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養育費の増額請求が認められる条件|拒否された場合の対応

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

離婚したときに養育費に関する内容を決めたけれども、それから時が経って事情が変わり、「養育費を増やしてもらいたい」と思うようなこともあるのではないでしょうか?

はたして一度決めた養育費は増額してもらえるのか、どういう条件を満たせば増額請求が認められるのか、増額してもらうためにどのような方法をとれば良いのか等、本記事では《養育費の増額請求》について詳しく解説していきます。

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一度決めた養育費を増額してもらうことはできる?

一度決めた養育費だからといって、金額を変えられないわけではなく、場合によっては増額してもらうことができます。

養育費について取り決める際、この先何が起こるかをすべて予測することなど不可能です。もし、養育費を受け取る側や支払う側の状況、子育ての状況が変わって養育費の金額を変更したいと思ったとき、一切変更できないとなると、公平性を欠く事態となってしまいます。

そのため、親(元夫婦)同士で話し合って「養育費を増額する」と合意できた場合や、裁判所が「事情の変更があった」と判断して養育費の増額請求を認めた場合には、養育費を増額することができます。

養育費の増額請求が認められる条件

裁判所に養育費の増額請求が認められるのは、養育費の金額を決めた時点では予測できなかった事情の変更があること、という条件を満たした場合のみです。それでは、具体的にどのような変化が事情変更にあたる可能性があるのでしょうか?次項より確認していきましょう。

受け取る側の収入が減少

「(養育費を)受け取る側の収入が減少した」という変化は、事情変更にあたる可能性があります。例としては、リストラに遭ったり、病気になったりなどして収入が減少した、または無収入になったケースが考えられます。このような事態に見舞われるとは、養育費の取り決め時には想像もできなかったでしょう。事情変更があったとして、増額請求が認められることがあります。

支払う側の収入が増加

養育費を受け取る側の立場からすると、支払う側の収入が増えたら、「その分支払う養育費の金額を上げてほしい」と望むのは自然なことかと思います。

「支払う側の収入が増加した」ケースでは、事情変更にあたると判断される可能性があります。例えば、昇給したり、転職が成功したりして収入が増加した場合、こうした変化を取り決め時に予測するのは難しいでしょう。事情変更があったものとして、増額請求が認められる余地はあるといえます。

子供の教育費が増加

親自身の状況の変化だけではなく、子供を育てていく状況の変化も、事情変更になり得ます。

例えば、子供が私立学校に進学することになった、通っている学校の授業料が値上がりした、塾に通い始めたといった理由で、養育費の取り決め時に想定していたよりも子供の教育費が増加し、養育費が足りなくなることもあるでしょう。「子供の教育費が増加した」というのは、場合によっては、事情変更にあたると判断される可能性があります。

子供に多額の医療費がかかることになった

子供が病気になったり、大怪我をしたりなどして、入院や長期の治療が必要になった場合、多額の医療費がかかってしまいます。「子供に多額の医療費がかかることになった」という事態は、予想外のできごとですから、事情変更になり得ます。一度決めた養育費であっても増額してもらえる可能性があるので、増額請求をしてみましょう。

養育費の増額請求が認められない可能性があるケース

これまで説明してきた事情変更になり得る事態が生じていたとしても、取り決め時からの変化がほかにもある場合、総合的に見て増額請求を認めるべきではないと判断されることがあります。例えば、次のようなケースでは、増額請求をしても認められない可能性があります。

  • 受け取る側が再婚し、世帯収入が増えている
  • 取り決め時よりも、受け取る側の収入が増えている
  • 支払う側が再婚し、新たに養わなければならない家族ができた
  • 取り決め時よりも、支払う側の収入が減っている

また、そもそも何の状況の変化もなければ、増額請求は認められません。そのため、「養育費をたくさん欲しい」「もっと良い暮らしをしたい」といった理由だけでは、養育費の増額は叶わないでしょう。

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養育費はどのくらい増額できる?

