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離婚後の養育費の支払いはいつまで?支払期間は変更できる?

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

養育費を支払う側としては「いつまで払うのか?」、反対に受け取る側としては「いつまで請求できるのか?」気になることかと思います。

離婚後の養育費は、子供がこれから成長していくうえで大切なお金ですが、その支払いは永遠に続くわけではありません。あくまでも、子供が経済的に自立できるようになるまで支払うものです。

それでは、具体的に養育費の支払いはいつまで続くのでしょうか?養育費の支払期間の決め方や、一度決めた支払期間は変更できるのか等も含めて、本ページで詳しく解説していきます。

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離婚後の養育費はいつまで支払うのか?

養育費をいつまで支払うのかについて、法律上の決まりはありませんが、一般的には「成人するまで(20歳まで)」とするケースが多いです。成人する頃には、子供は経済的に自立しているだろうと考えられるからです。夫婦間で話し合って決める場合でも裁判所が判断する場合でも、この傾向は変わりません。

しかし、みんながみんな成人する頃に経済的に自立できるようになっているかというと、そうとも限りません。大学に進学する子もいれば、高校を卒業してすぐに就職する子もいるでしょう。そのため、個別の事情によっては、「成人するまで(20歳まで)」にはならない場合もあります。

そもそも養育費とは何なのか、詳しく知りたい方は下記のページも併せてご覧ください。

養育費の支払期間はどのように決まるのか?

養育費の支払期間の決め方は、離婚時に決めるのか、それとも離婚後に決めるのかで異なります。

・離婚時に決めるケース
離婚するかどうかと併せて、養育費について決めます。通常の流れは、「夫婦間での話し合い→離婚調停→離婚裁判」です。離婚調停は、家庭裁判所の調停委員に仲介役となってもらい話し合う手続きです。夫婦双方の合意がなければ不成立となり、その場合には夫婦のどちらかが離婚裁判を起こし、最終的な判断を裁判所に求めます。

・離婚後に決めるケース
養育費のみを単独で決めます。通常、「元夫婦間での話し合い→養育費請求調停→審判」といった流れで行われます。養育費請求調停は、離婚調停と同様の手続きですが、不成立となった場合に自動的に審判手続に移る点で異なります。審判では、裁判所がすべての事情を考慮したうえで判断をします。

下記のページでは、「養育費請求調停」を含めた《養育費の調停》について詳しく解説しています。こちらもぜひご覧ください。

成人年齢が20歳から18歳に引き下げられることによる養育費への影響

現在、成人年齢は「20歳」になっているところ、2022年4月からは、民法改正によって「18歳」に引き下げられます。それでは、養育費の支払い期間を「成人するまで」としていたとすると、何か影響はあるのでしょうか?

結論から言うと、直ちに養育費に影響することは基本的にないと考えられます。というのも、法務省の見解では、あくまでも“養育費の取り決め時”をベースに、成人年齢を20歳としていたのなら、法改正があっても「20歳まで」養育費を支払う義務を負うとしています。

また、成人年齢が18歳に変わっても、養育費が、子供が経済的に困ることなく自立できるようになるまで支払われるものであることは変わりません。そのため、当然のごとく養育費の支払いが「18歳まで」とはならず、従来どおり個別の事情に合わせて支払期間を決めていくことになるでしょう。

20歳を超えても養育費を支払い続けるケース

養育費の支払いは、現在の民法で成人年齢とされている「20歳まで」とするのが一般的です。しかし、以下のケースでは、20歳を超えても養育費の支払いが発生する可能性があります。

四年制大学に進学する場合

子供が四年制大学に進学する場合、20歳の段階ではまだ学生で、経済的に自立するのは難しいでしょう。そのため、20歳を超えても養育費の支払いが続く可能性が高いです。

夫婦間で話し合い、大学を卒業するまで養育費を支払うことにする場合は、「満22歳の3月まで」のように、一般的な卒業年齢を踏まえて具体的に定めておくことをおすすめします。「大学を卒業するまで」と定めてしまうと、子供が留年や浪人をして、想定していたよりも卒業までに時間がかかってしまったときなどに、揉めてしまうおそれがあるからです。

成人になったがまだ自立していない場合

病気や障害のため十分に働くことが難しいなどの理由から、成人になっても経済的に自立できない場合はあります。このような場合も、養育費の支払いは20歳より長くなる可能性が高いです。

たとえ「20歳まで」と取り決めていたとしても、その後思いもよらないことが起こり(例:病気を患う、交通事故に遭う)、子供が成人しても経済的に自立できない状態になったら、養育費の支払いの延長が認められることもあり得ます。

20歳未満でも養育費の支払いが終わるケース

一方、子供の状況によっては、20歳未満で養育費の支払いが終わることもあります。可能性があるのは、具体的に以下のケースです。

高校卒業後に就職した場合

高校卒業後に就職した場合、子供は経済的に自立したものと考えられます。そのため、養育費の支払いは高校を卒業した時点で終わるのが一般的です。高校卒業後に就職することを想定して養育費の支払期間を決めるときは、「満18歳の3月まで」と定めることが多いでしょう。

