚した
  • 受け取る側の収入が増えた

これらについて、以降よりさらに詳しく確認していきます。

支払う側が再婚した

養育費を支払う側が再婚した場合、減額が認められることがあります。ただし、再婚しただけで当然に減額されるわけではありません。減額できる可能性があるのは、次のように、再婚によって新たに扶養する家族が増え、負担が大きくなったケースです。

  • 再婚相手が専業主婦(主夫)で収入がない
  • 再婚相手の収入が低い
  • 再婚して新たに子供が生まれた
  • 再婚相手の連れ子と養子縁組をした

下記の記事では、再婚と養育費の支払い義務について詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

 

支払う側の収入が減った

病気や怪我をして働けなくなったり、会社都合でリストラされて職を失ってしまったりなどして、支払う側の収入が減った場合、養育費の減額が認められることがあります。

ただし、収入の減少が養育費の減額理由として認められるのは、“やむを得ず”収入が減ったケースです。自らの行動で収入が減った場合、例えば「ほかにやりたいことが見つかった」といった理由で仕事を辞めて収入が減った場合には、減額は認められないおそれがありますのでご注意ください。

受け取る側が再婚した

受け取る側が再婚した場合、養育費の減額が認められるかは「子供と再婚相手が養子縁組をしているかどうか」が重要なポイントになってきます。養子縁組をしている場合としていない場合の違いは、次のとおりです。

減額の可能性 解説
養子縁組をしている 高い 子供の扶養義務をまず負うべき者は、養親となった再婚相手です。それまで養育費を支払っていた実親は、二次的な扶養義務を負うにすぎません。再婚相手の収入額によっては、養育費の支払いが免除となる可能性もあります。
養子縁組をしていない 低い 再婚相手に子供の扶養義務は生じないため、養育費への影響は基本的にありません。
ただし、再婚して受け取る側の世帯収入が増えた場合には、子供にかけられるお金が増えるとして、養育費の減額が認められることもあります。

受け取る側の収入が増えた

就職や転職、昇給などによって、受け取る側の収入が増えた場合には、養育費の減額が認められる可能性があります。
ただし、将来的な収入の増加を見込んで養育費の金額を決めていたのであれば、減額は難しくなるでしょう。また、見込んでいなかったとしても、そもそも相場よりも低い金額にしていた場合などでは、減額が認められないこともあります。

まずは、ご自身と相手の現在の収入で、養育費の相場がいくらになるのかを確認してみましょう。支払っている金額よりも少ないようであれば、その内容をもとに減額を求めていきます。なお、一般的に“養育費の相場”とされているのは、裁判所が公開している『養育費算定表』という資料をもとに計算した金額です。

養育費算定表についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

養育費の減額請求が認められないケース

「この理由なら認められるだろう」と養育費の減額請求をしても、裁判所には認められないケースもあります。例えば、次のような理由では、減額請求が認められるのは難しいでしょう。

相場よりも高い金額で取り決めてしまったことに気づいたから

相場よりも高い金額だとは知らずに合意したとしても、それは支払う側の落ち度となってしまうので、減額は認められない可能性が高いです。

自己都合で退職し、収入が減ってしまったから

自己都合で退職して収入が減ったというのは、やむを得ないものとはいえないでしょう。事情にもよりますが、減額する理由にはならないと判断されるおそれがあります。

面会交流を拒否されて子供と会えないから

養育費と面会交流は、根拠も方法も違う別ものであり、引き換えにすべきものではありません。そのため、減額は認められないことが予想されます。

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養育費の減額請求をする方法

養育費の減額請求は、一般的に次のような流れで行います。

  1. ①当事者同士での話し合い
  2. ②調停
  3. ③審判

「①当事者同士での話し合い」で解決できそうにないときは「②調停」を行い、家庭裁判所の調停委員会を通して話し合います。それでも減額に応じてもらえなければ「③審判」に進み、最終的に裁判所に判断されることになります。

