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養育費は扶養控除可能|控除の条件と注意点

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

税金対策の制度として、扶養控除というものがありますが、養育費を支払っている場合にも、扶養控除の申告をすることができるのでしょうか。子供を実際に監護養育している養育者はともかく、養育費を支払うという形でのみ養育に携わっている親が扶養控除の申告ができるのかどうか、疑問に思われる方もいるかと思います。
そこで、本記事では、そもそも扶養控除とは何なのか、養育費が扶養控除の対象となるのかどうか等、養育費と扶養控除の関係について解説していきます。

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養育費の支払義務者は扶養控除の対象として認められている

扶養親族の詳しい要件については後述しますが、そのひとつに、納税者と生計を一(いつ)にしていることという要件があります。

この点、国税庁は、納税者と子供の住居が異なるとしても、子供の生活費等に充てられる養育費の送金が、納税者から常に行われている場合には、納税者と子供が「生計を一にしている」と取り扱うとしています。そして、養育費の支払いが「扶養義務の履行として」、「一定の年齢等に限って行われる」ものであるときに、「養育費の送金が常に行われている」と考えます。こうした条件を満たす場合には、養育費の支払義務者が扶養控除の対象として認められます。

また、実際に子供を養育している者が納税者である場合にも、当然に子供と「生計を一にしている」といえるため、養育者にも扶養控除を申告する権利があるとされます。

控除対象扶養親族の範囲と控除額

控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、控除の対象となる年の12月31日時点において16歳以上の人です。
養育費は、一般的に、成人(現在は20歳ですが、2022年4月1日以降は18歳)まで、または大学卒業時(22歳)までとされる傾向にあります。そこで、16歳以上23歳未満の子供を控除対象扶養親族とした場合の控除額を図にしましたので、ご覧ください。

控除対象扶養親族 控除額(所得税) 控除額(住民税)
16歳以上19歳未満 38万円 33万円
19歳以上23歳未満 63万円 45万円

子供が16歳未満の場合、扶養控除は受けられないが、住民税の申告では有利になる

扶養控除の対象となるのは16歳以上の扶養親族であり、16歳未満の子供は、たとえ扶養親族であったとしても扶養控除は受けられません。なぜなら、児童手当(子供手当)の財源を確保するために行われた税制改正によって、平成23年度以降より、16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されたからです。

もっとも、住民税には、所得が一定金額内に収まる場合には課税されないとする「非課税限度枠」という制度があります。非課税限度枠の適用があるか否かを判断する際には、扶養親族の人数に16歳未満の子供も入れることができます。扶養親族が増えれば所得が減るので、16歳未満の子供を扶養に入れることによって、所得が非課税限度枠内に収まるようになれば、住民税の申告上有利になります。

扶養親族の条件

扶養親族とは、控除の対象となる年の12月31日時点(ただし、納税者が途中で死亡または・出国する場合は、死亡または出国の時)において、次の4つの要件をすべて満たす人のことです。

  • 配偶者以外の親族
  • 納税者と生計を一にしていること
  • 年間の合計所得金額が38万円以下である
  • 青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

扶養親族とは、控除の対象となる年の12月31日時点(ただし、納税者が途中で死亡または出国する場合は、死亡または出国の時)において、次の4つの要件をすべて満たす人のことです。

  • ①配偶者以外の親族(6親等以内の血族と3親等以内の婚族)、または里子等
  • ②納税者と生計を一にしている
  • ③年間の合計所得額が38万円以下である(所得が給与のみの場合は、給与収入が103万円以下である)
  • ④青色申告者の事業専従者として、その年に一度も給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者ではない

養育費を支払う子供を扶養控除する際の注意点

1人の扶養親族は1人の納税者の扶養にしか入れないので、1人の子供を対象とした扶養控除は、1人の親しか受けられません。したがって、離婚する際に、子供をどちらの扶養に入れるのか、きちんと決めておかないと、重複して扶養控除を申告してしまう可能性があります。

重複して申告すると、税務署からその旨を知らせる扶養是正の通知が届きます。この場合、離婚時に取り決めておかなかったときには、どちらも等しく扶養控除を受ける権利を持っているため、一から話し合いをして、どちらが扶養控除を受けるか協議しなければなりません。協議が整わない場合には、先に扶養控除を申告していた方が、控除を受けることになる傾向にあります。

養育費と扶養控除について困ったことがあったら、弁護士に相談するのがお勧め

養育費を支払っている方も、実際に子供を養育している方も、どちらも等しく扶養控除を受ける権利を持っています。そのため、離婚する際にどちらが扶養控除を受けるかを決めておかないと、後々面倒な争いが起こるおそれがあります。扶養控除の申告が重複した場合、先に申告した方が控除を受けられる傾向にありますが、それでは現実の養育環境にそぐわない結果になるおそれがありますし、当事者の方も納得できないのではないかと思います。

扶養控除のような問題もあるので、離婚する際には、あらかじめ弁護士に依頼しておき、細かい条件まで漏らさず取り決めておくことをお勧めします。また、離婚する際に取り決めておかなかった場合、話し合いによって扶養控除を受ける権利を勝ち取る必要があります。そのため、扶養控除に関する話し合いを有利に進められるよう、交渉力に長けた弁護士に依頼すると良いでしょう。

養育費や扶養控除について困ったことがあったら、ぜひ弁護士にご相談ください。親身に相談に乗らせていただきます。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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