養育費を増額請求するための条件

- この記事の監修
- 弁護士 谷川 聖治
- 弁護士法人ALG&Associates 執行役員
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離婚したときに養育費の内容を決めたけれども、それから数年経って以前と事情が変わり、養育費を増やしてもらいたいと思うようなことがあるのではないでしょうか。
果たして一度決めた養育費を増額してもらえるのか、どういう条件を満たせば増額してもらえるのか、増額してもらうためにどのような方法(手続)をとればよいのか。本記事で詳しく解説いたします。
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メールで相談するこの記事の目次
一度決めた養育費を増額してもらうことはできる?
養育費を増額することは可能です。
一般に、権利者や義務者の経済状況等が離婚時から変化した場合に、その変化に応じた養育費の内容となるように調整できないと公平性を欠くと考えられています。
れゆえ、当時者同士の話し合いで事情の変更に応じて養育費の増額を合意できる場合に加えて、家庭裁判所からみて事情の変更があったといえる場合には、養育費の増額が可能になるのです。
養育費の増額が認められる条件
養育費の増額が認められる条件について、例えば、権利者の収入減、義務者の収入増、子の事情変更の発生が挙げられます。詳しくは以下の項目をご覧ください。
収入の増減
養育費を受け取る側の収入が大きく下がった、養育費を支払う側の収入が大きく上昇した等で養育費の計算内容が変わってしまう場合です。
子供の教育費が増加した場合
子供が進学したりや子供が通う学校の授業料が値上げされた、塾に通い始めた等の理由により、子供の教育にかかる費用が増大した場合です。
子供に多額の医療費がかかることになった場合
子供が病気になった、大怪我をしたなどの理由で、入院や長期治療が必要となったために高額の医療費が必要になった場合です。
養育費の増額請求の方法について
養育費を増額してもらうためには、当事者間での話し合いと家庭裁判所の調停手続・審判手続の利用が挙げられます。
養育費の増額を決定する詳しい方法については、下記ページで詳しく説明しています。
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メールで相談する養育費の増額について決まったら公正証書を作成する
養育費を増額する内容で話がまとまる場合には、養育費を増額する内容やその支払方法等を記載した公正証書の作成をお勧めします。
公証役場で合意書を作成し公証人含めた意思確認をしてもらうことで、相手方から無理やり署名捺印させられた等と言われて無効や取り消しを主張されるリスクをなくせます。
また、話し合いで決めた後、養育費が未払いとなった場合に、公正証書により強制執行ができるので、給与や預金口座の差押えの準備が進めやすくなります。
口約束だけではトラブルになることも
たとえ相手方と連絡がつき、養育費を増額する内容で話がまとまった(まとまりそう)としても、口約束だけで終わらせないでください。口約束だけでは後から、養育費を増やしてよいなんて言った覚えはない等と言われ、話し合いをなかったことにされるおそれがあります。
メールやSNSでやりとりの記録を残したとしても文面の内容によっては合意した事実の証拠として不十分といえることがありますし、しっかりとした内容が書かれていたとしても、合意した内容を法律上確定させたり、強制執行のために調停や審判手続を使う必要があります。
話し合って合意した証拠を残し、強制執行が行えるように備えるならば、公正証書を作っておくのが賢明でしょう。
養育費のことでお困りのことがあれば、弁護士への相談がおすすめ
養育費の増額は、増額を求められる相手方にしてみれば、経済的な負担が増えることを意味します。子どものために必要ならば、納得できる理由があるならば、増額に応じようという殊勝な相手方ならば話は本当に早いですが、実際にはなかなかそのように事が運ぶとは限りません。
相手方と話し合ったら言いくるめられてしまいそう等といったご不安があるならば、弁護士を代理人としてお使いください。法律論に則った話し合いはもちろん、増額の方向性が決まれば公証役場で公正証書を作成してもらうところまでリードしていきます。
相手方が話を先延ばしにする、増額に反対するようであれば、代理人弁護士に調停手続や審判手続を申し立ててもらい、増額に向けた協議や主張立証を進めていきましょう。
養育費の増額を目指していくならば、代理人知識経験が豊富な弁護士に任せることをお勧めします。
弁護士法人ALGには離婚事件や養育費に関する案件を数多く扱ってきた弁護士が集まっています。ぜひ、ご相談、ご依頼ください。
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