再婚したら養育費の支払い義務はどうなる?減額・免除されるケースとは

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
離婚した後に再婚した場合、今まで支払い続けていた養育費はどうなるのでしょうか?
再婚を理由に養育費を減額・免除したいとお考えの方は多いかと思います。
答えは、再婚したからといって、ただちに養育費の減額・免除されることはありません。
しかし、状況によっては、養育費の金額に影響する場合があります。
そこで、本記事では、“再婚により養育費が減額や免除されるケース”や“再婚による養育費の減額を請求する方法”など、再婚による養育費の支払い義務について、わかりやすく解説していきます。
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再婚したら養育費の支払いはどうなる?
養育費を支払っている側が再婚しただけでは、養育費を支払わなくて済んだり、減額できることはありません。
離婚をすると夫婦関係は終わりますが、離婚をして、その後再婚をしても、親子関係が終わるわけではありませんので、養育費の支払い義務はなくなりません。
ただし、再婚によって、家族構成や世帯収入などの変化によって養育費の減額や免除が認められる場合もあります。
再婚後の養育費の免除や減額は認められるのかについては、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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そもそも養育費の支払い義務とは
養育費とは、子供が社会的・経済的に自立するまでに必要な費用をさし、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれにあたります。
親権者に対して支払うものではなく、あくまでも子供へ支払われるお金です。
養育費の支払い義務は、親の生活に余力がなくても、自分と同水準の生活を保障する「生活保持義務」という強い義務だとされているため、親は子供に対して、同等の生活水準で暮らせるだけの環境を与える必要があります。
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再婚により養育費が減額や免除されるケース
再婚により養育費が減額・免除されるかは、誰が再婚したのか、再婚して養子縁組をしたのかなどによって変わります。
再婚によって養育費が減額や免除される可能性があるケースについて、次項より解説していきます。
※今回のケースは、養育費を受け取る側が「母親」で、養育費を支払う側が「父親」として解説していきます。
母親が再婚した場合
再婚相手が子どもと養子縁組をした場合
・母親が再婚して、再婚相手が子供と養子縁組をした場合
→再婚相手が子供に対する第一次的な扶養義務者となり、実父が第二次的な扶養義務者となるため、基本的に実父は養育費の支払いを減額もしくは免除されます。
養子縁組をすると、再婚相手と子供との間に法律上の親子関係が生じますので、再婚相手が優先して扶養義務を負うためです。
ただし、再婚相手が子供を十分に扶養できない事情がある場合は、実父が養育費を負担せざるを得ないケースもあります。
再婚相手が子どもと養子縁組をしていない場合
・母親(養育費を受け取る側)が再婚しても、子供と再婚相手が養子縁組をしない場合
→子供と再婚相手との間に親子関係が形成されないため、再婚相手は子供に対する扶養義務は発生しません。
そのため、養育費の支払い義務を負うのは、継続して実父のみとなりますので、養育費の減額・免除は認められません。
ただし、再婚相手が高収入を得ており、多額の援助を受けている場合には、再婚相手と子供が養子縁組をしていなくても、実父から養育費の減額請求をすると認められる可能性があります。
父が再婚した場合
再婚相手が専業主婦の場合
・父親(養育費を支払う側)が再婚した場合
→再婚相手の扶養義務が生じます。
ただ、再婚相手が専業主婦で無収入であっても、働けない事情がない限り、「仮に働いていたらこのくらい収入を得られるだろう」という金額を考慮し、養育費の減額について判断します。
再婚相手との子供ができた・連れ子と養子縁組をした場合
・父親(養育費を支払う側)が再婚し、再婚相手との間に新たに生まれた子供が生まれた場合
→生まれた子供に対する扶養義務が生じます。
新たに生まれた子供に対する扶養義務と、元妻との子供に対する扶養義務は同等と考えられます。
よって、扶養義務を負う対象が増えますので、父親の収入が増えない限り、子供1人にかけられる金額はどうしても減ってしまうため、養育費の減額が認められる可能性が高いです。
また父親(養育費を支払う側)が再婚し、再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合も、父親と連れ子との間に法律上の親子関係が成立しますので、連れ子に対しても扶養義務を負うことになります。
そのため、再婚相手との間に子供が生まれた場合と同様に、養育費の減額を認められる可能性が高いです。
再婚相手の連れ子と養子縁組をしていない場合
・父親(養育費を支払う側)が再婚しても、再婚相手の連れ子と養子縁組をしていない場合
→再婚相手の子供に対する扶養義務を負わないため、基本的に養育費の減額・免除は認められず、今までどおり支払うことになります。
ただし、再婚相手に働けないやむを得ない事情があって無収入の場合は、再婚相手を扶養しなければいけませんので、養育費の減額が認められる可能性があります。
再婚後の養育費の計算方法|相場はある?