それぞれの方法について、以降で詳しく確認していきましょう。

まずは当事者同士での話し合い

まずは当事者同士で話し合って養育費を減額してもらえないか交渉します。お互いに合意すれば減額することが可能になるので、一番手軽な方法といえます。

ただし、単に「減額してほしい」と言うだけでは、相手はなかなか首を縦には振らないでしょう。なぜ減額を望むのか、その理由を具体的にしっかりと伝えることが大切です。また、威圧的な態度をとるなど、相手に悪い印象を与えるような言動は避けるべきです。

合意内容は公正証書として残しておくべき

話し合いで減額について合意できたら、その合意内容を書面にまとめ、『公正証書』として残しておくことをおすすめします。あとで言った・言わないのトラブルになったとき、「この金額に減額することでお互いに合意した」と証明しやすくなるからです。

公正証書とは、公証役場の公証人によって作成される公文書です。高度な法的知識を持つ公証人が作成し、かつ、両当事者にその内容を読み聞かせた上で作成するものなので、個人間で作成した文書よりも信頼性の高い証拠として扱われます。なかでも“強制執行認諾文言”の付いた公正証書には『判決』と同様の法的効力があり、記載した金銭の支払いがなされないときは、財産を差し押さえる等の強制執行が可能になります。

減額を拒否されたら調停の申立て

話し合っても減額を拒否されてしまったり、そもそも話し合いに応じてくれなかったりする場合は、家庭裁判所に「調停」(「養育費減額請求調停」)を申し立てます。

調停では、家庭裁判所の調停委員会に間に入ってもらい、養育費の減額について話し合いを行います。あくまでも話し合いの手続きなので、成立するには当事者双方の合意が必要です。

調停の申立て時に必要な書類や費用などについては、下記の記事をご覧ください。《養育費の調停》をテーマに、「養育費減額請求調停」も含めて詳しく解説しています。

相手が調停を欠席した場合はどうなる?

相手が調停を無断で欠席し、その後も無断欠席が続く場合、「調停に参加する気はない」とみなされ、調停は不成立となるでしょう。

次の手続きとなる「審判」では、調停での主張内容や提出資料なども含めたすべての事情をもとに、裁判官が判断します。調停を欠席し続けた相手は何も主張していない状態となるので、こちら側(調停を出席した側)に有利な内容が認められる可能性が高いです。

最終的には審判へ移行

調停を行ったものの合意に至らない場合には、調停は不成立となり、自動的に「審判」の手続きが開始されます。審判では、当事者双方から聞いた話、調査した内容、調停での経緯などを考慮し、裁判官が養育費を減額するかどうかを決めます。審判も調停と同じく非公開で行われますが、“お互いの合意は不要である”という点が調停と大きく違っています。したがって、最終的な解決を図ることが可能です。

なお、調停を行わずに最初から審判の申立てをすることもできますが、多くの場合、「まずは話し合いから行うように」と言われて調停に移されるでしょう。相手方が協議に応じる姿勢を見せない場合を除き、審判に移行するには半年程度の期間はかかることが多いです。また、調停時に判断に必要な資料があらかた提出されていれば、調停不成立から2~3ヶ月程度で審判が出されるでしょう。

養育費の減額請求が認められた審判例

【旭川家庭裁判所 平成29年10月20日審判、札幌高等裁判所 平成30年1月30日決定】

養育費を支払う側が再婚し、再婚相手の子供らと養子縁組をしたことなどから、事情の変更があったとして減額請求が認められた事案です。

事案の概要

申立人(支払う側)と相手方(受け取る側)は、協議離婚する際、公正証書にて毎月4万円の養育費を支払うという取り決めをしていました。しかし、離婚後、申立人が再婚して再婚相手の子供2人と養子縁組をしたため、養育費の減額を求めて調停を申し立てたところ不成立となり、審判手続きに移行しました。

裁判所の判断

裁判所は、申立人が再婚相手の子供らへの扶養義務を負うに至ったことや、当事者双方の収入が変動したことにより、公正証書で養育費の取り決めをする際に前提となっていた事情は変更されていると判断しました。そして、抗告審を通し、結果として毎月2万円に減額することを認めました。

