子供の認知は養育費に大きく関わる | 認知の方法

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
離婚、未婚等、事情は様々ありますが、子供を父または母が1人で育てていくケースでも、子供の養育費は父母が両者ともに負担すべきであると考えられています。しかし、未婚の男女に生まれた子供の場合、認知がなされなければ、相手方に養育費の請求ができないおそれがあります。
ここでは、養育費請求のための認知手続きに関する説明をします。
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養育費と認知の関係
養育費の権利義務は、法律上の親子関係がある者に発生します。夫婦が離婚する際には、子供の養育費について、父母の双方が当然に支払い義務を負いますが、婚姻関係にない男女の子供の養育費については、血縁上の父が認知しない限り、父が支払い義務を負うことはありません。
そこで、認知の手続きが必要になります。
認知とは
認知とは、非嫡出子について自身の子供であることを認め、法律上の親子関係を確定させることをいいます。認知にはいくつか種類があり、手続きが異なりますが、いずれの場合でも市区町村役場へ認知届を提出することが必要になります。以下、簡単に説明します。
任意認知
血縁上の父が、自らの意思でする認知のことです。
父が自ら認知届を提出するか、遺言によって認知する場合、遺言執行者が認知届を提出することで認知できます。
なお、子供が未成年である場合には子供や母の承諾を得ずとも認知することができますが、子供が成年である場合には子供(当人)の、胎児の場合には母の承諾を得なければなりません。
強制認知
任意認知がなされなかった場合に、血縁上の父の意思に関わらず、訴訟によって求める認知のことです。
子供や母等が家庭裁判所に対して認知の訴えを起こし、父子の親子関係が認められた場合に、申立人が認知届を提出することで認知できます。
詳しい手続きの流れは後述します。
審判認知
任意認知がなされなかった場合に、調停によって求める認知のことです。
認知の訴えは調停前置主義の対象であるため、訴訟の前にまず調停を申し立てる必要があります。調停では、調停委員会の仲裁のもと子供または母と血縁上の父による話し合いが行われます。子供が血縁上の父の子供であることに合意し、家庭裁判所の事実調査等からその合意が正当なものと認められた場合には合意に従った審判がなされ、調停の申立人が、認知届を提出することで認知できます。
上記のいずれかの方法によって認知がなされると、子供の戸籍の【父】の欄には認知した父の名前が、子供の戸籍と認知した父の戸籍の身分次項欄には認知した事実が記載されます。これにより、父子の間に法律上の親子関係が認められ、父も養育費の支払い義務を負うこととなります。
相手が認知をしてくれなかった場合は強制認知の申し立てを行う
相手(血縁上の父。以下、「父」とします。)が認知をしてくれない、つまり、任意認知がなされなかった場合には、家庭裁判所に認知を求める申立てを行うことができます。
まずは、認知を求める子供か、子供が未成年の場合には法定代理人(多くの場合親権者である母)が、基本的には、父の住所地を管轄する家庭裁判所に認知調停を申し立てます。
調停では、父と子供の親子関係を客観的に証明する必要があり、そのためにDNA型鑑定を行うことがあります。DNA型鑑定結果等から、父が認知に合意すれば、家庭裁判所が事実調査等を行い、その合意が正当であることを認めた場合に、認知を認める審判がなされます(審判認知)。
しかし、父が調停に応じない、審判に異議を申し立てた等、認知調停で解決できなかった場合には、最終手段として認知の訴え、つまり訴訟を提起することになります。訴訟では、DNA型鑑定およびその他必要な調査の結果から、父と子供の親子関係が認められる場合には、判決によって認知が認められます(強制認知)。
なお、強制認知の場合にも、認知届の提出は必須です。判決確定日より10日以内に提出する必要があります。
子供の認知調停の申立てに必要な書類や費用
必要な書類
申立書
家庭裁判所に認知調停を申し立てるため、また、相手方に申立ての内容を知らせるための書類です。申立人(子供または母等)および相手方(父)の本籍、住所、氏名、申立ての趣旨、申立ての理由等を記入します。
裁判所に送付する分、裁判所が相手方に送付する分、そして申立人の控えとする分の、3通作成する必要があります。