ただし、就職したとしても収入が十分ではなく、子供が自分で生計を立てられるようになっていない場合には、減額したうえで養育費の支払いは続く可能性があります。

子供が成人(20歳)になる前に結婚した場合

「成人するまで養育費を支払う」という取り決めをしていても、子供が成人(20歳)になる前に結婚した場合には、養育費を支払う必要がなくなることがあります。結婚したら、子供は結婚相手と生計を立てていくことになり、親の手を離れて経済的に自立したものと考えられる可能性があるからです。

再婚による支払期間への影響

「再婚したから」という理由だけで養育費の支払いが自動的に終了するわけではありません。再婚によって当然に親子関係がなくなるわけではなく、親の子供に対する扶養義務は引き続き生じるからです。

ただし、再婚相手との間に養子縁組が成立すると事情は変わってきます。受け取る側に成立したケースでは、養育費の支払いが免除される可能性があります。優先的な扶養義務が、養親となった再婚相手にシフトするためです。それまで養育費を支払っていた実親は、あくまでも二次的な扶養義務を負うにすぎないことになります。つまり、養親の収入等では子供を健やかに養うに至らないときは、不足分を実親が補うといったかたちです。したがって、養親と実親それぞれの収入等にもよりますが、養育費の支払いが減額されたり免除されたりすることもあります。

再婚による養育費への影響について、詳しい内容は下記のページをご覧ください。

一度決めた養育費の支払期間を延長・短縮することはできる?

当事者間で話し合って相手の了承を得られれば、一度決めた養育費の支払期間を延長・短縮することはできます。話し合いで相手の了承を得ることが難しい場合は、家庭裁判所で「調停」の手続きを行い、それでも相手の了承を得られない場合は、自動的に「審判」の手続きに進みます。

審判では、裁判所の判断で支払期間を延長・短縮するかが決められるのですが、延長・短縮を認めてもらうには、養育費の支払期間を決めた当時では予測できなかった事情の変更が必要です。例えば、次のようなケースでは、事情の変更があったと判断される可能性があります。

  • 子供が大学に進学することになった
  • 高校卒業後に就職して、子供が自分で生計を立てられるようになった
  • 子供が結婚した
  • 子供が病気や怪我をして、成人してすぐには働けなくなった

(※すべて、支払期間を「成人するまで(20歳まで)」としていた場合を想定しています。)

養育費の支払終了の際は特別な手続きが必要?

取り決めた養育費の支払期間が満了した場合、すべて支払いきっているならそこで支払終了となり、その際に特別な手続きは必要ありません。相手に知らせたり、何か書面を取り交わしたりせずとも、自動的に養育費の支払いは終了します。

支払期間など養育費に関することは公正証書に

夫婦間の話し合いで決めた、支払期間を含めた養育費に関する内容は、「公正証書」にしておくことをおすすめします。公正証書とは、公証役場の公証人に作成してもらう文書のことです。高い証拠能力があるため、あとで「そんな約束した覚えはない」などと言われてトラブルになった際に役立ちます。

また、公正証書に“強制執行認諾文言”を付けてもらえば、養育費が支払われなくなったとき、「強制執行」(相手の財産を差し押さえる等の手続き)を申し立てることができます。通常、夫婦間の話し合いで決めただけでは、すぐに強制執行を申し立てることはできません。まずは裁判所の調停や審判等で養育費の取り決めをする必要があります。しかし、強制執行認諾文言付の公正証書があれば、こうした裁判所の手続きを経ずに強制執行の申立てが可能になります。

養育費の公正証書について、詳しくは下記のページをご覧ください。

民事執行法の改正により、養育費を払わない相手へ回収しやすくなりました

強制執行で相手の財産を差し押さえるには、対象となる財産を明らかにしなければなりません。この点、2020年4月の民事執行法の改正により、次のとおり相手の財産を調べる手立てが整えられ、未払い養育費を回収しやすくなっています。

○「財産開示手続」の見直し
財産開示手続とは、相手を裁判所に呼び出して、自分の財産について答えさせる手続きです。主に以下の見直しがなされ、手続きの実効性が高まることが期待されています。

  • 利用できる範囲の拡大
  • 裁判所からの呼び出しに応じなかった場合等の罰則の強化

○「第三者からの情報取得手続」の新設
裁判所を通し、役所や金融機関などの第三者に対して、相手の財産に関する情報の提供を命じる制度が新たに作られました。この制度により、相手の勤務先や口座の情報等を、以前よりも簡単に取得できる可能性があります。

民事執行法の改正と未払い養育費の回収については、下記のページのなかでも詳しく解説しています。こちらもぜひご覧ください。

いつまで支払うかなど離婚後の養育費に関するお悩みは弁護士へ

養育費をいつまで支払うとするかは、ご家庭の事情に合わせて決めることが大切です。どのように決めたらいいか迷ったときは、弁護士にご相談ください。あとでトラブルにならないよう、法的観点から適切にアドバイスいたします。

また、弁護士に依頼すれば、相手との交渉を任せられますし、調停の手続きに同席してもらったり、裁判での主張・立証を代わりに行ってもらったりすることも可能です。こうしたサポートを受けられると、不安は和らぐでしょう。不利な内容で取り決めてしまう事態も避けられます。

いつまで支払うかなど、養育費の取り決め内容は、離婚後の生活に大きな影響を与えることもあります。少しでもご不安やご不明点があるときは、離婚問題に強い弁護士が多く在籍する、弁護士法人ALGにぜひご相談ください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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