依頼者の子どもに会いたいという要望を充実した内容でスピーディに実現した事例
依頼者が別居している子どもと充実した内容での親子交流(面会交流)の実現、 適正な婚姻費用金額の決定
| 状況 | 離婚 離婚したくない |
|---|---|
| 離婚の原因 | 別居 |
| 離婚の争点 | 婚姻費用 親子交流(面会交流) |
| 手続きの種類 | 調停 |
| 担当事務所 | 埼玉法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
月額婚姻費用:30万円
親子交流(面会交流):なし - 【依頼後・終了時】
月額婚姻費用:21万円
親子交流(面会交流):月2回(直接親子交流(面会交流))
将来的な宿泊付親子交流(面会交流)
プレゼント送付
写真や成長記録等の情報提供
- 【依頼前】
事案概要
本件は、相手方が依頼者に事前の相談を一切せずに、自宅から子どもを連れて相手方の実家へ戻ってしまったことから、依頼者はかなり疲弊した状態で、弊所にご相談をいただき、ご依頼くださいました。
依頼者に、相手方との関係、すなわち、離婚を考えているのかどうかを確認したところ、現時点では離婚をすることは考えておらず、別居状態のまま再同居に向けた準備をしたいとのことでした。
そこで、弊所担当弁護士から依頼者に対し、何を一番の最優先事項と考えているかを確認をしたところ、子どもに会わせてもらえないので会いたいということでしたので、親子交流(面会交流)調停を申立てることをアドバイスしました。
弁護士方針・弁護士対応
本件は、相手方を相手として親子交流(面会交流)調停を申立てましたが、以下のような争点・懸念点がありました。
・子どもが3歳未満であること
・相手方が親子交流(面会交流)を拒否する理由として、同居期間中に、依頼者が子どもの生命・身体を危険にさらすような行為を繰り返し行っていたと主張したこと
・弁護士が介入するまでに、当事者間での親子交流(面会交流)の調整がうまくいっていなかったこと
以上に加えて、依頼者が親子交流(面会交流)を実現するために高い婚姻費用を支払ってもしょうがないとの考えを持っていました。
そこで、弊所担当弁護士が、依頼者に対し、適正な婚姻費用を支払えばそれで足り、親子交流(面会交流)は権利であるので、親子交流(面会交流)の実現のために、譲歩をしすぎることはないことを説明しました。
また、親子交流(面会交流)を拒否されるような理由が存在しないことも書面および調停の場で説得的に主張しました。
結果
調停結果として、
・相手方が月2回の親子交流(面会交流)を認めること
・将来的に宿泊付きの親子交流(面会交流)を実施するために協議すること
・依頼者が子どもに対し、誕生日やクリスマスに、プレゼントを送ることを相手方が認めること
・相手方が子どもの写真や成長記録などの情報を提供すること
との内容で合意に至りました。
また、相手方から申立てられた婚姻費用分担調停では、相手方から別居にかかった費用(仲介手数料、敷金、引っ越し代、実家への交通費等)100万円の上乗せを要求されたり、子どもが小さいので働くことができず、前年度の源泉徴収票の金額を稼ぐことができないといった主張もありましたが、別居にかかった費用は依頼者から支払われる婚姻費用で賄ってほしいこと、アルバイトであるが、採用時の条件にしたがって働くことが予定されていること等を主張して、相手方主張額よりも大幅に減額した婚姻費用金額で合意することができました。
依頼者は受任時点でかなり疲弊していたため、担当弁護士は、介入後調停期日までに依頼者との綿密な打合せを重ね、事前に書面等を提出し、調停に臨みました。
その結果、2回の調停という早期のタイミングで充実した調停結果を獲得することができました。
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