子供および母、父の戸籍謄本
子供およびの母の戸籍謄本は、本人らが当然に取得することができます。また、父の戸籍謄本は、利害関係人として取得できる権利があるため、取得理由、使用目的を明らかにし、役場に請求します。3ヶ月以内に取得したものを、それぞれ1通用意します。
連絡先等の届出書
裁判所から連絡をする際の、書類の送付場所、平日昼間の連絡先を記入し、提出します。
なお、本書類につき、相手方に知られたくない情報がある場合には、別途「非開示の希望に関する申出書」を記入し、添付することができます。これにより、必ずしも開示されないというわけではありませんが、円滑な調停の進行を妨げない範囲で、裁判所は相手方からの開示(閲覧・謄写)申請に対し不許可と判断する場合があります。
必要な費用
1200円分の収入印紙
申立て手数料として、1200円がかかります。1200円分の収入印紙を用意し、申立書に貼付することで納めることができます。
連絡用の郵便切手
裁判所が申立人や相手方に書類等を送付する際の郵便切手を、あらかじめ納めておきます。金額については、それぞれの裁判所により規定が異なるため、申し立てる裁判所に確認する必要があります。
DNA型鑑定費用
父子の親子関係を裏付ける証拠として、DNA型鑑定が行われる場合があります。鑑定費用は委託業者によって異なり、原則として申立人の負担となります。
子供の認知訴訟の提起に必要な書類や費用
必要な書類
訴状
家庭裁判所に認知訴訟を提起するため、また、相手方に申立ての内容を知らせるための書類です。原告(子供)、母を代理人とする場合は原告法定代理人親権者(母)、および被告(父)の住所、氏名、請求の趣旨、請求の原因等を記入します。
裁判所に送付する分、裁判所が相手方に送付する分、そして申立人の控えとする分の、3通作成する必要があります。
子供および母、父の戸籍謄本
子供およびの母の戸籍謄本は、本人らが当然に取得することができます。また、父の戸籍謄本は、利害関係人として取得できる権利があるため、取得理由、使用目的を明らかにし、役場に請求します。3ヶ月以内に取得したものを、それぞれ1通用意します。
必要な費用
1万3000円分の収入印紙
申立て手数料として、1万3000円がかかります。1万3000円分の収入印紙を用意し、訴状に貼付することで納めることができます。
連絡用の郵便切手
裁判所が申立人や相手方に書類等を送付する際の郵便切手を、あらかじめ納めておきます。金額については、それぞれの裁判所により規定が異なるため、申し立てる裁判所に確認する必要があります。
DNA型鑑定費用
父子の親子関係を裏付ける証拠として、DNA型鑑定が行われる場合があります。鑑定費用は委託業者によって異なり、原則として申立人の負担となります。なお、調停においてすでに鑑定が行われている場合には、新たに鑑定を行わなくとも、調停時の鑑定結果を証拠として使用することができます。
子供を認知した場合の養育費の相場
養育費は通常、家庭裁判所が実務で活用している、父母の収入や子供の年齢等を基にした算定表を参考に、個別の事情を勘案し決定します。嫡出子か非嫡出子か、任意認知か強制認知かによって、使用する算定表が異なるなどということはありません。 ただし、嫡出子か非嫡出子かによって、養育費の支払いの始期が異なる場合はあります。
養育費のことでお困りなら、弁護士への相談がお勧め
離婚に際しどのように養育費を請求したら良いのか、法律上の親子関係がない血縁上の父に養育費を請求することはできるのか等、子供の養育費についてお困りの方は、弁護士への相談をお勧めします。ご依頼者様の場合にはどういった手続きを行うのが最適か、指針を示してもらうだけでも、不安が和らぐことでしょう。
また、弁護士に依頼することで、相手方とのやり取りや、家庭裁判所での手続き等について代行してもらえるため、ご依頼者様の負担を最小限に、的確な方法で養育費の請求を行うことができます。
弁護士法人ALGは、離婚問題を集中的に取り扱う事業部を設けています。多くの相談実績、豊富な経験・知識を駆使し、弁護士と事務局が一丸となってご依頼者様をサポートしますので、ぜひ、ご相談ください。
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- 監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
- 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)