自己破産で養育費は免除されるか|破産と偏波弁済

- この記事の監修
- 弁護士 谷川 聖治
- 弁護士法人ALG&Associates 執行役員
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自己破産とは、借金等の支払いで生活が立ち行かなくなった場合に、裁判所に「破産手続開始及び免責申立書」を提出し「免責許可」をもらうことで、すべての借金をゼロにするとともに、返済義務の免除を受ける手続です。
では、借金等の債務が膨らみ自己破産せざるを得なくなった場合、我が子に対する扶養義務である、「養育費」の支払義務も免責されるのでしょうか。
本記事では、特に自己破産をお考えの方へ向けて、自己破産と養育費の関係について詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
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自己破産をしても養育費の支払義務はなくならない
結論から言うと、自己破産をしても、養育費の支払義務はなくなりません。
自己破産の手続において免責許可決定を受ければ、原則として、裁判所が破産開始の決定をした時点で存在する債務の返済義務が免責されます。そのため、破産開始の決定までに支払期日が到来している養育費についても免責されるように思われます。しかし、養育費は、親の子供に対する扶養義務に基づいて支払われるものであり、子供が健全に成長するために必要不可欠な権利であるため、免責されません。自己破産は、財産上の請求権としての債務の返済義務を免責する手続であって、人の生存に必要な扶養義務に基づく支払義務まで免責する手続ではないからです。
養育費は非免責債権
養育費のように、裁判所の免責許可によっても支払義務が免除されない債権を、非免責債権といいます。どのようなものが非免責債権に当たるかは、破産法253条1項にあらかじめ定められています。以下に非免責債権の例をいくつか挙げました。
- 税金、社会保険料
- 積極的に加害する意思で行った不法行為に基づく損害賠償
- 故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償
- 従業員への給与や従業員からの預かり金
- 罰金
実際に養育費が支払えるかどうかは別の問題ではあるが、支払うべきものである
養育費が非免責債権で、自己破産によって支払義務が免責されないとしても、実際に支払うことができるかどうかは別の問題です。例えば、支払わないからといって強制執行されたとしても、収入や貯金等がなければ、現実的に養育費を回収することはできません。
とはいえ、養育費は子供の健全な成長のためには欠かせないもので、必ず支払うべきものです。養育費を支払うのは義務であること、養育費は子供の権利であり、成長に必要不可欠なものであることを忘れないようにしましょう。
経済的に養育費の支払いが困難というであれば、金額を見直すことも検討しましょう。義務者の収入の変化などにより、養育費を減額できるケースもあります。
養育費の支払いは偏頗(へんぱ)弁済になる?
偏頗(へんぱ)弁済とは、自己破産に近接した時期(支払不能に陥った後)に、一部の債権者に限って返済等を行うことです。支払不能とは、弁済能力の不足のために債務者が弁済期の到来している債務を一般的かつ継続的に弁済することができないと客観的に判断できる状態を指し、一般には、債権者への返済が全般的に停止したことを指します。
偏頗弁済は、債権者間に不平等を生じさせないために、破産法で禁止されています。
万が一偏頗弁済をしてしまうと、破産管財人によって弁済を否認されるおそれがありますし、意図的に偏頗弁済をした場合には、免責不許可事由とされたり、詐欺破産罪が成立したりするおそれもあります。
自己破産手続が終わらないうちに滞納分を支払ってはいけない
自己破産の直前に、自己破産前から滞納していた養育費を支払ってしまうと、養育費の定め方や金額によっては、理論上、偏頗弁済とみなされる可能性があります。支払っても良いかどうか迷ったときは、弁護士に確認した方が良いでしょう。
ただし、滞納分の支払義務が免責されるわけではないので、破産手続後に支払わなければならないことは覚えておきましょう。
自己破産した場合は養育費の受け渡し方法に注意
自己破産は、裁判所による破産手続であり、20万円を超える財産が破産者にある場合、管財手続となって財産が換価処分され、債権者(借金の借入先等)に分配される場合があります(管財事件になるかどうかの基準は裁判所により異なります。)。このため、養育費の支払い・受取りを銀行口座で行っており、口座に20万円以上の預金がある場合には、管財事件として処理され、債権者に配当されてしまうおそれがあることに注意を要します。
このため、養育費の支払いを銀行口座で行っており、口座に20万円以上の預金がある場合には、管財事件として処理され、債権者に配当されてしまうおそれがあることに注意を要します。
自己破産と養育費のことでお悩みなら弁護士への相談がお勧め
養育費は子供が健全に成長するうえで欠かせない援助であり、また、親が子供に対して負う扶養義務に基づく義務です。たとえ養育費を支払う側・受け取る側のどちらが自己破産をする状況になったとしても、養育費を支払う義務が免責されないことに変わりはありません。
そうは言っても、自己破産せざるを得ない状況にある以上、養育費を支払うことは現実的に難しいのではないかと思います。そのような場合には、弁護士法人ALGの弁護士に、養育費の減額の代理交渉を依頼しましょう。弊所には離婚問題を集中的に取り扱う専門の事業部があり、そこに在席する弁護士は、皆、離婚問題を解決してきた実績が豊富で、かつ深い知見を有しています。弊所の弁護士に、自己破産という、苦しい状況に直面されている方のサポートをさせていただければ幸いです。
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