再婚で養育費が増額・減額するケース

- この記事の監修
- 弁護士 谷川 聖治
- 弁護士法人ALG&Associates 執行役員
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離婚後、新たなパートナーと再婚したら、生活環境には変化が生じます。一緒に暮らしていく家族が増える分、かかる生活費は増えますし、家庭の総収入が増えるケースもあります。そこで、「養育費に影響しないのか?」という点が気になる方は多いかと思います。
養育費を支払う側としては養育費を減額したい、養育費を受け取る側としては養育費を増額したい、と望むことでしょう。自身または元配偶者が再婚したことで、養育費の減額・増額はできるのかどうか、本ページで確認していきます。
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再婚しただけでは養育費への影響はない
一度取り決めた養育費の内容は、変えられないわけではありません。当事者間で話し合って相手から同意を得るか、裁判所に事情変更があると認められれば、養育費を減額・増額することができますし、場合によっては、養育費が免除となることもあります。
しかし、単に自身または元配偶者が「再婚したから」というだけでは、事情変更があるとは認められません。再婚したからといって、法律上の親子関係が当然になくなるわけではないからです。
事情変更があると認められ得るケースは、再婚によって扶養すべき家族が増えたり、世帯収入が増えたりした場合や、再婚相手との間に子どもができた場合等です。このような場合には、養育費の減額・増額が認められる可能性がありますし、子どもが再婚相手の養子となっている場合では、養育費が免除となることもあります。
下記の各ページでは、養育費を「支払う側」と「受け取る側」に分け、それぞれの立場になって考えたときの、再婚による養育費への影響について解説しています。ぜひ本ページと併せてご覧ください。
再婚により養育費が減額する可能性があるケース
再婚したら養育費がどうなるの?とよく質問がありますが、誰が再婚したか、再婚して養子縁組をしたかにより、様々変わります。
支払う側が再婚し、その配偶者が専業主婦(主夫)の場合
夫婦間には扶養義務があるため、養育費を支払う側が再婚し、その配偶者(再婚相手)が専業主婦(主夫)の場合には、養育費を支払う側が再婚相手を養う必要があります。そこで、扶養家族の増加を理由に、養育費の減額が認められることがあります。
支払う側が再婚し、子どもができた場合
養育費を支払う側が再婚し、新たに子どもが誕生した場合には、その子どもに対しても扶養義務が発生します。だからといって、元配偶者との子どもに対する扶養義務がなくなるわけではないので、養育費の支払い義務は負い続けます。
しかし、新たな扶養義務が生じることとの関係で、元配偶者との子どもに対する扶養義務が相対的に減少することになり、養育費が減額する可能性があります。
支払う側が再婚し、再婚相手に連れ子がいて、養子縁組をした場合
再婚相手もまた、結婚・離婚を経験しており、連れ子がいたというケースもあるでしょう。この場合、連れ子と養子縁組をすることで、法律上の親子関係が成立し、扶養義務が発生します。そのため、養育費を支払う側が再婚し、再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合には、新たな扶養義務が増加したことから、養育費減額の可能性があります。
受け取る側が再婚し、子どもが再婚相手の養子となった場合
養育費を受け取る側が再婚した場合、再婚相手との新たな家庭を築くうえで、養子縁組によって子どもを再婚相手の養子にする方もいるかと思います。
この場合、子どもへの扶養義務を第一次的に負うのは、再婚相手(養親)です。それまで養育費を支払っていた者(実親)は、二次的扶養義務者に留まります。つまり、養育費は第一に養親が負担すべきであり、実親は、養親の収入だけでは子どもを十分に養えない等の事態が発生したときに、養育費を支払うことになるにすぎません。
したがって、子どもが再婚相手の養子となったケースでは、再婚相手の収入等によるものの、養育費は免除または減額になる可能性があります。
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メールで相談する再婚により養育費が増額する可能性があるケース
支払う側が昇給し、大幅に収入が増えた場合