弁護士に依頼したことで養育費の減額に成功した事例

減額請求をして養育費を0円にすることに成功した、弁護士法人ALGの解決事例を紹介します。

依頼者は、離婚後、子供1人あたり毎月4万円(ボーナス月は14万円)の養育費を支払ってきましたが、「再婚することになったため、養育費を減額したい」と当事務所にご相談くださいました。

ご依頼を受けて早速、相手方の戸籍を確認したところ、数年前に再婚し、再婚相手と子供らは養子縁組をしていたことがわかりました。そこで、養育費の金額を0円にするべく裁判所の手続きを行うことにしました。しかし、相手方は子供らの進学等を理由に拒否したため、評議(調停委員と裁判官の話し合い)を求めました。

評議された後、裁判官から「依頼者は養育費の支払い義務を免れるべきである」といった意見を得られ、その結果、養育費は0円にし、進学にかかる費用等については別途話し合って決めることで合意に至りました。

養育費の減額に関するQ&A

Q:

一度決めた養育費を勝手に減額するとどうなりますか?

A:

一度決めた養育費を勝手に減額すると、強制執行される可能性があります。強制執行とは、財産を差し押さえる等して、支払われていない分のお金の回収を図る手段のことです。

2020年4月の民事執行法の改正により、強制執行をしやすくなっています。というのも、強制執行をするには差し押さえる対象の財産を明らかにする必要があるのですが、今回の改正で、相手の財産を調べるための手続きが整えられたためです。具体的には、「財産開示手続」の内容が見直され、さらに「第三者からの情報取得手続」という新たな制度が作られています。

やむを得ない事情などで養育費の支払いが難しい場合には、勝手に減額するのではなく、まずは減額請求を行いましょう。事情によっては、養育費を減額できる可能性があります。

Q:

住宅ローンの支払いがきついことを理由に、養育費を減額してもらうことは可能ですか?

A:

養育費について取り決めた後に、住宅ローンの支払いがきついことを理由に減額請求をしても、裁判所には基本的に認められないと考えられます。相手が住む家の住宅ローンを支払っているのであれば、そのことも考慮して養育費の金額を決めておきましょう。

Q:

引っ越して家賃が上がったため生活が苦しいです。養育費の減額請求は認められますか?

A:

引っ越して家賃が上がったため生活が苦しいという理由だけでは、裁判で養育費の減額請求が認められるのは難しいといえます。生活が苦しくなる事態を招いた責任は、ご自身にあると判断される可能性があるからです。ただし、相手が「減額してもいい」と同意してくれれば、減額することは可能です。

Q:

激務に耐えかねて退職しましたが、職探しがうまくいきません。養育費の支払いが難しいのですが減額請求は可能ですか?

A:

ご質問のケースでは、収入の減少を理由に、養育費の減額請求が認められる可能性があります。

通常、自己都合退職だと養育費の減額請求は認められない場合もありますが、ご質問のケースは激務に耐えかねての退職です。かたちとしては自己都合退職でも、やむを得ず退職することになったものと判断され、養育費を減額できる可能性があるでしょう。

養育費の減額請求を検討される方は、弁護士に相談することをおすすめします

養育費の取り決めをしたら、二度と金額を変えられないわけではありません。場合によっては減額できる可能性があります。

当事者同士で話し合って減額することも可能ですが、感情的になって揉めてしまうケースもあるでしょう。相手との交渉に不安があるときは、弁護士に依頼して代わりに交渉してもらうという手もあります。弁護士なら、法的観点に基づいて冷静に交渉ができるので、当事者同士で話し合うよりも交渉がまとまりやすくなります。

弁護士法人ALGでは、離婚問題を中心に取り扱う「離婚チーム」を設けており、養育費の減額を実現した事例もあります。養育費の減額請求をお考えの方は、ぜひご相談ください。

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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