養育費の増額請求が認められると、事情変更の内容を踏まえ、改めて養育費の金額が計算されます。基本的には、『養育費算定表』(※裁判所のウェブサイトで公開されています)の金額が参考にされるので、どのくらい増額できそうか知りたいときは、算定表を確認してみると良いでしょう。

もっと手軽に調べたいという方は、下記の計算ツールをご活用ください。ご自身の状況で養育費はどのくらいになるのか、『養育費算定表』に基づいた金額を簡単に確認することができます。

さらに詳しく
養育費計算ツール

ただし、事情変更の内容やご家庭の状況によっては、算定表とは異なる金額が認められるケースもあります。より詳しく知りたい方は、弁護士への相談を検討してみてはいかがでしょうか。

なお、当事者間で話し合って合意すれば、算定表の金額にかかわらず、増額後の養育費をいくらにするかは自由に決められます。

養育費の増額請求の方法・流れについて

養育費の増額請求の方法は、「本人同士での話し合い」と「裁判所での手続き」の、大きく2つに分けられます。通常、まずは本人同士で話し合ってみて、合意できそうにない場合には裁判所での手続きに進みます。裁判所での手続きには、裁判所の調停委員会をはさんで話し合う調停と、裁判官によって判断される審判があります。調停を行い、不成立となった場合には自動的に審判へと移りますが、調停を行わずにいきなり審判の申立てをすることも可能です。

増額請求を拒否された場合の対応

話し合おうとしても、「増額したくない」と拒否されてしまう場合もあります。なぜ増額を望むのか、その理由を伝えても拒否され続けるようであれば、話し合いはあきらめ、裁判所での手続き(調停や審判)を行うことになります。

調停や審判で増額することが決まったら、その内容を記載した「調停調書」や「審判書」が作成されます。もし増額後の養育費が支払われないトラブルが生じたときは、これらの文書をもとに「強制執行」という手段をとることができます。強制執行は、相手の財産を差し押さえるなどして養育費の回収を図る、とても強力な手段です。増額後の養育費の支払いも拒否されるようであれば、強制執行を検討しましょう。

養育費の増額について決まったら公正証書を作成する

本人同士で話し合って養育費の増額を決めたら、「公正証書」を作成しておくことをおすすめします。というのも、話し合いで決めた場合、後で揉めてしまうリスクがあるからです。例えば、口頭のみでのやりとりだと「養育費の増額を認めた覚えはない」と言われたり、合意した内容を書面にまとめたとしても、「無理やり署名捺印させられたから無効だ」と反論されたりするケースがあります。

こうしたトラブルを防ぐために役立つのが「公正証書」です。公正証書は、公証人が当事者双方の意思を確認したうえで作成するため、個人で作成した文書よりも高い証拠能力を持ちます。公正証書を作成しておきながら、記憶違いや無効を主張するのは難しいでしょう。

さらに、公正証書に「強制執行認諾文言」を付けてもらえば、増額後の養育費が支払われなかったとしても、相手の財産を差し押さえるといった強制執行をすることができます。

養育費に関する公正証書について、詳しい内容は下記の記事をご覧ください。

養育費の増額請求は弁護士にご相談ください

養育費は、取り決めた後からでも増額してもらえる可能性があります。相手と話し合って決めるのが最も手軽な方法ですが、すんなりと同意してくれるケースばかりではないでしょう。その場合は、裁判所での手続きに進むことになりますが、手続きが終了するまでには期間を要します。加えてご自身だけで対応するとなると、さらに時間がかかってしまうでしょう。

スムーズな解決を目指すなら、弁護士の手を借りることをおすすめします。交渉のプロである弁護士が代わりに交渉することで、相手が納得してくれる可能性がありますし、仮に裁判所での手続きに進むことになったとしても、弁護士なら、なぜ養育費を増額すべきかを適切に主張・立証できます。

弁護士法人ALGには、離婚事件や養育費に関する事案を数多く扱ってきた弁護士が集まっています。養育費の増額請求をお考えの方は、ぜひ弊所にご相談ください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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