養育費は、基本的に夫婦の話し合いによって自由に決められます。
養育費を決める際に相場を把握したい場合は、裁判所のウェブページで公開されている「養育費算定表」がよく用いられます。
調停や審判など裁判所の手続きで養育費を決める際も、養育費算定表を目安として使われています。
しかし、再婚後の養育費の目安を算出するには、養育費算定表をそのまま使うことができません。
なぜなら、扶養家族の人数や収入などが離婚時と変動しているためです。
再婚後の養育費の計算方法は、養育費算定表の算出ベースになっている「標準算定方式」を使って計算します。
標準算定方式は、複雑な計算となることがありますので、正確な再婚後の養育費の相場を把握したい場合は弁護士に相談して算出してもらうのが有用です。
養育費算定表の見方については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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弁護士法人ALGでは、簡易に養育費の金額をシュミレーションできる「養育費計算ツール」を作成しています。ぜひご参照ください。
再婚により養育費の減額を請求する方法
再婚により養育費の減額を求める場合は、主に次の流れで行います。
①まずは当事者間で話し合う
②養育費減額請求調停を申し立てる
次項で、それぞれ詳しく解説していきます。
まずは当事者間で話し合う
まずは、相手と話し合う場を設けて、「養育費を減額して欲しい」と直接伝えましょう。
当事者間での話し合いで、冷静に話し合うのが難しいと感じる場合は、弁護士に依頼して代わりに交渉してもらうことを検討してみてください。
養育費の減額について合意できたら、金額や支払方法などの合意した内容を書面に残すようにしておいてください。口約束のみでは、あとで「言った・言わない」のトラブルに発展するおそれがあるからです。
書面に残した合意内容は、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくことをお勧めします。
強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくと、養育費の支払いが滞ったときに、強制執行をして相手の給与や預貯金などの財産を強制的に差し押さえることができます。
養育費減額請求調停を申し立てる
当事者間での話し合いで合意できない場合や、そもそも話し合いに応じてもらえない場合などは、家庭裁判所に「養育費減額調停」を申し立てましょう。養育費減額調停は、裁判官や調停委員を交えて、養育費の減額について話し合います。
双方が養育費の減額について合意すれば、調停は成立となります。
他方で、養育費減額調停で話し合いがまとまらなければ、調停不成立となります。
調停不成立になった場合は、自動的に養育費減額審判の手続きに移行し、双方の主張や提出された資料をもとに、裁判官が養育費の減額について判断を下します。
養育費の調停については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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再婚後の養育費を勝手に打ち切るとどうなる?
再婚したからといって養育費を勝手に打ち切ってはいけません。
再婚による事情の変更があって養育費の減額・免除を求めたい場合は、話し合いや内容証明郵便などで、養育費の減額・免除の意思表示をしなければなりません。
話し合いで折り合いがつかない場合は、調停・審判などの裁判所の手続きで養育費の減額・免除を求めて決め直す必要があります。
勝手に打ち切るようなことをすると、養育費を取り決めた際に強制執行認諾文言付きの公正証書を作成している場合や調停・審判などの裁判所の手続きで取り決めた場合は、強制執行が行われて、ご自身の給与や預貯金などの大切な財産を差し押さえられる可能性があります。
養育費の強制執行については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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再婚した場合の養育費に関するQ&A
- Q:
元妻が再婚したことを隠していた場合、養育費を返還してもらえる?
- A:
基本的には、養育費を返還してもらうのは難しいです。
養育費を一度取り決めた以上は、変更するまで合意内容が有効となります。
相手の再婚によって事情の変更が生じて養育費の支払いが不要な状況となった場合は、話し合いや調停・審判などの裁判所の手続きを行って、養育費の減額や免除を求める必要があります。また、裁判所の手続きで減額や免除が認められたとしても、減額や免除の始期は「減額・免除を請求した時点から」となります。
よって、元妻の再婚を知らずに養育費を払い続けていたとしても、養育費を取り戻すのは困難となります。しかし、相手と話し合って任意に返してもらうことは可能です。
また、養育費を取り決めた際に、公正証書や調停調書などで、再婚の報告義務を定めていた場合は、報告義務に違反しているとして再婚後の養育費を返還してもらえる可能性はあります。
- Q:
再婚により養育費の支払いを打ち切ったら子どもと面会できなくなる?
- A:
再婚により養育費の支払いを打ち切ったとしても、子供と面会できなくなることはありません。
基本的に、養育費と面会交流は、別問題として考えなければいけません。
また再婚しても、子供と離れて暮らす親(非監護親)と子供の親子関係がなくなるわけではありませんし、子供が健やかに成長するために面会交流は必要だと考えられています。ただし、再婚後の状況によっては、面会交流の方法の変更が必要な場合もあるかと思います。
再婚による養育費の減額・免除についての話し合いを行う際は、今後の面会交流についても話し合っておくと円滑に面会交流を続けられるでしょう。再婚後の面会交流について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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再婚に伴う養育費について不安があるときは弁護士にご相談ください
再婚したからといって、自動的に養育費の支払い義務がなくなるわけではありません。しかし、再婚相手と子供が養子縁組した、再婚相手の収入が高い・低いなどの事情によっては、養育費の減額や増額が認められる可能性がありますし、支払いが免除となるケースもあります。
再婚後の養育費がどうなるのかでお悩みの方は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士なら、お一人おひとりの状況に合わせ、法的観点から適切にアドバイスすることができます。
また、減額・増額を求める手続きをサポートすることも可能ですので、手続きにかかる負担の軽減も図れるでしょう。あとで後悔する事態を防ぐためにも、ご不安があるときは、まずは弁護士にご相談ください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)