養育費は、基本的に「自分の生活レベルと同じくらいの生活を子どもが送れるように支払っていくべきもの」とされています。そのため、これは再婚したかどうかによるものではありませんが、養育費を支払う側が勤務先で昇給するなどして大幅に収入が増えた場合、生活レベルが上がったのであるから養育費も増やすべきだとして、養育費の増額が認められることがあります。
支払う側が再婚し、その配偶者の年収が高額である場合
養育費を支払う側が再婚し、その配偶者(再婚相手)の年収が支払う側と同じレベルかそれ以上の高額である場合には、再婚後の世帯収入が大幅に増えます。支払う側の生活費はそのような世帯収入からまかなわれるとみられ、養育費の支払い義務者が負担できる額が多くなると考えられることから、養育費増額の可能性があります。
お互いに再婚している場合の養育費について
養育費を支払う側と受け取る側、お互いに再婚している場合には、どちらか一方が養育費の減額を求め、他方は反対に養育費の増額を求めることが予想されます。
その場合、裁判所は、再婚相手の収入はどのくらいか、子どもと再婚相手は養子縁組をしているかどうか、再婚相手との間に子どもがいるかどうか、再婚相手に連れ子がいればその連れ子と養子縁組をしているかどうか等、それぞれの再婚後の状況に応じて、養育費を減額すべき部分と増額すべき部分を判断します。そして、それらのバランスが考慮され、養育費の変更について決定されることになるでしょう。
再婚による養育費の減額・増額に相場はあるのか
通常、養育費を取り決める際には、家庭裁判所の実務でも活用されている「養育費算定表」というものが参考にされることが多いです。この算定表では、夫婦それぞれの収入や、子どもの年齢・人数に応じた養育費の相場がわかります。
再婚し、事情変更があるとして養育費の減額・増額が認められた場合には、事情変更の内容を踏まえたうえで、再度養育費が算定され、支払っている(または受け取っている)養育費の金額から、どれだけ減額・増額すべきかが判断されることになるでしょう。しかし、「養育費算定表」では再婚後の状況を考慮した養育費の相場は確認できません。
そこで、「養育費算定表」の元になっている標準算定方式を使用し、再婚後の養育費が算定されると考えられます。とはいえ、ご自身の状況に当てはめて標準算定方式で計算しようとしても、専門的な知識を要し、手間がかかるのに加え、複雑な計算になる場合もありますので、弁護士に依頼して確かめてみることをおすすめします。
なお、養育費算定表についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
再婚したことを隠した場合の養育費について
離婚する際、再婚した場合には報告する旨を、離婚協議書(公正証書)や調停調書等に残していた場合を除き、元配偶者に再婚したことを報告する義務はありません。また、一度取り決めた養育費の内容は、変更を求め、新たな取り決めがなされるまでは有効になります。
そのため、例えば養育費を受け取る側が再婚したことを隠した場合、その事実を知らずに養育費を支払い続けていたとしても、過去に支払いすぎていた分を返還してもらうことは、基本的に難しいといえます。
このようなトラブルを避けるためにも、離婚時の取り決めは、再婚した場合も想定して行うことが大切です。
再婚後の養育費について不安があるときは弁護士にご相談ください
再婚したことで、場合によっては養育費の減額・増額が認められる可能性があります。ただし、再婚したら、必ず養育費を変更できるとは限りません。相手の同意を得られないときは、裁判所で決めることになりますが、減額・増額の請求が認められるには、「事情変更がある」と認定される必要があります。
ご自身の状況で、養育費の減額・増額ができるかどうか、見極めるのはとても難しいかと思います。悩まれたときは、法律の専門家である弁護士に相談することを検討してみてはいかがでしょうか。弁護士なら、ご相談者様の状況に合わせて適切なアドバイスをすることができます。
また、養育費の減額・増額の請求手続を、弁護士が代わりに行うことも可能です。おひとりだけで手続を行う場合に比べ、負担が軽減できることはもちろん、適切な主張・立証により、請求が認められる可能性が高まります。
ご自身が再婚した場合、あるいは元配偶者が再婚した場合、養育費がどうなるのか気になる方や不安がある方は、まずは弁護士にご相談ください。「あのときこうしておけば良かった…」と後悔してしまわないよう、なるべくお早めに相談することをおすすめします。
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