養育費の減額請求

- この記事の監修
- 弁護士 谷川 聖治
- 弁護士法人ALG&Associates 執行役員
-
養育費の支払義務を負う人は、離婚する際、自分自身や相手方(権利者)の生活状況等を踏まえて、養育費の金額を決めてこられたと思います。
もっとも、その後、自分の収入額が減少した、再婚して新たに子どもが産まれた等、生活状況が変化した場合、養育費の額を減らして欲しいと考えるのではないでしょうか。
養育費を減額するためにはどのような条件が必要となるのか、以下、詳しく見ていきましょう。
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一度決めた養育費を減額することは認められる?

養育費の多くは、離婚する際に夫婦間で子供一人当たりの養育費の金額や支払い方法、支払期間などを話し合い、決められます。中には、公正証書や調停調書等の正式な書面で養育費の内容が決めてられているケースもあります。このようなしっかりとした取り決めがなされたケースであっても、その後の生活状況の変化によっては、養育費の減額が認められる可能性があります。
義務者自らが元配偶者に連絡をして事情を説明し、元配偶者からの承諾が得られれば、当事者間の協議でも減額が認められます。その場合は、合意内容を書面に残しておくべきです。特に、養育費が公正証書や家庭裁判所で決定されている場合は、過去の公正証書等により強制執行をすることも可能であるため、口頭の約束だけでは危険です。また、同意が得られない場合には家庭裁判所での調停手続等の利用を考えることになります。
減額が認められる条件
①義務者の再婚や子の誕生
義務者が再婚し配偶者やその配偶者との間に生まれた子に対する扶養義務が生じた場合、養育費の減額が可能となる場合があります。
②義務者の年収の減少
義務者が病気や怪我により働けなくなったり、職業が変わったりしたことにより、年収額が大幅に減少した場合に、養育費が減額が可能となる場合があります。
③権利者の年収額の増加
養育費を受け取る側の就職、転職、昇給等によって、得られる収入額が増えた場合に養育費の減額が可能となる場合があります。
④元配偶者が再婚した場合
養育費を受け取る側が再婚したことにより、収入や子どもの数等を考慮しても子どもにかけられる費用が増加したと考えられる場合です。
さらに、再婚相手が子どもと養子縁組をした場合には、再婚相手も子どもに対する扶養義務を負うので、養育費を計算する際の前提が変わってきます。
養育費の減額請求方法について
義務者が養育費の減額請求をする場合、実際にはどのような手続きをとればよいのでしょうか。下記ページで詳しく説明しています。
養育費を踏み倒す場合のリスク
養育費の支払いが難しいからといって、相手からの連絡を無視して踏み倒そうとした場合、強制執行されてしまう可能性があります。養育費の支払いが難しければ必ず減額請求を行いましょう。
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メールで相談する養育費の減額に関するQ&A
- Q:
元妻が再婚した場合、父親が支払う養育費はどうなるのか?
- A:
再婚相手が子供と養子縁組をした場合、養育費が減額されたり免除されたりする可能性があります。再婚相手は養子縁組と同時に親権者となります。養父が子供を育てる経済力を有する場合は、養育費の減免が認められる場合があります。以下のページでは、再婚にまつわる養育費について詳しく解説していますので、ぜひ、お目通しください。
養育費の支払いは義務だが、無理のない金額が望ましい
養育費の支払いは、親が子に対して負う義務であり、その程度は義務者の収入が非常に少なくなったとしても、収入に見合った額だけでも最低限支払う必要があるほど、厳しい義務ではあります。
しかし、だからと言って、義務者が借金をしてまで養育費を支払うのは本末転倒です。
金額が多すぎるために、支払いが滞るのであれば、権利者と話し合いをして減額してもらうことで子供が成長するまできっちりと支払い続けることが親としての務めであり、子供を思う気持ちがあれば、自然と支払う気持ちが生じることでしょう。
養育費のことでお困りのことがあれば、弁護士への相談がおすすめ
養育費は離婚の際、もっともはげしく争われる合意内容の一つですが、その養育費を減額してほしい請求することになるのですから、簡単なものではないということは容易に想像できるでしょう。
しかし、養育費の減額は、単に生活が苦しいので減額してくださいとお願いするだけのものではなく、双方の生活水準が現時点でどうなっているのか、養育費を取り決めた時に比べ、どのように変化したかなど、「事情の変更」があるか否かという法的側面を通して評価してすることになります。
養育費の減額については、多くの相談がされており、弁護士法人ALGでは、養育費減額を実現した多数の成功事案があります。まずは、一度ご相談下さい。
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